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特許法 第22条(手続の中断又は中止)

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  1. 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
  2. 2.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 22 条は、謄本送達後に中断した手続の受継について、特許庁長官または審判官が文書・理由附記により許否を決定すると定める規定である。

Q · 出願人が亡くなって特許の手続が止まったとき、誰がどうやって引き継ぐんですか?

受継の申立てと特許庁長官・審判官の許否決定が必要です

特許法 22 条により、決定・査定・審決の謄本送達後に中断した手続は、承継人(相続人・存続会社・破産管財人など)が受継の申立てをし、特許庁長官または審判官が受継の許否を決定して初めて前へ進みます。この許否決定は文書で行い、必ず理由を附さなければなりません(同条 2 項)。放置すると出願や審判が宙づりのままとなり、出訴期間が絡む局面では権利化や争訟の道が不安定になります。

解説

特許の出願人が審査の途中で亡くなった。あるいは会社が合併で消滅した、破産した。こうした事態が起きると、特許庁での手続は自動的に「中断」する。やっかいなのは、その中断が決定・査定・審決の謄本が送達された後、つまり審判請求や審決取消訴訟の出訴期間が動いているタイミングで起きた場合だ。誰かが「受継の申立」をして手続を引き継がなければ、出願や審判はそこで宙づりになる。22条は、その申立を受けた特許庁長官または審判官が、受継を許すかどうかを正式に「決定」しなければならないと定める。しかも口頭ではなく文書で、必ず理由を付けて。なぜ理由が要るのか。受継を拒否されたら、あなたはその理由を盾に争えるからだ。理由のない処分は恣意の温床になる。一行の手続規定に見えて、ここはあなたの特許という資産が消えるか生き残るかの分岐点だ。

法的な位置づけ

特許法 22 条は、決定・査定・審決の謄本送達後に中断した特許手続について、受継の申立てに対し特許庁長官または審判官が許否を決定すべき旨を定める規定である。当該決定は文書により行い、理由を附すことが義務づけられ、行政処分としての適正手続を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手続の受継とは何ですか?

中断した特許手続を承継人が引き継ぐ手続です。特許法 22 条により、謄本送達後の中断では特許庁長官・審判官が受継の許否を文書で決定します。

Q2特許 出願人 死亡 手続はどうなる?

出願人が死亡すると手続は中断します。相続人が受継の申立てをして許否決定を得ないと、出願は宙づりのまま前へ進みません(特許法 21 条・22 条)。

Q3受継の申立ては誰がするのですか?

相続人、合併後の存続会社、破産管財人など、中断した地位を引き継ぐべき者が申立てます。特許庁長官・審判官が許否を決定します。

Q4受継の許否決定に理由は必要ですか?

必要です。特許法 22 条 2 項は決定を文書で行い理由を附すことを義務づけます。理由のない拒否は適正手続違反として争える余地があります。

Q5受継の申立てに期限はありますか?

受継の申立て自体に法定の期限はありません。ただし中断で停止していた出訴期間などは、受継通知または受継決定の時から残期間を再進行します(特許法 23 条)。

Q6会社が合併したら特許審判はどうなりますか?

旧法人が消滅した瞬間に審判手続は中断します。存続会社が受継の申立てをして許否決定を得るまで、手続は止まったままです。

Q7受継を拒否されたらどうすればいい?

拒否決定書の理由を精査します。理由が抽象的・不十分なら、審決取消訴訟(特許法 178 条、知財高裁)等で争う材料になります。

Q8特許法 22 条と 21 条の違いは?

21 条は特許庁が承継人に手続の続行を命じる規定、22 条は承継人からの受継申立てに対する許否決定の規定です。動かす主体が逆になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願人が亡くなったら、特許出願ってどうなるんですか?

手続はいったん中断し、相続人などが受継の申立をして初めて前へ進みます(特許法21条・22条)。謄本送達後の中断なら、特許庁長官・審判官が受継の許否を文書で正式に決定します。業界裏話ヒント:特許事務所は依頼人の死亡を自動では把握できないことが多く、通知が止まったまま放置されがちです。出願は財産権で相続対象なので、相続人の側から能動的に動かないと、出願中の権利が誰にも引き継がれないまま宙づりになる

Q2受継を拒否されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。22条2項は許否決定を文書で行い理由を付すことを義務づけており、その理由を根拠に審決取消訴訟(特許法178条、知財高裁)等で争う余地があります。業界裏話ヒント:行政処分の理由附記は、理由が抽象的すぎたり論理が飛んでいたりすると、それ自体が手続的瑕疵として取消事由になりうるという判例法理があります。拒否決定書は相手の判断の根拠が見える資料なので、まず理由欄を精読する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願人が亡くなったら出願は自動的に相続人へ引き継がれる」と思われがちだが、自動ではない。手続はいったん中断し、相続人が受継の申立をして初めて前へ進む。放置すれば宙づりのまま、後続手続の期限も曖昧になる
  • 中断したことは知っていても、その「タイミング」の重大さを見落としている人が多い。謄本送達後、つまり出訴期間が動いている最中の中断は、22条の正式な許否決定がないと停止した期間の再進行が定まらない。同じ中断でも、いつ起きたかで手続の重みがまるで違う
  • 申立てる側から見れば「受継はただの形式的な届出」に見える。だが特許庁から見れば、受継を許すかどうかは文書と理由が義務づけられた正式な決定だ。この落差を軽く見て理由を読み飛ばすと、争える材料を自分から捨てることになる
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動かす主体特許法 22 条:承継人の受継申立て → 長官・審判官が許否決定
適用局面決定・査定・審決の謄本送達後に中断した手続
形式要件文書・理由附記が義務(22 条 2 項)
期間との関係受継決定・通知の時から停止期間が再進行(23 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップの創業者が、中核技術の特許出願が審査係属中に急逝。相続人は技術にも特許制度にも疎く、手続が中断したことにすら気づかない。査定の謄本送達後に中断していた場合、受継の申立をして特許庁の許否決定を得ないと、出訴期間がからむ局面で権利化の道が宙に浮く。残された時間は限られている
  • もし、あなたが買収側の法務担当で、買収先が抱える係属中の特許審判を見落としていたら? 合併で旧法人が消滅した瞬間、その審判手続は中断する。存続会社として受継の申立をしなければ、高い金を払って手に入れた特許ポートフォリオの一部が手続上止まったままになる
  • 出願人が破産した。その特許を受け継ぐのは破産管財人であり、破産財団の一部として手続を受継する。だが管財人が無形資産の価値を見落として放置すれば、せっかくの権利が回収されないまま朽ちる
  • 審決の謄本が届いた直後、当事者である会社が解散。手続は中断し、受継の許否決定が出るまで出訴期間の起算は宙に浮く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第22条(手続の中断又は中止)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第22条の条文原文は「特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第22条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。