要点特許法 120 条の 4 は、取消理由通知(120 条の 5 第 1 項)が出た後は特許異議の申立てを取り下げられないと定める。異議は公益的な制度のため、通知後は申立人の意向で止められない。
Q · 競合特許に出した異議、和解できたので取り下げたいのですが、いつでも取り下げられますか?
取消理由通知が出る前までです
特許法 120 条の 4 第 1 項により、特許異議の申立ては、次条(120 条の 5 第 1 項)の取消理由通知があった後は取り下げることができません。通知前であれば自由に取り下げられますが、通知後は申立人が和解しても異議は特許庁が公益判断として進めます。なお 2 項は 155 条 3 項を準用し、複数の請求項に申し立てた場合は請求項ごとに取り下げられると定めます。和解で異議を消したいなら、取消理由通知が出る前に取下書を提出しなければ手遅れになります。
競合の特許に異議を申し立てたあと、その会社とライセンス交渉がまとまり、異議を取り下げたくなった。ここで多くの人がつまずく。特許異議は、いつでも自由に取り下げられるわけではない。特許法120条の4は、特許庁が取消理由通知(次条120条の5第1項、特許に取消理由ありとして特許権者に反論の機会を与える通知)を出した後は、もう取り下げられないと定める。特許異議が当事者間の私的な争いではなく、瑕疵ある特許を公益の観点から見直す制度だからだ。役所が一度この特許には問題があると動き出せば、申立人の都合では止められない。和解で異議を消したいなら、通知が出る前に動かなければ手遅れになる。なお2項は、複数の請求項に異議を申し立てた場合、請求項ごとに取り下げられると定める(155条3項準用)。
特許法 120 条の 4 は、特許異議の申立ての取下げの時期的制限を定める規定である。取消理由通知(120 条の 5 第 1 項)があった後は取下げが許されず、複数請求項に対する申立ては 155 条 3 項の準用により請求項ごとに取り下げられる。特許異議が公益的な特許再点検制度である点を制度的に担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
取消理由通知が出る前なら自由に取り下げられます(特許法 120 条の 4)。ただし次条の取消理由通知があった後は取下げ不可となり、申立人の都合では止められません。
できません。特許法 120 条の 4 第 1 項が、120 条の 5 第 1 項の取消理由通知後の取下げを明文で禁じています。以後は特許庁が公益判断として審理を進めます。
異議は公益的な付与後の再点検制度で何人も申立て可、書面審理中心です。無効審判(123 条)は当事者対立構造で利害関係人が請求し、口頭審理も予定される点が異なります。
特許掲載公報の発行日から 6 月以内です(特許法 113 条)。この期間を過ぎると異議申立てはできず、瑕疵を争うには無効審判(123 条)によることになります。
できます。特許法 120 条の 4 第 2 項が 155 条 3 項を準用し、請求項ごとの取下げを認めます。本丸の請求項への異議を残し、一部だけ和解で畳むことが可能です。
取消理由通知前の適法な取下げにより異議手続は終了し、特許は維持されます。ただし通知後は取下げできず、訂正の請求などで瑕疵を修補しない限り取消しの余地が残ります。
特許権者は取消決定の謄本送達から所定期間内に知的財産高等裁判所へ審決等取消訴訟(特許法 178 条)を提起できます。最新の出訴期間はご確認ください。
指定期間内に意見書を提出し、訂正の請求(特許法 120 条の 5)で特許の瑕疵を修補します。訂正で取消理由を解消できれば特許は維持されます。
取消理由通知(120条の5第1項)が出た後は取下げできません(120条の4第1項)。異議自体は特許庁が公益の観点で進めます。ただし特許権者が訂正の請求で特許を維持する方向に動けば、結果的に取り消されずに済むことはあります。業界裏話ヒント:取下げ不能になった後は、申立人が積極的な意見書を出さず審理を実質的に静かにさせる、という手当てをします。取下げと同じ効果は狙えませんが、火に油を注がない動きはできる
申立ては何人もできます(113条)が、取下げの自由は取消理由通知が出るまで(120条の4)です。誰でも出せることと、出した後に自由に畳めることは別問題です。業界裏話ヒント:誰でも出せる仕組みを逆手に取り、本当の利害関係者が第三者名義で異議を出すことがあります。だが名義を隠しても、役所が動き出せば取下げの自由は消える。名義より審理の進み具合を読むのが玄人の発想です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 特許法 120 条の 4:異議申立ての取下げ(公益的再点検) | — |
| 取下げの締切 | 取消理由通知(120 条の 5 第 1 項)の後は取下げ不可 | — |
| 請求項ごとの取下げ | 155 条 3 項準用により請求項ごとに可(120 条の 4 第 2 項) | — |
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