特許法 第105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)
査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
この条文の基本情報
査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果とは何ですか?
定義査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果とは、特許法第105条の2の5に定められた規定で、「査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の5の条文原文は「査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な…」で始まります。
- 特許法第105条の2の5は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の5の前の条は特許法第105条の2の4です。
- 特許法第105条の2の5の次の条は特許法第105条の2の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_5