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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条の5(意見書の提出等)

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  1. 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  3. 一特許請求の範囲の減縮
  4. 二誤記又は誤訳の訂正
  5. 三明瞭でない記載の釈明
  6. 四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
  7. 3.二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
  8. 4.前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
  9. 5.審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
  10. 6.審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  11. 7.第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
  12. 8.第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
  13. 9.第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

意見書の提出等とは何ですか?

定義意見書の提出等とは、特許法第120条の5に定められた規定で、「審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第120条の5(意見書の提出等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の5の条文原文は「審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第120条の5は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第120条の5の前の条は特許法第120条の4です。
  7. 特許法第120条の5の次の条は特許法第120条の6です。
  8. 特許法第120条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第120条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/120_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の5は、取消理由通知を受けた特許権者が指定期間内に限り明細書等を訂正できると定める。訂正は請求項の減縮など四目的に限られ、権利を広げる訂正はできない。

Q · 特許を取り消すって通知が来たけど、もう打つ手はないの?

諦める必要はなく、期間内なら訂正で反撃できます

諦める必要はありません。特許法120条の5第2項により、取消理由通知で指定された期間内であれば、明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できます。請求項の減縮など四つの目的に限り書き直して権利範囲を絞り込み、異議理由が届かない位置まで特許を縫合して生き延びさせる手続です。ただし権利を広げる訂正はできず、指定期間を過ぎると訂正の機会そのものを失います。並行する侵害訴訟がある場合は、削りすぎて相手を逃さない幅の設計が要になります。

解説

ある朝、特許庁から一通の書面が届く。「あなたの特許を取り消します」。心臓が冷える。だがその取消理由通知は、ゲームオーバーの宣告ではない。特許法120条の5があなたに与えるのは、たった一度の反撃機会だ。指定された期間内に限り、あなたは特許の中身(明細書、特許請求の範囲、図面)を書き直せる。これを訂正の請求という。ただし書き直せる方向は四つに限定される。請求項を狭める(減縮)、誤記・誤訳を直す、不明瞭な記載を明確にする(明瞭でない記載の釈明)、引用形式の請求項を独立形式にする。権利を広げる方向の訂正は一切できない。つまりこれは、攻撃された特許の傷口を縫合し、相手の異議理由が届かない範囲まで権利を絞り込んで生き延びる、外科手術の権利である。多くの特許権者はこの通知に動転し、自分に縫合の権利が残っていることに気付かないまま期限を逃す。

法的な位置づけ

特許法120条の5は、特許異議申立ての取消理由通知を受けた特許権者に対し、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できる権利を定める規定である。訂正の目的は請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用請求項の独立形式化の四類型に限定され、権利範囲を拡張する訂正は許されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消理由通知の指定期間を最優先で確認 封筒を放置せず、通知に記載された意見書・訂正請求の指定期間(実務上おおむね60日)を真っ先に確認する。起算点は送達日。この期限が特許を救う外科手術のデッドラインである
  2. 2.弁理士と異議理由を精査し訂正方針を設計 どの請求項をどこまで減縮すれば取消理由をかわせるかを弁理士と設計する。減縮・誤記訂正・釈明・引用独立化の四目的を逸脱しないこと、権利を広げる訂正はできないことを前提に、最小限の減縮幅を検討する
  3. 3.並行する侵害訴訟との整合を死守 同じ特許で侵害訴訟を提起中なら、減縮後の請求項が相手製品を依然カバーできる範囲を確認する。異議を生き延びるための減縮が、侵害訴訟で相手を権利範囲の外へ逃がさないよう連立方程式として解く
  4. 4.請求項ごと・一群の請求項ごとの単位を確認 二以上の請求項に異議が請求項ごとにされている場合は請求項ごとに訂正しなければならない。引用関係でつながった一群の請求項があるときは、その群ごとにまとめて訂正する。単位の読み違えは訂正自体を不適法にする
  5. 5.期間内に意見書と訂正請求書を提出 指定期間内に意見書と訂正請求書(訂正した明細書・特許請求の範囲・図面を添付)を特許庁に提出する。提出後、異議申立人に副本が送付され意見書提出の機会が与えられる点も見越して主張を組み立てる

よくある質問 AI による整理

Q1特許の取消理由通知とは何ですか?

特許庁が特許を取り消そうとする際、特許権者と参加人に取消しの理由を知らせ、意見書提出の機会を与える通知です。この通知が訂正の請求ができる起点になります(特許法120条の5第1項)。

Q2訂正の請求はいつまでにすればいいですか?

取消理由通知で審判長が指定した期間内に限ります。実務上おおむね60日で、起算点は通知の送達日。1日でも過ぎれば訂正の機会そのものを失い、特許は訂正されないまま取り消されます。

Q3訂正でできることの範囲は?

四目的に限られます。請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用形式の請求項の独立化です。権利を広げる方向の訂正は一切できません(120条の5第2項ただし書)。

Q4特許異議は誰でも申し立てられますか?

誰でも申し立てられます(特許法113条)。無関係な個人やダミーを使って匿名同然に競合他社の特許を攻撃することも可能で、取消理由通知の裏に誰がいるか見えないまま防戦することになります。

Q5訂正の請求と訂正審判はどう違いますか?

訂正の請求は異議申立て手続の中で行うもの(120条の5)で、訂正審判(126条)は係属中の異議・無効審判がないときに独立して行う手続です。異議中は訂正審判を請求できません。

Q6異議申立人にも意見を言う機会はありますか?

あります。訂正の請求があると、審判長は取消理由書面と訂正書類の副本を異議申立人に送付し、意見書提出の機会を与えます(120条の5第5項)。訂正後もなお無効理由が残ると反論できます。

Q7訂正の請求を後から取り下げられますか?

17条の5第1項の補正ができる期間内に限り取り下げられます(120条の5第8項)。ただし請求項ごと・一群の請求項ごとに訂正した場合は、そのすべての請求をまとめて取り下げなければなりません。

Q8一群の請求項とは何ですか?

ある請求項の記載を他の請求項が引用する関係などがあり、経済産業省令で定める関係を有するひとまとまりの請求項です。この場合は一群ごとにまとめて訂正しなければなりません(120条の5第4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許を取り消すって通知が来たんですが、もう打つ手はないんですか?

あります。120条の5第2項により、指定された期間内なら訂正の請求ができます。請求項を狭める、誤記を直すなどの方向で特許を書き直し、異議理由をかわして生き延びる道です。実務のポイント:取消理由通知が来た段階で訂正請求による対応は珍しくありません。ただし慌てて全請求項を大幅に削ると後の侵害訴訟で不利になるため、異議理由に的を絞った最小限の減縮を設計するのが弁理士の腕の見せ所です。

Q2請求項が10個あって、その2個だけに異議が来た場合、訂正は全部やり直しですか?

いいえ。120条の5第3項により、訂正は請求項ごとにできます。異議が請求項ごとに申し立てられた場合は、むしろ請求項ごとに訂正しなければなりません。ただし引用関係でつながった一群の請求項がある場合は、その群ごとにまとめて訂正する必要があります(第4項)。実務のポイント:一群の請求項の範囲を読み違えると、訂正そのものが不適法とされかねません。どの請求項が一群を構成するかは経済産業省令の定義に従う、弁理士でも慎重に確認する論点です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消理由通知が来た=もう特許は終わり」と考えて諦めるのは、問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「どの請求項を、どこまで減縮すれば、この異議理由をかわせるか」だ。通知は終了宣告ではなく、訂正という反撃のための招待状である。
  • 訂正で権利を狭められることは知っていても、その狭め方が侵害訴訟の勝敗まで連動することを多くの人は知らない。異議を生き延びるために請求項を削りすぎると、別の場で争っている侵害者がするりと権利範囲の外へ逃げる。訂正は、異議対策と侵害戦略を同時に解く連立方程式だ。
  • 「訂正だから自由に書き直せる」と思っているなら危険だ。120条の5第2項が認める訂正は四つの目的に限定される。請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明、引用形式の独立化。権利を広げる方向の訂正は一切認められない。
比較の観点この条文ほかの条文
手続の場面120条の5:特許異議申立て手続の中での訂正の請求126条:独立の訂正審判
134条の2:無効審判手続の中での訂正の請求
請求できる時期取消理由通知で指定された期間内に限る異議・無効審判が係属していないときに随時
無効審判の答弁書提出期間等の指定期間内
訂正の目的(四類型)減縮・誤記誤訳訂正・釈明・引用独立化に限定同じ四類型に限定(120条の5が準用)
同じ四類型に限定
相手方の関与異議申立人に副本送付・意見書提出の機会(第5項)相手方なし(原則として単独手続)
無効審判請求人に意見書提出の機会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第67条・第74条

台湾は2003年に異議制度を廃止し現在は挙発(無効)制度。挙発手続の中で明細書等の更正が可能で、更正も減縮方向に限られる点は日本と類似する。

韓国
대한민국 특허법 제132조의3

韓国も2017年に特許取消申請(특허취소신청)制度を導入し、その手続内で정정청구(訂正請求)が可能。訂正の目的限定や相手方への意見機会の構造が日本に近い。

ドイツ
PatG § 59 ff.・§ 21 Abs. 2

ドイツは異議手続(Einspruch)の中で特許を限定的に維持できる。EPOのEinspruchsverfahren(EPÜ Art. 99以下)と連動し、日本の2014年再導入もこの系譜を参照した。

アメリカ
35 U.S.C. § 316(d)

米国は異議制度に代えて当事者系レビュー(IPR)を持ち、その中で請求項の補正(減縮方向)が認められる。範囲拡張ができない点は日本の訂正と共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特許庁から取消理由通知が届いた。意見書と訂正請求の提出期限は実務上おおむね60日。この期間を1日でも過ぎれば、あなたの特許は訂正のチャンスを失ったまま取り消される。どの請求項をどこまで減縮すれば異議理由をかわせるか、弁理士と戦略を練る時間は実質ひと月もない。
  • あなたは競合他社の特許が邪魔で、特許異議を申し立てた側だ。相手が訂正の請求をしてきた。120条の5第5項により、その訂正書類の副本があなたに送付され、意見書を出す機会が与えられる。ここで「訂正後もなお新規性・進歩性が欠ける」と的確に反論できるかが、相手の特許を葬れるかどうかの分水嶺になる。
  • 二以上の請求項に異議を申し立てられたら、訂正は全部まとめてしかできないのか。違う。請求項ごとに訂正できる。異議が請求項ごとにされた場合は、むしろ請求項ごとに訂正しなければならない。
  • 自社の主力製品を支える特許に異議が来た。同時にあなたはその特許で侵害訴訟を起こしている最中だ。ここで請求項を減縮すれば異議は生き延びられるが、削りすぎると侵害訴訟で相手の製品が権利範囲から外れる。生存と攻撃力、二つを両立させる一手を選ばなければならない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消理由通知が届いたら即座に指定期間(実務上おおむね60日)を確認、これが訂正請求のデッドライン2. 弁理士と異議理由を精査し、どの請求項をどこまで減縮すれば理由をかわせるか設計、広げる方向の訂正は不可と心得る3. 並行する侵害訴訟があれば、減縮後も侵害者をカバーできる範囲を死守4. 期間内に意見書と訂正請求書を提出、二以上の請求項なら請求項ごと・一群の請求項ごとの単位に注意

訴えられた側:1. 相手(特許権者)が訂正請求をしてきたら、120条の5第5項により副本送付と意見書提出の機会が来る2. 訂正後の請求項にもなお無効理由(新規性・進歩性の欠如等)が残ることを的確に主張3. 訂正が第2項ただし書の四目的を逸脱していないか、126条準用の独立特許要件等を満たすかも攻撃材料にする4. 意見書提出の指定期間を厳守、提出を希望しない旨の申出も可能

時効(請求できる期限):訂正の請求は取消理由通知で指定された期間内(実務上おおむね60日、事案により延長されることがある)に限る。起算点は通知の送達日。期間経過後は訂正の機会を失う。意見書も同様に指定期間内(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:120条の5の訂正の請求は、書面要件と四目的の限定を満たし、126条準用の独立特許要件等に適合すれば認められる。異議手続内の訂正は請求項ごと・一群の請求項ごとの単位を厳格に読む必要があり、単位の誤りは訂正自体を不適法とするとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)4月1日施行 特許異議申立て制度の再導入に伴い新設。2003年(平成15年)に廃止された旧異議制度に代わり、付与後の特許の早期見直しと、特許権者に対する訂正の請求による救済機会を組み込んだ手続として創設された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:特許異議申立て制度の再導入に伴い120条の5を新設。平成27年(2015年)4月1日施行。付与後の特許の早期見直しと、特許権者への訂正の請求による救済機会を組み込んだ手続として創設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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