削除
要点特許法第45条は現行法に存在しない削除条文(欠番)である。法改正で削除された跡であり誤植ではない。現行の規律は前後の条文と改正経緯を確認する必要がある。
Q · 特許法に第45条って今もあるの?検索しても「削除」としか出てこないんだけど。
現行の特許法45条は削除済みの欠番です。
現行の特許法に第45条は存在しません。条文位置には「削除」と表示され、いわゆる欠番になっています。これは誤植ではなく、法改正で条文を削除しても後続の第46条以下を繰り上げず、番号のみを空席として残す日本の立法技術によるものです。番号を繰り上げると、その条文を引用する契約書・判決・文献がすべてずれてしまうためです。現行の規律を調べるときは、第45条を探し続けず、前後の条文と改正経緯を確認してください。
現行の特許法に第45条は存在しない。かつて条番号が置かれていた位置が、法改正の過程で削除され、その規律内容は他の条文へ統合または整理された。現行法を調べるときは、第45条を探さず前後の条文と改正経緯を確認すること。
削除条文とは、法改正により内容が廃止されながら、後続条文の繰り上げを避けるため条文番号のみを「削除」の表示とともに残した条をいう。特許法第45条もこれに該当し、現行法上は規範的内容を持たない欠番である。欠番は誤りではなく、条文番号の安定を保つ日本の立法技術の産物であり、旧規定の内容は他条への統合や整理を経ている。
現行の特許法には存在しない削除条文(欠番)です。条文位置には「削除」とだけ表示され、規範的な効力を持ちません。内容は改正の過程で整理されています。
改正で内容が廃止された条文の番号だけを、後続条文を繰り上げずに「削除」の表示で残したものです。効力はなく、欠番として扱われます。
番号を繰り上げると、その条文を引用する契約書・判決・文献が全てずれるためです。安定を守るため削除番号は空席のまま残されます。
改正の過程で他条へ統合・整理されました。具体的な対応条文は削除時の改正法附則と改正経緯をe-Govで確認する必要があります。
削除番号にそのまま新規定が置かれることは稀で、通常は欠番のまま維持されます。新条は多くの場合「◯条の2」など枝番で挿入されます。
過去の事案では削除前の版が引用されることがあります。その場合は引用時点の版を特定し、現行法での扱いを別途確認します。
e-Gov法令検索(lawid=334AC0000000121)で全条文の現行版を無料で参照できます。改正沿革もあわせて確認できます。
削除は番号を欠番として空席で残す方式、繰り下げは後続条文の番号をずらす方式です。日本の立法は安定重視で削除方式が主流です。
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