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特許法 第105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

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  1. 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 105 条の 17 は、秘密保持命令を受けていない者が訴訟記録の秘密部分の閲覧を請求すると、書記官が秘密提出者へ通知し、請求から 2 週間は閲覧を停止すると定める。

Q · 特許訴訟の記録に出した営業秘密を、相手方の社員に勝手に見られてしまうのですか?

請求後 2 週間は見られず、その間に秘密保持命令を申し立てられます

特許法 105 条の 17 により、秘密保持命令が発せられた訴訟記録につき、命令を受けていない者が民事訴訟法 92 条 1 項の秘密記載部分の閲覧等を請求すると、裁判所書記官は秘密を提出した当事者へ直ちにその旨を通知します(1 項)。そして請求日から 2 週間、または請求者への秘密保持命令の申立てに係る裁判が確定するまで、その者には閲覧させません(2 項)。ただし閲覧制限を申し立てた当事者全員が同意すれば、通知も 2 週間のロックも適用されません(3 項)。

解説

特許侵害で訴えた、あるいは訴えられた。その訴訟の立証のため、自社の製造ノウハウや顧客データといった営業秘密が証拠として裁判記録に載った。ここで多くの企業が見落とす事実がある。訴訟記録は原則として誰でも閲覧できる(民事訴訟法91条)。だから秘密保持命令(特許法105条の4)で人を縛り、記録の閲覧を当事者に限る決定(民事訴訟法92条1項)で記録に蓋をして、二重に守る。ところが、ここに穴が空いている。秘密保持命令を受けていない人、たとえば相手方企業の別部署の社員が、当事者の立場で記録の閲覧を請求してきたらどうなるか。命令の網はその人にかからない。本条はその穴をふさぐ装置だ。閲覧請求があった瞬間、裁判所書記官は秘密を出した側へ直ちに通知し、請求日から2週間、その人には見せない。あなたはこの2週間で、その人物に対する秘密保持命令を申し立てるかどうかを決める。動かなければ、2週間後に営業秘密は穴から流れ出す。

法的な位置づけ

特許法 105 条の 17 は、秘密保持命令が発せられた訴訟記録につき、命令を受けていない者から秘密記載部分の閲覧等の請求があった場合の通知および閲覧停止を定める規定である。裁判所書記官は秘密提出側へ請求を通知し、請求日から 2 週間、または請求者への秘密保持命令の申立てに係る裁判が確定するまで閲覧を停止する。閲覧制限を申し立てた当事者全員の同意があるときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

訴訟で開示された営業秘密を、名宛人となった者が第三者に漏らしたり目的外で使ったりすることを禁じる裁判所の命令です(特許法 105 条の 4)。違反には刑事罰があります。

Q2訴訟記録は誰でも閲覧できますか?

原則として何人でも閲覧を請求できます(民事訴訟法 91 条)。ただし秘密記載部分は閲覧制限決定(民訴 92 条 1 項)で当事者に限定でき、105 条の 17 が二重に守ります。

Q3秘密記載部分の閲覧制限とは何ですか?

営業秘密など秘密が記載された訴訟記録の閲覧・謄写を当事者に限る民事訴訟法 92 条 1 項の決定です。105 条の 17 はこの決定を前提に通知と閲覧停止を働かせます。

Q4秘密保持命令の申立てはいつまでにすべきですか?

閲覧請求があった日から 2 週間以内に請求者を名宛人として申し立てれば、その裁判が確定するまで閲覧停止が延長されます(105 条の 17 第 2 項)。期限を過ぎると閲覧を止められません。

Q5不正競争防止法にも同じ制度がありますか?

はい。営業秘密に関する訴訟には、ほぼ同等の秘密保持命令と閲覧請求通知の制度が置かれています。退職者による営業秘密訴訟でも同じ攻防が起きます。

Q6秘密保持命令に違反するとどうなりますか?

命令に違反して秘密を使用・開示すると刑事罰の対象となります。社内の同僚にすら漏らせなくなるため、命令を受けたら情報管理体制を即整える必要があります。

Q7閲覧停止の起算点はいつですか?

通知を受けた日ではなく、閲覧等の請求の手続が行われた日から起算します。郵送のタイムラグで実際に動ける日数はさらに短くなる点に注意が必要です。

Q8査証制度と秘密保持命令は関係しますか?

2019 年改正で新設された査証(105 条の 2 の 2 以下)で得た情報も訴訟記録に現れ得ます。査証報告書の秘密部分にも 105 条の 17 の閲覧通知が及ぶ場面があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全当事者が同意すれば、本当に2週間待たなくていいんですか?

そのとおりだ。秘密記載部分の閲覧制限を申し立てた当事者の全員が同意すれば、通知も2週間のロックも適用されない(本条3項)。一人でも反対すれば原則どおりロックがかかる。業界裏話ヒント:実務では共同原告など利害が近い当事者が複数いると全員同意の取り付けに時間を食う。同意を急ぐ側は、誰が民事訴訟法92条1項の閲覧制限を申し立てた当事者なのかを記録上で先に特定しておくと、交渉すべき相手を絞り込める

Q2通知を放っておいたら、結局どうなるんですか?

2週間が過ぎ、かつ請求者への秘密保持命令を申し立てていなければ、書記官は閲覧を止められなくなり、その人物は秘密記載部分を見られる(本条2項の反対解釈)。業界裏話ヒント:この2週間は土日も含む暦日計算が原則で、想像より短い。通知が郵送で届くタイムラグも食うので実質動ける日数はさらに減る。起算点が『通知を受けた日』ではなく『閲覧請求があった日』である点を見落とすと、締切を丸ごと読み違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「秘密保持命令さえ取れば営業秘密は守れる」と思われているが、命令は名宛人になった人を縛るだけだ。命令を受けていない第三者が当事者の立場で閲覧請求すれば、命令の網はかからない。本条の通知と2週間ルールがなければ、命令は素通りされてしまう
  • 通知が来ること自体は知っていても、その2週間が「失効する締切」だと理解している人は少ない。2週間を過ぎ、かつ請求者への秘密保持命令を申し立てていなければ、書記官は閲覧を止められなくなる。期間の重さを知らずに通知を放置すると、その時点で手遅れになる
  • 「相手に通知が行くなら、こっそり閲覧すればいい」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。閲覧請求の手続を行った瞬間に書記官の通知義務が発動する(本条1項)。請求した時点で、こっそりは成立しない。本当に問うべきは、いつ全当事者の同意(本条3項)を取り付けるかだ
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役割105 条の 17:閲覧請求時の通知と 2 週間の閲覧停止
誰に効くか命令を受けていない閲覧請求者に自動で 2 週間の時間差防御
回避・失効全当事者の同意で不適用(3 項)/2 週間放置で失効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が製造方法の特許で競合を訴え、立証のため自社の製造ノウハウの一部を裁判所に提出した。ある日、相手方の名で記録閲覧請求があったと書記官から通知が届く。請求者は秘密保持命令を受けていない人物。あなたに残された時間は2週間。この間に秘密保持命令を申し立てなければ、ノウハウが相手の手元に渡る
  • あなたは被告企業の知財担当。訴訟記録の秘密部分を確認したいが、自分は秘密保持命令を受けていない。閲覧を請求した瞬間、相手にあなたの動きが筒抜けになり(本条1項)、2週間以内にあなた個人へ秘密保持命令が飛んでくる。命令を受ければ、その秘密を社内の同僚にすら漏らせなくなる
  • もし全当事者が閲覧に同意していたらどうなるか。その瞬間、2週間のロックも通知義務も丸ごと消える(本条3項)。同意の取り付けこそ、実務で最初に動く一手だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の6の条文原文は「秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。」で始まります。
  3. 特許法第105条の6は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第105条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。