特許法 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
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- 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
- 一第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
- 二拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
- 三拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
- 四拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
- 2.第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
- 3.第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4.前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
- 5.前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一第三十六条第五項に規定する請求項の削除
- 二特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
- 三誤記の訂正
- 四明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
- 6.第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
この条文の基本情報
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正とは何ですか?
定義願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正とは、特許法第17条の2に定められた規定で、「特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第17条の2の条文原文は「特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定に…」で始まります。
- 特許法第17条の2は第一章 総則に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第17条の2の前の条は特許法第17条です。
- 特許法第17条の2の次の条は特許法第17条の3です。
- 特許法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/17_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法17条の2は、出願人が査定送達前に明細書等を補正できると定める。補正は当初書類の記載範囲内に限られ、新規事項の追加は禁止される。最後の通知後は4目的に制限される。
Q · 特許の拒絶理由通知が来たら、明細書はどこまで直せるの?
当初書類の記載範囲内でのみ補正でき、新規事項の追加はできません
特許法17条の2により、査定謄本の送達前であれば明細書・特許請求の範囲・図面を補正できます。ただし補正は願書に最初に添付した書類に記載した事項の範囲内に限られ、後から思いついた改良を足す新規事項の追加は禁止されます(3項)。さらに最後の拒絶理由通知後や拒絶査定不服審判の請求時は、請求の範囲の補正が請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明の4目的にのみ制限されます(5項)。通知が最初か最後かで、打てる手の幅が決定的に変わります。
解説
スタートアップとして特許を出願した。半年後、特許庁から拒絶理由通知が届く。多くの発明者はここで慌てて請求の範囲を書き直すが、その「直し方」にこそ、日本の特許実務で最も多くの権利が失われる落とし穴がある。特許法17条の2は補正、つまり出願後に明細書・特許請求の範囲・図面を直せる権利を定める。だが直せるのは原則「願書に最初に添付した書類に記載した事項の範囲内」だけ。後から思いついた改良を足す新規事項の追加は禁じられる。さらに拒絶理由通知が「最後の」ものだったり、拒絶査定不服審判を請求するときは、請求の範囲の補正は請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明という4つの目的にしか使えなくなる。出すより、出した後にどう直すか。あなたの権利範囲はそこで決まる。
法的な位置づけ
特許法17条の2の補正とは、特許出願人が査定謄本の送達前に、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の記載を修正する手続をいう。補正は当初書類に記載した事項の範囲内に限られ(新規事項追加の禁止)、最後の拒絶理由通知後や審判請求時には、請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明の4目的に制限される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒絶理由通知の種類をまず確認する 通知が最初の拒絶理由通知か最後のものか、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が来ているかを確認する。ここで使える補正目的が「自由」か「4目的限定」かが決まる
- 2.当初書類の記載範囲を読み返す 願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面を読み返し、補正で足したい内容がその範囲内から直接的かつ一義的に導けるか検証する。範囲外なら新規事項の追加として却下される
- 3.補正目的と手段を決める 請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明のいずれを狙うか決める。限定的減縮なら、狭めた請求項が独立して特許要件(新規性・進歩性)を満たすか事前検証する
- 4.指定期間内に補正書を提出する 第50条で指定された期間内に手続補正書を特許庁へ提出する。外国語書面出願で誤訳を直す場合は誤訳訂正書を別途提出する。期間を1日でも過ぎるとその回の補正はできない
よくある質問 AI による整理
Q1特許の補正はいつまでできますか?
特許をすべき旨の査定の謄本が送達される前まで補正できます。拒絶理由通知を受けた後は、第50条で指定された期間内に限られます(運用上、国内出願で原則60日)。
Q2新規事項の追加とは何ですか?
願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載していない技術的事項を、補正で新たに加えることです。17条の2第3項で禁止され、違反する補正は却下されます。
Q3手続補正書はどこに提出しますか?
特許庁長官に対して提出します。誤訳の訂正を目的とする場合は、通常の手続補正書ではなく誤訳訂正書を提出する必要があります(17条の2第2項)。
Q4限定的減縮とはどういう意味ですか?
請求項に記載した発明を特定する事項を限定し、産業上の利用分野と課題を同一に保ったまま権利範囲を狭める補正です。狭めた請求項が独立して特許要件を満たす必要があります。
Q5シフト補正はなぜ禁止されているのですか?
補正前に審査した発明と単一性のない別発明へ請求の範囲を乗り換えると、審査済み結果が無駄になり審査が長期化するためです。17条の2第4項が発明の単一性を要求します。
Q6補正が却下されたらどうなりますか?
特許法53条により補正却下の決定がなされ、補正前の明細書等で審査が続行されます。却下決定に不服がある場合は拒絶査定不服審判の中で争うことになります。
Q7分割出願と補正はどう使い分けますか?
当初書類に記載済みの内容を狭めるなら補正、削った部分を別の権利として残したいなら分割出願です。本体の補正が4目的に絞られる前に分割で切り出すのが実務の定石です。
Q8拒絶査定不服審判のときも補正できますか?
できます。拒絶査定不服審判を請求する場合、その審判請求と同時に補正が可能です(17条の2第1項4号)。ただし補正目的は4つに限定されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出願したあとに、新しく思いついた使い方を明細書に書き足せますか?
できません。補正できるのは願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内だけです(17条の2第3項)。後から思いついた改良は新規事項の追加にあたり、補正しても却下されます。実務のポイント:書き足したい改良があるなら、補正ではなく国内優先権主張を伴う新たな出願や分割出願を使う。実務では『最初の出願にできるだけ広く実施例を盛り込む』のが鉄則で、これを怠ると後から取り返しがつかない
Q2『最後の拒絶理由通知』って、最初のと何が違うんですか?
補正の自由度が決定的に違います。最初の通知なら比較的自由に補正できますが、『最後の』通知後や審判請求時は、請求の範囲の補正が請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明の4目的に限定されます(17条の2第5項)。実務のポイント:審査官が『最後』と付けるかには運用上の判断が入る。最初の通知の段階で勝負を決めにいくのが定石で、『最後』が来てから慌てると打てる手がほとんど残っていない
Q3請求の範囲を狭めたのに、また拒絶されました。なぜですか?
限定的減縮による補正では、狭めた後の請求項がそれ自体で独立して特許を受けられること(独立特許要件)が必要だからです(17条の2第6項が準用する126条7項)。狭めても先行技術に対し新規性・進歩性がなければ却下されます。実務のポイント:『とりあえず狭めれば通る』は誤り。どこまで狭めれば先行技術を回避でき、かつ権利として意味が残るかの見極めが核心。狭めすぎると登録されても使えない権利になる
Q4外国語で出願して、翻訳に間違いがありました。直せますか?
直せます。外国語書面出願では、誤訳の訂正を目的とする補正は誤訳訂正書を提出して行います(17条の2第2項)。通常の補正と違い、元の外国語書面の範囲内で訂正できるのが特徴です。実務のポイント:誤訳訂正は『翻訳文の範囲』ではなく『元の外国語書面の範囲』で判断される点が実務上のポイント。翻訳で狭まってしまった権利範囲を、元の原文を根拠に取り戻せる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願後でも、後から思いついた改良点を明細書に書き足せる」と思っている人が多い。実際は逆で、最初に出した書類に記載していない事項は一切追加できない(17条の2第3項、新規事項追加禁止)。改良は補正ではなく別の新規出願にするしかない
- 限定的減縮で請求の範囲を狭めれば必ず通ると思われがちだが、狭めた後の請求項それ自体が独立して特許要件を満たさなければ、その補正は却下される(17条の2第6項が準用する126条7項、独立特許要件)。「狭めたのに拒絶」という最も悔しい結末がここで生まれる
- あなたから見れば「ただの言い回しの修正」でも、特許庁から見れば請求の範囲の実質的な変更になりうる。この落差を読み違えると、軽い気持ちの一手が出願全体を不利にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条の2:補正できる時期・範囲・目的を定める | 50条:補正の機会を生じさせる拒絶理由通知 53条:本条違反の補正に対する却下 |
| 補正の自由度 | 最初の通知は自由、最後の通知後は4目的限定 | 50条の2の通知が併記されると目的制限が発動 37条:シフト補正禁止が参照する発明の単一性 |
| 限定的減縮の追加要件 | 17条の2第6項が126条7項の独立特許要件を準用 | 126条:訂正審判における訂正の要件 37条:単一性を満たす一群の発明 |
| 違反した場合 | 新規事項追加・目的違反の補正は却下される | 50条の指定期間経過で補正機会を失う 53条により補正却下決定がなされる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も補正(修正)は原説明書等に開示した範囲を超えてはならないとし、新規事項追加禁止の点で日本と共通する。
韓国も出願書類の範囲内での補正に限り、拒絶決定不服審判時の補正制限を設ける点で日本の構造に近い。
中国は『原説明書および請求の範囲に記載された範囲を超える修改を認めない』と明文で定め、新規事項追加禁止を厳格に運用する。
ドイツも出願内容の開示範囲を超える変更を認めず、欧州特許条約123条2項の追加事項禁止と整合する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 拒絶理由通知に「指定期間60日」と書かれている。あなたに残された補正のチャンスはこの期間内だけ。1日でも過ぎればその回の補正はできず、次の手は拒絶査定不服審判しか残らない。今夜のうちに明細書のどこを限定すれば登録に届くかを決めなければ間に合わない
- もし受け取った通知が「最後の拒絶理由通知」だったら、何が変わる? 最初の通知なら自由度の高い補正ができるが、「最後の」が付いた瞬間、請求の範囲を直せる目的は4つだけに絞られる。この一語の違いを見落として広い補正を出すと、補正そのものが却下される
- 競合の特許出願を潰したいあなた。相手が拒絶理由通知の後に出した補正に、出願当初なかった新規事項が紛れていないか。一点でも見つければ、その補正は違法として攻撃の武器になる
- 弁理士に任せず自分で出願した個人発明家のあなた。拒絶理由通知に対し、明細書の実施例から新しい言葉を拾って請求項に足した。これが新規事項の追加と判定されて補正は却下、おまけに発明の単一性も崩れて二重に詰む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知の種類を確認:最初の拒絶理由通知か最後のか、第50条の2の通知が併記されているか。これで使える補正目的が決まる2. 願書に最初に添付した明細書・図面を読み返し、補正で足す内容が記載済みか確認(新規事項追加禁止) 3. 指定期間内に手続補正書を提出、誤訳訂正は誤訳訂正書を別途4. 限定的減縮は、狭めた請求項が単独で特許要件を満たすか事前検証する
訴えられた側:1. 相手が無効審判で『新規事項の追加だ』と攻めてきたら、その記載が当初の明細書・図面から直接的かつ一義的に導けると反論する2. 補正が4目的のどれに当たるかを特定し、発明の単一性に反するシフト補正でないと示す3. 出願経過(包袋)を取り寄せ各補正の根拠を時系列で整理4. 他社特許を潰す側なら、追加された一語が当初書類にあるかを逆に突く
時効(請求できる期限):補正ができるのは特許をすべき旨の査定の謄本の送達前まで。拒絶理由通知後は第50条で指定された期間内に限られる(運用上、国内出願で原則60日、在外者は3月)。拒絶査定不服審判による補正は審判請求と同時。期間を過ぎた補正は認められない(最新の指定期間運用をご確認ください)
学説
通説(ソルダーレジスト基準):新規事項の追加に当たるか否かは、当初明細書等の記載から自明な事項も含めて、補正が新たな技術的事項を導入するものでないかにより判断する、という考え方が実務・学説の通説として定着している。
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)改正 最後の拒絶理由通知後の補正について、請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明という補正目的の制限と、限定的減縮における独立特許要件の枠組みが整備された
- 平成18年(2006年)改正 発明の単一性を要件とするシフト補正の禁止(第4項相当)と、第50条の2の通知に連動する補正目的制限が導入され、現在の条文構造の骨格が形成された
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:最後の拒絶理由通知後の補正について、請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・不明瞭な記載の釈明という補正目的の制限と、限定的減縮における独立特許要件の枠組みが整備された。
- 2.平成18年(2006年) 改正:発明の単一性を要件とするシフト補正の禁止と、第50条の2の通知に連動する補正目的制限が導入され、現在の条文構造の骨格が形成された。
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