特許法 第94条(通常実施権の移転等)
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- 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 2.通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
- 3.第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
- 4.第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
- 5.第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
- 6.第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
この条文の基本情報
通常実施権の移転等とは何ですか?
定義通常実施権の移転等とは、特許法第94条に定められた規定で、「通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第94条(通常実施権の移転等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第94条の条文原文は「通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除…」で始まります。
- 特許法第94条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第94条の前の条は特許法第93条です。
- 特許法第94条の次の条は特許法第95条です。
- 特許法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法94条は、通常実施権が裁定によるものを除き、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続等の一般承継の場合に限り移転できると定める。承諾なき移転は無効となる。
Q · 会社を買収したら、相手が持っていた特許ライセンスもそのまま使えるの?
スキーム次第。事業譲渡なら承諾が要る
特許法94条により、通常実施権は裁定によるものを除き、原則として①実施の事業とともに移転する場合、②特許権者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合に限って移転できます。事業譲渡でライセンスを引き継ぐには特許権者の承諾が必要で、承諾を欠く移転は効力を持ちません。株式譲渡ならライセンシー会社の人格は変わらないため94条の移転にあたらず、原則そのまま使えます(ただし契約書のチェンジオブコントロール条項に注意)。
解説
スタートアップを買収する、あるいは事業の一部を譲り受ける。そのとき相手が他社の特許を「通常実施権」を得て使っていたら、要注意だ。多くの経営者は『会社ごと買うのだから、ライセンスも当然ついてくる』と考える。94条はそれを正面から否定する。通常実施権は、原則として特許権者の承諾を得た場合か、実施の事業とともに移転する場合か、相続などの一般承継の場合に限ってしか移転できない。承諾という一行がなければ、買収した瞬間にその特許を使う権利は宙に浮く。さらに質権を設定して資金調達に使うにも、やはり特許権者の承諾が要る。例外は裁定によるライセンスで、これらは事業とともに、あるいは特許権そのものに従ってしか動かない。あなたが事業譲渡契約で見るべきは、売買代金より先に、このライセンスが本当に引き継げるのかという一点だ。
法的な位置づけ
特許法94条にいう通常実施権の移転とは、通常実施権者がその実施権を他人に承継させる処分をいう。同条は、裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする移転、特許権者(専用実施権に係る場合は特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た移転、及び相続その他の一般承継による移転に限ってこれを認め、それ以外の移転を許さない。質権設定にも特許権者の承諾を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象ライセンス契約を精査し承諾要否を洗い出す 事業を譲り受ける前に、対象の通常実施権契約を精査し、94条の移転に承諾が必要か、譲渡制限やチェンジオブコントロール条項があるかを確認する。裁定実施権か契約実施権かで移転ルールが変わる点も見る
- 2.特許権者から承諾を書面で取得する 移転に承諾が必要なライセンスは、特許権者(専用実施権に係る場合は特許権者及び専用実施権者)から承諾を必ず書面で取得する。口頭では後に証明できず、承諾なき移転は効力を持たない
- 3.実施の事業とともに移転する実体を伴わせる 承諾に代えて『実施の事業とともにする移転』で行う場合は、設備・従業員・取引先を含む事業の実体を伴わせる。ライセンスだけを切り出した形式的譲渡は無効とされうる
- 4.承諾取得をクロージングの前提条件(CP)に入れる M&A では主要ライセンスの承諾取得をクロージングの前提条件に設定する。署名後に承諾不能が発覚しても、CP なら取引から降りられる。質権設定で資金調達する場合はその承諾も別途取得する
よくある質問 AI による整理
Q1通常実施権の移転とは何ですか?
通常実施権者がその実施権を他人に承継させる処分です。特許法94条により、裁定によるものを除き、事業とともに、特許権者の承諾を得て、または一般承継に限って可能です。
Q2事業譲渡で特許ライセンスは自動的に引き継げますか?
引き継げません。事業譲渡は別人へのライセンス移転にあたり、特許法94条1項により特許権者の承諾が必要です。承諾を欠くと移転は効力を持ちません。
Q3株式譲渡なら特許ライセンスはそのまま使えますか?
原則そのまま使えます。ライセンシー会社の法人格が変わらないため94条の移転にあたりません。ただし契約書のチェンジオブコントロール条項で解除される余地はあります。
Q4通常実施権に質権を設定できますか?
できますが、特許法94条2項により特許権者の承諾が必要です。専用実施権に係る通常実施権では特許権者及び専用実施権者の承諾が要ります。
Q5裁定による通常実施権は自由に売れますか?
むしろ自由度が低いです。83条2項等の裁定実施権は実施の事業とともにする場合に限り移転でき、92条等のものは自己の特許権等に従ってしか動かず、その権利が消えれば消滅します。
Q6親会社から子会社へライセンスを移すのに承諾は要りますか?
要ります。親子会社でも別法人であり、94条上は移転にあたるため、特許権者の承諾が必要です。
Q7特許権者が倒産してもライセンスは残りますか?
残ります。2011年改正で通常実施権は登録なしでも特許の新所有者に対抗できます(当然対抗、特許法99条)。94条の移転制限とは別の制度です。
Q8口頭で得た承諾でも通常実施権を移転できますか?
法律上は承諾の方式に制限はありませんが、後の証明が困難で無効リスクが残ります。実務上は必ず書面で特許権者の承諾を取得すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を買えば、相手が持ってた特許ライセンスもそのまま使えるんじゃないんですか?
スキーム次第です。株式譲渡なら会社(ライセンシー)の人格は変わらないので94条の『移転』は起きず、ライセンスは原則そのまま。だが事業譲渡だと別人へのライセンス移転にあたり、94条1項により特許権者の承諾が要ります。実務のポイント:株式譲渡でも、ライセンス契約に『支配権の変動時は解除できる』というチェンジオブコントロール条項が入っていれば、株主が変わった瞬間に契約を切られる。承諾不要だから安心、ではなく、契約書のこの一条を必ず読む
Q22011年の改正で『登録なしで対抗できる』ようになったと聞きました。これで承諾もいらないんですか?
別の話です。当然対抗(特許法99条)は、特許が第三者に売られても登録なしでライセンスを主張できるという第三者対抗の制度。一方94条は、ライセンス自体を他人へ移すときの承諾の話で、論点が違います。対抗できることと、自由に移転できることはイコールではありません。実務のポイント:当然対抗のおかげで承諾要件が緩んだと誤解する人が多いが、移転の場面では94条が依然として効く。逆に言えば、ライセンスを受ける側は登録しなくても権利が守られるので、登録費用をかけずに済む利点だけ享受すればよい
Q3裁定でもらった実施権なら、自由に売れますよね?
いいえ、裁定によるものはむしろ自由度が低いです。83条2項や前条(93条)の裁定によるものは『実施の事業とともにする場合に限り』移転でき(94条3項)、92条等の裁定によるものは自分の特許権・実用新案権・意匠権に従ってしか動かず、その権利が消えれば一緒に消滅します(同4項・5項)。実務のポイント:裁定実施権は公益や利用関係を調整するために国が強制的に設定したものなので、当事者の都合で切り売りできない設計になっている。これを資産として転売できると勘違いすると、移転自体が無効になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社ごと買えばライセンスも全部ついてくる」と思われているが、通常実施権は特許権者の承諾なしには移らない。事業譲渡で資産を箱ごと移したつもりでも、承諾を欠いたライセンスはその箱から抜け落ちる
- 承諾が要ることは知っていても、『実施の事業とともに移転』という要件の重さを知らない人が多い。ここでいう移転は、設備・従業員・取引先を含む事業の実体を伴うことを要し、ライセンスだけを切り出した形式的な譲渡は無効とされうる。実務で最も争いになるのがこの一点だ
- 「ライセンスは当事者間の契約だから、自由に売買できる」と問いを立てがちだが、その前提自体が誤っている。あなたから見れば自社が対価を払って手にした資産でも、特許権者から見れば見ず知らずの第三者に勝手に渡された許諾。この視角の落差が、移転の無効を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 移転の可否・要件 | 94条:通常実施権。裁定除き、事業とともに/特許権者の承諾/一般承継に限り移転可 | 77条:専用実施権。事業とともに/特許権者の承諾/一般承継に限り移転可(より強い物権的権利) 99条:移転制限ではなく第三者対抗(当然対抗)の規定 |
| 権利の性質 | 債権的な実施許諾。特許権者との信頼関係が前提 | 設定範囲で特許権者すら排除する排他的・物権的権利 登録なしで特許の新所有者に対抗できる地位 |
| 質権設定 | 特許権者の承諾を得た場合に限り可(94条2項) | 特許権者の承諾を得た場合に限り可(77条4項) 対象外(対抗の規定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専利授権の登記と再授権を規律し、被授権人が再授権するには原則として専利権者の同意を要する点で日本と発想が近い。
韓国も通常実施権(통상실시권)の移転を、実施事業とともにする場合または特許権者の同意を得た場合に限定しており、日本94条とほぼ同構造。
ドイツはライセンスの許諾・移転を規律し、ライセンスは原則として特許権の移転や権利者の交代にかかわらず存続する(Sukzessionsschutz)。移転自体の可否はライセンス契約の定めに委ねられる部分が大きい。
米国では非排他的特許ライセンスは人的(personal)であり、特許権者の同意なく譲渡できないのが連邦法上の default rule。日本94条の承諾要件と結論的に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 買収先のコア技術が、実は他社特許の通常実施権で成り立っていたら? デューデリで承諾の要否を確認しないまま事業譲渡を進めると、クロージング後に特許権者から『その移転は承諾していない』と言われ、引き継いだはずの権利が無効になる。スキームが事業譲渡か株式譲渡かで結論がまるで変わる
- あなたが特許権者で、ライセンスを与えた相手が勝手に競合他社へその権利を売ろうとしている。94条があなたを守る。あなたの承諾なき移転は効力を持たない。信頼して特定の相手に許諾したのに、いつの間にか商売敵が同じ特許を使う、という事態を法律が止める
- 親会社から子会社へ特許の使用権を移したい。だが両者は別法人。94条上は『移転』にあたり、特許権者の承諾が必要だ。
- 事業譲渡のクロージングまであと10日。基幹システムが依存する特許ライセンスの承諾書がまだ取れていない。承諾を得ずに引き継いだ部分は無効になり、引き継いだつもりの権利が穴だらけになる。今夜、特許権者へ承諾依頼を出さないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業を譲り受ける前に、対象のライセンス契約を精査し、移転に承諾が必要か、譲渡制限やチェンジオブコントロール条項があるかを洗い出す2. 特許権者から承諾を必ず書面で取得する。口頭では後に証明できず、無効リスクが残る3. 『実施の事業とともに』移転する実体(設備・人員・取引)を伴わせる。ライセンスだけを切り出す形式的譲渡は無効とされうる4. そのライセンスを担保に資金調達するなら、質権設定にも別途承諾が要る点を忘れない
訴えられた側:1. 自分の許諾した通常実施権が無断で移転されかけたら、承諾していない旨を書面で通知する。承諾なき移転は効力を持たない2. そもそもライセンス契約に移転制限・事前承諾不要の確認・チェンジオブコントロール条項を入れておく3. 承諾を求められた場合は、対価や条件(実施範囲の限定、再許諾禁止など)を付して交渉する余地がある4. 裁定による通常実施権は承諾の対象外で、移転ルールが3項以下で別建てになっている点を確認する
時効(請求できる期限):通常実施権の移転や承諾の取得自体に固有の時効はないが、無断移転による損害賠償請求などは一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)に服する。裁定による通常実施権は、裁定で定められた条件・期間に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:94条1項の『実施の事業とともにする移転』とは、設備・従業員・取引先など事業の実体を伴う移転を要し、ライセンスのみを切り出した形式的譲渡は含まれないと解される。実務上最も争われる論点であり、事業一体性を欠く移転は無効とされうる。
通説:94条による移転制限(承諾要件)と、99条の当然対抗は別個の制度である。当然対抗はライセンスの第三者対抗力の問題であり、94条は権利者間の移転処分の問題であって、対抗できることが自由な移転を認めるものではない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行特許法の全部改正・制定。通常実施権の移転を、実施の事業とともにする場合・特許権者の承諾・一般承継に限定する枠組みを整備した。
- 2.平成23年(2011年) 改正:通常実施権の登録対抗制度を廃し、登録なしで新特許権者に対抗できる当然対抗(99条)を導入。94条の移転制限とあわせ、ライセンスの安定性と権利者の相手方選択の自由の調整が図られた。
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