熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第120条の5(意見書の提出等)

クイックジャンプ
  1. 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
  3. 特許請求の範囲の減縮
  4. 誤記又は誤訳の訂正
  5. 明瞭でない記載の釈明
  6. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
  7. 3.二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。
  8. 4.前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
  9. 5.審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  10. 6.審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  11. 7.第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
  12. 8.第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
  13. 9.第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法120条の5は、取消理由通知を受けた特許権者が指定期間内に限り明細書等を訂正できると定める。訂正は請求項の減縮など四目的に限られ、権利を広げる訂正はできない。

Q · 特許を取り消すって通知が来たけど、もう打つ手はないの?

諦める必要はなく、期間内なら訂正で反撃できます

諦める必要はありません。特許法120条の5第2項により、取消理由通知で指定された期間内であれば、明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できます。請求項の減縮など四つの目的に限り書き直して権利範囲を絞り込み、異議理由が届かない位置まで特許を縫合して生き延びさせる手続です。ただし権利を広げる訂正はできず、指定期間を過ぎると訂正の機会そのものを失います。並行する侵害訴訟がある場合は、削りすぎて相手を逃さない幅の設計が要になります。

解説

ある朝、特許庁から一通の書面が届く。「あなたの特許を取り消します」。心臓が冷える。だがその取消理由通知は、ゲームオーバーの宣告ではない。特許法120条の5があなたに与えるのは、たった一度の反撃機会だ。指定された期間内に限り、あなたは特許の中身(明細書、特許請求の範囲、図面)を書き直せる。これを訂正の請求という。ただし書き直せる方向は四つに限定される。請求項を狭める(減縮)、誤記・誤訳を直す、不明瞭な記載を明確にする(明瞭でない記載の釈明)、引用形式の請求項を独立形式にする。権利を広げる方向の訂正は一切できない。つまりこれは、攻撃された特許の傷口を縫合し、相手の異議理由が届かない範囲まで権利を絞り込んで生き延びる、外科手術の権利である。多くの特許権者はこの通知に動転し、自分に縫合の権利が残っていることに気付かないまま期限を逃す。

法的な位置づけ

特許法120条の5は、特許異議申立ての取消理由通知を受けた特許権者に対し、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できる権利を定める規定である。訂正の目的は請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用請求項の独立形式化の四類型に限定され、権利範囲を拡張する訂正は許されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の取消理由通知とは何ですか?

特許庁が特許を取り消そうとする際、特許権者と参加人に取消しの理由を知らせ、意見書提出の機会を与える通知です。この通知が訂正の請求ができる起点になります(特許法120条の5第1項)。

Q2訂正の請求はいつまでにすればいいですか?

取消理由通知で審判長が指定した期間内に限ります。実務上おおむね60日で、起算点は通知の送達日。1日でも過ぎれば訂正の機会そのものを失い、特許は訂正されないまま取り消されます。

Q3訂正でできることの範囲は?

四目的に限られます。請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用形式の請求項の独立化です。権利を広げる方向の訂正は一切できません(120条の5第2項ただし書)。

Q4特許異議は誰でも申し立てられますか?

誰でも申し立てられます(特許法113条)。無関係な個人やダミーを使って匿名同然に競合他社の特許を攻撃することも可能で、取消理由通知の裏に誰がいるか見えないまま防戦することになります。

Q5訂正の請求と訂正審判はどう違いますか?

訂正の請求は異議申立て手続の中で行うもの(120条の5)で、訂正審判(126条)は係属中の異議・無効審判がないときに独立して行う手続です。異議中は訂正審判を請求できません。

Q6異議申立人にも意見を言う機会はありますか?

あります。訂正の請求があると、審判長は取消理由書面と訂正書類の副本を異議申立人に送付し、意見書提出の機会を与えます(120条の5第5項)。訂正後もなお無効理由が残ると反論できます。

Q7訂正の請求を後から取り下げられますか?

17条の5第1項の補正ができる期間内に限り取り下げられます(120条の5第8項)。ただし請求項ごと・一群の請求項ごとに訂正した場合は、そのすべての請求をまとめて取り下げなければなりません。

Q8一群の請求項とは何ですか?

ある請求項の記載を他の請求項が引用する関係などがあり、経済産業省令で定める関係を有するひとまとまりの請求項です。この場合は一群ごとにまとめて訂正しなければなりません(120条の5第4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を取り消すって通知が来たんですが、もう打つ手はないんですか?

あります。120条の5第2項により、指定された期間内なら訂正の請求ができます。請求項を狭める、誤記を直すなどの方向で特許を書き直し、異議理由をかわして生き延びる道です。業界裏話ヒント:取消理由通知が来た段階で訂正請求による対応は珍しくありません。ただし慌てて全請求項を大幅に削ると後の侵害訴訟で不利になるため、異議理由に的を絞った最小限の減縮を設計するのが弁理士の腕の見せ所です。

Q2請求項が10個あって、その2個だけに異議が来た場合、訂正は全部やり直しですか?

いいえ。120条の5第3項により、訂正は請求項ごとにできます。異議が請求項ごとに申し立てられた場合は、むしろ請求項ごとに訂正しなければなりません。ただし引用関係でつながった一群の請求項がある場合は、その群ごとにまとめて訂正する必要があります(第4項)。業界裏話ヒント:一群の請求項の範囲を読み違えると、訂正そのものが不適法とされかねません。どの請求項が一群を構成するかは経済産業省令の定義に従う、弁理士でも慎重に確認する論点です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消理由通知が来た=もう特許は終わり」と考えて諦めるのは、問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「どの請求項を、どこまで減縮すれば、この異議理由をかわせるか」だ。通知は終了宣告ではなく、訂正という反撃のための招待状である。
  • 訂正で権利を狭められることは知っていても、その狭め方が侵害訴訟の勝敗まで連動することを多くの人は知らない。異議を生き延びるために請求項を削りすぎると、別の場で争っている侵害者がするりと権利範囲の外へ逃げる。訂正は、異議対策と侵害戦略を同時に解く連立方程式だ。
  • 「訂正だから自由に書き直せる」と思っているなら危険だ。120条の5第2項が認める訂正は四つの目的に限定される。請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明、引用形式の独立化。権利を広げる方向の訂正は一切認められない。
dimensionthisArticlealternatives
手続の場面120条の5:特許異議申立て手続の中での訂正の請求
請求できる時期取消理由通知で指定された期間内に限る
訂正の目的(四類型)減縮・誤記誤訳訂正・釈明・引用独立化に限定
相手方の関与異議申立人に副本送付・意見書提出の機会(第5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特許庁から取消理由通知が届いた。意見書と訂正請求の提出期限は実務上おおむね60日。この期間を1日でも過ぎれば、あなたの特許は訂正のチャンスを失ったまま取り消される。どの請求項をどこまで減縮すれば異議理由をかわせるか、弁理士と戦略を練る時間は実質ひと月もない。
  • あなたは競合他社の特許が邪魔で、特許異議を申し立てた側だ。相手が訂正の請求をしてきた。120条の5第5項により、その訂正書類の副本があなたに送付され、意見書を出す機会が与えられる。ここで「訂正後もなお新規性・進歩性が欠ける」と的確に反論できるかが、相手の特許を葬れるかどうかの分水嶺になる。
  • 二以上の請求項に異議を申し立てられたら、訂正は全部まとめてしかできないのか。違う。請求項ごとに訂正できる。異議が請求項ごとにされた場合は、むしろ請求項ごとに訂正しなければならない。
  • 自社の主力製品を支える特許に異議が来た。同時にあなたはその特許で侵害訴訟を起こしている最中だ。ここで請求項を減縮すれば異議は生き延びられるが、削りすぎると侵害訴訟で相手の製品が権利範囲から外れる。生存と攻撃力、二つを両立させる一手を選ばなければならない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第120条の5(意見書の提出等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第120条の5の条文原文は「審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第120条の5は第五章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第120条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。