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特許法 第44条(特許出願の分割)

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  1. 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
  2. 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
  3. 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
  4. 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
  5. 2.前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。
  6. 3.第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
  7. 4.第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  8. 5.第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  9. 6.第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  10. 7.第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 44 条は、二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな出願に分割でき、分割出願は原出願の時にしたものとみなされると定める。分割できる時期は査定後 30 日・3 月などに限られる。

Q · 審査で拒絶された発明も、分割出願で救えるって本当ですか?

元の出願日を保ったまま一部を別出願にできます

特許法 44 条により、二以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願として分割できます。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ(2 項)、出願日が遡及します。先願主義の日本では出願日が権利の優劣を決めるため、この遡及効が最大の武器です。ただし分割できる時期は、補正可能期間内、特許査定謄本の送達から 30 日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から 3 月以内に厳格に限られます。

解説

スタートアップとして渾身の発明を一つの特許出願に詰め込んだ。審査官から「複数の発明が入っている、単一性を欠く」と指摘された、あるいは一部の請求項だけ拒絶された。ここで多くの出願人は拒絶された部分を諦める。だが特許法44条を知っていれば話は別だ。一つの出願に二以上の発明が含まれているなら、その一部を切り出して新たな出願にできる。最大の武器は2項にある。分割した新出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡る。先願主義の日本で、出願日は命だ。あなたが後から別出願を立て直せば最新の日付しか取れず他人の先願に負けるが、分割なら元の早い日付を保てる。ただしタイミングは厳格だ。補正できる時または期間内、特許査定の謄本送達から30日以内、最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内。この窓を一日でも過ぎれば、分割の道は閉じる。

法的な位置づけ

特許法 44 条は出願の分割を定める規定であり、特許出願人が二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とできる旨を規定する。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ、先願主義における出願日の遡及効を生じさせる手続的制度として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割出願とは何ですか?

一つの特許出願に含まれる複数の発明の一部を切り出し、新たな特許出願とする手続です(特許法 44 条)。分割出願の出願日は原出願の時に遡ります。

Q2分割出願の期限はいつまでですか?

補正可能期間内、特許査定謄本の送達から 30 日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から 3 月以内のいずれかです(44 条 1 項各号)。この窓を過ぎると分割できません。

Q3分割出願の費用はいくらかかりますか?

分割出願も新規出願と同様に出願料・審査請求料が別途必要です。金額は特許庁の料金表に従い請求項数等で変動するため、公式料金をご確認ください。

Q4拒絶査定後でも分割出願できますか?

できます。最初の拒絶査定の謄本送達から 3 月以内であれば分割出願が可能です(44 条 1 項三号)。拒絶された請求項の救済手段として実務で多用されます。

Q5分割出願の出願日は遡りますか?

遡ります。分割出願は原出願の時にしたものとみなされます(44 条 2 項)。ただし新規事項を加えた場合は遡及が否定され、実際の提出日で扱われます。

Q6特許査定後に分割出願はできますか?

できます。特許査定の謄本送達から 30 日以内であれば分割可能です(44 条 1 項二号)。登録料納付で権利が確定する前に判断する必要があります。

Q7分割出願は何回までできますか?

回数制限はありません。親出願が係属している限り、期限内であれば複数回・多段階の分割が可能で、実務では孫出願・ひ孫出願も行われます。

Q8分割出願と出願の変更の違いは何ですか?

分割は同じ特許出願内で発明を切り分ける手続、出願の変更(46 条)は実用新案・意匠など出願の種類自体を変える手続で、目的が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割出願って、結局どんなメリットがあるんですか?

最大のメリットは出願日の遡及です(特許法44条2項)。新たに出し直すと出願日は今日になりますが、分割なら元の出願の時にしたものとみなされ、先願主義の下で早い日付を保てます。拒絶された請求項の救済や、競合製品に合わせた権利化にも使えます。業界裏話ヒント:実務では本命の広い請求項を一度で確定させず、親出願を意図的に係属させ続け、市場や競合の動きを見てから分割で最適な請求項を出す継続的出願戦略が定石。一度登録させると親からの分割は閉じるので、登録のタイミングこそ戦略的に握る

Q2元の出願に書いてないことを、分割のときに足してもいいんですか?

できません。分割できるのは、もとの出願の明細書・特許請求の範囲・図面に記載された発明の範囲内に限られます。新しい内容(新規事項)を加えると、その分割出願は出願日の遡及(44条2項)が認められず、実際に提出した遅い日付の出願として扱われます。業界裏話ヒント:最初の出願の明細書をどれだけ厚く書いておくかが、後の分割の自由度を決めます。請求項は薄くても、明細書には将来分割で拾いたい実施例を可能な限り盛り込んでおく。これが明細書は厚く請求項は後出し、という出願人の常套手段

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 分割出願は誰でも知っている基本手続だと思われている。だが、その出願日が元に遡る(2項)という効果の重さを本当に理解している出願人は少ない。これは単なる事務手続ではなく、先願主義の時間軸を操作する技術。遡及を制すれば、他人の先願や自分の公開を時間的に乗り越えられる
  • 「新しい発明を思いついたから分割しよう」と考える人がいるが、立てた問いそのものが誤っている。分割できるのは、元の明細書・特許請求の範囲・図面に既に書かれていた発明だけ。元の出願に記載のない新規事項を分割で持ち込めば、その分割は出願日の遡及を否定され、実際に出した遅い日付の出願に転落する
  • 出願人から見れば分割は「拒絶された一部を救う応急処置」だが、競合から見れば「いつ自社製品を撃たれるか分からない係属中の脅威」。この見え方の非対称が、知財戦略の主導権を、分割カードを握る側に渡す
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制度の目的44 条:一出願内の複数発明の一部を別出願に切り分ける
出願日の扱い原出願の時にしたものとみなされ遡及(2 項)
時期的要件補正可能期間内/査定後 30 日/拒絶査定後 3 月
新規事項の可否不可。加えると遡及が否定される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、特許査定の謄本が届いてから31日目に「あの発明も別請求項で取っておけばよかった」と気付いたら、どうなる。もう手遅れだ。1項二号の30日の窓は過ぎている。査定が来た瞬間にこそ、分割すべき発明が明細書に残っていないか棚卸しする
  • 競合他社が自社製品に似た商品を出してきた。だが手持ちの登録特許の請求項は、その商品を微妙にカバーしきれていない。もし元の出願がまだ係属中で、明細書に競合製品を捉える記載があれば、分割出願で競合製品にぴったり当たる請求項を新たに立てられる。しかも出願日は元のまま遡る
  • 審査官から発明の単一性違反を指摘された。一つにまとめたかった発明群が、一出願では通らない。44条で切り分ければ、両方とも生かせる。
  • あなたの会社が他社特許を回避設計したつもりでも、その他社がまだ親出願を係属させていたら油断できない。相手は後から分割で、あなたの回避製品を狙い撃つ請求項を出してくる可能性がある。他社特許を調べるときは、登録済みだけでなく係属中の親出願まで確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第44条(特許出願の分割)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第44条の条文原文は「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」で始まります。
  3. 特許法第44条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。