要点特許法 44 条は、二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな出願に分割でき、分割出願は原出願の時にしたものとみなされると定める。分割できる時期は査定後 30 日・3 月などに限られる。
Q · 審査で拒絶された発明も、分割出願で救えるって本当ですか?
元の出願日を保ったまま一部を別出願にできます
特許法 44 条により、二以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願として分割できます。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ(2 項)、出願日が遡及します。先願主義の日本では出願日が権利の優劣を決めるため、この遡及効が最大の武器です。ただし分割できる時期は、補正可能期間内、特許査定謄本の送達から 30 日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から 3 月以内に厳格に限られます。
スタートアップとして渾身の発明を一つの特許出願に詰め込んだ。審査官から「複数の発明が入っている、単一性を欠く」と指摘された、あるいは一部の請求項だけ拒絶された。ここで多くの出願人は拒絶された部分を諦める。だが特許法44条を知っていれば話は別だ。一つの出願に二以上の発明が含まれているなら、その一部を切り出して新たな出願にできる。最大の武器は2項にある。分割した新出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡る。先願主義の日本で、出願日は命だ。あなたが後から別出願を立て直せば最新の日付しか取れず他人の先願に負けるが、分割なら元の早い日付を保てる。ただしタイミングは厳格だ。補正できる時または期間内、特許査定の謄本送達から30日以内、最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内。この窓を一日でも過ぎれば、分割の道は閉じる。
特許法 44 条は出願の分割を定める規定であり、特許出願人が二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とできる旨を規定する。分割出願は原出願の時にしたものとみなされ、先願主義における出願日の遡及効を生じさせる手続的制度として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一つの特許出願に含まれる複数の発明の一部を切り出し、新たな特許出願とする手続です(特許法 44 条)。分割出願の出願日は原出願の時に遡ります。
補正可能期間内、特許査定謄本の送達から 30 日以内、最初の拒絶査定謄本の送達から 3 月以内のいずれかです(44 条 1 項各号)。この窓を過ぎると分割できません。
分割出願も新規出願と同様に出願料・審査請求料が別途必要です。金額は特許庁の料金表に従い請求項数等で変動するため、公式料金をご確認ください。
できます。最初の拒絶査定の謄本送達から 3 月以内であれば分割出願が可能です(44 条 1 項三号)。拒絶された請求項の救済手段として実務で多用されます。
遡ります。分割出願は原出願の時にしたものとみなされます(44 条 2 項)。ただし新規事項を加えた場合は遡及が否定され、実際の提出日で扱われます。
できます。特許査定の謄本送達から 30 日以内であれば分割可能です(44 条 1 項二号)。登録料納付で権利が確定する前に判断する必要があります。
回数制限はありません。親出願が係属している限り、期限内であれば複数回・多段階の分割が可能で、実務では孫出願・ひ孫出願も行われます。
分割は同じ特許出願内で発明を切り分ける手続、出願の変更(46 条)は実用新案・意匠など出願の種類自体を変える手続で、目的が異なります。
最大のメリットは出願日の遡及です(特許法44条2項)。新たに出し直すと出願日は今日になりますが、分割なら元の出願の時にしたものとみなされ、先願主義の下で早い日付を保てます。拒絶された請求項の救済や、競合製品に合わせた権利化にも使えます。業界裏話ヒント:実務では本命の広い請求項を一度で確定させず、親出願を意図的に係属させ続け、市場や競合の動きを見てから分割で最適な請求項を出す継続的出願戦略が定石。一度登録させると親からの分割は閉じるので、登録のタイミングこそ戦略的に握る
できません。分割できるのは、もとの出願の明細書・特許請求の範囲・図面に記載された発明の範囲内に限られます。新しい内容(新規事項)を加えると、その分割出願は出願日の遡及(44条2項)が認められず、実際に提出した遅い日付の出願として扱われます。業界裏話ヒント:最初の出願の明細書をどれだけ厚く書いておくかが、後の分割の自由度を決めます。請求項は薄くても、明細書には将来分割で拾いたい実施例を可能な限り盛り込んでおく。これが明細書は厚く請求項は後出し、という出願人の常套手段
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 44 条:一出願内の複数発明の一部を別出願に切り分ける | — |
| 出願日の扱い | 原出願の時にしたものとみなされ遡及(2 項) | — |
| 時期的要件 | 補正可能期間内/査定後 30 日/拒絶査定後 3 月 | — |
| 新規事項の可否 | 不可。加えると遡及が否定される | — |
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