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特許法 第123条(特許無効審判)

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  1. 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  2. その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  3. その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
  4. その特許が条約に違反してされたとき。
  5. その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  6. 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  7. その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
  8. 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
  9. その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
  10. 2.特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
  11. 3.特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
  12. 4.審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法123条は、登録特許に8つの無効理由のいずれかがあるとき、利害関係人が特許庁に特許無効審判を請求できると定める。無効審決が確定すると特許は出願時に遡って消滅する。

Q · 特許庁に登録された特許でも、後から無効にできるの?

できます。利害関係人なら特許無効審判で覆せます

特許法123条により、登録後の特許でも、新規性・進歩性の欠如(29条)、記載不備(36条)、冒認出願(123条1項6号)など8つの無効理由のいずれか一つでもあれば、利害関係人が特許庁に特許無効審判を請求できます。特許庁の審判官3名(または5名)の合議体が無効と判断すれば、その特許は出願時に遡って初めから存在しなかったものとされます(125条)。特許権が消滅した後でも請求でき、過去の損害賠償請求の根拠ごと消せる場合があります。

解説

競合他社から「うちの特許を侵害している、製造を止めろ」という警告書が届いた。多くの中小企業は、相手の顧問弁理士の名前を見ただけでこの一通で開発を諦める。だが、特許庁が登録を認めた特許も絶対ではない。特許法123条は、登録後の特許を消し去る「特許無効審判」を用意している。先行技術があって新規性・進歩性がない、明細書の記載が不十分、そもそも出願人に発明者としての権利がなかった(冒認)、こうした8つの無効理由のどれか一つでも突けば、特許庁の審判官3名(または5名)の合議体が、その特許を最初から存在しなかったことにできる。しかも特許権が消滅した後でさえ請求できる。なぜそんな必要があるのか。過去の侵害で損害賠償を請求されている場合、特許を遡って無効にすれば、その請求の根拠ごと消せるからだ。請求できるのは利害関係人に限られるが、あなたが市場で競合しているなら、まず間違いなくこれに当たる。

法的な位置づけ

特許無効審判とは、登録された特許について法定の無効理由が存在することを理由に、利害関係人が特許庁に対しその特許を無効とするよう求める手続をいう。特許法123条が8つの無効理由を限定列挙し、無効審決が確定すると特許権は出願時に遡及して消滅する。特許権の消滅後でも請求できる点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許無効審判とは何ですか?

登録された特許を、無効理由を理由に特許庁へ請求して無効にする手続です(特許法123条)。審判官の合議体が審理し、無効審決が確定すると特許は出願時に遡って消滅します。

Q2特許無効審判は誰でも請求できますか?

原則として利害関係人に限られます(123条2項)。市場で競合している、侵害の警告を受けたなどの事情があれば該当します。冒認・共同出願違反の場合は特許を受ける権利を有する者に限定されます。

Q3特許の無効理由は何がありますか?

新規性・進歩性の欠如(29条)、記載要件違反(36条)、冒認出願(123条1項6号)、補正要件違反、条約違反など、123条1項1号〜8号に限定列挙された8類型です。

Q4一事不再理とは何ですか?

同一当事者が同一の事実・同一の証拠に基づき再び無効審判を請求することを禁じる原則です(167条)。一度確定審決が出ると、同じ攻め方は二度とできません。

Q5冒認出願された特許は無効にできますか?

できます(123条1項6号)。2011年改正後は、無効にする代わりに特許権そのものを自分名義へ移転請求する道(74条)も選べます。

Q6特許無効審判に請求期限はありますか?

特定の請求期限はなく、特許権の消滅後でも請求できます(123条3項)。期限が6か月以内に限られるのは別制度の特許異議の申立て(113条)です。

Q7特許異議の申立てと無効審判はどちらが先ですか?

公報発行から6か月以内なら、安価で匿名性も保ちやすい異議申立てで様子を見て、ダメなら無効審判という二段構えが定石です。期間を逃すと異議の道は閉じます。

Q8無効審決に不服のときはどうしますか?

審決謄本の送達後、所定期間内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起します(178条)。入口は裁判所ではなく特許庁である点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁理士に頼むと高いと聞きますが、無効審判って自分でもできますか?

制度上は本人でも請求できます。ただ無効審判は先行技術の調査・特定、進歩性の主張構成(29条2項)など高度に専門的で、相手も弁理士・弁護士を立ててきます。業界裏話ヒント:費用を抑えたいなら、まず特許侵害で訴えられた侵害訴訟の中で無効の抗弁(104条の3)を出す手があります。別途審判を起こすより、一つの訴訟で同時に争える分、コストも時間も圧縮できる。どちらが得かは案件次第で、弁理士はこの使い分けを当然のように考えている

Q2特許異議申立てと無効審判、何が違うんですか?

異議申立て(113条)は誰でも、特許掲載公報の発行から6か月以内に、特許庁に再考を促す制度です。無効審判(123条)は利害関係人に限られますが、期間制限なく、当事者同士が対立構造で争います。業界裏話ヒント:6か月以内なら、まず安価で匿名性も保ちやすい異議申立てで様子を見て、ダメなら無効審判という二段構えが定石です。期間を逃すと異議の道は閉じるので、競合の特許登録は公報をウォッチして6か月の窓を意識する人が勝つ

Q3相手の特許、明らかに昔からある技術なのに、なぜ登録されてるんですか?

審査官は限られた時間と検索範囲で審査するため、特に論文・カタログ・外国文献・実際に売られていた製品などの非特許文献の先行技術は見落とされがちです。だからこそ123条の無効審判が用意されています。業界裏話ヒント:審査で見つからなかった先行技術こそ最強の無効資料です。社内の古いカタログ、展示会の記録、業界誌、海外製品の取説まで掘る。審査官が見られなかった資料を出せるかどうかが、無効審判の勝敗を分ける

Q4特許が切れた後でも無効にして意味あるんですか?

あります。過去の侵害について損害賠償を請求されている場合、特許を遡って無効にすれば(無効審決の効力は出願時に遡及、125条)、その賠償請求の根拠そのものが消えます。123条3項が消滅後の請求を認めているのはこのためです。業界裏話ヒント:「もう切れた特許だから関係ない」と油断していると、満了後に過去数年分の賠償をまとめて請求されることがある。係争があるなら、特許が切れても無効審判の手を緩めない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許庁の審査を通った特許なら、もう覆らない」と思われているが、審査は限られた時間と検索範囲での判断にすぎない。実務では、無効審判で先行技術を突きつけられて無効になる特許が相当数ある。登録は「絶対」ではなく「一応」にすぎない
  • 無効審判の存在は知っていても、その「一事不再理」(167条)の重さを知らない人が多い。同じ事実・同じ証拠で一度負けると、二度と同じ攻め方ができなくなる。最強の証拠を温存して小出しにすると、勝てた勝負を自ら潰す
  • 「特許を無効にするには裁判所に訴える」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が間違っている。無効審判は裁判所ではなく特許庁(行政機関)への請求であり、その審決に不服があって初めて知財高裁(裁判所)に出る。入口を間違えると半年を無駄にする
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請求できる人利害関係人に限る(123条2項)
期間制限なし。特許権の消滅後でも請求可(123条3項)
手続の場・構造特許庁、当事者対立構造の審判
効果無効審決確定で特許権が出願時に遡及消滅(125条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合の特許に「侵害だ」と警告された。だが、その特許の発明、実は出願の何年も前から業界で普通に使われていた技術ではないか。もしそうなら新規性なし(特許法29条1項)で無効にできる。警告書に怯えて事業を畳む前に、先行技術調査をかける価値がある
  • 特許侵害で提訴され、第一審が進行中。あなたに残された武器は二つ、侵害訴訟の中で無効を主張する抗弁(104条の3)と、特許庁への無効審判だ。どちらを使うか、あるいは両方か。動きが遅れると判決が先に確定してしまう。動くなら今
  • 新製品を出したい市場が、大手の特許で塞がれている。その特許の請求項を精読すると、明細書のサポートが怪しい(36条6項)。無効審判で潰せれば、市場が丸ごと開く。参入の前に特許マップを引くのはこのためだ
  • あなたが発明したアイデアを、共同開発していた相手が勝手に単独で出願し、登録してしまった。123条1項6号の冒認出願として無効審判を請求できる。さらに2011年改正後は、無効にする代わりに特許権そのものを自分名義へ移転請求する道(74条)もある
  • 侵害したとして過去数年分の損害賠償を請求された。だが問題の特許はすでに存続期間が満了している。それでも無効審判は請求できる(123条3項)。特許を遡って無効にすれば、損害賠償請求の土台ごと崩せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第123条(特許無効審判)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第123条の条文原文は「特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。」で始まります。
  3. 特許法第123条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。