要点特許法 73 条は、共有特許について各共有者が同意なく自己実施できる一方、持分の譲渡やライセンス設定には他の共有者全員の同意を要すると定める。
Q · 共同で取った特許、相手の許可なしにどこまで自由に使えるの?
自社での実施は自由、他社への許諾と持分売却は全員の同意が必要です
特許法 73 条によれば、共有特許の各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意なく特許発明を自己実施できます(2 項)。しかし、自分の持分を第三者に譲渡したり質権を設定するには他の共有者の同意が必要で(1 項)、他社へ専用実施権を設定したり通常実施権を許諾する場合も共有者全員の同意が必須です(3 項)。つまり自前の製造能力を持つ側は自由に稼げる一方、製造能力を持たない側は相手の同意という鍵がなければ収益化できない構造になっています。
大学の研究室と組んで開発した技術を、二人の名義で出願し、無事に特許登録された。喜んだのも束の間、事業化の段になって妙な壁にぶつかる。あなたが自社の製品にその発明を使う分には、相手の同意は一切要らない(2 項)。ところが、その特許を他社にライセンスして稼ごうとした瞬間、共有者全員の同意が壁として立ちはだかる(3 項)。さらに自分の持分だけ売って手を引こうにも、これも相手の同意なしにはできない(1 項)。つまり、自前の製造能力を持つ側は特許をフルに使い倒せるのに、製造能力を持たない側、たとえば大学やファブレスのあなたは、相手が首を縦に振らなければ一円も生み出せない。共有という言葉が振りまく「対等」の幻想の裏に、決定的な非対称が隠れている。これを知らずに名義だけ折半すると、数年後に泣くのはたいてい設備を持たない側だ。
特許法 73 条は、特許権の共有関係における各共有者の権限を規律する規定である。自己実施は契約で別段の定めがない限り単独で行えるが、持分の譲渡・質権設定および第三者への専用実施権の設定・通常実施権の許諾には共有者全員の同意を要する。民法の共有規定(264 条・準共有)に対する特則として機能する。
複数人が一つの特許権を共同で持つ状態です。共同開発や共同出願で生じ、特許法 73 条が持分譲渡・自己実施・ライセンスそれぞれの同意要否を定めています。
登録後に持分譲渡(1 項)とライセンス(3 項)が相手の同意なしにできなくなる点です。特に製造能力のない側は自己実施で稼げず、同意権だけが手元に残ります。
決まりません。73 条は持分割合と自己実施の自由・同意権をほぼ結び付けていません。50:50 でも 90:10 でも、同意の要否は割合と無関係です。
契約で定めなければ共有になります。大学は自己実施が難しく、単独ではライセンスできない(3 項)ため、共同研究契約での帰属・分配設計が重要です。
持分の放棄自体は可能ですが、実務では他の共有者への影響を避けるため契約で手続を定めるのが一般的です。放棄した持分は他の共有者に帰属します。
あります。他社や大学との共同発明では、各社の従業者の職務発明が集約されて共有特許になり、73 条の同意ルールがそのまま適用されます。
自分の持分への質権設定には、他の共有者の同意が必要です(73 条 1 項)。資金調達で特許を担保にする際の見落としがちな制約です。
違います。出願前の権利の共有は 33 条・38 条、登録後の特許権の共有は 73 条が規律します。段階により根拠条文が変わる点に注意が必要です。
使えます。特許法 73 条 2 項が、契約で別段の定めをした場合を除き、共有者は他の共有者の同意なく特許発明を実施できると定めているからです。ライセンス(3 項)や持分譲渡(1 項)と違い、自己実施だけは自由です。業界裏話ヒント:この 2 項の自由度こそが共有の最大の罠。設備を持つ側は自由に作って稼げるのに、設備のない側は実施で稼げず同意権だけが手元に残る。契約の『別段の定め』で自己実施にも条件を付けられることを、力のない側ほど知らない
3 項により第三者へのライセンスは共有者全員の同意が必須で、一方的には許諾できません。膠着したら最終手段は共有物分割請求(民法 256 条が準共有に準用)で、特許権を競売にかけて持分相当額を回収する道があります。業界裏話ヒント:分割請求は『核オプション』。実際に使うより、ちらつかせて相手を交渉のテーブルに戻す圧力として使うのが実務。相手も競売で第三者に持分が渡るのは避けたいので、提示すると同意条件の交渉が一気に進む
できません。73 条 1 項により、持分の譲渡や持分への質権設定には他の共有者の同意が必要で、共有者を勝手に入れ替えられない構造です。業界裏話ヒント:これは投資の出口設計で致命傷になりうる。スタートアップが大学と特許を共有していると、買い手は『持分譲渡に大学の同意が要る』というだけで買収価格を下げるか撤退する。組む時点で、将来の持分譲渡について事前の包括同意を契約に入れておくのが鉄則
そう単純ではありません。そもそもライセンスには全員の同意が必要(3 項)で、収入の分配は同意の際の契約で自由に決められます。持分割合は登録上の数字に過ぎず、分配率を当然には縛りません。業界裏話ヒント:多くの人が『50:50 だから収入も折半』と思い込むが、73 条は分配について何も定めていない。だからこそ共同開発契約で分配条項を明記しないと、後で『誰がいくら取るか』で泥沼化する。割合より分配条項の交渉に時間をかけるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる段階 | 73 条:特許権登録後の共有 | — |
| 自己実施の自由 | 契約に別段の定めなき限り自由(2 項) | — |
| 持分の譲渡 | 他の共有者の同意が必要(1 項) | — |
| 第三者へのライセンス | 全員の同意が必要(3 項) | — |
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