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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第44条(特許出願の分割)

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  1. 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
  2. 一願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
  3. 二特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
  4. 三拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
  5. 2.前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
  6. 3.第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
  7. 4.第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  8. 5.第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  9. 6.第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  10. 7.第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

この条文の基本情報

特許出願の分割とは何ですか?

定義特許出願の分割とは、特許法第44条に定められた規定で、「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第44条(特許出願の分割)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第44条の条文原文は「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第44条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第44条の前の条は特許法第43条の3です。
  7. 特許法第44条の次の条は特許法第45条です。
  8. 特許法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法44条は、二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな出願に分割でき、分割出願は原出願の時にしたものとみなされると定める。分割できる時期は査定後30日・3月などに限られる。

Q · 審査で拒絶された発明も、分割出願で救えるって本当ですか?

元の出願日を保ったまま一部を別出願にできます

特許法44条により、二以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願として分割できます。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ(2項)、出願日が遡及します。先願主義の日本では出願日が権利の優劣を決めるため、この遡及効が最大の武器です。ただし分割できる時期は、補正可能期間内、特許査定謄本の送達から30日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から3月以内に厳格に限られます。

解説

スタートアップとして渾身の発明を一つの特許出願に詰め込んだ。審査官から「複数の発明が入っている、単一性を欠く」と指摘された、あるいは一部の請求項だけ拒絶された。ここで多くの出願人は拒絶された部分を諦める。だが特許法44条を知っていれば話は別だ。一つの出願に二以上の発明が含まれているなら、その一部を切り出して新たな出願にできる。最大の武器は2項にある。分割した新出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡る。先願主義の日本で、出願日は命だ。あなたが後から別出願を立て直せば最新の日付しか取れず他人の先願に負けるが、分割なら元の早い日付を保てる。ただしタイミングは厳格だ。補正できる時または期間内、特許査定の謄本送達から30日以内、最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内。この窓を一日でも過ぎれば、分割の道は閉じる。

法的な位置づけ

特許法44条は出願の分割を定める規定であり、特許出願人が二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とできる旨を規定する。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ、先願主義における出願日の遡及効を生じさせる手続的制度として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.査定・拒絶理由通知の送達日を確認し分割期限を特定 拒絶理由通知や査定が届いたら、まず送達日を確認する。補正可能期間内、特許査定謄本の送達から30日、最初の拒絶査定謄本の送達から3月という分割可能な窓を特定し、カレンダーに書き込む
  2. 2.元の明細書・請求の範囲・図面を棚卸しする 原出願の明細書・特許請求の範囲・図面を読み返し、まだ権利化していない発明が眠っていないか、競合製品を捉える記載がないかを洗い出す
  3. 3.分割対象を元の記載範囲内に収める 分割する発明は必ず元の明細書等に記載された範囲内に収める。新規事項を加えると2項の出願日遡及が否定され、実際の提出日の出願に転落するため、記載根拠を一つずつ確認する
  4. 4.分割戦略を決定し願書を提出 弁理士と相談し、本命を分割に温存する戦略か今回で確定させる戦略かを決める。方針が固まったら新たな特許出願として願書を特許庁に提出し、審査請求・料金納付を行う

よくある質問 AI による整理

Q1分割出願とは何ですか?

一つの特許出願に含まれる複数の発明の一部を切り出し、新たな特許出願とする手続です(特許法44条)。分割出願の出願日は原出願の時に遡ります。

Q2分割出願の期限はいつまでですか?

補正可能期間内、特許査定謄本の送達から30日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から3月以内のいずれかです(44条1項各号)。この窓を過ぎると分割できません。

Q3分割出願の費用はいくらかかりますか?

分割出願も新規出願と同様に出願料・審査請求料が別途必要です。金額は特許庁の料金表に従い請求項数等で変動するため、公式料金をご確認ください。

Q4拒絶査定後でも分割出願できますか?

できます。最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内であれば分割出願が可能です(44条1項三号)。拒絶された請求項の救済手段として実務で多用されます。

Q5分割出願の出願日は遡りますか?

遡ります。分割出願は原出願の時にしたものとみなされます(44条2項)。ただし新規事項を加えた場合は遡及が否定され、実際の提出日で扱われます。

Q6特許査定後に分割出願はできますか?

できます。特許査定の謄本送達から30日以内であれば分割可能です(44条1項二号)。登録料納付で権利が確定する前に判断する必要があります。

Q7分割出願は何回までできますか?

回数制限はありません。親出願が係属している限り、期限内であれば複数回・多段階の分割が可能で、実務では孫出願・ひ孫出願も行われます。

Q8分割出願と出願の変更の違いは何ですか?

分割は同じ特許出願内で発明を切り分ける手続、出願の変更(46条)は実用新案・意匠など出願の種類自体を変える手続で、目的が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分割出願って、結局どんなメリットがあるんですか?

最大のメリットは出願日の遡及です(特許法44条2項)。新たに出し直すと出願日は今日になりますが、分割なら元の出願の時にしたものとみなされ、先願主義の下で早い日付を保てます。拒絶された請求項の救済や、競合製品に合わせた権利化にも使えます。実務のポイント:実務では本命の広い請求項を一度で確定させず、親出願を意図的に係属させ続け、市場や競合の動きを見てから分割で最適な請求項を出す継続的出願戦略が定石。一度登録させると親からの分割は閉じるので、登録のタイミングこそ戦略的に握る

Q2元の出願に書いてないことを、分割のときに足してもいいんですか?

できません。分割できるのは、もとの出願の明細書・特許請求の範囲・図面に記載された発明の範囲内に限られます。新しい内容(新規事項)を加えると、その分割出願は出願日の遡及(44条2項)が認められず、実際に提出した遅い日付の出願として扱われます。実務のポイント:最初の出願の明細書をどれだけ厚く書いておくかが、後の分割の自由度を決めます。請求項は薄くても、明細書には将来分割で拾いたい実施例を可能な限り盛り込んでおく。これが明細書は厚く請求項は後出し、という出願人の常套手段

間違えやすい点 AI による整理

  • 分割出願は誰でも知っている基本手続だと思われている。だが、その出願日が元に遡る(2項)という効果の重さを本当に理解している出願人は少ない。これは単なる事務手続ではなく、先願主義の時間軸を操作する技術。遡及を制すれば、他人の先願や自分の公開を時間的に乗り越えられる
  • 「新しい発明を思いついたから分割しよう」と考える人がいるが、立てた問いそのものが誤っている。分割できるのは、元の明細書・特許請求の範囲・図面に既に書かれていた発明だけ。元の出願に記載のない新規事項を分割で持ち込めば、その分割は出願日の遡及を否定され、実際に出した遅い日付の出願に転落する
  • 出願人から見れば分割は「拒絶された一部を救う応急処置」だが、競合から見れば「いつ自社製品を撃たれるか分からない係属中の脅威」。この見え方の非対称が、知財戦略の主導権を、分割カードを握る側に渡す
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的44条:一出願内の複数発明の一部を別出願に切り分ける46条:実用新案・意匠など出願の種類自体を変える
17-2:同一出願内で明細書・請求の範囲・図面を訂正する
出願日の扱い原出願の時にしたものとみなされ遡及(2項)もとの出願の時にしたものとみなされ遡及
出願日は変わらず、記載内容のみ訂正
時期的要件補正可能期間内/査定後30日/拒絶査定後3月原出願が係属中など各出願形式ごとの要件
補正をすることができる時又は期間内
新規事項の可否不可。加えると遡及が否定される不可。もとの出願の範囲に限られる
不可。当初明細書等の範囲内に限られる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法第34條

台湾も一つの発明出願に二以上の発明が含まれる場合の分割を認め、原出願日主張の効果を与える。査定後の分割時期にも規定を置く点で日本と近い

韓国
특허법 제52조

韓国も分割出願の出願日を原出願日に遡及させる。分割可能時期を補正期間や査定後の一定期間に区切る構造は日本と類似する

ドイツ
PatG § 39(Teilung der Anmeldung)

ドイツも出願の分割を認め、分割出願は原出願の出願日および優先日を保持する。欧州特許(EPC Rule 36)とも整合的に運用される

アメリカ
35 U.S.C. § 121(Divisional Applications)

米国は限定要求(restriction requirement)を受けた場合等に分割出願を認め、親出願の出願日の利益を主張できる。継続出願(continuation)制度と併存する点で日本より柔軟

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、特許査定の謄本が届いてから31日目に「あの発明も別請求項で取っておけばよかった」と気付いたら、どうなる。もう手遅れだ。1項二号の30日の窓は過ぎている。査定が来た瞬間にこそ、分割すべき発明が明細書に残っていないか棚卸しする
  • 競合他社が自社製品に似た商品を出してきた。だが手持ちの登録特許の請求項は、その商品を微妙にカバーしきれていない。もし元の出願がまだ係属中で、明細書に競合製品を捉える記載があれば、分割出願で競合製品にぴったり当たる請求項を新たに立てられる。しかも出願日は元のまま遡る
  • 審査官から発明の単一性違反を指摘された。一つにまとめたかった発明群が、一出願では通らない。44条で切り分ければ、両方とも生かせる。
  • あなたの会社が他社特許を回避設計したつもりでも、その他社がまだ親出願を係属させていたら油断できない。相手は後から分割で、あなたの回避製品を狙い撃つ請求項を出してくる可能性がある。他社特許を調べるときは、登録済みだけでなく係属中の親出願まで確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶理由通知や査定が届いたら、まず送達日を確認し、分割可能な期間(補正できる時または期間内、特許査定送達から30日、最初の拒絶査定送達から3月)を特定する2. 元の明細書・特許請求の範囲・図面を読み返し、まだ権利化していない発明が眠っていないか棚卸し3. 分割する発明は必ず元の記載の範囲内に収める。新規事項を加えると2項の遡及が否定される4. 弁理士と相談し、本命を分割に温存する戦略か、今回で確定させる戦略かを決める

訴えられた側:1. 自社製品が他社特許に抵触しないか調べるとき、登録特許だけでなく係属中の親出願も必ず確認する2. 親出願が係属していれば、後から分割で自社製品を狙い撃つ請求項が出る可能性を織り込む3. 危険な親出願には情報提供(刊行物等提出)で先手を打ち、登録後の異議申立て・無効審判の準備もしておく4. 設計変更の判断は、係属出願が権利化される見込みまで含めて行う

時効(請求できる期限):(1)補正をすることができる時または期間内、(2)特許査定の謄本送達日から30日以内、(3)最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内(1項各号)。30日・3月は手数料納付期間等が延長されれば連動して延びる(5項・6項)。責めに帰すことができない理由で期間内にできない場合は、その理由消滅日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に救済(7項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:44条の分割出願は、原出願の明細書・特許請求の範囲・図面に記載された発明の範囲内で行う限り2項の遡及効を受ける。範囲を超える新規事項を含む分割は遡及が否定され、現実の提出日を出願日とする出願として扱われるとするのが確立した理解。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 分割できる時期を大幅に拡大。従来は補正可能期間内に限られていたが、特許査定の謄本送達から30日以内、最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内にも分割できるようになり、査定後の分割という実務上極めて重要な選択肢が開かれた
  • 近年のデジタル化関連改正 4項に電磁的方法により提供された書面を含める旨が加わるなど、手続のデジタル化に伴う改正が行われている(具体的な改正年・内容の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定に伴い、出願の分割制度が整備された
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:分割できる時期を大幅に拡大。従来の補正可能期間内に加え、特許査定謄本送達から30日以内、最初の拒絶査定謄本送達から3月以内にも分割できるようになり、査定後分割という実務上重要な選択肢が開かれた

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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