特許法 第126条(訂正審判)
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- 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一特許請求の範囲の減縮
- 二誤記又は誤訳の訂正
- 三明瞭でない記載の釈明
- 四他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
- 2.訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
- 3.二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
- 4.願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
- 5.第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 6.第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
- 7.第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
- 8.訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
この条文の基本情報
訂正審判とは何ですか?
定義訂正審判とは、特許法第126条に定められた規定で、「特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第126条(訂正審判)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第126条の条文原文は「特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするも…」で始まります。
- 特許法第126条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第126条の前の条は特許法第125条の3です。
- 特許法第126条の次の条は特許法第127条です。
- 特許法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法126条は、特許権者が特許請求の範囲の減縮や誤記の訂正を目的に訂正審判を請求できると定める。ただし訂正は当初開示の範囲内に限られ、権利範囲の拡張・変更はできない。
Q · 特許に無効審判をかけられたら、もう権利は守れないの?
訂正審判で権利範囲を狭めれば、コアの発明だけ生き残せます。
特許法126条により、特許権者は訂正審判を請求して、特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明などができます。攻撃された広い範囲を自分から切り捨て、コア発明だけを残すのが基本戦略です。ただし訂正は当初開示の範囲内に限られ、権利範囲を広げたり別物に変えたりはできません(5項・6項)。減縮後の請求項は独立して特許を受けられる水準でなければ認められません(7項)。さらに無効審判が係属している間は訂正審判を請求できず(2項)、その局面では無効審判内の訂正の請求(134条の2)を使います。
解説
あなたの会社が十年かけて育てた特許に、ある日「特許無効審判」が申し立てられる。競合が古い技術文献を掘り起こし、あなたの特許は最初から無効だったと主張してくる。多くの経営者はここで青ざめるが、経験を積んだ弁理士は慌てない。手元に126条という切り札があるからだ。特許請求の範囲(claims、特許で独占できる発明の範囲を文章で線引きしたもの)を後から自分で削り、攻撃された範囲を切り捨てて、コアの発明だけを生き残らせる。これが訂正審判だ。ただし削れるのは「狭める」方向だけで、権利範囲を広げたり別物に書き換えたりはできない(126条6項)。しかも狭めた claim はそれ単独で特許に値するレベルでなければ認められない(126条7項、独立特許要件)。守りの一手に見えて、踏むべき条件は驚くほど多い。
法的な位置づけ
特許法126条にいう訂正審判とは、特許権者が特許付与後に、明細書・特許請求の範囲・図面を、請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、不明瞭記載の釈明等を目的として訂正するために特許庁へ請求する審判手続をいう。訂正は当初開示の範囲内に限られ、実質的な権利範囲の拡張・変更は許されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.撃たれた請求項を特定する 無効審判の申立てや警告書が届いたら、まず相手が突きつけた先行技術がどの請求項の新規性・進歩性を撃ち抜いているかを特定する。攻撃の射程を正確に把握しないと、削る範囲を誤る
- 2.減縮の設計図を引く(126条1項1号) 撃たれた広い範囲を切り捨て、本当に守りたいコア発明だけが残るよう特許請求の範囲の減縮を設計する。訂正は当初開示の範囲内に限られ、権利範囲の拡張・変更は禁止される(5項・6項)ことを前提に線を引く
- 3.独立特許要件を検証する(126条7項) 減縮後の請求項が単独で特許を受けられる水準、すなわち進歩性まで備えているかを検証する。先行技術を避けただけでは足りず、これを欠くと訂正自体が丸ごと認められない
- 4.局面に応じて武器を選ぶ(訂正審判か訂正の請求か) 無効審判が係属する前なら訂正審判(126条)、係属後なら無効審判内の訂正の請求(134条の2)を使う。2項により係属中は訂正審判が封じられるため、この取り違えは初動対応の質を決定的に左右する
よくある質問 AI による整理
Q1訂正審判とは何ですか?
特許付与後に、明細書や特許請求の範囲を、請求の範囲の減縮・誤記誤訳の訂正・不明瞭記載の釈明などのために特許庁へ請求して直す審判手続です(特許法126条)。
Q2訂正審判の費用はいくらですか?
特許庁への審判請求手数料が必要で、請求項の数に応じて加算されます。具体的な金額は特許庁の料金表で確認でき、代理を弁理士に依頼すればその費用も別途かかります。
Q3訂正審判にはどのくらい期間がかかりますか?
事案の複雑さや請求項数、審理の状況によって変わります。無効審判と並行する局面では戦略のタイミングが重要になるため、早めに弁理士へ相談するのが実務的です。
Q4訂正審判と訂正の請求はどう違いますか?
訂正審判(126条)は独立した審判ですが、無効審判や異議申立てが係属している間は請求できず、その場合は手続内の訂正の請求(134条の2等)を使います。使う武器が局面で変わります。
Q5独立特許要件とは何ですか?
減縮した後の請求項が、単独でも特許を受けられる水準、つまり進歩性まで備えていることを求める要件です(126条7項)。狭めただけで進歩性を欠けば訂正は認められません。
Q6特許の誤訳は訂正審判で直せますか?
直せます(126条1項2号)。ただし外国語書面出願では、最初に添付した外国語書面に記載した範囲内でのみ訂正でき、原文にない内容は救えません。
Q7特許が消滅した後でも訂正審判はできますか?
できます(126条8項本文)。存続期間満了後でも、過去の侵害に対する損害賠償のために請求可能です。ただし取消決定や無効が確定した後は請求できません(同項ただし書)。
Q8訂正審判を請求できないのはどんな場合ですか?
特許異議申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属してからその確定までは請求できません(126条2項)。また取消・無効が確定した後も請求できません(8項ただし書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1claims を狭めれば、無効審判は確実に回避できるんですか?
確実ではない。減縮して先行技術を避けても、訂正後の claim が「単独で特許を受けられる」水準、つまり進歩性まで備えていなければ訂正自体が認められない(126条7項、独立特許要件)。狭めただけで安心はできない。実務のポイント:実務では「どこまで削れば独立特許要件を満たすか」のシミュレーションを、無効審判が来る前に予備的にやっておくのが定石。攻撃を受けてから慌てて削ると、削りすぎて事業価値のない権利だけが残る、という最悪の着地になりやすい
Q2訂正が認められたら、過去にさかのぼって効力が生じるんですか?
生じる。訂正を認める審決が確定すると、出願時にさかのぼって訂正後の内容で特許されていたものとみなされる(特許法128条、訂正の遡及効)。つまり訂正前の広い claims を前提に動いていた相手の行為評価まで塗り替わる。実務のポイント:この遡及効があるからこそ、侵害訴訟の途中で相手が訂正してくると、それまでの侵害論の前提が崩れることがある。被告側は相手の訂正の動きを常に監視し、訂正されたら即座に非抵触の再構成に切り替える準備をしておく
Q3無効審判をかけられている最中でも、訂正審判は使えますか?
使えない。無効審判が特許庁に係属した時からその審決確定までは、訂正審判を請求できない(126条2項)。その局面で claims を直したいなら、無効審判の手続の中で「訂正の請求」(特許法134条の2)を使う。両者は別物だ。実務のポイント:この区別を取り違えて訂正審判を請求しても却下されるだけで時間を失う。無効審判が来た瞬間に「もう訂正審判は使えない、訂正請求に切り替える」と頭を切り替えられるかどうかが、初動対応の質を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「訂正すれば claims を有利に書き直せる」と思われがちだが、実は逆。126条6項は実質的に権利範囲を拡張・変更する訂正を禁じる。できるのは狭めることと誤りの訂正だけで、広げる訂正・別物にすり替える訂正は門前払いされる
- claims を減縮できることは知っていても、その深刻な落とし穴を知らない人が多い。減縮した claim は「独立して特許を受けられる」水準でなければ訂正自体が認められない(126条7項)。先行技術を避けただけでは足りず、進歩性まで備えていないと、訂正は丸ごと無に帰す
- 「無効審判が来たら訂正審判で守る」という前提そのものが間違っている。無効審判が特許庁に係属した瞬間、訂正審判は封じられる(126条2項)。その局面で使えるのは無効審判の中での訂正請求(特許法134条の2)であって、訂正審判ではない。武器を取り違えると一手も指せないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 訂正審判(126条):無効審判・異議が係属していない平時の訂正 | 訂正の請求(134条の2):無効審判が係属している間の訂正 補正(17条の2):特許付与前、出願審査段階の訂正 |
| 手続の性質 | 独立した審判請求 | 無効審判手続の中で行う請求 審査手続の中で行う出願書類の補正 |
| タイミング制限 | 無効審判・異議の係属中は請求不可(2項)、消滅後も可(8項) | 無効審判係属中に指定された期間内でのみ可 拒絶理由通知への応答等、審査段階の時期に限定 |
| 共通の縛り | 当初開示の範囲内・拡張変更禁止・独立特許要件(5〜7項) | 126条5〜7項を準用(同様の縛り) 新規事項追加禁止(当初明細書等の範囲内) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も付与後の「更正」を認め、請求の範囲の減縮・誤記誤訳の訂正・不明瞭記載の釈明等に目的を限定し、当初開示の範囲を超えないことを要件とする点で日本の訂正審判と近い
韓国も独立した訂正審판を設け、無効審判係属中は手続内の訂正を用いる構造など、日本法と枠組みが酷似している
ドイツは特許の限定(Beschränkung)手続により付与後の権利範囲縮小を認める。縮小方向のみ許す発想は日本の訂正制度と共通する
米国は再発行(Reissue)で誤りの訂正やクレームの縮小を行う。縮小型の Reissue は期間制限が緩い一方、拡大型は付与後2年以内に限られる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合があなたの主力製品の特許に無効審判を申し立ててきた。先行技術を一件突きつけられ、claims の一部が新規性を失った。だが請求の範囲を減縮すれば、その文献の射程外へ逃げ込める。攻撃された広い部分を自分から切り捨て、本当に守りたいコアだけを残す。この線の引き直しが特許の生死を分ける
- もし、特許を取った後で明細書に明らかな誤訳が見つかったとしたら? 外国語書面出願から翻訳したとき「摂氏100度以下」を「100度以上」と書き間違えた。この一文字が権利範囲を真逆にする。誤訳の訂正(126条1項2号)で直せるが、最初に添付した外国語書面に書いてある範囲内でしか直せない。元の原文に無い内容は救えない
- あなたが他社特許の侵害で訴えられた被告側。相手特許に無効理由を見つけて反撃したら、相手が訂正審判で claims を狭めてきた。訂正後の狭い権利範囲に、あなたの製品がなお引っかかるのか。戦場が一夜で塗り替えられる
- 特許の存続期間が切れて二年。それでも、切れる前の侵害について損害賠償を準備している。訂正審判は権利消滅後でも請求できる(126条8項)。提訴前に claims を整えるか、そのまま行くか。証拠と時効をにらみながら、今週中に方針を固めねばならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無効審判の警告書や予告が来た段階で、先行技術がどの claim を撃ち抜いているかを特定する2. 撃たれた範囲を切り捨て、コア発明だけが残るよう減縮の設計図を引く(126条1項1号) 3. 減縮後の claim が独立特許要件(126条7項)を満たすか、進歩性まで含めて検証する4. 無効審判が係属する前なら訂正審判、係属後なら無効審判内の訂正請求(特許法134条の2)を使う。武器の選択を絶対に間違えない
訴えられた側:1. 相手が訂正で claims を狭めてきたら、訂正後の狭い権利範囲に自社製品がなお抵触するかを最優先で再判定する2. その訂正が新規事項の追加(126条5項)や実質的な拡張・変更(126条6項)に当たらないか、訂正要件違反を突く3. 訂正後の claim が独立特許要件を欠く(126条7項)と主張できれば、訂正自体を潰せる4. 訂正で逃げられた文献とは別の無効理由(記載不備等)を重ねて主張し、退路を塞ぐ
時効(請求できる期限):出訴期間のような時効はないが、二つの時間の壁がある。第一に、特許異議申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属した時から、その決定・審決が確定するまでは訂正審判を請求できない(126条2項)。第二に、特許が取消決定で取り消され、または無効審判で無効が確定した後は請求できない(126条8項ただし書)。存続期間の満了後でも、無効・取消が確定していなければ請求可能(同条8項本文)
学説
通説:126条の訂正審判は、公示された特許請求の範囲に対する第三者の信頼を害さないよう、訂正の目的を減縮・誤記誤訳の訂正・釈明等に限定し(1項)、当初開示の範囲内に封じ(5項)、実質的な拡張・変更を禁じる(6項)。減縮・誤訳訂正には独立特許要件(7項)を課すことで、救済と第三者保護の均衡を図る、と理解するのが一般的である。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正 請求項ごとの訂正請求を可能とし、複数請求項が相互に引用し合う場合の「一群の請求項」単位での訂正を導入(3項・4項)。請求項単位で権利を機動的に守る道を開いた
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 特許異議申立制度の再導入に伴い、訂正審判を請求できない期間(2項)と、取消決定確定後は請求できない旨(8項ただし書)に異議申立て・取消決定を組み込んだ
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 改正:請求項ごとの訂正請求を可能とし、複数請求項が相互に引用し合う場合の「一群の請求項」単位での訂正を導入(3項・4項)。請求項単位で権利を機動的に守る道を開いた
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)施行 改正:特許異議申立制度の再導入に伴い、訂正審判を請求できない期間(2項)と、取消決定確定後は請求できない旨(8項ただし書)に異議申立て・取消決定を組み込んだ
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