国民健康保険法施行規則 第4条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)
- 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
- 一被保険者の氏名、性別、生年月日、個人番号、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
- 二市町村の区域内に住所を有するに至つた年月日
- 三その世帯に他の被保険者がある場合にあつては、その旨、その者に係る被保険者記号・番号及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
- 四市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
- 五日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
- 六市町村の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者の属する世帯に変更があつた場合又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
- 七個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
- 2.前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
- 3.第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
この条文の基本情報
同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出とは何ですか?
定義同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出とは、国民健康保険法施行規則第4条に定められた規定で、「被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則第4条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行規則第4条の条文原文は「被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、…」で始まります。
- 国民健康保険法施行規則第4条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行規則第4条の前の条は国民健康保険法施行規則第3条です。
- 国民健康保険法施行規則第4条の次の条は国民健康保険法施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 - 本サイト収録
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/4