要点特許法 78 条は、特許権者が他人に通常実施権を許諾できると定める。通常実施権は非独占の債権的権利で、実施できるのは設定行為で定めた範囲内に限られる。
Q · 特許のライセンスを受けたら、その特許は自分だけが独占的に使えるの?
いいえ。通常実施権は非独占で、同じ特許を競合にも許諾できます
特許法 78 条の通常実施権は非独占の権利です。特許権者は同じ特許を何社にでも許諾でき、自分自身も実施できます。実施できるのは設定行為で定めた範囲内(地域・期間・実施類型)に限られ、範囲を超えると特許侵害になります。独占したいなら契約に『独占的通常実施権』と明記するか、専用実施権(77 条)の設定登録まで踏み込む必要があります。
特許の使用許諾(ライセンス)には、実は二つの顔がある。78条が定める『通常実施権』と、77条の『専用実施権』だ。あなたが大企業から特許を使う許可をもらったとき、その契約が通常実施権なら、まったく同じ特許が競合10社にも許諾されているかもしれない。『独占的に使える』と思い込んでサインすると、ある日そっくりな製品を出す競合が現れる。通常実施権は、特許権者があなたに『使ってよい』と約束する債権的な権利にすぎず、特許を独占する力はない。さらに2項が定めるのは、あなたが実施できるのは『この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内』に限られるという点。地域、期間、製造数量、用途、その一つでも契約に書かれていれば、超えた瞬間あなたはライセンシーから特許侵害者へ転落する。契約書の『範囲』の一行を読み飛ばすことが、最大の落とし穴になる。
特許法 78 条の通常実施権とは、特許権者の許諾により、実施権者が法律の規定又は設定行為で定めた範囲内において業として特許発明を実施できる債権的な権利をいう。専用実施権(77 条)と異なり非独占であり、特許権者は複数者への許諾及び自己実施を妨げられない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権者の許諾により、定められた範囲内で業として特許発明を実施できる非独占の債権的な権利です(特許法 78 条)。特許権者は複数者に許諾でき、自らも実施できます。
通常実施権(78 条)は非独占の債権的権利。専用実施権(77 条)は設定登録により独占的・物権的な権利となり、権利者自身も原則実施できず、侵害者への差止請求も可能です。
特許権者が他社に許諾しないと約束する通常実施権です。第三者を排除する差止力は持たず、あくまで契約上(債権的)の独占にとどまる点が専用実施権と異なります。
許諾自体に登録は不要です。2011 年改正後は当然対抗(99 条)により、登録なしでも特許を取得した第三者に対抗できます。ただし許諾の事実と範囲を示す書面は保存すべきです。
2011 年改正の当然対抗(99 条)により、通常実施権は登録なしで新しい特許権者にも当然に対抗でき、原則として使用を続けられます。改正前は登録が対抗要件でした。
従業員が職務発明で特許を取得した場合、使用者には法律上当然に無償の通常実施権が認められます(特許法 35 条 1 項)。従業員が退職しても会社のこの権利は消えません。
他人の特許出願前から日本国内で発明を実施等していた者に認められる法定の通常実施権です(特許法 79 条)。無償で実施を継続でき、許諾契約は不要です。
地域・期間・実施類型など設定行為で定めた範囲を超えた実施は、ライセンスがあっても特許侵害となります。ライセンシーが一夜で被告に変わり得る点が最大の落とし穴です。
『独占的通常実施権』なら、特許権者が他社に許諾しないという債権的な約束にとどまります(78条)。第三者を法的に排除する力(差止請求)を持つのは、設定登録した専用実施権(77条)だけです。業界裏話ヒント:『独占的通常実施権』でも、特許権者自身が実施する権利は残る契約が多い。完全に独占したいなら『特許権者も実施しない(完全独占的)』と明記するか、専用実施権の設定登録まで踏み込む。この一語の差で、競合排除力がまるで変わる
通常実施権の許諾自体は書面でなくても成立します(78条は書面を要件にしていない)。ただし範囲・期間・対価が不明確だと、後で『そんな許諾はしていない』と争われます。業界裏話ヒント:2011年改正前は通常実施権を特許庁に登録しないと第三者に対抗できませんでしたが、改正後(99条)は登録なしで当然対抗できます。それでも許諾の事実と範囲を立証する書面は必須。メールのスレッドや発注書を必ず保存しておく
ケースバイケースです。特許が遡って無効になっても、すでに技術を使えていた期間の対価は原則返還されないとする裁判例が主流です。業界裏話ヒント:契約に『特許無効時のライセンス料の扱い』条項があるかで結論が変わります。無効リスクの高い特許なら、契約段階で『無効確定後は支払い停止』『既払い分は返還しない代わりに以後減額』などを交渉しておく。後から無効を理由に全額取り戻すのは難しい(最新の判例動向をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 78 条 通常実施権:非独占の債権的権利 | — |
| 独占・排他力 | なし(同一特許を複数者に許諾可、特許権者も実施可) | — |
| 発生原因 | 特許権者の許諾(設定行為) | — |
| 対価 | 契約で定める(有償が通常) | — |
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