特許法 第105条の2の12(損害計算のための鑑定)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
この条文の基本情報
損害計算のための鑑定とは何ですか?
定義損害計算のための鑑定とは、特許法第105条の2の12に定められた規定で、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第105条の2の12(損害計算のための鑑定)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第105条の2の12の条文原文は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者…」で始まります。
- 特許法第105条の2の12は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第105条の2の12の前の条は特許法第105条の2の11です。
- 特許法第105条の2の12の次の条は特許法第105条の3です。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第105条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/105_2_12