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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

特許法 第105条(書類の提出等)

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  1. 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
  2. 2.裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
  3. 3.裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
  4. 4.裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
  5. 5.前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

この条文の基本情報

書類の提出等とは何ですか?

定義書類の提出等とは、特許法第105条に定められた規定で、「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第105条(書類の提出等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の条文原文は「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計…」で始まります。
  3. 特許法第105条は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第105条の前の条は特許法第104条の4です。
  7. 特許法第105条の次の条は特許法第105条の2です。
  8. 特許法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法105条は、特許権侵害訴訟で裁判所が当事者の申立てにより、侵害立証と損害計算に必要な書類・電磁的記録の提出を命じられると定める。正当な理由があれば拒める。

Q · 特許を侵害されたけど証拠が相手の工場の中にしかない。どうすればいいですか?

特許法105条で裁判所に書類提出命令を申し立てられます

特許法105条により、裁判所は当事者の申立てで、相手方に侵害立証用および損害計算用の書類・電磁的記録の提出を命じることができます。相手が「営業秘密だから」と拒んでも、2項のインカメラ手続で裁判官のみが中身を確認し、正当な理由があるかを判断します。3項では訴訟代理人等への限定開示、4項では当事者の同意を得て専門委員への開示も可能です。ただし申立て時に対象書類をある程度特定する必要があり、漠然とした申立ては通りません。

解説

特許侵害訴訟で最大の壁は「相手の工場の中で何が起きているか、外からは絶対に見えない」ことである。あなたの特許が使われている確信はある。だが製造方法も、売上帳簿も、すべて相手の金庫の中だ。特許法105条は、その金庫をこじ開ける唯一の合法的な鍵である。裁判所は当事者の申立てにより、侵害の立証に必要な書類、そして損害額の計算に必要な書類の提出を命じることができる。2019年改正で「損害の計算をするため」が明記され、2024年改正で電磁的記録(サーバー内の設計データ、生産管理システムのログ、会計ソフトのデータ)も対象に加わった。さらに重要なのが2項から4項の仕組みだ。相手が「営業秘密だから出せない」と抵抗したとき、裁判所は裁判官だけがその書類を見る手続(インカメラ審理)を使える。あなたも相手も、その中身を覗くことはできない。裁判官だけが見て、提出させるべきかを決める。この非公開の密室があるからこそ、営業秘密を理由にした全面拒否は通らなくなった。

法的な位置づけ

特許法105条は書類提出命令を定める規定であり、特許権又は専用実施権の侵害訴訟において、裁判所が当事者の申立てにより、侵害行為の立証又は損害の計算に必要な書類及び電磁的記録の提出を命じ得ることを規定する。所持者の正当な理由による拒絶を認めつつ、その判断のためのインカメラ手続と段階的開示の枠組みを併せて置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.外部から入手できる証拠を先に固める 製品現物、カタログ、公開仕様書、購入記録、展示会資料など、相手方の協力なしに集められる証拠を最大限収集する。105条はあくまで補完手段であり、外形的な侵害の疎明がないまま申し立てても必要性を認められにくい
  2. 2.対象書類を種類ごとに特定する 相手方社内のどの種類の文書に証拠があるかを書き出す。設計図面、製造仕様書、工程管理表、生産数量集計表、原価計算書、会計データなど、業界一般の文書名と必要な記載内容の両面から特定する。文書名の完全一致までは求められない
  3. 3.侵害立証用と損害計算用を分けて申し立てる 侵害立証用は争点整理の早期に、損害計算用は侵害成立の心証が固まった後に申し立てる。同時に広範な申立てをすると必要性が薄いと判断されやすい。申立書には対象書類、立証事項、必要性を対応させて記載する
  4. 4.秘密保持命令をセットで用意する 特許法105条の4の秘密保持命令の申立てを同時に準備し、民事訴訟法92条の訴訟記録閲覧制限も検討する。営業秘密の保全策を示すことで、裁判所と相手方の警戒を下げ、命令が出やすくなる
  5. 5.インカメラ手続と開示範囲の交渉に備える 相手方が正当な理由を主張した場合、裁判所は2項で書類を提示させ判断する。3項による訴訟代理人への開示を求めるときは、秘密保持命令を受け入れる姿勢を先に示す。4項の専門委員への開示は当事者の同意が要件である点に留意する

よくある質問 AI による整理

Q1特許法105条の書類提出命令とは何ですか?

特許侵害訴訟で、裁判所が相手方に侵害立証用・損害計算用の書類や電磁的記録の提出を命じる制度です。当事者の申立てが必要で、職権では発動しません。

Q2インカメラ審理とはどういう手続ですか?

105条2項の手続で、裁判所が書類の所持者に書類を提示させ、裁判官だけが中身を見て提出義務や正当な理由を判断します。この段階では何人も開示を求められません。

Q3書類提出命令を無視したらどうなりますか?

民事訴訟法224条の準用により、その書類の記載に関する相手方の主張が真実と認められる可能性があります。提出しないこと自体が不利益につながります。

Q4営業秘密を理由に提出を拒めますか?

1項ただし書の正当な理由として主張できますが、営業秘密の存在だけでは足りません。裁判所が2項で自ら内容を確認し、書類ごとに判断します。

Q5電磁的記録も提出命令の対象になりますか?

対象です。1項が電磁的記録を明文で挙げており、サーバー上の設計データ、生産管理ログ、会計ソフトのデータも射程に入ります。

Q6損害額の計算のための書類も出させられますか?

できます。1項は「損害の計算をするため必要な書類」を明示しており、販売数量帳簿や原価計算書が対象になります。特許法102条の損害額推定と組み合わせて使います。

Q7書類提出命令はいつまでに申し立てるべきですか?

法定期限はありませんが、事実審の口頭弁論終結までに行う必要があります。実務では争点整理段階での申立てが通りやすく、遅れると必要性を否定されがちです。

Q8特許法105条と民事訴訟法220条は何が違いますか?

220条は一般法、105条は特許訴訟の特則です。105条は損害計算用書類を明示的に射程に入れ、インカメラ手続や専門委員への開示まで整備しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手の書類の名前なんて分からないのに、どうやって特定するんですか?

同業他社での一般的な文書名(設計図面、製造仕様書、工程管理表、販売数量集計表など)と、必要な情報の内容で特定するのが実務です。105条1項は『必要な書類』と定めるだけで、文書名の完全一致までは求めていません。実務のポイント:相手企業の有価証券報告書、特許出願書類、求人票の職務内容、展示会のパンフレットから社内の文書体系を推測する手法が使われます。訴訟前の情報収集の質が、そのまま申立ての通過率になる

Q2インカメラ審理って、結局こちらは何も見られないんですよね?

2項の提示段階では誰も開示を求められません。ただし3項により、裁判所が必要と認めれば当事者等、訴訟代理人、補佐人に開示して意見を聴くことができます。つまりあなたの弁護士が見られる可能性は残っています。実務のポイント:3項の開示を受けるには、秘密保持命令を先に受け入れる姿勢を示しておくと裁判所が動きやすい。守る側の姿勢を見せることが、見せてもらう条件になる

Q3相手が提出命令を無視したらどうなりますか?

民事訴訟法224条の準用により、その書類の記載に関するあなたの主張を裁判所が真実と認めることができます。つまり相手は、出さないことでかえって不利な認定を受ける。実務のポイント:実務では正面から無視されることは稀で、争いは『何をどこまで出すか』の範囲交渉になります。だからこそ申立ての範囲設計が勝負どころで、広すぎる申立ては相手に『全面的に争う』口実を与えるだけになる

Q4損害額の計算に使う書類まで出させられるって、本当ですか?

本当です。1項は『当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類』を明示的に対象としています。売上高、販売数量、原価に関する帳簿類が射程に入ります。実務のポイント:この部分は侵害の成立が固まった後の第二ラウンドで威力を出す。特許法102条の損害額推定規定と組み合わせると、相手の利益額をそのまま損害額として主張する道が開ける。105条と102条はセットで初めて機能する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「提出命令を申し立てれば相手の書類が全部手に入る」と期待されがちだが、実際にはあなたが申立ての時点で「どの書類か」を特定する必要がある。特定が漠然としていると申立て自体が却下される。相手の社内文書の名前を知らないのが普通なのだから、ここで訴訟が事実上止まる。この特定のハードルこそが実務の最大の関門である
  • 「営業秘密が含まれていれば提出は拒否できる」と信じている企業法務は多い。だが1項ただし書の『正当な理由』は営業秘密の存在だけでは足りず、裁判所は2項のインカメラ審理で自ら中身を見て判断する。営業秘密は拒否の切り札ではなく、秘密保持命令(105条の4)や閲覧制限とセットで守る対象に変わっている
  • あなたから見れば「証拠を出させる手続」だが、裁判所から見れば「営業秘密の開示範囲を最小化しながら真実に到達する手続」である。この視点の落差を理解しないまま申立書を書くと、範囲が広すぎて却下される。裁判所が通したいのは、必要最小限に絞り込まれた申立てだけだ
  • 民事訴訟法220条の文書提出命令があるのだから105条は不要、と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。105条は特許訴訟に特化した特則で、損害計算のための書類まで明示的に射程に入れ、インカメラ手続や専門委員への開示(4項)まで用意している。一般法だけで戦うのは、専用工具があるのに汎用ドライバーを使うようなものだ
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的特許法105条:侵害立証と損害計算のための書類・電磁的記録の提出命令特許法105条の2:査証、中立の査証人が現地に立ち入り調査
民事訴訟法220条:一般民事事件における文書提出義務
対象相手方が所持する書類・電磁的記録(損害計算用を明示)被疑侵害物件の製造工程・装置そのもの
文書一般(提出義務の類型に該当するもの)
営業秘密への配慮2項インカメラ、3項限定開示、4項専門委員開示の段階構造査証人の守秘義務と報告書の閲覧制限
民訴220条4号ハの職業秘密除外、223条6項のインカメラ
不遵守の効果民訴224条準用による真実擬制査証拒否時は査証事項に関する主張を真実と認め得る
民訴224条による真実擬制

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產案件審理法(文書提出命令・秘密保持命令)

台湾も文書提出命令と秘密保持命令を組み合わせる構造を採り、智慧財產及商業法院が専門的に審理する。日本の105条と105条の4の組合せに近い設計

韓国
대한민국 특허법 제132조(자료의 제출)

韓国も侵害立証および損害額算定のための資料提出命令を定め、営業秘密を理由とする拒絶に対して裁判所が非公開で内容を確認する手続を置く。日本法との類似性が高い

ドイツ
PatG § 140c(Vorlage und Besichtigung)

ドイツは EU 指令2004/48/EC を国内法化し、書類提出に加え物件の検査(Besichtigung)請求権を実体的請求権として構成する。日本が訴訟内の証拠収集手続とする点と設計思想が異なる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 26, Rule 34

米国は当事者主導のディスカバリーで広範な文書開示が行われ、Protective Order と Attorneys' Eyes Only 指定で営業秘密を保護する。裁判所が門番となる日本のインカメラ方式とは開示範囲の規模が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの中小企業が製造装置の特許を持っている。大手メーカーが似た装置を売り始めたが、装置の内部構造は外から分解しても分からない。ここで105条の申立てを行い、設計図面と製造仕様書の提出を命じてもらう。相手は「営業秘密」と抵抗するが、裁判所はインカメラ審理(2項)で自ら中身を確認し、必要な部分だけの提出を命じる
  • 侵害は認められた。だが賠償額の算定で相手が「その製品はほとんど売れていない」と主張する。あなたには相手の売上を知る手段がない。ここで105条1項後段の「損害の計算をするため必要な書類」として、販売数量の帳簿、原価計算書、会計データの提出を求める。この一手を打つかどうかで、賠償額が一桁違うことがある
  • もしあなたが被告側で、提出を命じられた書類の中に、本件と無関係な次世代製品の開発データが混ざっていたらどうなる? 全部出す必要はない。2項のインカメラ手続で裁判官に提示し、「この部分は本件と無関係かつ営業秘密である」と正当な理由(1項ただし書)を主張する道がある
  • 相手の主力商品の製造ラインが海外にあり、証拠は現地サーバーの生産ログだけ。あと2週間で口頭弁論期日。電磁的記録が105条の対象に明記された今、そのログも提出命令の射程に入る。ただし申立ての段階で「どの記録か」を特定できないと、裁判所は動かない
  • ライセンス交渉が決裂し、相手から「訴えるならどうぞ、証拠なんてないでしょう」と言われた。この一言が、105条を知っている側と知らない側を分ける瞬間だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提訴前に、外部から入手可能な証拠(カタログ、製品現物、公開仕様、購入記録)を最大限集める。105条は補完手段であり、外形的証拠ゼロでは申立てが通らない2. 相手の社内でどの種類の書類(設計図面、製造仕様、生産数量帳簿、原価計算書、販売管理データ)に証拠があるか具体的に特定する3. 侵害立証用と損害計算用を分けて申立てる。前者は争点整理の早期、後者は侵害成立の心証が固まった後が通りやすい4. 秘密保持命令(105条の4)の申立てをセットで用意し、裁判所と相手の警戒を下げる

訴えられた側:1. 提出拒否は全面拒否ではなく、1項ただし書の『正当な理由』を書類ごとに個別に主張する。全面拒否は裁判所の心証を悪くするだけ2. 2項のインカメラ手続への提示は積極的に応じ、裁判官に「本件と無関係な範囲」を直接見せる3. 提出が避けられない部分には秘密保持命令(105条の4)と訴訟記録の閲覧制限(民事訴訟法92条)を申し立てる4. 4項の専門委員への開示には当事者の同意が要件なので、同意するかどうかは技術情報の性質を見て慎重に判断する5. 命令に従わない場合、民事訴訟法224条の準用により相手の主張が真実と認められる不利益(真実擬制)を受けうることを前提に戦略を組む

時効(請求できる期限):105条の申立て自体に法定の期限はないが、事実審の口頭弁論終結までに行う必要があり、実務上は争点整理手続の段階で申し立てないと『必要性なし』とされやすい。前提となる特許権侵害の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。差止請求には消滅時効の適用がない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:105条1項ただし書の「正当な理由」は、営業秘密の存在という形式的事実のみでは認められず、書類の立証上の必要性と開示による所持者の不利益との比較衡量により判断される。秘密保持命令による保護可能性も衡量要素となる。

実務通説:申立てにおける対象書類の特定は、文書名の完全一致までは要求されず、業界における一般的文書類型と必要な記載内容の特定で足りるとされる。ただし包括的・探索的な申立ては必要性を欠くとして排斥される。

制度設計論:本条は米国型ディスカバリーを採用せず、裁判所を情報の門番として段階的開示を設計した点に特徴がある。開示のオール・オア・ナッシングを否定し、必要最小限の開示で真実発見を図る構造として理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 インカメラ手続の対象を拡大し、当事者等・訴訟代理人・補佐人への開示(現行3項)を導入。秘密保持命令制度とセットで営業秘密保護の枠組みを整備した
  • 平成30年(2018年)改正 1項に『損害の計算をするため』必要な書類を明示、専門委員への開示(現行4項)を新設。損害額算定段階での証拠収集を強化した
  • 令和5年から令和6年(2023年から2024年)改正 民事訴訟手続のデジタル化に伴い、提出命令の対象に電磁的記録を明記。サーバー上の設計データや会計データも対象であることを立法的に確認した(改正年次と施行日は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:インカメラ手続の枠組みを整備し、当事者等・訴訟代理人・補佐人への開示(現行3項)を導入。秘密保持命令制度と併せて営業秘密保護の体系を構築した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:1項に「損害の計算をするため」必要な書類を明示し、専門委員への開示(現行4項)を新設。損害額算定段階の証拠収集を強化した
  3. 3.令和5年から令和6年(2023年から2024年) 改正:民事訴訟手続のデジタル化に伴い、提出命令の対象として電磁的記録を明記。サーバー上の設計データや会計データも対象であることを立法的に確認した(改正年次と施行日は最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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