特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
要点特許法 21 条は、事件が特許庁に係属中に特許権が移転した場合、特許庁長官または審判長が承継人に対し手続を続行できると定める。買主は係争ごと当事者の地位を引き継ぐ。
Q · 特許を買ったら、前の持ち主が抱えていた特許庁の審査や無効審判もそのまま引き継ぐの?
はい。承継人が係争ごと引き継ぎ、特許庁は新権利者を相手に手続を続行できます。
特許法 21 条により、特許庁に事件が係属している間に特許権その他特許に関する権利が移転すると、特許庁長官または審判長は承継人(権利を引き継いだ側)に対し、その事件の手続を続行できます。さらに 20 条により、前任者がした手続の効力も承継人に及びます。つまり特許を取得した側は、審査や無効審判といった係争を当事者として丸ごと引き継ぎ、『買っただけ』という言い訳は通りません。
特許を一件買い取った、あるいは会社ごと M&A で取得した。そのとき、その特許に対して誰かが特許庁へ無効審判を仕掛けていたとしたら。特許法21条は、特許庁長官または審判長が、事件が特許庁に係属している最中に特許権が移転したとき、新しい権利者(承継人、つまり権利を引き継いだあなた)に対してその手続を続行できると定める。つまり、あなたが買ったのは特許そのものだけではない。それに付随する係争中の戦いごと引き継いでいる。前の持ち主が始めた審査や審判の途中経過は、20条によってあなたに引き継がれ(前任者がした手続の効力が承継人に及ぶ)、21条によって特許庁はあなたを相手に手続を進められる。「自分は買っただけ、争いは前の持ち主の話」という言い訳は通らない。買う前に、その特許が今どんな手続の渦中にあるかを確認しなかった側が、知らないまま当事者席に座らされる。
特許法 21 条は手続の続行を定める規定であり、特許庁に事件が係属している間に特許権その他特許に関する権利が移転した場合、特許庁長官または審判長が、その承継人に対し当該事件に関する手続を続行できる旨を規定する。20 条(手続の効力の承継)と一対をなし、権利移転による手続の中断ややり直しを防ぎ、審査・審判の連続性を確保する機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁で審査や審判が進行中に特許権が移転した場合、その手続を最初からやり直さず、新しい権利者(承継人)を相手に続けることです。特許法 21 条が根拠で、20 条と一体で機能します。
リセットされません。特許庁長官または審判長が承継人に対して手続を続行できます(特許法 21 条)。前任者が提出した主張や認否の効力も 20 条で承継人に及びます。
譲渡・相続・合併などで特許権その他特許に関する権利を引き継いだ側を指します。承継人は前任者の手続上の地位も引き継ぎ、特許庁の手続の名宛人になります。
20 条は前任者がした手続の『効力』が承継人に及ぶことを定め、21 条は特許庁側が承継人に対して手続を『続行できる』ことを定めます。効力の承継と手続の続行という表裏の関係です。
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で経過情報・包袋情報を照会できます。係属中の審査・審判・異議の有無を、譲渡や買収の前に確認するのが実務の基本です。
権利の有無だけでなく、J-PlatPat の包袋で『係属中の無効審判・異議・審査』の有無を確認します。係争があれば 21 条で買収後に自社の戦いになるため、価格と表明保証条項に反映します。
相続人が承継人として手続を引き継ぎ、拒絶理由通知などの名宛人になります(特許法 21 条・民法 896 条)。何もしていなくても、意見書提出などの期限が相続人に適用されます。
移送の問題ではなく、承継の問題です。審判長は 21 条で承継人に手続を続行できます。請求側は移転登録(98 条)を監視し、名義変更を追跡する必要があります。
はい。特許庁に事件が係属している間に特許権が移転すると、特許法21条により審判長は承継人(あなた)に手続を続行できます。さらに20条で、前任者がした手続の効力もあなたに及びます。業界裏話ヒント:M&A の知財デューデリでは『特許が有効か』だけでなく『J-PlatPat の包袋に係属中の審判・異議がないか』を必ず確認する。ここを見ない買い手が、係争ごと特許を掴まされるのが現場の典型的な事故です
無駄にはなりません。21条は審判長が承継人に手続を続行できると定めているので、新しい権利者を相手に審判を続けられます。ただし承継人を特定し名義変更を追跡する手間は請求側にかかります。業界裏話ヒント:相手の譲渡は時間稼ぎや当事者隠しに使われることがある。請求人は移転登録(98条)を監視し、承継があれば速やかに審判長へ上申して手続を確定させる。放置すると審理が止まり、その間に相手が訂正審判で穴を塞ぐ時間を与えてしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 特許法 21 条:特許庁が承継人に手続を続行できる | — |
| 作用の向き | 特許庁 → 承継人(手続の続行) | — |
| 承継人の同意 | 不要(特許庁の裁量で続行できる) | — |
| 見落とし時のリスク | 知らぬ間に係争の当事者席に座らされる | — |
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