国民健康保険法施行規則 第3条(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
この条文の基本情報
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出とは何ですか?
定義法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出とは、国民健康保険法施行規則第3条に定められた規定で、「法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則第3条(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行規則第3条の条文原文は「法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被…」で始まります。
- 国民健康保険法施行規則第3条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行規則第3条の前の条は国民健康保険法施行規則第2条です。
- 国民健康保険法施行規則第3条の次の条は国民健康保険法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 - 本サイト収録
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/3