要点特許法 23 条は、中断した特許手続の受継を怠る者に対し、特許庁長官等が相当の期間を定めて受継を命じ、期間内に受継がなければ受継を擬制できると定める。
Q · 出願人が亡くなって手続を放置したら、自分は無関係でいられるの?
放置しても特許庁が受継を命じ、最後は受継が擬制されます
いいえ。特許法 23 条により、中断した手続の受継を怠ると、特許庁長官または審判官が相当の期間を指定して受継を命じます(1 項)。その期間内に受継がなければ、期間満了の日に受継があったものとみなされます(2 項・受継の擬制)。擬制されると当事者として通知を受け(3 項)、拒絶理由通知への応答や登録料の負担が降りかかります。逆に審判の相手方であれば、相手の死亡や合併を口実にした手続停止を、この条文で強制的に動かせます。
特許の出願人が審査の途中で亡くなる、あるいは出願していた会社が合併で消滅する。そんなとき出願は宙に浮く。だが特許を受ける権利は相続財産であり、相続人や存続会社、破産管財人といった「受継すべき者」が手続を引き継がなければならない。これを受継と呼ぶ。23 条が動くのは、その引き継ぐべき人が引き継ぎを怠ったときだ。特許庁長官や審判官は、申立てにより、または職権で「相当の期間内に受継せよ」と命じる。さらに、その期間が過ぎても受継がなければ、期間満了の日に受継があったものとみなすことができる(受継の擬制)。つまり、あなたが相続人として放置していても、手続は勝手に前へ進み、知らぬ間にあなたは特許出願の当事者にされる。逆にあなたが特許無効審判の相手方なら、相手が死亡や合併を口実に手続を止めたまま放置するのを、この条文で強制的に動かせる。
特許法 23 条は受継命令を定める手続規定であり、中断した審査・特許異議の申立て・審判・再審の手続について、受継を怠る者に対し特許庁長官または審判官が相当の期間を指定して受継を命じ、期間内に受継がないときは期間満了の日に受継があったものとみなす擬制を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中断した特許手続を引き継ぐべき人が受継を怠ったとき、特許庁長官や審判官が相当の期間を定めて受継を命じる制度です。特許法 23 条 1 項が根拠です。
特許を受ける権利は相続財産(民法 896 条)で、手続は中断し相続人が受継します。怠れば 23 条で特許庁が受継を命じ、応じなければ擬制されます。
特許庁長官等が指定した相当の期間内に受継がないとき、その期間満了の日に受継があったものとみなされます(特許法 23 条 2 項)。
法定の一律期限はなく、特許庁長官または審判官が相当の期間を指定します。その期間を過ぎると受継が擬制されます(23 条 1 項・2 項)。
はい。破産会社が出願中の特許手続は破産財団の資産となり、破産管財人が受継すべき者として手続を引き継ぐ義務を負います。怠れば職権で受継を命じられます。
当事者本人だけでなく、審判の相手方や利害関係人も受継を促す申立てができます。特許庁長官や審判官が職権で命じることもあります(23 条 1 項)。
相当の期間内に受継しないと期間満了の日に受継が擬制され、当事者として拒絶理由通知への応答期限や登録料の負担が降りかかります(23 条 2 項)。
特許を受ける権利は存続会社や新設会社に承継され、手続は中断後に受継されます。怠れば 23 条により受継を命じられ、擬制もあり得ます。
消えません。特許を受ける権利は相続の対象(民法 896 条)で、手続は中断し、相続人が受継します(特許法 22 条)。受継を怠っても 23 条で特許庁が受継を命じ、なお動かなければ擬制できます。業界裏話ヒント:相続人の多くは被相続人が出願中だった事実を知りません。だが出願は財産価値を持つ場合があり、放置で擬制された後に登録料や応答費用だけ負わされることも。相続財産調査では特許庁の出願ファイルまで確認すべきです
申立てで受継を促せます(23 条 1 項)。相当期間内に受継がなければ、特許庁長官は期間満了の日に受継を擬制でき(同 2 項)、その旨が当事者に通知されます(同 3 項)。業界裏話ヒント:審判の相手方が死亡や合併を理由に時間稼ぎをするケースがあります。受継命令の申立ては相手方からもできる。これを知らずに待ち続けると、無効審判が何か月も塩漬けになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 23 条:受継を怠った場合の受継命令と擬制 | — |
| 発動する主体 | 特許庁長官・審判官(申立てまたは職権) | — |
| 効果 | 相当の期間を指定し、経過時に受継を擬制+当事者へ通知 | — |
| キーワード | 受継命令・受継の擬制・相当の期間 | — |
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