二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
要点特許法37条は、二以上の発明が特別な技術的特徴を共有する一群の発明であれば、一の願書で特許出願できると定める。無関係な発明を詰め込むと単一性違反の拒絶理由となる。
Q · 複数の発明を思いついたら、まとめて1つの特許で出せるの?
特別な技術的特徴を共有すれば1件にまとめて出せます
特許法37条により、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有し、経済産業省令で定める技術的関係を有する一群の発明に該当すれば、一の願書でまとめて出願できます。出願料も審査請求料も件数分かかるため、まとめられれば費用を大きく圧縮できます。逆に無関係な発明まで詰め込むと、審査官から単一性違反の拒絶理由が通知され、補正や分割出願を迫られます。何を束ねられるかは発想の数ではなく、明細書と請求項の書き方で決まります。
研究の末に新しい浄水フィルターを発明した。同時に、それを量産する製造装置と、その製造方法も編み出した。この三つを別々に特許出願すると、出願料も審査請求料もおおむね三倍かかる。だが特許法37条を使えば、一つの願書にまとめて出せる場合がある。条件は、これらが「経済産業省令で定める技術的関係」を持ち、発明の単一性の要件を満たす一群の発明であること。具体的には、複数の発明が同一の又は対応する「特別な技術的特徴」、つまり先行技術への貢献を表す技術的特徴を共有していれば束ねられる。逆にこれを知らず無関係な発明まで欲張って詰め込むと、審査官から単一性違反の拒絶理由が届き、分割出願を迫られ、結局費用がかさむ。何を一つの出願に束ねられるか、その線引きを握っているのは、あなたの発想の数ではなく、あなたの明細書と請求項の書き方だ。
特許法37条は発明の単一性を定める規定であり、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有し、経済産業省令で定める技術的関係を有する一群の発明に該当する場合に、一の願書での特許出願を認める。特別な技術的特徴とは、先行技術に対する貢献を表す技術的特徴を指す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の発明を一つの願書でまとめて出願できるかを判断する要件です。同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有していれば、一群の発明として単一性を満たします。
経済産業省令で定める技術的関係を有し発明の単一性を満たす一群の発明であれば、一の願書で特許出願できることを定めた規定です。
審査官から単一性違反の拒絶理由通知が届きます。補正で請求項を一群に絞るか、分割出願で切り離すことで救済できます。
審査係属中のほか、拒絶査定謄本送達から3月以内、特許査定謄本送達から30日以内などの時期的要件があります(特許法44条、最新の改正状況をご確認ください)。
入れられます。ただし特別な技術的特徴を共有する一群の発明である必要があり、無関係な発明を束ねると単一性違反になります。
国内出願人は通常60日、在外者は3月です(経済産業省令)。この期間内に補正または分割出願で対応する必要があります。
本当です。審査官は単一性を満たす最初の発明、つまり請求項1を含む群を審査するのが原則のため、本命の発明を請求項1に据えるのが定石です。
必要です。日本の37条はPCT(特許協力条約)の国際基準に合わせて導入されたため、日本でまとめられる発明群は国際出願でも基本的にまとめられます。
出願料も審査請求料も件数分かかるので、3件を1件にまとめれば出願の基本費用はおおむね3分の1になります(特許法195条の手数料)。審査請求料は請求項数でも変わりますが、件数の効きは大きい。業界裏話ヒント:弁理士の腕の見せどころは、複数の発明をいかに特別な技術的特徴で繋いで一件に束ねるか。同じ発明群でも明細書の書き方次第で1件にも3件にもなる。見積りが高いと感じたら「単一性でまとめられませんか」と聞くと、構成が変わることがある
いいえ。単一性違反は拒絶理由の一つですが、補正で請求項を一群に絞るか、切り離す発明を分割出願すれば救済できます(特許法44条)。発明そのものが否定されたわけではありません。業界裏話ヒント:審査官は単一性を満たす最初の発明、つまり請求項1を含む群だけを審査し、残りは審査しないのが原則。だから請求項1に何を置くかが審査の運命を左右する。本命の発明を請求項1に据えるのが定石
特許法施行規則25条の8が定める「特別な技術的特徴」のことです。複数の発明が、先行技術に対する貢献を表す同一の又は対応する技術的特徴を共有していれば、単一性を満たします。業界裏話ヒント:この基準はPCT(特許協力条約)の国際基準に合わせて2003年に導入されたもの。だから日本で一件にまとめられる発明群は国際出願でも基本まとめられる。海外展開を見据えるなら、最初から国際基準で発明をグループ化しておくと後が楽になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法37条:複数の発明を一の願書にまとめる単一性の要件 | — |
| 適用の前提 | 同一の又は対応する特別な技術的特徴の共有 | — |
| 違反した場合 | 単一性違反の拒絶理由(特許法49条経由) | — |
| 費用への影響 | まとめれば出願料・審査請求料を圧縮(特許法195条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。