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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第46条(出願の変更)

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  1. 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
  2. 2.意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
  3. 3.前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
  5. 5.第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
  6. 6.第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文の基本情報

出願の変更とは何ですか?

定義出願の変更とは、特許法第46条に定められた規定で、「実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第46条(出願の変更)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第46条の条文原文は「実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」で始まります。
  3. 特許法第46条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第46条の前の条は特許法第45条です。
  7. 特許法第46条の次の条は特許法第46条の2です。
  8. 特許法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法46条は、実用新案登録出願を出願日から三年以内、意匠登録出願を拒絶査定謄本の送達から三月以内に特許出願へ変更できると定める。変更後、もとの出願は取り下げ擬制となる。

Q · 実用新案で出願してしまった発明を、あとから特許に切り替えられますか?

出願日から三年以内なら特許出願へ変更できます

特許法46条1項により、実用新案登録出願人はその出願を特許出願へ変更できます。ただし出願日から三年を経過した後はできません。意匠登録出願からの変更は、最初の拒絶査定謄本の送達日から三月以内、または出願日から三年以内が期限です(2項)。変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされる一方(44条2項の準用、6項)、もとの出願は取り下げたものとみなされます(4項)。責めに帰することができない理由がある場合のみ、5項の救済期間があります。

解説

スタートアップが製品を急いで守るとき、実用新案登録は強い味方になる。実体審査がなく、数か月で登録され、費用も安い。だが市場に出した瞬間、その技術が想像以上に化けると気付くことがある。競合がすぐ追随できない、ライセンス交渉の核になる、そういう「化けた」発明を、無審査で権利の弱い実用新案のまま放置するのは致命的だ。特許法46条は、まさにこの局面のための隠し扉である。実用新案登録出願を、出願日をそのまま引き継いで特許出願へ「変更」できる。新しく特許出願をやり直すのではない。最初の出願日が保たれるから、その間に他人が同じ技術を出願していても先を取れる。ただし時限がある。実用新案からの変更は出願日から三年以内、意匠からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達から三月、または出願日から三年以内。この一行の期限を一日でも過ぎれば、扉は永久に閉じる。そして変更した瞬間、もとの出願は取り下げたものとみなされる(4項)。後戻りはできない。

法的な位置づけ

特許法46条は出願の変更を定める規定であり、実用新案登録出願人または意匠登録出願人が、法定期間内に限り、その出願を特許出願へ変更することを認める。変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされ、もとの出願は取り下げたものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願種別と出願日から残り期間を確定する 願書の控えで出願種別(実用新案登録出願か意匠登録出願か)と出願日を確認する。実用新案なら出願日から三年、意匠なら最初の拒絶査定謄本の送達日から三月(かつ出願日から三年)を計算し、残り日数を数える
  2. 2.特許としての新規性・進歩性を弁理士と評価する 変更後の特許出願は実体審査を受ける。先行技術調査を行い、特許要件を満たす見込みがあるか、変更コストと得られる独占権の価値が見合うかを弁理士と検討する
  3. 3.取下げ擬制(4項)を理解した上で変更を決断する 変更した瞬間、もとの実用新案登録出願または意匠登録出願は取り下げたものとみなされる。実用新案権を残したい場合は46条の変更ではなく実用新案法10条のルートと比較検討し、どちらを使うか確定する
  4. 4.明細書を特許仕様へ書き直し、変更出願を提出する 実用新案の考案としての記載を、特許の発明としての記載(特許法36条の要件)へ書き直す。願書に変更に係る出願の表示を付し、特許庁へ提出する。提出日ではなくもとの出願日が出願日とみなされる
  5. 5.期限を過ぎた場合のみ5項救済の要件を精査する 責めに帰することができない理由(災害、大規模なシステム障害等)に該当するかを弁理士と精査する。該当するなら理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内、かつ本来の期限経過後六月以内という二重の時限を厳守して手続する

よくある質問 AI による整理

Q1出願の変更とは何ですか?

実用新案登録出願や意匠登録出願を、出願日を維持したまま特許出願へ切り替える手続です。特許法46条が根拠で、新規の出願をやり直すのとは全く別物です。

Q2実用新案を特許に変更する期限はいつまでですか?

実用新案登録出願の日から三年以内です(46条1項但書)。一日でも過ぎると変更はできず、新規に特許出願するしかなく出願日も失います。

Q3意匠から特許への変更はいつまでできますか?

最初の拒絶査定謄本の送達日から三月以内、または出願日から三年以内です(46条2項但書)。拒絶査定を受け取った日が起点になります。

Q4出願を変更したら元の出願はどうなりますか?

46条4項により取り下げたものとみなされます。実用新案と特許を両方持つことはできず、後戻りもできません。

Q5出願の変更で出願日は遡及しますか?

遡及します。46条6項が44条2項を準用し、変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされます。先願の地位が保たれます。

Q6期限を過ぎたら救済はありますか?

46条5項が救済を定めます。責めに帰することができない理由がある場合、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内かつ期限経過後六月以内なら変更できます。

Q7うっかり期限を忘れた場合も救済されますか?

されません。46条5項の「責めに帰することができない理由」は災害やシステム障害等を想定し、失念や多忙は含まれないと解されています。

Q8実用新案を残したまま特許も取れますか?

46条の変更ではできません。実用新案法10条の「実用新案登録に基づく特許出願」という別ルートを検討する必要があります。要件も効果も異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案を特許に変えたら、最初の出願日はどうなるんですか?

出願日は維持されます。46条による変更は新規の特許出願ではなく『変更』なので、もとの実用新案登録出願の日が特許出願の日として扱われます(44条2項の準用、46条6項)。その間に第三者が同じ技術を出願していても、あなたの方が先願となります。実務のポイント:この出願日の遡及こそが変更制度の本当の価値です。新たに特許出願をやり直すと、その日が出願日になり、間に出された他人の出願に先を越されるリスクが生じる。だからこそ『変更』と『新規出願』は弁理士にとって全く別の選択肢になる

Q2変更したら実用新案権はどうなりますか?両方持てますか?

両方は持てません。46条4項により、変更があったときもとの出願は取り下げたものとみなされ、実用新案登録出願は消滅します。特許と実用新案を併存させたい場合は、46条の変更ではなく実用新案法10条の『実用新案登録に基づく特許出願』という別制度を使う必要があります。実務のポイント:この二つは混同されやすいが、要件も効果も違う。実用新案法10条のルートは登録済みの実用新案を前提に厳格な要件があり、46条の変更は審査・登録前の出願段階で使える。どちらが自社の状況に合うかで、最終的に手元へ残る権利が変わる

Q3三年の期限を一日でも過ぎたら、もう何もできないんですか?

原則として変更はできなくなりますが、46条5項に救済規定があります。本人の責めに帰することができない理由(自然災害、大規模なシステム障害など)で期限内に変更できなかった場合に限り、その理由が消滅した日から十四日以内、かつ本来の期限経過後六月以内であれば変更できます。実務のポイント:この救済はハードルが高く、『手続を忘れていた』『多忙だった』は理由になりません。実務では救済が認められるケースは限定的なので、期限管理を救済規定に頼る発想自体が危険。出願日から逆算して三年期限を最初から管理表に入れておくのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実用新案で出してしまったら、もう特許にはできない」と諦めている人が多いが、これは前提が誤っている。問うべきは「特許にできるか」ではなく「出願日から三年が残っているか」だ。三年以内なら出願日を保ったまま特許へ変更でき、過ぎていれば新規出願するしかなく出願日も失う。締切までの残り時間こそが唯一の分水嶺である
  • 変更すれば「実用新案と特許の両方が手に入る」と誤解されがちだが、46条4項により、変更した瞬間もとの出願は取り下げたものとみなされる。二兎は追えない。実用新案を残したいなら、変更ではなく実用新案法10条の別ルート(実用新案登録に基づく特許出願)を検討する必要がある。どちらを使うかで、その後に手元へ残る権利の数が変わる
  • 「期限を過ぎたら一切手段がない」と思われているが、46条5項は救済の窓を残している。本人の責めに帰することができない理由(災害、システム障害など)で期限内に変更できなかった場合、その理由が消えた日から十四日(在外者は二月)以内、かつ本来の期限経過後六月以内なら、なお変更できる。ただし『うっかり忘れた』はこの理由に含まれない、ハードルは高い
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的特許法46条:実用新案・意匠の出願を特許出願へ変更する特許法44条:一つの特許出願を複数に分割する
実用新案法10条:登録済み実用新案に基づき特許出願する
もとの出願の運命取り下げたものとみなされる(4項)もとの出願は存続し、分割出願と併存する
実用新案権を放棄することが要件
時的制限実用新案は出願日から三年、意匠は拒絶査定謄本送達から三月明細書等を補正できる期間内等
実用新案登録に基づく所定の期間内
出願日の扱いもとの出願日にしたものとみなす(6項・44条2項準用)もとの出願日にしたものとみなす(44条2項)
もとの実用新案登録出願日にしたものとみなす

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民国専利法第108条

新型(実用新案)専利出願・設計(意匠)専利出願を発明専利出願へ改請でき、原出願日が維持される。改請後は原出願が擬制撤回される点も日本46条4項と同構造

韓国
대한민국 특허법 제53조(변경출원)

実用新案登録出願から特許出願への変更を認め、出願日を遡及させる。もとの出願は取り下げたものとみなされる。日本法の強い影響下にある規定

中国
中華人民共和国専利法 第9条

実用新型と発明の出願形式変更制度は採用せず、同日に双方を出願し、発明専利付与時に実用新型を放棄する運用で対応する。日本46条に相当する遡及的変更は存在しない

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 5(Abzweigung)

特許出願から実用新案登録出願へ分岐(Abzweigung)でき、特許出願日が維持される。ただし分岐元の特許出願は存続しうる点、逆方向(実用新案→特許)の変更を認めない点で日本46条と非対称

フランス
Code de la propriété intellectuelle art. L612-15

特許出願(brevet)と実用証(certificat d'utilité)の間で双方向の transformation を認める。2019年 PACTE 法により実用証から特許への変更も可能となり、日本46条に最も近い構造となった

アメリカ
35 U.S.C. § 111(b), 37 CFR § 1.53(c)

実用新案制度自体が存在しないため直接の対応物はない。仮出願(provisional application)と正規出願の相互変更、および継続出願による意匠/実用特許の切替が機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町工場が新しい治具を実用新案で出願し登録した。半年後、大手メーカーから「御社の治具をライセンスしたい」と打診が来る。ここで初めて、この技術が特許級だと気付く。出願日から三年以内なら、46条で特許出願に変更し、実体審査を経た強い独占権に格上げできる。ライセンス料の交渉力が桁違いに変わる
  • 意匠登録出願として外観デザインを出していたが、審査官から拒絶査定が届いた。デザインとしては通らないが、その構造には技術的な新規性がある。拒絶査定の謄本送達から三月以内なら、意匠出願を特許出願に変更して技術として救える。ただしこの三月は驚くほど早く過ぎる
  • もし、あなたが実用新案出願をしてから二年十一か月の時点で、その技術の市場価値に気付いたとしたら? 残された猶予は一か月。願書の作成、明細書の特許仕様への書き直し、弁理士との打ち合わせ。今日動かなければ間に合わない
  • 競合があなたの実用新案登録を見て「無審査だから潰せる」と高をくくっている。だがあなたが先回りして特許出願に変更し、実体審査をパスしていれば、相手の思惑は崩れる。相手は弱い権利と侮っていたものが、いつの間にか審査済みの本物の特許になっていたことに気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず手元の出願種別と出願日を確認。実用新案なら出願日から三年、意匠なら拒絶査定謄本の送達日から三月(かつ出願日から三年)の残りを正確に計算する2. 変更で本当に強い権利が取れるか、特許としての新規性・進歩性を弁理士と検討。価値が低いなら変更コストに見合わない3. 変更すると元の出願は取り下げ擬制(4項)になる点を理解した上で決断4. 実用新案を残したい場合は、変更ではなく実用新案法10条のルートを比較検討5. 期限が迫るなら願書・明細書の準備を最優先で進める

訴えられた側:1. すでに期限を過ぎてしまった場合、46条5項の救済要件(責めに帰することができない理由)に該当するか弁理士と精査。災害・通信障害などが対象で、失念は対象外2. 救済が使えるなら、理由消滅から十四日(在外者は二月)以内かつ期限経過後六月以内という二重の時限を厳守3. 競合の実用新案が特許出願へ変更されてくる兆候があれば、その発明の出願日と三年期限を調べ、自社の事業計画への影響を先読みする4. 変更後の特許出願は実体審査を受けるため、情報提供や異議の機会も視野に入れる

時効(請求できる期限):実用新案からの変更は出願日から三年以内(1項但書)。意匠からの変更は最初の拒絶査定謄本の送達日から三月以内、または出願日から三年以内(2項但書)。責めに帰することができない理由がある場合は、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内かつ本来の期限経過後六月以内に限り変更可能(5項)。期限は法定で延長できないため、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:46条の変更出願は、出願人が最初に選択した保護形式に拘束されないための救済制度であり、出願日の遡及(6項・44条2項準用)がその本質的効果である。時的制限は、第三者が「この出願はいつ特許に転じるか」という不安定な地位に長く置かれることを防ぐ調整として理解される。

実務上の理解:46条の変更(もとの出願は取下げ擬制)と、実用新案法10条の「実用新案登録に基づく特許出願」は要件・効果ともに別制度であり、混同すべきでない。前者は審査・登録前の出願段階、後者は登録済み実用新案を前提とし、実用新案権の放棄が要件となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、実用新案登録出願・意匠登録出願から特許出願への変更に関する規定として置かれた

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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