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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第105条の2の11(第三者の意見)

  1. 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。
  2. 2.民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出することを求めることができる。
  3. 3.当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写若しくはその正本、謄本若しくは抄本の交付又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供を請求することができる。
  4. 4.民事訴訟法第九十一条第五項(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写について準用する。
  5. 5.第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第105条の2の11(第三者の意見)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第105条の2の11の条文原文は「民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意…」で始まります。
  3. 特許法第105条の2の11は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。