特許法 第78条(通常実施権)
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- 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
- 2.通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
この条文の基本情報
通常実施権とは何ですか?
定義通常実施権とは、特許法第78条に定められた規定で、「特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第78条(通常実施権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第78条の条文原文は「特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。」で始まります。
- 特許法第78条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第78条の前の条は特許法第77条です。
- 特許法第78条の次の条は特許法第79条です。
- 特許法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法78条は、特許権者が他人に通常実施権を許諾できると定める。通常実施権は非独占の債権的権利で、実施できるのは設定行為で定めた範囲内に限られる。
Q · 特許のライセンスを受けたら、その特許は自分だけが独占的に使えるの?
いいえ。通常実施権は非独占で、同じ特許を競合にも許諾できます
特許法78条の通常実施権は非独占の権利です。特許権者は同じ特許を何社にでも許諾でき、自分自身も実施できます。実施できるのは設定行為で定めた範囲内(地域・期間・実施類型)に限られ、範囲を超えると特許侵害になります。独占したいなら契約に『独占的通常実施権』と明記するか、専用実施権(77条)の設定登録まで踏み込む必要があります。
解説
特許の使用許諾(ライセンス)には、実は二つの顔がある。78条が定める『通常実施権』と、77条の『専用実施権』だ。あなたが大企業から特許を使う許可をもらったとき、その契約が通常実施権なら、まったく同じ特許が競合10社にも許諾されているかもしれない。『独占的に使える』と思い込んでサインすると、ある日そっくりな製品を出す競合が現れる。通常実施権は、特許権者があなたに『使ってよい』と約束する債権的な権利にすぎず、特許を独占する力はない。さらに2項が定めるのは、あなたが実施できるのは『この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内』に限られるという点。地域、期間、製造数量、用途、その一つでも契約に書かれていれば、超えた瞬間あなたはライセンシーから特許侵害者へ転落する。契約書の『範囲』の一行を読み飛ばすことが、最大の落とし穴になる。
法的な位置づけ
特許法78条の通常実施権とは、特許権者の許諾により、実施権者が法律の規定又は設定行為で定めた範囲内において業として特許発明を実施できる債権的な権利をいう。専用実施権(77条)と異なり非独占であり、特許権者は複数者への許諾及び自己実施を妨げられない点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実施権の種類を真っ先に確認 契約書を受け取ったら、まず『通常実施権』『独占的通常実施権』『専用実施権』のどれかを特定する。単に『ライセンス』としか書かれていない場合は、独占できると思い込まず特許権者に種類を確認する
- 2.許諾範囲(地域・期間・実施類型)を精査 設定行為で定めた範囲を条項単位で洗い出す。地域限定・数量制限・製造/輸入/販売の別(実施類型)を確認し、自社の事業計画が範囲内に収まるかを照合する。範囲外の実施は侵害になる
- 3.独占が必要なら契約で確保 独占したい場合は『独占的通常実施権(特許権者も実施しない完全独占的)』の明記、又は専用実施権(77条)の設定登録まで交渉する。事業が軌道に乗ってからでは後出しできないため契約締結時に決める
- 4.譲渡・M&A リスクへの備えを確認 特許譲渡や特許権者の買収に備え、当然対抗(99条)で自社の通常実施権が守られるか、解除事由・許諾範囲の条項を確認しておく。許諾の事実を示す契約書・発注書・支払記録を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1通常実施権とは何ですか?
特許権者の許諾により、定められた範囲内で業として特許発明を実施できる非独占の債権的な権利です(特許法78条)。特許権者は複数者に許諾でき、自らも実施できます。
Q2通常実施権と専用実施権の違いは何ですか?
通常実施権(78条)は非独占の債権的権利。専用実施権(77条)は設定登録により独占的・物権的な権利となり、権利者自身も原則実施できず、侵害者への差止請求も可能です。
Q3独占的通常実施権とは何ですか?
特許権者が他社に許諾しないと約束する通常実施権です。第三者を排除する差止力は持たず、あくまで契約上(債権的)の独占にとどまる点が専用実施権と異なります。
Q4通常実施権は登録が必要ですか?
許諾自体に登録は不要です。2011年改正後は当然対抗(99条)により、登録なしでも特許を取得した第三者に対抗できます。ただし許諾の事実と範囲を示す書面は保存すべきです。
Q5特許が譲渡されたら通常実施権はどうなりますか?
2011年改正の当然対抗(99条)により、通常実施権は登録なしで新しい特許権者にも当然に対抗でき、原則として使用を続けられます。改正前は登録が対抗要件でした。
Q6職務発明で会社が持つ通常実施権とは何ですか?
従業員が職務発明で特許を取得した場合、使用者には法律上当然に無償の通常実施権が認められます(特許法35条1項)。従業員が退職しても会社のこの権利は消えません。
Q7先使用権とは何ですか?
他人の特許出願前から日本国内で発明を実施等していた者に認められる法定の通常実施権です(特許法79条)。無償で実施を継続でき、許諾契約は不要です。
Q8ライセンス範囲を超えて実施したらどうなりますか?
地域・期間・実施類型など設定行為で定めた範囲を超えた実施は、ライセンスがあっても特許侵害となります。ライセンシーが一夜で被告に変わり得る点が最大の落とし穴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1『独占ライセンス』と契約書に書いてあれば、本当に自分だけが使えるんですか?
『独占的通常実施権』なら、特許権者が他社に許諾しないという債権的な約束にとどまります(78条)。第三者を法的に排除する力(差止請求)を持つのは、設定登録した専用実施権(77条)だけです。実務のポイント:『独占的通常実施権』でも、特許権者自身が実施する権利は残る契約が多い。完全に独占したいなら『特許権者も実施しない(完全独占的)』と明記するか、専用実施権の設定登録まで踏み込む。この一語の差で、競合排除力がまるで変わる
Q2ライセンス契約を口約束やメールだけで済ませても有効ですか?
通常実施権の許諾自体は書面でなくても成立します(78条は書面を要件にしていない)。ただし範囲・期間・対価が不明確だと、後で『そんな許諾はしていない』と争われます。実務のポイント:2011年改正前は通常実施権を特許庁に登録しないと第三者に対抗できませんでしたが、改正後(99条)は登録なしで当然対抗できます。それでも許諾の事実と範囲を立証する書面は必須。メールのスレッドや発注書を必ず保存しておく
Q3ライセンスを受けた特許が後で無効と分かったら、払ったライセンス料は返ってきますか?
ケースバイケースです。特許が遡って無効になっても、すでに技術を使えていた期間の対価は原則返還されないとする裁判例が主流です。実務のポイント:契約に『特許無効時のライセンス料の扱い』条項があるかで結論が変わります。無効リスクの高い特許なら、契約段階で『無効確定後は支払い停止』『既払い分は返還しない代わりに以後減額』などを交渉しておく。後から無効を理由に全額取り戻すのは難しい(最新の判例動向をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『ライセンスを受けた=その特許を独占的に使える』と思い込みがちだが、通常実施権は非独占。特許権者は同じ特許を何社にでも許諾でき、特許権者自身も実施できる。あなたの『独占』は契約に『独占的』と明記して初めて成立する
- 通常実施権が『債権にすぎない』ことは知っていても、その弱さの深刻度を知らない人が多い。特許が第三者に譲渡されたとき、かつては特許庁に登録していなければ新権利者に対抗できず、事業が止まるリスクがあった。2011年改正の当然対抗(99条)でこのリスクは大幅に減ったが、契約上の地位そのものの弱さは今も残る
- 『通常実施権をもらえば特許侵害で訴えられない』という前提自体がずれている。あなたが守られるのは『設定行為で定めた範囲内』だけ。範囲を超えた実施や、許諾されていない行為類型(製造・輸入・販売の別)は、ライセンスがあっても侵害になる。問うべきは『ライセンスの有無』ではなく『ライセンスの範囲』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 78条 通常実施権:非独占の債権的権利 | 77条 専用実施権:独占的・物権的権利(設定登録が効力要件) 35条・79条 法定通常実施権:法律上当然に発生(職務発明・先使用) |
| 独占・排他力 | なし(同一特許を複数者に許諾可、特許権者も実施可) | あり(権利者も原則実施不可、侵害者へ差止請求可) なし(実施を継続できるが排他力はない) |
| 発生原因 | 特許権者の許諾(設定行為) | 特許権者による設定 + 特許庁への設定登録 職務発明(35条)・先使用(79条)等の法定要件充足 |
| 対価 | 契約で定める(有償が通常) | 契約で定める(有償が通常) 職務発明は無償・先使用も無償が原則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も授権(ライセンス)を専属・非専属に分け、登記を第三者対抗要件とする。非専属授権は日本の通常実施権に相当する
韓国も通常実施権と専用実施権(전용실시권、제100조)を分ける二層構造をとり、日本法と近い制度設計
ドイツは einfache Lizenz(単純ライセンス=非独占)と ausschließliche Lizenz(独占ライセンス)を区別。単純ライセンスが通常実施権に対応する
米国は非独占ライセンスを判例法・契約法で規律し、non-exclusive license は差止権を持たず、通常は原告適格も限定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが受けた特許ライセンスの『独占』を信じて工場に数億円を投資したあと、特許権者が競合にも同じライセンスを出したら? 通常実施権では文句を言えない。最初から契約に『独占的通常実施権』と明記するか、専用実施権(77条)を設定登録しておくべきだった。一語の差が投資の前提を崩す
- あなたのスタートアップが大企業の基盤特許のライセンスを受けて製品を作っている。その大企業が買収され、特許が競合系ファンドに譲渡された。新しい特許権者は『ライセンスは認めない、使用をやめろ』と通告してきた。だが2011年改正後、通常実施権は登録なしで新権利者に当然対抗できる(99条)。あなたは事業を続けられる
- あなたは『関東地域限定』のライセンスを受けていたのに、好調なので関西にも販売した。範囲外の実施は特許侵害。ライセンシーが一夜で被告に変わる
- 特許権者から『契約を解除する、30日以内に在庫を処分しろ』の通知が届いた。許諾範囲と解除事由が契約のどこに書いてあるか、今夜のうちに確認しないと、本来は適法に売れる在庫まで侵害扱いされかねない。残り時間は刻一刻と減っていく
- あなたの会社がOEMで他社ブランド製品を製造している。発注元が持つと思っていた特許ライセンスが、実は『製造行為』までカバーしていなかった。『業としての実施』には製造も輸入も含まれる(2項)。あなた自身がライセンスを受けていなければ、製造工場であるあなたが侵害主体になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず契約書の『実施権の種類』を確認、通常実施権か独占的通常実施権か専用実施権か2. 特許権者が競合にも許諾した場合、契約に『独占的』の文言があれば債務不履行(民法415条)として損害賠償を検討3. 特許が第三者に譲渡され使用を止められたら、当然対抗(特許法99条)を主張、2011年改正後は登録なしで対抗できる4. 許諾範囲・解除事由を精査し、相手の通告が契約に根拠があるかを確認してから動く
訴えられた側:1. 特許侵害だと通告されたら、まず自分のライセンスの許諾範囲(地域・期間・実施類型)を契約で確認し、本当に範囲外かを検証2. 範囲内なら正当な実施として反論、範囲外でも『業としての実施』に当たらない試験・研究目的(特許法69条1項)なら侵害不成立の余地3. 通常実施権の存在自体を否定された場合、契約書・発注書・支払記録で許諾の事実を立証4. 早期に弁理士・弁護士へ相談、特許侵害の損害賠償(特許法102条)は高額化しやすい
時効(請求できる期限):通常実施権の許諾自体に特定の時効はないが、契約上の損害賠償請求権は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または行使可能時から10年)が適用される。特許侵害による損害賠償請求権は不法行為として、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。契約の解除・更新期限は契約書の定めに従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:通常実施権(78条)は非独占の債権的権利であり、特許権者の複数許諾・自己実施を妨げない。独占的通常実施権であっても第三者への差止力はなく、物権的な独占は専用実施権(77条)の設定登録によって初めて生じると解される。
通説:『業としての実施』(2項)には製造・使用・譲渡・輸入等が含まれ、許諾された実施類型を超える行為はライセンスがあっても侵害を構成する。試験・研究のためにする実施(69条1項)は業としての実施に当たらない余地がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法の制定に伴い、通常実施権の許諾(1項)と実施権の範囲(2項)を規定。専用実施権(77条)と対をなす非独占ライセンスの基礎条文として整備された
- 2.平成23年(2011年) 改正:本条自体は維持しつつ、関連する99条を改正し通常実施権の当然対抗を導入。旧登録対抗制度を廃止し、78条の通常実施権者の地位の弱さを立法的に補強した
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