特許法 第13条(代理人の改任等)
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- 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
- 2.特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
- 3.特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
- 4.特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
この条文の基本情報
代理人の改任等とは何ですか?
定義代理人の改任等とは、特許法第13条に定められた規定で、「特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第13条(代理人の改任等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第13条の条文原文は「特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。」で始まります。
- 特許法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第13条の前の条は特許法第12条です。
- 特許法第13条の次の条は特許法第14条です。
- 特許法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法13条は、特許庁長官や審判長が、手続に適当でない者に代理人選任や弁理士への改任を命じ、命令に従わなければその後の手続を却下できると定める規定である。
Q · 特許は自分で出願できると聞いたけど、途中で弁理士を雇えって言われることがあるの?
あります。不適当と認められれば弁理士選任を命じられます
特許法13条により、特許庁長官または審判長は、手続をする者が手続をするのに適当でないと認めれば代理人による手続を命じることができ、代理人が不適当なら改任を、さらに弁理士を代理人とすることまで命じられます。決定的なのは4項で、命令後にした手続を却下できると定める点です。命令を無視して本人で押し切れば、出願や審判の手続そのものを失いかねません。本人出願の自由は、特許庁の適否判断という関門の手前までしか保証されていません。
解説
特許は弁理士に頼まなくても自分で出願できる。費用を抑えたい個人や中小企業は本人出願を選ぶ。それは法律が認めた正当な権利だ。だが特許法13条を読むと、その自由には天井があると分かる。特許庁長官または審判長は、手続をする者が「その手続をするのに適当でない」と認めれば、代理人を立てよと命じることができる。代理人が不適当なら改任を命じ、さらに弁理士を代理人にせよとまで命じられる。そして決定的なのは第4項だ。命令を出した後、あなたが特許庁にした手続を却下できる。つまり命令を無視して本人で押し切れば、出願や審判の手続そのものが取り上げられる。あなたが信じている「自分でやる自由」は、特許庁の適否判断という関門の手前までしか保証されていない。この権限の存在を知っているかどうかで、命令書が届いた日の対応がまるで変わる。
法的な位置づけ
特許法13条は、特許庁における手続の適格を確保するための規定である。特許庁長官または審判長は、手続をする者またはその代理人が手続をするのに適当でないと認めるときに、代理人による手続、代理人の改任、弁理士の選任を命じることができ、命令に従わない場合は命令後にした手続を却下できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の指定期間を真っ先に確認 代理人選任命令・改任命令を受け取ったら、内容を読む前にまず指定期間(応答期限)の日付を確認する。ここが全ての起点で、期限を過ぎると4項の却下リスクが現実化する
- 2.「適当でない」とされた理由を切り分ける なぜ不適当と判断されたのかを把握する。形式不備の繰り返しか、専門性不足か、非弁理士による業としての代理か、審理妨害などの態度面かを切り分け、対応方針を決める
- 3.指定期間内に適格な弁理士を選任・届出 命令で弁理士の指定があればその要件を満たす者を、指定期間内に選任し特許庁へ届け出る。進行中の手続・期日・提出予定書類を整理して新代理人に引き継ぐ
- 4.期間内対応で命令前の手続を維持 指定期間内に代理人選任・改任を完了させれば、命令前に積み上げた手続は却下されずに生き残る。間に合わないと4項により命令後の手続が却下されるため、迷う時間はない
よくある質問 AI による整理
Q1本人出願とは何ですか?
弁理士に依頼せず、出願人本人が特許庁へ直接出願手続を行うことです。法律上認められた正当な手続ですが、特許法13条により手続に適当でないと認められれば代理人選任を命じられます。
Q2弁理士を立てないと特許は取れないのですか?
原則として本人出願は可能です。ただし特許庁長官や審判長が適当でないと認めれば弁理士を代理人とするよう命じられ、従わないと手続が却下される場合があります。
Q3特許法13条の代理人選任命令とは何ですか?
手続をする者が手続をするのに適当でないと特許庁が認めたとき、代理人により手続をすべきことを命じる制度です。無視すると命令後の手続が却下されます。
Q4特許出願で代理人が強制されるのはどんな場合ですか?
補正命令に何度も応じられない、形式不備が直らないなど、手続を進める力が客観的に不足していると見られたときです。審判では審理妨害も理由になり得ます。
Q5弁理士以外が特許出願を代理すると違法ですか?
特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務です(弁理士法75条)。報酬を得て業として代理すると違法となり、13条2項の改任命令の対象になります。
Q6特許庁の手続却下とはどういう意味ですか?
出願や審判などの手続を有効なものとして扱わず、審理せずに退けることです。特許法13条4項や18条が根拠で、権利取得の機会を失う結果になります。
Q7代理人選任命令に応答期限はありますか?
命令には応答のための指定期間が付されます。この期間内に代理人を選任・届出すれば命令前の手続は維持され、過ぎると4項で却下される恐れがあります。
Q8本人出願の費用はどのくらいですか?
出願手数料など特許庁への実費が中心で弁理士報酬を抑えられますが、命令を受けてから弁理士を探すと選択肢も交渉余地も狭まり、かえって割高になりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許って、弁理士に頼まずに本当に自分で出願できるんですか?
できます。本人出願は法律上認められた正当な手続です。ただし特許法13条1項により、特許庁長官や審判長が「この人は手続をするのに適当でない」と認めれば、代理人を立てよと命じられます。実務のポイント:実務でこの命令が出るのは、補正命令に何度も応じられない、形式不備が直らないといった、手続を進める力が客観的に足りないと見られたとき。自分で出すなら、せめて方式要件と補正対応だけは押さえておくか、要所で弁理士のスポット相談を使うと、この関門に引っかかりにくい
Q2弁理士を雇えと命じられたら、絶対に従わないといけませんか?
事実上、従わざるを得ません。13条4項は、命令を出した後にその者がした手続を却下できると定めているからです(方式違反一般の却下は18条にも規定があります)。無視すれば出願や審判の手続そのものを失いかねません。実務のポイント:命令には応答のための指定期間が付きます。この期間内に代理人を立てれば、それまで積み上げた手続は生き残る。逆に一日でも過ぎると却下のリスクが現実化する。命令書が届いたら、内容を読む前にまず期限の日付を確認するのが鉄則です
Q3代理人が「不適当」って、具体的にどんな場合に改任を命じられるんですか?
典型は、弁理士でない者が報酬を得て業として代理しているケースです。特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務で(弁理士法75条)、これに反する代理人は13条2項の改任命令の対象になります。さらに3項で弁理士を代理人にせよと命じることもできます。実務のポイント:知人の発明家から「報酬を払うから出願を代わって」と頼まれて引き受けると、それ自体が無資格代理になり、頼んだ相手の手続まで止めてしまう。善意の手伝いが相手の不利益になる典型で、無償・一回限りなのか業としてなのかの線引きが分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許は自分で出願できると聞いた、だから最後まで自分でやれる」と思い込んでいる人が多い。本人出願が可能なのは事実だが、その自由が無条件ではないことまでは知られていない。特許庁が手続適格を否定すれば代理人を強制され、従わなければ手続が却下される。自由の存在は知っていても、その限界の深刻さを知らない
- 「代理人を頼むなら誰でもいい、知り合いの行政書士でも友人でも」と考えがちだが、特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務だ(弁理士法75条)。非弁理士が報酬を得て代理すれば、13条2項の改任命令の対象になる。誰を立てるかという問いの前提自体が、最初からずれている
- 「命令が出ても、無視して自分のペースで進めればいい」と高をくくる人がいるが、13条4項は命令後にした手続を却下できると定める。無視は単なる時間稼ぎにならず、出願や審判という本体の手続を失う引き金になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法13条:手続適格の審査と代理人選任・改任・弁理士強制の命令 | 特許法9条:代理人の代理権の範囲 特許法18条:手続の却下の一般規定 |
| 誰が動くか | 特許庁長官または審判長が職権で命令 | 当事者が選任した代理人の権限を画する 特許庁長官が方式違反等を却下 |
| 従わない効果 | 13条4項で命令後の手続を却下できる | 権限外の行為は本人に効果帰属しない 補正命令不応答等で手続そのものを却下 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では在外者等が専利代理人(専利師)を委任すべき場面を定め、TIPO への手続代理は資格者に委ねる構造。日本の弁理士強制代理に近い発想がある
韓国も特許庁への手続代理は原則として弁理士(변리사)の業務とし、無資格者の業としての代理を制限する点で日本と類似する
ドイツは国内に住所等のない者に国内代理人(Inlandsvertreter)を求め、特許庁・特許裁判所での代理を Patentanwalt 等に委ねる。適格性の要請は日本と共通する
米国では USPTO への代理は登録された patent attorney/patent agent に限られ、無資格者の practice は制限される。適格性審査の枠組みは日本の13条と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし本人出願した書類が形式不備だらけで、補正を繰り返しても直らなかったら、どうなる? 特許庁長官は「この人は手続をするのに適当でない」と判断し、代理人を立てよと命じることができる。従わなければ第4項でその後の手続が却下される。本人出願の自由は、適切に手続を進められる限りで認められている
- 知人の発明家から「報酬を払うから代わりに出願手続をやってくれ」と頼まれて引き受けた。あなたは弁理士ではない。これは弁理士法75条違反であり、特許庁は13条2項で「不適当な代理人」として改任を命じ、3項で弁理士を立てよと命じられる。善意の手伝いが、相手の手続を止める原因になる
- 審判の口頭審理で、代理人が不規則発言を繰り返し議事を妨害した。審判長はその場の権限で改任を命じうる。残された猶予は命令で指定された期間だけ。指定期間内に新しい代理人を立てなければ、その後の主張も証拠提出も却下される恐れがある
- 中小企業の社長が経費節約のため自分で審判手続を進めていたが、専門性が追いつかず期日対応もままならない。審判長から代理人選任命令が出た。ここで「弁理士費用が惜しい」と粘ると、手続却下で権利を失いかねない。コストを惜しんだ結果が、権利そのものの喪失に化ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 代理人選任命令・改任命令を受けたら、命令書の指定期間(応答期限)を真っ先に確認する、ここが全ての起点2. なぜ「適当でない」と判断されたのか理由を把握、形式不備の繰り返しか、専門性不足か、代理人の不適格かを切り分ける3. 指定期間内に弁理士(命令で弁理士指定があればその要件を満たす者)を選任し、特許庁に届け出る4. 期間内に対応すれば命令前の手続は維持される、間に合わないと4項で却下されるため、迷う時間はない
訴えられた側:1. 自分が改任を命じられた代理人側なら、まず不適格とされた理由を確認、非弁理士による業としての代理(弁理士法75条)か、審理妨害など態度面かを見極める2. 依頼者の不利益を最小化するため、速やかに適格な弁理士へ引き継ぐ3. 引継ぎが指定期間内に完了するよう、進行中の手続・期日・提出予定書類を整理して新代理人に渡す4. 自身が業として無資格代理をしていた場合は、弁理士法上の責任も視野に入れ、繰り返さない
時効(請求できる期限):本条に固有の消滅時効はない。実務上は命令で指定された応答期間(指定期間)が決定的で、その期間内に代理人選任・改任を行わないと、4項により命令後の手続が却下されうる。期間の起算は命令書の到達時点が目安(最新の運用は特許庁の指定をご確認ください)
学説
通説:13条は本人手続の自由と特許庁における手続の適正確保との均衡を図る規定であり、代理人による手続や改任、弁理士選任の命令は特許庁長官・審判長の裁量に委ねられるが、4項の却下効果と結びつくことで実効性が担保されると解される。
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