要点特許法 94 条は、通常実施権が裁定によるものを除き、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続等の一般承継の場合に限り移転できると定める。承諾なき移転は無効となる。
Q · 会社を買収したら、相手が持っていた特許ライセンスもそのまま使えるの?
スキーム次第。事業譲渡なら承諾が要る
特許法 94 条により、通常実施権は裁定によるものを除き、原則として①実施の事業とともに移転する場合、②特許権者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合に限って移転できます。事業譲渡でライセンスを引き継ぐには特許権者の承諾が必要で、承諾を欠く移転は効力を持ちません。株式譲渡ならライセンシー会社の人格は変わらないため 94 条の移転にあたらず、原則そのまま使えます(ただし契約書のチェンジオブコントロール条項に注意)。
スタートアップを買収する、あるいは事業の一部を譲り受ける。そのとき相手が他社の特許を「通常実施権」を得て使っていたら、要注意だ。多くの経営者は『会社ごと買うのだから、ライセンスも当然ついてくる』と考える。94条はそれを正面から否定する。通常実施権は、原則として特許権者の承諾を得た場合か、実施の事業とともに移転する場合か、相続などの一般承継の場合に限ってしか移転できない。承諾という一行がなければ、買収した瞬間にその特許を使う権利は宙に浮く。さらに質権を設定して資金調達に使うにも、やはり特許権者の承諾が要る。例外は裁定によるライセンスで、これらは事業とともに、あるいは特許権そのものに従ってしか動かない。あなたが事業譲渡契約で見るべきは、売買代金より先に、このライセンスが本当に引き継げるのかという一点だ。
特許法 94 条にいう通常実施権の移転とは、通常実施権者がその実施権を他人に承継させる処分をいう。同条は、裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする移転、特許権者(専用実施権に係る場合は特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た移転、及び相続その他の一般承継による移転に限ってこれを認め、それ以外の移転を許さない。質権設定にも特許権者の承諾を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
通常実施権者がその実施権を他人に承継させる処分です。特許法 94 条により、裁定によるものを除き、事業とともに、特許権者の承諾を得て、または一般承継に限って可能です。
引き継げません。事業譲渡は別人へのライセンス移転にあたり、特許法 94 条 1 項により特許権者の承諾が必要です。承諾を欠くと移転は効力を持ちません。
原則そのまま使えます。ライセンシー会社の法人格が変わらないため 94 条の移転にあたりません。ただし契約書のチェンジオブコントロール条項で解除される余地はあります。
できますが、特許法 94 条 2 項により特許権者の承諾が必要です。専用実施権に係る通常実施権では特許権者及び専用実施権者の承諾が要ります。
むしろ自由度が低いです。83 条 2 項等の裁定実施権は実施の事業とともにする場合に限り移転でき、92 条等のものは自己の特許権等に従ってしか動かず、その権利が消えれば消滅します。
要ります。親子会社でも別法人であり、94 条上は移転にあたるため、特許権者の承諾が必要です。
残ります。2011 年改正で通常実施権は登録なしでも特許の新所有者に対抗できます(当然対抗、特許法 99 条)。94 条の移転制限とは別の制度です。
法律上は承諾の方式に制限はありませんが、後の証明が困難で無効リスクが残ります。実務上は必ず書面で特許権者の承諾を取得すべきです。
スキーム次第です。株式譲渡なら会社(ライセンシー)の人格は変わらないので94条の『移転』は起きず、ライセンスは原則そのまま。だが事業譲渡だと別人へのライセンス移転にあたり、94条1項により特許権者の承諾が要ります。業界裏話ヒント:株式譲渡でも、ライセンス契約に『支配権の変動時は解除できる』というチェンジオブコントロール条項が入っていれば、株主が変わった瞬間に契約を切られる。承諾不要だから安心、ではなく、契約書のこの一条を必ず読む
別の話です。当然対抗(特許法99条)は、特許が第三者に売られても登録なしでライセンスを主張できるという第三者対抗の制度。一方94条は、ライセンス自体を他人へ移すときの承諾の話で、論点が違います。対抗できることと、自由に移転できることはイコールではありません。業界裏話ヒント:当然対抗のおかげで承諾要件が緩んだと誤解する人が多いが、移転の場面では94条が依然として効く。逆に言えば、ライセンスを受ける側は登録しなくても権利が守られるので、登録費用をかけずに済む利点だけ享受すればよい
いいえ、裁定によるものはむしろ自由度が低いです。83条2項や前条(93条)の裁定によるものは『実施の事業とともにする場合に限り』移転でき(94条3項)、92条等の裁定によるものは自分の特許権・実用新案権・意匠権に従ってしか動かず、その権利が消えれば一緒に消滅します(同4項・5項)。業界裏話ヒント:裁定実施権は公益や利用関係を調整するために国が強制的に設定したものなので、当事者の都合で切り売りできない設計になっている。これを資産として転売できると勘違いすると、移転自体が無効になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 移転の可否・要件 | 94 条:通常実施権。裁定除き、事業とともに/特許権者の承諾/一般承継に限り移転可 | — |
| 権利の性質 | 債権的な実施許諾。特許権者との信頼関係が前提 | — |
| 質権設定 | 特許権者の承諾を得た場合に限り可(94 条 2 項) | — |
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