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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第37条

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二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第37条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第37条の条文原文は「二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができ…」で始まります。
  3. 特許法第37条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第37条の前の条は特許法第36条の2です。
  7. 特許法第37条の次の条は特許法第38条です。
  8. 特許法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/37
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法37条は、二以上の発明が特別な技術的特徴を共有する一群の発明であれば、一の願書で特許出願できると定める。無関係な発明を詰め込むと単一性違反の拒絶理由となる。

Q · 複数の発明を思いついたら、まとめて1つの特許で出せるの?

特別な技術的特徴を共有すれば1件にまとめて出せます

特許法37条により、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有し、経済産業省令で定める技術的関係を有する一群の発明に該当すれば、一の願書でまとめて出願できます。出願料も審査請求料も件数分かかるため、まとめられれば費用を大きく圧縮できます。逆に無関係な発明まで詰め込むと、審査官から単一性違反の拒絶理由が通知され、補正や分割出願を迫られます。何を束ねられるかは発想の数ではなく、明細書と請求項の書き方で決まります。

解説

研究の末に新しい浄水フィルターを発明した。同時に、それを量産する製造装置と、その製造方法も編み出した。この三つを別々に特許出願すると、出願料も審査請求料もおおむね三倍かかる。だが特許法37条を使えば、一つの願書にまとめて出せる場合がある。条件は、これらが「経済産業省令で定める技術的関係」を持ち、発明の単一性の要件を満たす一群の発明であること。具体的には、複数の発明が同一の又は対応する「特別な技術的特徴」、つまり先行技術への貢献を表す技術的特徴を共有していれば束ねられる。逆にこれを知らず無関係な発明まで欲張って詰め込むと、審査官から単一性違反の拒絶理由が届き、分割出願を迫られ、結局費用がかさむ。何を一つの出願に束ねられるか、その線引きを握っているのは、あなたの発想の数ではなく、あなたの明細書と請求項の書き方だ。

法的な位置づけ

特許法37条は発明の単一性を定める規定であり、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有し、経済産業省令で定める技術的関係を有する一群の発明に該当する場合に、一の願書での特許出願を認める。特別な技術的特徴とは、先行技術に対する貢献を表す技術的特徴を指す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願前に発明を棚卸ししてグループ化する 手元にある発明を書き出し、同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有するものをグループ化する。先行技術への貢献を表す共通の技術的特徴があるかを軸に、一群にまとめられる発明を見極める
  2. 2.特別な技術的特徴を意識して請求項を設計する 一群にまとめる場合、共通の特別な技術的特徴が請求項に現れるよう明細書と請求項を組み立てる。本命の発明を請求項1に据える。出願してからでは束ね方を変えにくいため、この段階が勝負
  3. 3.一群の発明を一の願書でまとめて出願する 単一性を満たす発明群を一件の特許出願として提出し、出願料と審査請求料を圧縮する。早期権利化したい本命発明は、あえて分けて出す戦略も並行して検討する
  4. 4.単一性違反の拒絶理由通知が来たら期限内に対応する どの請求項が単一性を欠くと指摘されたかを正確に把握し、応答期限(国内出願人は通常60日)を即カレンダー登録する。補正で一群に絞るか、切り離す発明を分割出願するかを並行検討し、各発明の事業価値と追加費用を天秤にかける

よくある質問 AI による整理

Q1発明の単一性とは?

複数の発明を一つの願書でまとめて出願できるかを判断する要件です。同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有していれば、一群の発明として単一性を満たします。

Q2特許法37条とは何を定めた条文?

経済産業省令で定める技術的関係を有し発明の単一性を満たす一群の発明であれば、一の願書で特許出願できることを定めた規定です。

Q3発明の単一性を満たさないとどうなる?

審査官から単一性違反の拒絶理由通知が届きます。補正で請求項を一群に絞るか、分割出願で切り離すことで救済できます。

Q4特許の分割出願はいつまでにできる?

審査係属中のほか、拒絶査定謄本送達から3月以内、特許査定謄本送達から30日以内などの時期的要件があります(特許法44条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q51つの願書に複数の発明を入れられる?

入れられます。ただし特別な技術的特徴を共有する一群の発明である必要があり、無関係な発明を束ねると単一性違反になります。

Q6単一性違反の拒絶理由通知への応答期限は?

国内出願人は通常60日、在外者は3月です(経済産業省令)。この期間内に補正または分割出願で対応する必要があります。

Q7審査では請求項1が重要と聞くけど本当?

本当です。審査官は単一性を満たす最初の発明、つまり請求項1を含む群を審査するのが原則のため、本命の発明を請求項1に据えるのが定石です。

Q8PCT国際出願でも発明の単一性は必要?

必要です。日本の37条はPCT(特許協力条約)の国際基準に合わせて導入されたため、日本でまとめられる発明群は国際出願でも基本的にまとめられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1発明を別々に出すのと1件にまとめるのって、そんなに費用が違うんですか?

出願料も審査請求料も件数分かかるので、3件を1件にまとめれば出願の基本費用はおおむね3分の1になります(特許法195条の手数料)。審査請求料は請求項数でも変わりますが、件数の効きは大きい。実務のポイント:弁理士の腕の見せどころは、複数の発明をいかに特別な技術的特徴で繋いで一件に束ねるか。同じ発明群でも明細書の書き方次第で1件にも3件にもなる。見積りが高いと感じたら「単一性でまとめられませんか」と聞くと、構成が変わることがある

Q2単一性違反って言われたら、もうその特許は諦めるしかないんですか?

いいえ。単一性違反は拒絶理由の一つですが、補正で請求項を一群に絞るか、切り離す発明を分割出願すれば救済できます(特許法44条)。発明そのものが否定されたわけではありません。実務のポイント:審査官は単一性を満たす最初の発明、つまり請求項1を含む群だけを審査し、残りは審査しないのが原則。だから請求項1に何を置くかが審査の運命を左右する。本命の発明を請求項1に据えるのが定石

Q3経済産業省令で定める技術的関係って、結局何ですか?

特許法施行規則25条の8が定める「特別な技術的特徴」のことです。複数の発明が、先行技術に対する貢献を表す同一の又は対応する技術的特徴を共有していれば、単一性を満たします。実務のポイント:この基準はPCT(特許協力条約)の国際基準に合わせて2003年に導入されたもの。だから日本で一件にまとめられる発明群は国際出願でも基本まとめられる。海外展開を見据えるなら、最初から国際基準で発明をグループ化しておくと後が楽になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「関連していれば一緒に出せる」と思っている人が多い。だが審査官が見るのは「関連性」ではなく「特別な技術的特徴の共有」だ。日常語の関連と特許審査の単一性はズレており、あなたから見れば一体の発明でも、法律から見れば別々。この落差が拒絶理由を生む
  • 単一性違反が拒絶理由になることは知っていても、その本当の怖さを取り違えている。単一性違反そのものは致命傷ではなく、補正や分割で救済できる。深刻なのは救済の時期を逃すこと。気付いたときには分割出願の期限が過ぎている、それが回復不能の損失になる
  • 「一件にまとめた方が常に得」と思い込みがちだが、逆のこともある。無理に束ねると審査が遅れ、一つの発明の問題が出願全体を巻き込む。本命だけ早期に権利化したいなら、あえて分けて出す方が速いこともある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割特許法37条:複数の発明を一の願書にまとめる単一性の要件特許法44条:単一性違反時に発明を切り分ける分割出願
特許法36条:明細書・請求項の記載要件
適用の前提同一の又は対応する特別な技術的特徴の共有一の出願に二以上の発明が含まれること
発明が明確かつ十分に開示されていること
違反した場合単一性違反の拒絶理由(特許法49条経由)分割の時期的要件を過ぎると発明を取りこぼす
記載不備の拒絶理由(特許法49条経由)
費用への影響まとめれば出願料・審査請求料を圧縮(特許法195条)分割ごとに新たな出願料・審査請求料が発生
請求項数により審査請求料が増減

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第33条

台湾も、一の広義発明概念に属する二以上の発明を一の出願で提出できると定める。単一性の判断枠組みは日本と近く、PCT 基準の影響を受けている。

韓国
특허법 제45조(1특허출원의 범위)

韓国も一群の発明を一の特許出願にまとめられる旨を定め、特別な技術的特徴の共有を要件とする点で日本と類似する。

ドイツ
EPÜ Art. 82/PatG § 34

ドイツを含む欧州特許制度では、単一の一般的発明概念(single general inventive concept)を共有する発明群のみ一の出願にまとめられる。PCT・EPC の基準が共通の源流となっている。

アメリカ
35 U.S.C. § 121

米国は単一性に相当する制限要求(Restriction Requirement)を採り、独立かつ区別される複数の発明があれば審査官が分割を求める。PCT 出願の国内段階では PCT の単一性基準が適用される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スタートアップとして資金調達前に特許網を固めたい。製品本体、それを動かすアプリ、データ処理方法という三つの発明があるが、別々に出すと費用が三倍。これらは一件にまとめられるのか? 答えは三つが「特別な技術的特徴」を共有するか一点にかかっており、明細書の組み立て方で結論が変わる
  • 出願後、審査官から「請求項1と請求項5は単一性を満たさない」という拒絶理由通知が届いた。応答期限は通常60日。ここで補正で請求項を絞るか、切り離す発明を分割出願で別建てにするか、判断を誤ると有望な発明をまるごと取りこぼす
  • 大学の研究室。教授が「全部関連してるから一件で出せ」と言い切る。だが技術的特徴がバラバラなら、それは通らない。日常語の「関連」と特許審査の「単一性」は別物だ
  • 競合他社の公開特許出願を眺めていたら、明らかに無関係な発明が一つの願書に詰め込まれている。これは単一性違反を指摘する材料になり、情報提供(刊行物等提出)で審査を揺さぶる一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶理由通知書で、どの請求項とどの請求項が単一性を欠くと指摘されたかを正確に把握する2. 応答期限(国内出願人は通常60日)を即カレンダー登録する3. 残したい発明を一群に絞る補正と、切り離す発明を分割出願する道を並行で検討する4. 分割出願は審査係属中のほか期限内なら可能だが、その時期を逃すと権利化の道が閉じる。各発明の事業価値と追加費用を天秤にかけ、取捨を決める

訴えられた側:1. 出願前に発明を棚卸しし、同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有するものをグループ化する2. 一群にまとめられる発明は一件の願書に束ね、出願料と審査請求料を圧縮する3. 早期権利化したい本命発明は、あえて分けて出す戦略も検討する4. 競合の特許出願に無関係な発明が混在していれば、単一性違反を情報提供の材料にして審査を牽制する

時効(請求できる期限):単一性違反の拒絶理由通知への応答期間は国内出願人で通常60日、在外者は3月(経済産業省令で定める)。分割出願は審査の係属中のほか、拒絶査定謄本送達から3月以内、特許査定謄本送達から30日以内などの時期的要件がある(特許法44条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許法37条の発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を共有すれば満たされる。特別な技術的特徴とは先行技術に対する貢献を表す技術的特徴を意味し、審査は請求項1を含む群から進めるのが原則とされる。単一性違反は拒絶理由となるが、補正または分割出願で救済可能である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 従来の物の発明とその製造方法などを列挙する方式から、PCT(特許協力条約)の国際基準に倣い、同一の又は対応する特別な技術的特徴の共有を判断軸とする現行方式へ改めた。技術的関係の具体的内容は経済産業省令(特許法施行規則25条の8)に委任された

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:従来の物の発明とその製造方法などを列挙する方式から、PCT(特許協力条約)の国際基準に倣い、同一の又は対応する特別な技術的特徴の共有を判断軸とする現行方式へ改めた。技術的関係の具体的内容は経済産業省令(特許法施行規則25条の8)に委任された。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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