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特許法 第46条(出願の変更)

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  1. 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
  2. 2.意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。
  3. 3.前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
  5. 5.第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
  6. 6.第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 46 条は、実用新案登録出願を出願日から三年以内、意匠登録出願を拒絶査定謄本の送達から三月以内に特許出願へ変更できると定める。変更後、もとの出願は取り下げ擬制となる。

Q · 実用新案で出願してしまった発明を、あとから特許に切り替えられますか?

出願日から三年以内なら特許出願へ変更できます

特許法 46 条 1 項により、実用新案登録出願人はその出願を特許出願へ変更できます。ただし出願日から三年を経過した後はできません。意匠登録出願からの変更は、最初の拒絶査定謄本の送達日から三月以内、または出願日から三年以内が期限です(2 項)。変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされる一方(44 条 2 項の準用、6 項)、もとの出願は取り下げたものとみなされます(4 項)。責めに帰することができない理由がある場合のみ、5 項の救済期間があります。

解説

スタートアップが製品を急いで守るとき、実用新案登録は強い味方になる。実体審査がなく、数か月で登録され、費用も安い。だが市場に出した瞬間、その技術が想像以上に化けると気付くことがある。競合がすぐ追随できない、ライセンス交渉の核になる、そういう「化けた」発明を、無審査で権利の弱い実用新案のまま放置するのは致命的だ。特許法46条は、まさにこの局面のための隠し扉である。実用新案登録出願を、出願日をそのまま引き継いで特許出願へ「変更」できる。新しく特許出願をやり直すのではない。最初の出願日が保たれるから、その間に他人が同じ技術を出願していても先を取れる。ただし時限がある。実用新案からの変更は出願日から三年以内、意匠からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達から三月、または出願日から三年以内。この一行の期限を一日でも過ぎれば、扉は永久に閉じる。そして変更した瞬間、もとの出願は取り下げたものとみなされる(4項)。後戻りはできない。

法的な位置づけ

特許法 46 条は出願の変更を定める規定であり、実用新案登録出願人または意匠登録出願人が、法定期間内に限り、その出願を特許出願へ変更することを認める。変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされ、もとの出願は取り下げたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願の変更とは何ですか?

実用新案登録出願や意匠登録出願を、出願日を維持したまま特許出願へ切り替える手続です。特許法 46 条が根拠で、新規の出願をやり直すのとは全く別物です。

Q2実用新案を特許に変更する期限はいつまでですか?

実用新案登録出願の日から三年以内です(46 条 1 項但書)。一日でも過ぎると変更はできず、新規に特許出願するしかなく出願日も失います。

Q3意匠から特許への変更はいつまでできますか?

最初の拒絶査定謄本の送達日から三月以内、または出願日から三年以内です(46 条 2 項但書)。拒絶査定を受け取った日が起点になります。

Q4出願を変更したら元の出願はどうなりますか?

46 条 4 項により取り下げたものとみなされます。実用新案と特許を両方持つことはできず、後戻りもできません。

Q5出願の変更で出願日は遡及しますか?

遡及します。46 条 6 項が 44 条 2 項を準用し、変更後の特許出願はもとの出願の日にしたものとみなされます。先願の地位が保たれます。

Q6期限を過ぎたら救済はありますか?

46 条 5 項が救済を定めます。責めに帰することができない理由がある場合、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内かつ期限経過後六月以内なら変更できます。

Q7うっかり期限を忘れた場合も救済されますか?

されません。46 条 5 項の「責めに帰することができない理由」は災害やシステム障害等を想定し、失念や多忙は含まれないと解されています。

Q8実用新案を残したまま特許も取れますか?

46 条の変更ではできません。実用新案法 10 条の「実用新案登録に基づく特許出願」という別ルートを検討する必要があります。要件も効果も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案を特許に変えたら、最初の出願日はどうなるんですか?

出願日は維持されます。46条による変更は新規の特許出願ではなく『変更』なので、もとの実用新案登録出願の日が特許出願の日として扱われます(44条2項の準用、46条6項)。その間に第三者が同じ技術を出願していても、あなたの方が先願となります。業界裏話ヒント:この出願日の遡及こそが変更制度の本当の価値です。新たに特許出願をやり直すと、その日が出願日になり、間に出された他人の出願に先を越されるリスクが生じる。だからこそ『変更』と『新規出願』は弁理士にとって全く別の選択肢になる

Q2変更したら実用新案権はどうなりますか?両方持てますか?

両方は持てません。46条4項により、変更があったときもとの出願は取り下げたものとみなされ、実用新案登録出願は消滅します。特許と実用新案を併存させたい場合は、46条の変更ではなく実用新案法10条の『実用新案登録に基づく特許出願』という別制度を使う必要があります。業界裏話ヒント:この二つは混同されやすいが、要件も効果も違う。実用新案法10条のルートは登録済みの実用新案を前提に厳格な要件があり、46条の変更は審査・登録前の出願段階で使える。どちらが自社の状況に合うかで、最終的に手元へ残る権利が変わる

Q3三年の期限を一日でも過ぎたら、もう何もできないんですか?

原則として変更はできなくなりますが、46条5項に救済規定があります。本人の責めに帰することができない理由(自然災害、大規模なシステム障害など)で期限内に変更できなかった場合に限り、その理由が消滅した日から十四日以内、かつ本来の期限経過後六月以内であれば変更できます。業界裏話ヒント:この救済はハードルが高く、『手続を忘れていた』『多忙だった』は理由になりません。実務では救済が認められるケースは限定的なので、期限管理を救済規定に頼る発想自体が危険。出願日から逆算して三年期限を最初から管理表に入れておくのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案で出してしまったら、もう特許にはできない」と諦めている人が多いが、これは前提が誤っている。問うべきは「特許にできるか」ではなく「出願日から三年が残っているか」だ。三年以内なら出願日を保ったまま特許へ変更でき、過ぎていれば新規出願するしかなく出願日も失う。締切までの残り時間こそが唯一の分水嶺である
  • 変更すれば「実用新案と特許の両方が手に入る」と誤解されがちだが、46条4項により、変更した瞬間もとの出願は取り下げたものとみなされる。二兎は追えない。実用新案を残したいなら、変更ではなく実用新案法10条の別ルート(実用新案登録に基づく特許出願)を検討する必要がある。どちらを使うかで、その後に手元へ残る権利の数が変わる
  • 「期限を過ぎたら一切手段がない」と思われているが、46条5項は救済の窓を残している。本人の責めに帰することができない理由(災害、システム障害など)で期限内に変更できなかった場合、その理由が消えた日から十四日(在外者は二月)以内、かつ本来の期限経過後六月以内なら、なお変更できる。ただし『うっかり忘れた』はこの理由に含まれない、ハードルは高い
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制度の目的特許法 46 条:実用新案・意匠の出願を特許出願へ変更する
もとの出願の運命取り下げたものとみなされる(4 項)
時的制限実用新案は出願日から三年、意匠は拒絶査定謄本送達から三月
出願日の扱いもとの出願日にしたものとみなす(6 項・44 条 2 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場が新しい治具を実用新案で出願し登録した。半年後、大手メーカーから「御社の治具をライセンスしたい」と打診が来る。ここで初めて、この技術が特許級だと気付く。出願日から三年以内なら、46条で特許出願に変更し、実体審査を経た強い独占権に格上げできる。ライセンス料の交渉力が桁違いに変わる
  • 意匠登録出願として外観デザインを出していたが、審査官から拒絶査定が届いた。デザインとしては通らないが、その構造には技術的な新規性がある。拒絶査定の謄本送達から三月以内なら、意匠出願を特許出願に変更して技術として救える。ただしこの三月は驚くほど早く過ぎる
  • もし、あなたが実用新案出願をしてから二年十一か月の時点で、その技術の市場価値に気付いたとしたら? 残された猶予は一か月。願書の作成、明細書の特許仕様への書き直し、弁理士との打ち合わせ。今日動かなければ間に合わない
  • 競合があなたの実用新案登録を見て「無審査だから潰せる」と高をくくっている。だがあなたが先回りして特許出願に変更し、実体審査をパスしていれば、相手の思惑は崩れる。相手は弱い権利と侮っていたものが、いつの間にか審査済みの本物の特許になっていたことに気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第46条(出願の変更)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第46条の条文原文は「実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。」で始まります。
  3. 特許法第46条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。