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特許法 第114条(決定)

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  1. 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
  2. 2.審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
  3. 3.取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
  4. 4.審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
  5. 5.前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 114 条は、特許異議の申立てを三人又は五人の審判官の合議体が審理し、取消決定又は維持決定を下すと定める。取消決定が確定した特許は初めから存在しなかったとみなされる。

Q · 特許異議の申立てをして負けたら、もう裁判所では争えないの?

維持決定に不服申立ては不可。取消決定なら特許は遡及的に消滅する

特許法 114 条により、特許異議の申立ては三人又は五人の審判官の合議体が審理し、取消理由に該当すれば取消決定、該当しなければ維持決定を下します。取消決定が確定すると、その特許は初めから存在しなかったものとみなされます(3 項、遡及効)。一方、維持決定に対しては不服を申し立てることができません(5 項)。申立人が負けたときに戻り道が残るのは、利害関係者として無効審判(123 条)へ切り替える場合であり、異議手続そのものの中では上訴の道がない片務的な構造になっています。

解説

競合他社が取った特許が、あなたのビジネスの前に立ちふさがっている。そこで特許異議の申立てをした。だが知っておくべき落とし穴がある。114条5項は、特許が維持された場合(維持決定)、申立てた側は一切不服を申し立てられないと定める。つまりあなたが負けたら、その手続ではそこで終わり。逆に特許権者が取り消された場合(取消決定)は、知財高裁へ出訴できる(178条)。同じ一つの手続なのに、勝者と敗者で次に進める道がまるで違う。さらに取消決定が確定すると、その特許は初めから存在しなかったとみなされる(3項、遡及効)。ライセンス料も、過去に送った警告書も、すべて足場を失う。この片務的な構造を理解せずに異議申立てか無効審判かを選ぶと、最初の一手で詰む。

法的な位置づけ

特許法 114 条は、特許異議の申立てについての審理及び決定手続を定める規定である。三人又は五人の審判官の合議体が審理を担い、取消理由に該当する場合は取消決定、該当しない場合は維持決定を下す。取消決定の確定により特許権は遡及的に消滅し、維持決定には不服申立ての道がない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許異議の申立ては誰が審理するのですか?

三人又は五人の審判官の合議体が審理と決定を行います(114 条 1 項)。裁判官ではなく特許庁の審判官による専門的な合議体です。

Q2取消決定と維持決定の違いは何ですか?

取消理由に該当すれば特許を消す取消決定(2 項)、該当しなければ特許を残す維持決定(4 項)です。取消決定確定で特許は遡及消滅します。

Q3特許異議で取消決定が出たら特許はいつから無効になりますか?

取消決定が確定したとき、その特許は初めから存在しなかったとみなされます(3 項)。将来だけでなく過去に遡って効力を失います。

Q4維持決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

維持決定には不服を申し立てられません(5 項)。利害関係があれば別ルートの無効審判(123 条)へ切り替えて争います。

Q5特許異議の申立ては期限がありますか?

特許掲載公報の発行日から 6 か月以内です(113 条)。この期間を過ぎると異議の道は閉ざされ、以後は無効審判のルートになります。

Q6特許異議申立てと無効審判はどちらが有利ですか?

異議は安価・匿名で簡易ですが負ければ戻り道がありません。無効審判は本格的で敗けても審決取消訴訟(178 条)に進めます。

Q7特許を取り消されたくない権利者はどう防御しますか?

取消理由の通知を受けたら期限内に意見書と訂正の請求(120 条の 5)で対応します。クレーム減縮で取消理由を回避できる場合があります。

Q8取消決定に納得できない権利者は裁判所で争えますか?

権利者は取消決定に対し知財高裁へ審決取消訴訟を提起できます(178 条)。申立人と異なり、取り消された側には裁判所の道が残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他社の特許に異議を申し立てたいんですが、うちが直接困ってないと無理ですか?

できます。特許異議の申立ては『何人も』可能で、利害関係は不要です(113条)。利害関係が要るのは無効審判(123条)の方です。業界裏話ヒント:競合は自社名を出さず、関係者やダミーを申立人にして他社特許を潰す実務がある。誰が本当に動かしているかは公報からは見えにくい

Q2異議申立てで特許が維持されたら、もう打つ手はないんですか?

異議としては打つ手がありません。維持決定には不服を申し立てられません(5項)。ただし利害関係があれば、別ルートの無効審判(123条)に切り替えられ、その審決には審決取消訴訟(178条)の道が残ります。業界裏話ヒント:異議は安価で匿名性のある『探り』、無効審判は本気の総力戦。まず異議で相手と特許庁の反応を見てから無効審判に進む二段構えが定石

Q3特許が取り消されたら、それまで払っていたライセンス料はどうなりますか?

取消決定が確定すると、その特許は初めから存在しなかったとみなされます(3項)。既払いのライセンス料が当然に戻るわけではなく、扱いは契約条項次第です。業界裏話ヒント:実務ではライセンス契約に『対象特許が無効・取消になった場合の料率調整や返還』の条項を入れる。これがないと、消えた特許に払い続けた金は取り戻せないことが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議申立ても無効審判も、負けたら裁判所で争える」と当然のように前提を置いて手続を選んでいる人がいる。だがその前提が誤っている。異議申立てで維持決定が出たら、申立人に不服申立ての道はない(5項)。本当の問いは『どちらが楽か』ではなく『負けたとき戻り道が残るか』だ
  • 「異議申立ては利害関係がないとできない」と思われがちだが、立場は逆。異議申立ては何人もできる(113条)。利害関係が要るのは無効審判(123条)の方である。覚え違いをしている人が驚くほど多い
  • 取消決定で特許が消えると知ってはいても、その『初めから存在しなかった』(3項)の重みを理解していない人が多い。既に結んだライセンス契約、送付済みの警告書、進行中の侵害交渉、その全ての法的足場が過去に遡って崩れる。単に『今後使えなくなる』ではない
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申立資格特許異議(113・114 条):何人も申立て可、利害関係不要
敗訴時の戻り道維持決定に不服申立て不可(5 項)、上訴なし
取消の効果取消決定確定で特許は初めから不存在とみなす(3 項、遡及効)
審理主体・性格三人又は五人の審判官の合議体、簡易・迅速

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合の特許で市場参入を妨げられている。異議申立てで攻めるか、無効審判(123条)でいくか。異議で負ければ不服を言えない(5項)が、無効審判なら敗けても審決取消訴訟に進める。この入口の選択が、敗けたときの戻り道の有無を決める
  • あなたの特許に異議が申し立てられ、特許庁から取消理由の通知が届いた。意見書と訂正の請求(120条の5)の期限まであと数十日。ここで適切にクレームを減縮できれば特許は生き残るが、放置すれば取消決定、そして遡及消滅へ一直線
  • もし、あなたがライセンス料を払って使っている技術の元特許が、第三者の異議申立てで取り消されたら? 3項により特許は初めから無かったことになる。過去に払い続けたライセンス料の扱いはどうなるのか、契約書を今すぐ開くべき場面
  • 特許異議の申立ては何人もできる。利害関係すら要らない。だから競合は自社名を出さず、関係者を申立人に立てて他社特許を潰すことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第114条(決定)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第114条の条文原文は「特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。」で始まります。
  3. 特許法第114条は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。