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特許法 第73条(共有に係る特許権)

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  1. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
  2. 2.特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
  3. 3.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 73 条は、共有特許について各共有者が同意なく自己実施できる一方、持分の譲渡やライセンス設定には他の共有者全員の同意を要すると定める。

Q · 共同で取った特許、相手の許可なしにどこまで自由に使えるの?

自社での実施は自由、他社への許諾と持分売却は全員の同意が必要です

特許法 73 条によれば、共有特許の各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意なく特許発明を自己実施できます(2 項)。しかし、自分の持分を第三者に譲渡したり質権を設定するには他の共有者の同意が必要で(1 項)、他社へ専用実施権を設定したり通常実施権を許諾する場合も共有者全員の同意が必須です(3 項)。つまり自前の製造能力を持つ側は自由に稼げる一方、製造能力を持たない側は相手の同意という鍵がなければ収益化できない構造になっています。

解説

大学の研究室と組んで開発した技術を、二人の名義で出願し、無事に特許登録された。喜んだのも束の間、事業化の段になって妙な壁にぶつかる。あなたが自社の製品にその発明を使う分には、相手の同意は一切要らない(2 項)。ところが、その特許を他社にライセンスして稼ごうとした瞬間、共有者全員の同意が壁として立ちはだかる(3 項)。さらに自分の持分だけ売って手を引こうにも、これも相手の同意なしにはできない(1 項)。つまり、自前の製造能力を持つ側は特許をフルに使い倒せるのに、製造能力を持たない側、たとえば大学やファブレスのあなたは、相手が首を縦に振らなければ一円も生み出せない。共有という言葉が振りまく「対等」の幻想の裏に、決定的な非対称が隠れている。これを知らずに名義だけ折半すると、数年後に泣くのはたいてい設備を持たない側だ。

法的な位置づけ

特許法 73 条は、特許権の共有関係における各共有者の権限を規律する規定である。自己実施は契約で別段の定めがない限り単独で行えるが、持分の譲渡・質権設定および第三者への専用実施権の設定・通常実施権の許諾には共有者全員の同意を要する。民法の共有規定(264 条・準共有)に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の共有とは何ですか?

複数人が一つの特許権を共同で持つ状態です。共同開発や共同出願で生じ、特許法 73 条が持分譲渡・自己実施・ライセンスそれぞれの同意要否を定めています。

Q2共同出願のデメリットは何ですか?

登録後に持分譲渡(1 項)とライセンス(3 項)が相手の同意なしにできなくなる点です。特に製造能力のない側は自己実施で稼げず、同意権だけが手元に残ります。

Q3共有特許は持分割合で権利が決まりますか?

決まりません。73 条は持分割合と自己実施の自由・同意権をほぼ結び付けていません。50:50 でも 90:10 でも、同意の要否は割合と無関係です。

Q4大学と共同で取った特許は誰のものになりますか?

契約で定めなければ共有になります。大学は自己実施が難しく、単独ではライセンスできない(3 項)ため、共同研究契約での帰属・分配設計が重要です。

Q5共有特許を放棄するにはどうすればいいですか?

持分の放棄自体は可能ですが、実務では他の共有者への影響を避けるため契約で手続を定めるのが一般的です。放棄した持分は他の共有者に帰属します。

Q6職務発明が共有になることはありますか?

あります。他社や大学との共同発明では、各社の従業者の職務発明が集約されて共有特許になり、73 条の同意ルールがそのまま適用されます。

Q7共有特許に質権を設定できますか?

自分の持分への質権設定には、他の共有者の同意が必要です(73 条 1 項)。資金調達で特許を担保にする際の見落としがちな制約です。

Q8特許を受ける権利の共有と特許権の共有は違いますか?

違います。出願前の権利の共有は 33 条・38 条、登録後の特許権の共有は 73 条が規律します。段階により根拠条文が変わる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共有特許って、相手に断りなく自分の会社の製品に使っていいんですか?

使えます。特許法 73 条 2 項が、契約で別段の定めをした場合を除き、共有者は他の共有者の同意なく特許発明を実施できると定めているからです。ライセンス(3 項)や持分譲渡(1 項)と違い、自己実施だけは自由です。業界裏話ヒント:この 2 項の自由度こそが共有の最大の罠。設備を持つ側は自由に作って稼げるのに、設備のない側は実施で稼げず同意権だけが手元に残る。契約の『別段の定め』で自己実施にも条件を付けられることを、力のない側ほど知らない

Q2相手がライセンスにどうしても同意してくれません。打つ手はありますか?

3 項により第三者へのライセンスは共有者全員の同意が必須で、一方的には許諾できません。膠着したら最終手段は共有物分割請求(民法 256 条が準共有に準用)で、特許権を競売にかけて持分相当額を回収する道があります。業界裏話ヒント:分割請求は『核オプション』。実際に使うより、ちらつかせて相手を交渉のテーブルに戻す圧力として使うのが実務。相手も競売で第三者に持分が渡るのは避けたいので、提示すると同意条件の交渉が一気に進む

Q3自分の持分だけを、興味を持った第三者に売却できますか?

できません。73 条 1 項により、持分の譲渡や持分への質権設定には他の共有者の同意が必要で、共有者を勝手に入れ替えられない構造です。業界裏話ヒント:これは投資の出口設計で致命傷になりうる。スタートアップが大学と特許を共有していると、買い手は『持分譲渡に大学の同意が要る』というだけで買収価格を下げるか撤退する。組む時点で、将来の持分譲渡について事前の包括同意を契約に入れておくのが鉄則

Q4持分の割合に応じてライセンス収入を分配する、という理解でいいですか?

そう単純ではありません。そもそもライセンスには全員の同意が必要(3 項)で、収入の分配は同意の際の契約で自由に決められます。持分割合は登録上の数字に過ぎず、分配率を当然には縛りません。業界裏話ヒント:多くの人が『50:50 だから収入も折半』と思い込むが、73 条は分配について何も定めていない。だからこそ共同開発契約で分配条項を明記しないと、後で『誰がいくら取るか』で泥沼化する。割合より分配条項の交渉に時間をかけるべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共有なら何でも平等にできる」と思い込んでいるが、実際に自由なのは自己実施だけ(2 項)。他社へのライセンス(3 項)も持分の譲渡(1 項)も、相手の同意がなければ一歩も動けない。平等なのは名義であって、活用できる範囲ではない
  • 「持分の割合(50:50 か 30:70 か)の交渉が一番大事」と信じて契約に臨む人が多いが、これは問いの立て方が間違っている。73 条の下では持分割合は自己実施の自由ともライセンス同意権ともほぼ無関係。割合より「誰がどの行為に同意権を持つか」の設計こそが本当の争点だ
  • あなたから見れば共有者は対等なパートナーに映る。しかし市場から見れば、製造ラインを持つ側が圧倒的に有利で、持たない側は同意権という拒否権しか持たない。この視点の落差を放置したまま組むと、強い側に価値を吸い上げられ続ける
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対象となる段階73 条:特許権登録後の共有
自己実施の自由契約に別段の定めなき限り自由(2 項)
持分の譲渡他の共有者の同意が必要(1 項)
第三者へのライセンス全員の同意が必要(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップが大学と共同で画期的な特許を取り、いざ VC から資金を集める段になったら? VC は真っ先に「大学の同意なしに独占ライセンスを出せるか」をデューデリで掘ってくる。出せないと答えた瞬間、企業評価額は静かに下がる
  • あなたが大企業側で、町工場と共同開発した特許を持っている。あなたは自社工場で自由に量産できる(2 項)が、設備のない町工場は実施で一円も稼げない。町工場が「ライセンス収入を寄こせ」と迫っても、3 項の同意権はあなたも握っている。互いに首根っこを押さえ合う膠着が始まる
  • 退職した共同発明者が、競合他社へ転職した。彼はあなたの会社と特許を共有したまま、自分で自由にその発明を実施できる。気付けば競合製品にあなたの特許技術が堂々と使われている
  • 共同開発の相手企業が倒産しかけ、その持分が債権者に差し押さえられそうだ。あと数週間で見知らぬ第三者が共有者として割り込んでくるかもしれない。持分の優先買取条項を契約に入れていなければ、素性の知れない相手と特許を共有する羽目になる
  • 製薬ベンチャーと大学が共有する物質特許。ベンチャーは自社で製品化を進める一方、大学は別の製薬大手にライセンスして研究費を稼ぎたい。だが大学単独ではライセンスできず(3 項)、共有相手のベンチャーが同意を渋る。研究費が入らず、大学の次の研究が止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第73条(共有に係る特許権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第73条の条文原文は「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。」で始まります。
  3. 特許法第73条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。