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特許法 第23条

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  1. 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
  2. 2.特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
  3. 3.特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 23 条は、中断した特許手続の受継を怠る者に対し、特許庁長官等が相当の期間を定めて受継を命じ、期間内に受継がなければ受継を擬制できると定める。

Q · 出願人が亡くなって手続を放置したら、自分は無関係でいられるの?

放置しても特許庁が受継を命じ、最後は受継が擬制されます

いいえ。特許法 23 条により、中断した手続の受継を怠ると、特許庁長官または審判官が相当の期間を指定して受継を命じます(1 項)。その期間内に受継がなければ、期間満了の日に受継があったものとみなされます(2 項・受継の擬制)。擬制されると当事者として通知を受け(3 項)、拒絶理由通知への応答や登録料の負担が降りかかります。逆に審判の相手方であれば、相手の死亡や合併を口実にした手続停止を、この条文で強制的に動かせます。

解説

特許の出願人が審査の途中で亡くなる、あるいは出願していた会社が合併で消滅する。そんなとき出願は宙に浮く。だが特許を受ける権利は相続財産であり、相続人や存続会社、破産管財人といった「受継すべき者」が手続を引き継がなければならない。これを受継と呼ぶ。23 条が動くのは、その引き継ぐべき人が引き継ぎを怠ったときだ。特許庁長官や審判官は、申立てにより、または職権で「相当の期間内に受継せよ」と命じる。さらに、その期間が過ぎても受継がなければ、期間満了の日に受継があったものとみなすことができる(受継の擬制)。つまり、あなたが相続人として放置していても、手続は勝手に前へ進み、知らぬ間にあなたは特許出願の当事者にされる。逆にあなたが特許無効審判の相手方なら、相手が死亡や合併を口実に手続を止めたまま放置するのを、この条文で強制的に動かせる。

法的な位置づけ

特許法 23 条は受継命令を定める手続規定であり、中断した審査・特許異議の申立て・審判・再審の手続について、受継を怠る者に対し特許庁長官または審判官が相当の期間を指定して受継を命じ、期間内に受継がないときは期間満了の日に受継があったものとみなす擬制を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の受継命令とは何ですか?

中断した特許手続を引き継ぐべき人が受継を怠ったとき、特許庁長官や審判官が相当の期間を定めて受継を命じる制度です。特許法 23 条 1 項が根拠です。

Q2出願人が死亡したら特許出願の相続手続はどうなりますか?

特許を受ける権利は相続財産(民法 896 条)で、手続は中断し相続人が受継します。怠れば 23 条で特許庁が受継を命じ、応じなければ擬制されます。

Q3受継の擬制はいつ発生しますか?

特許庁長官等が指定した相当の期間内に受継がないとき、その期間満了の日に受継があったものとみなされます(特許法 23 条 2 項)。

Q4特許手続の受継に期限はありますか?

法定の一律期限はなく、特許庁長官または審判官が相当の期間を指定します。その期間を過ぎると受継が擬制されます(23 条 1 項・2 項)。

Q5破産管財人は特許出願の受継義務を負いますか?

はい。破産会社が出願中の特許手続は破産財団の資産となり、破産管財人が受継すべき者として手続を引き継ぐ義務を負います。怠れば職権で受継を命じられます。

Q6受継命令は誰が申し立てられますか?

当事者本人だけでなく、審判の相手方や利害関係人も受継を促す申立てができます。特許庁長官や審判官が職権で命じることもあります(23 条 1 項)。

Q7特許の受継を怠るとどうなりますか?

相当の期間内に受継しないと期間満了の日に受継が擬制され、当事者として拒絶理由通知への応答期限や登録料の負担が降りかかります(23 条 2 項)。

Q8会社の合併で消滅した出願人の特許はどうなりますか?

特許を受ける権利は存続会社や新設会社に承継され、手続は中断後に受継されます。怠れば 23 条により受継を命じられ、擬制もあり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願人が死んだら、特許出願は自動的に消えてしまうんですか?

消えません。特許を受ける権利は相続の対象(民法 896 条)で、手続は中断し、相続人が受継します(特許法 22 条)。受継を怠っても 23 条で特許庁が受継を命じ、なお動かなければ擬制できます。業界裏話ヒント:相続人の多くは被相続人が出願中だった事実を知りません。だが出願は財産価値を持つ場合があり、放置で擬制された後に登録料や応答費用だけ負わされることも。相続財産調査では特許庁の出願ファイルまで確認すべきです

Q2審判で相手が手続を止めて引き継がない、こちらはどうすればいいですか?

申立てで受継を促せます(23 条 1 項)。相当期間内に受継がなければ、特許庁長官は期間満了の日に受継を擬制でき(同 2 項)、その旨が当事者に通知されます(同 3 項)。業界裏話ヒント:審判の相手方が死亡や合併を理由に時間稼ぎをするケースがあります。受継命令の申立ては相手方からもできる。これを知らずに待ち続けると、無効審判が何か月も塩漬けになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願人が死んだら出願も終わり」と考えて何もしない人がいるが、問いの立て方そのものが違う。論点は「終わるかどうか」ではなく「誰が引き継ぐか、引き継がないと何が起きるか」だ。引き継ぎを怠れば特許庁が職権で受継を擬制し、あなたは知らぬ間に当事者にされる
  • 「受継しなければ自分は無関係でいられる」と軽く見られがちだが、その深刻さが見落とされている。擬制で当事者にされた後は、拒絶理由通知への応答期限も登録料の納付義務もあなたに降りかかる。放置のコストは「何も起きない」ではなく「義務だけが残る」である
  • 受継は当事者本人だけが申し立てるものと思われがちだが、審判の相手方や利害関係人も受継命令を申し立てられる。あなたが攻める側であっても、この条文は手続を動かす武器になる
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規定の役割23 条:受継を怠った場合の受継命令と擬制
発動する主体特許庁長官・審判官(申立てまたは職権)
効果相当の期間を指定し、経過時に受継を擬制+当事者へ通知
キーワード受継命令・受継の擬制・相当の期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が個人で出願していた発明があり、その死後にあなたが相続人になった。特許庁から「受継を命ずる」旨の通知が届く。放置すれば指定期間の満了日に受継が擬制され、あなたは当事者として拒絶理由通知への応答期限や登録料の負担を引き受ける立場になる
  • もし、あなたが起こした特許無効審判の最中に、相手方の特許権者が亡くなったら? 審判は中断する。相続人が受継しなければ、あなたの審判はいつまでも宙吊りのまま。申立てで受継を促し、相当期間が過ぎれば擬制で前へ進められる
  • 取引先が倒産。破産管財人になったあなたは、その会社が出願中だった特許の手続を受け継ぐ義務を負う。怠れば特許庁が職権で受継を命じてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第23条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第23条の条文原文は「特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相…」で始まります。
  3. 特許法第23条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。