熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第126条(訂正審判)

クイックジャンプ
  1. 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。
  2. 特許請求の範囲の減縮
  3. 誤記又は誤訳の訂正
  4. 明瞭でない記載の釈明
  5. 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
  6. 2.訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
  7. 3.二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
  8. 4.願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
  9. 5.第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  10. 6.第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
  11. 7.第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
  12. 8.訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 126 条は、特許権者が特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正を目的に訂正審判を請求できると定める。ただし訂正は当初開示の範囲内に限られ、権利範囲の拡張・変更はできない。

Q · 特許に無効審判をかけられたら、もう権利は守れないの?

訂正審判で権利範囲を狭めれば、コアの発明だけ生き残せます。

特許法 126 条により、特許権者は訂正審判を請求して、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明などができます。攻撃された広い範囲を自分から切り捨て、コア発明だけを残すのが基本戦略です。ただし訂正は当初開示の範囲内に限られ、権利範囲を広げたり別物に変えたりはできません(5 項・6 項)。減縮後の請求項は独立して特許を受けられる水準でなければ認められません(7 項)。さらに無効審判が係属している間は訂正審判を請求できず(2 項)、その局面では無効審判内の訂正の請求(134 条の 2)を使います。

解説

あなたの会社が十年かけて育てた特許に、ある日「特許無効審判」が申し立てられる。競合が古い技術文献を掘り起こし、あなたの特許は最初から無効だったと主張してくる。多くの経営者はここで青ざめるが、経験を積んだ弁理士は慌てない。手元に126条という切り札があるからだ。特許請求の範囲(claims、特許で独占できる発明の範囲を文章で線引きしたもの)を後から自分で削り、攻撃された範囲を切り捨てて、コアの発明だけを生き残らせる。これが訂正審判だ。ただし削れるのは「狭める」方向だけで、権利範囲を広げたり別物に書き換えたりはできない(126条6項)。しかも狭めた claim はそれ単独で特許に値するレベルでなければ認められない(126条7項、独立特許要件)。守りの一手に見えて、踏むべき条件は驚くほど多い。

法的な位置づけ

特許法 126 条にいう訂正審判とは、特許権者が特許付与後に、明細書・特許請求の範囲・図面を、請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明等を目的として訂正するために特許庁へ請求する審判手続をいう。訂正は当初開示の範囲内に限られ、実質的な権利範囲の拡張・変更は許されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訂正審判とは何ですか?

特許付与後に、明細書や特許請求の範囲を、請求の範囲の減縮・誤記誤訳の訂正・不明瞭記載の釈明などのために特許庁へ請求して直す審判手続です(特許法 126 条)。

Q2訂正審判の費用はいくらですか?

特許庁への審判請求手数料が必要で、請求項の数に応じて加算されます。具体的な金額は特許庁の料金表で確認でき、代理を弁理士に依頼すればその費用も別途かかります。

Q3訂正審判にはどのくらい期間がかかりますか?

事案の複雑さや請求項数、審理の状況によって変わります。無効審判と並行する局面では戦略のタイミングが重要になるため、早めに弁理士へ相談するのが実務的です。

Q4訂正審判と訂正の請求はどう違いますか?

訂正審判(126 条)は独立した審判ですが、無効審判や異議申立てが係属している間は請求できず、その場合は手続内の訂正の請求(134 条の 2 等)を使います。使う武器が局面で変わります。

Q5独立特許要件とは何ですか?

減縮した後の請求項が、単独でも特許を受けられる水準、つまり進歩性まで備えていることを求める要件です(126 条 7 項)。狭めただけで進歩性を欠けば訂正は認められません。

Q6特許の誤訳は訂正審判で直せますか?

直せます(126 条 1 項 2 号)。ただし外国語書面出願では、最初に添付した外国語書面に記載した範囲内でのみ訂正でき、原文にない内容は救えません。

Q7特許が消滅した後でも訂正審判はできますか?

できます(126 条 8 項本文)。存続期間満了後でも、過去の侵害に対する損害賠償のために請求可能です。ただし取消決定や無効が確定した後は請求できません(同項ただし書)。

Q8訂正審判を請求できないのはどんな場合ですか?

特許異議申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属してからその確定までは請求できません(126 条 2 項)。また取消・無効が確定した後も請求できません(8 項ただし書)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1claims を狭めれば、無効審判は確実に回避できるんですか?

確実ではない。減縮して先行技術を避けても、訂正後の claim が「単独で特許を受けられる」水準、つまり進歩性まで備えていなければ訂正自体が認められない(126条7項、独立特許要件)。狭めただけで安心はできない。業界裏話ヒント:実務では「どこまで削れば独立特許要件を満たすか」のシミュレーションを、無効審判が来る前に予備的にやっておくのが定石。攻撃を受けてから慌てて削ると、削りすぎて事業価値のない権利だけが残る、という最悪の着地になりやすい

Q2訂正が認められたら、過去にさかのぼって効力が生じるんですか?

生じる。訂正を認める審決が確定すると、出願時にさかのぼって訂正後の内容で特許されていたものとみなされる(特許法128条、訂正の遡及効)。つまり訂正前の広い claims を前提に動いていた相手の行為評価まで塗り替わる。業界裏話ヒント:この遡及効があるからこそ、侵害訴訟の途中で相手が訂正してくると、それまでの侵害論の前提が崩れることがある。被告側は相手の訂正の動きを常に監視し、訂正されたら即座に非抵触の再構成に切り替える準備をしておく

Q3無効審判をかけられている最中でも、訂正審判は使えますか?

使えない。無効審判が特許庁に係属した時からその審決確定までは、訂正審判を請求できない(126条2項)。その局面で claims を直したいなら、無効審判の手続の中で「訂正の請求」(特許法134条の2)を使う。両者は別物だ。業界裏話ヒント:この区別を取り違えて訂正審判を請求しても却下されるだけで時間を失う。無効審判が来た瞬間に「もう訂正審判は使えない、訂正請求に切り替える」と頭を切り替えられるかどうかが、初動対応の質を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「訂正すれば claims を有利に書き直せる」と思われがちだが、実は逆。126条6項は実質的に権利範囲を拡張・変更する訂正を禁じる。できるのは狭めることと誤りの訂正だけで、広げる訂正・別物にすり替える訂正は門前払いされる
  • claims を減縮できることは知っていても、その深刻な落とし穴を知らない人が多い。減縮した claim は「独立して特許を受けられる」水準でなければ訂正自体が認められない(126条7項)。先行技術を避けただけでは足りず、進歩性まで備えていないと、訂正は丸ごと無に帰す
  • 「無効審判が来たら訂正審判で守る」という前提そのものが間違っている。無効審判が特許庁に係属した瞬間、訂正審判は封じられる(126条2項)。その局面で使えるのは無効審判の中での訂正請求(特許法134条の2)であって、訂正審判ではない。武器を取り違えると一手も指せないまま終わる
dimensionthisArticlealternatives
使う場面訂正審判(126 条):無効審判・異議が係属していない平時の訂正
手続の性質独立した審判請求
タイミング制限無効審判・異議の係属中は請求不可(2 項)、消滅後も可(8 項)
共通の縛り当初開示の範囲内・拡張変更禁止・独立特許要件(5〜7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合があなたの主力製品の特許に無効審判を申し立ててきた。先行技術を一件突きつけられ、claims の一部が新規性を失った。だが請求の範囲を減縮すれば、その文献の射程外へ逃げ込める。攻撃された広い部分を自分から切り捨て、本当に守りたいコアだけを残す。この線の引き直しが特許の生死を分ける
  • もし、特許を取った後で明細書に明らかな誤訳が見つかったとしたら? 外国語書面出願から翻訳したとき「摂氏100度以下」を「100度以上」と書き間違えた。この一文字が権利範囲を真逆にする。誤訳の訂正(126条1項2号)で直せるが、最初に添付した外国語書面に書いてある範囲内でしか直せない。元の原文に無い内容は救えない
  • あなたが他社特許の侵害で訴えられた被告側。相手特許に無効理由を見つけて反撃したら、相手が訂正審判で claims を狭めてきた。訂正後の狭い権利範囲に、あなたの製品がなお引っかかるのか。戦場が一夜で塗り替えられる
  • 特許の存続期間が切れて二年。それでも、切れる前の侵害について損害賠償を準備している。訂正審判は権利消滅後でも請求できる(126条8項)。提訴前に claims を整えるか、そのまま行くか。証拠と時効をにらみながら、今週中に方針を固めねばならない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第126条(訂正審判)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第126条の条文原文は「特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。」で始まります。
  3. 特許法第126条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。