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特許法 第113条(特許異議の申立て)

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  1. 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
  2. その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
  3. その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
  4. その特許が条約に違反してされたこと。
  5. その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
  6. 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 113 条は、何人も特許掲載公報の発行から六月以内に限り、特許庁長官へ特許異議を申し立てられると定める。請求項ごとに申立てが可能で、期間経過後は無効審判のみが残る。

Q · 競合の特許、後から潰すことはできるの?

登録から六月以内なら誰でも異議を申し立てられます

特許法 113 条により、何人も特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に特許異議を申し立てられます。利害関係の立証は不要で、ダミー名義でも動けます。二以上の請求項があれば請求項ごとに申立て可能です。ただし六月の窓は延長されず、経過後に同じ特許を潰すには、利害関係を立証して特許無効審判(123 条)を起こすしかありません。競合の特許公報を監視できるかが勝敗を分けます。

解説

競合他社が、あなたの製品とそっくりな技術で特許を取った。もう打つ手はないと思うかもしれない。だが特許掲載公報が発行されてから六月以内なら、あなたは特許庁長官に「この特許はそもそも与えるべきではなかった」と申し立てられる。それが特許異議の申立てだ。最大の武器は二つ。第一に「何人も」申し立てられる、つまり利害関係がなくてもよく、ダミー名義を立てて匿名同然で動ける。第二に審理は書面中心で、相手と法廷で対峙する無効審判より負担が軽い。ただし致命的な制約がある。六月という窓は一度閉じれば二度と開かない。その後に同じ特許を潰したければ、利害関係を立証して特許無効審判(特許法123条)を起こすしかなく、ハードルは一気に跳ね上がる。競合の特許公報を監視しているかどうかで、相手の独占を止められるか否かが決まる。

法的な位置づけ

特許法 113 条は特許異議の申立てを定める規定であり、何人も特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許が新規性・進歩性欠如や記載不備等の取消理由に該当することを理由として、特許庁長官に対しその取消しを求めることができる付与後レビュー制度を規律する。利害関係を要する特許無効審判(123 条)と異なり、申立人適格を問わない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議申立とは何ですか?

特許掲載公報の発行から六月以内に限り、誰でも特許庁長官に対し特許の取消しを求められる付与後レビュー制度です。書面審理が中心で、利害関係の立証は不要です(特許法 113 条)。

Q2特許異議申立の期限はいつまでですか?

特許掲載公報の発行の日から六月以内です。この期間は不変で延長されません。経過後は利害関係人による特許無効審判(123 条)のみが残り、ハードルが上がります。

Q3特許異議申立は誰でもできますか?

できます。条文は『何人も』と定めており、利害関係の立証は不要です。ダミー名義や代理人名義で申し立てることも実務上可能で、匿名性の高い無効審判より使いやすい制度です。

Q4特許異議申立にはどんな理由が必要ですか?

新規性・進歩性の欠如(29 条)、記載不備(36 条)、条約違反、先願との抵触などが取消理由です。理由に合う先行技術文献や公知資料を、標的特許の出願日前の公開日で揃える必要があります。

Q5特許異議申立に必要な書類は何ですか?

特許異議申立書と、取消理由を裏付ける先行技術文献・証拠です。文献の公開日が標的特許の出願日より前であることを証明できる資料も添えます。弁理士に作成を依頼するのが一般的です。

Q6特許異議申立をされたらどう対応すればいいですか?

取消理由通知を受けたら意見書の提出期限を最優先で確認し、訂正の請求(120 条の 5)で取り消されそうな請求項を減縮・削除して防御範囲を立て直します。申立人主張の技術的差異も精査します。

Q7特許異議で特許はどのくらい取り消されますか?

取消しの成否は先行技術の質と請求項の記載次第で、事案により大きく異なります。単純な確率では測れず、まず標的請求項ごとに勝ち筋を分析することが重要です。

Q8特許異議申立の費用はどのくらいですか?

口頭審理を伴う無効審判より軽く、書面審理が中心のため負担が小さいのが特徴です。特許庁への手数料に加え弁理士報酬がかかり、請求項数や証拠量で変動します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議申立と無効審判、どっちを使えばいいんですか?

六月の窓の中で、利害関係の立証を避けたいなら異議申立(特許法113条)。窓を過ぎた、または口頭審理で徹底的に争いたいなら無効審判(123条)です。異議は書面審理で費用も軽い。業界裏話ヒント:実務では『まず匿名同然で異議を試し、ダメなら本名で無効審判』という二段構えがよく使われる。異議で相手の特許の弱点と訂正後の防御線を観察してから、無効審判で本丸を突く戦略が組める

Q2名前を出さずに競合の特許を潰せるって本当ですか?

異議申立は『何人も』できるので、ダミー会社や代理人名義で申し立てれば、誰が背後にいるか相手に直接は分かりにくい。無効審判は利害関係人に限られ匿名性が低い。業界裏話ヒント:申立人名自体は記載しますが、ダミー法人や事務所名義を使うのが実務の常套手段。相手に手の内を見せず、取引交渉中の相手の特許だけ静かに削るといった使い方ができる

Q3異議で特許が維持されたら、もう打つ手はないんですか?

異議で維持決定が出ても、別途あなたが無効審判(特許法123条)を起こす道は残っています。ただし新たな先行技術が鍵で、同じ証拠の蒸し返しは制限されることがあります。業界裏話ヒント:異議の維持決定に対して申立人は不服を申し立てられず、出訴できるのは取り消された特許権者側だけ。だから本気で潰すなら、最初から無効審判を選ぶか、異議では切り札を温存しておくのが上級者の発想

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許に異議を出すには、侵害で訴えられているなど利害関係が必要」と思われがちだが、異議申立は『何人も』できる。利害関係の立証は不要だ。これは利害関係人に限定される特許無効審判(特許法123条)との決定的な違いである
  • 異議申立ができること自体は知っていても、その窓が六月で完全に閉じることの深刻さを多くの人は理解していない。閉じた後に同じ特許を潰すには無効審判しかなく、利害関係の立証コストと時間が一気に跳ね上がる。『いつでもできる』制度ではない
  • 「異議が認められれば相手にダメージを与えられる」と考えて申し立てる人がいるが、問いの立て方が逆だ。異議の主目的は相手を攻撃することではなく、自社の事業の前に立ちふさがる障害特許を消すこと。攻撃ではなく除去という発想で証拠を組まないと、肝心の請求項だけ生き残る
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申立人適格113 条 特許異議:何人も(利害関係不要)
期間特許掲載公報の発行から六月以内(延長不可)
審理方式書面審理中心、費用負担が軽い
不服申立て維持決定に申立人は不服申立て不可、取消決定は特許権者が知財高裁へ出訴可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合が先月、あなたの主力製品の核心技術で特許登録された。特許掲載公報の発行日はすでに二か月前。残り四か月で先行技術文献を集め、異議申立書を仕上げなければ、その特許はあなたの事業の前に居座り続ける。窓が閉じれば、次は利害関係の立証から始める無効審判しか残らない
  • もし、自社が取得した特許に、見ず知らずの第三者から異議が申し立てられたら? 申立人は名乗らずダミー名義かもしれない。だが背後にいるのはほぼ確実に競合だ。あなたは取消理由通知を受けて、訂正の請求(特許法120条の5)で請求項を削り、生き残りを図ることになる
  • スタートアップが大手の障害特許に異議申立。書面審理だから出張も法廷での対面もない。費用も無効審判の数分の一で済む
  • 特許で守られていると安心していた新製品。発売直後、誰かが先行技術を引っ提げて異議を申し立て、請求項の一部が取り消された。守られていたはずの権利範囲が、ある日突然縮む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第113条(特許異議の申立て)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第113条の条文原文は「何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第113条は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。