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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)

査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の5の条文原文は「査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な…」で始まります。
  3. 特許法第105条の2の5は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。