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特許法 第13条(代理人の改任等)

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  1. 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
  2. 2.特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
  3. 3.特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
  4. 4.特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 13 条は、特許庁長官や審判長が、手続に適当でない者に代理人選任や弁理士への改任を命じ、命令に従わなければその後の手続を却下できると定める規定である。

Q · 特許は自分で出願できると聞いたけど、途中で弁理士を雇えって言われることがあるの?

あります。不適当と認められれば弁理士選任を命じられます

特許法 13 条により、特許庁長官または審判長は、手続をする者が手続をするのに適当でないと認めれば代理人による手続を命じることができ、代理人が不適当なら改任を、さらに弁理士を代理人とすることまで命じられます。決定的なのは 4 項で、命令後にした手続を却下できると定める点です。命令を無視して本人で押し切れば、出願や審判の手続そのものを失いかねません。本人出願の自由は、特許庁の適否判断という関門の手前までしか保証されていません。

解説

特許は弁理士に頼まなくても自分で出願できる。費用を抑えたい個人や中小企業は本人出願を選ぶ。それは法律が認めた正当な権利だ。だが特許法 13 条を読むと、その自由には天井があると分かる。特許庁長官または審判長は、手続をする者が「その手続をするのに適当でない」と認めれば、代理人を立てよと命じることができる。代理人が不適当なら改任を命じ、さらに弁理士を代理人にせよとまで命じられる。そして決定的なのは第 4 項だ。命令を出した後、あなたが特許庁にした手続を却下できる。つまり命令を無視して本人で押し切れば、出願や審判の手続そのものが取り上げられる。あなたが信じている「自分でやる自由」は、特許庁の適否判断という関門の手前までしか保証されていない。この権限の存在を知っているかどうかで、命令書が届いた日の対応がまるで変わる。

法的な位置づけ

特許法 13 条は、特許庁における手続の適格を確保するための規定である。特許庁長官または審判長は、手続をする者またはその代理人が手続をするのに適当でないと認めるときに、代理人による手続、代理人の改任、弁理士の選任を命じることができ、命令に従わない場合は命令後にした手続を却下できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1本人出願とは何ですか?

弁理士に依頼せず、出願人本人が特許庁へ直接出願手続を行うことです。法律上認められた正当な手続ですが、特許法 13 条により手続に適当でないと認められれば代理人選任を命じられます。

Q2弁理士を立てないと特許は取れないのですか?

原則として本人出願は可能です。ただし特許庁長官や審判長が適当でないと認めれば弁理士を代理人とするよう命じられ、従わないと手続が却下される場合があります。

Q3特許法 13 条の代理人選任命令とは何ですか?

手続をする者が手続をするのに適当でないと特許庁が認めたとき、代理人により手続をすべきことを命じる制度です。無視すると命令後の手続が却下されます。

Q4特許出願で代理人が強制されるのはどんな場合ですか?

補正命令に何度も応じられない、形式不備が直らないなど、手続を進める力が客観的に不足していると見られたときです。審判では審理妨害も理由になり得ます。

Q5弁理士以外が特許出願を代理すると違法ですか?

特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務です(弁理士法 75 条)。報酬を得て業として代理すると違法となり、13 条 2 項の改任命令の対象になります。

Q6特許庁の手続却下とはどういう意味ですか?

出願や審判などの手続を有効なものとして扱わず、審理せずに退けることです。特許法 13 条 4 項や 18 条が根拠で、権利取得の機会を失う結果になります。

Q7代理人選任命令に応答期限はありますか?

命令には応答のための指定期間が付されます。この期間内に代理人を選任・届出すれば命令前の手続は維持され、過ぎると 4 項で却下される恐れがあります。

Q8本人出願の費用はどのくらいですか?

出願手数料など特許庁への実費が中心で弁理士報酬を抑えられますが、命令を受けてから弁理士を探すと選択肢も交渉余地も狭まり、かえって割高になりやすいです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許って、弁理士に頼まずに本当に自分で出願できるんですか?

できます。本人出願は法律上認められた正当な手続です。ただし特許法 13 条 1 項により、特許庁長官や審判長が「この人は手続をするのに適当でない」と認めれば、代理人を立てよと命じられます。業界裏話ヒント:実務でこの命令が出るのは、補正命令に何度も応じられない、形式不備が直らないといった、手続を進める力が客観的に足りないと見られたとき。自分で出すなら、せめて方式要件と補正対応だけは押さえておくか、要所で弁理士のスポット相談を使うと、この関門に引っかかりにくい

Q2弁理士を雇えと命じられたら、絶対に従わないといけませんか?

事実上、従わざるを得ません。13 条 4 項は、命令を出した後にその者がした手続を却下できると定めているからです(方式違反一般の却下は 18 条にも規定があります)。無視すれば出願や審判の手続そのものを失いかねません。業界裏話ヒント:命令には応答のための指定期間が付きます。この期間内に代理人を立てれば、それまで積み上げた手続は生き残る。逆に一日でも過ぎると却下のリスクが現実化する。命令書が届いたら、内容を読む前にまず期限の日付を確認するのが鉄則です

Q3代理人が「不適当」って、具体的にどんな場合に改任を命じられるんですか?

典型は、弁理士でない者が報酬を得て業として代理しているケースです。特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務で(弁理士法 75 条)、これに反する代理人は 13 条 2 項の改任命令の対象になります。さらに 3 項で弁理士を代理人にせよと命じることもできます。業界裏話ヒント:知人の発明家から「報酬を払うから出願を代わって」と頼まれて引き受けると、それ自体が無資格代理になり、頼んだ相手の手続まで止めてしまう。善意の手伝いが相手の不利益になる典型で、無償・一回限りなのか業としてなのかの線引きが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許は自分で出願できると聞いた、だから最後まで自分でやれる」と思い込んでいる人が多い。本人出願が可能なのは事実だが、その自由が無条件ではないことまでは知られていない。特許庁が手続適格を否定すれば代理人を強制され、従わなければ手続が却下される。自由の存在は知っていても、その限界の深刻さを知らない
  • 「代理人を頼むなら誰でもいい、知り合いの行政書士でも友人でも」と考えがちだが、特許庁における手続の代理は原則として弁理士の独占業務だ(弁理士法 75 条)。非弁理士が報酬を得て代理すれば、13 条 2 項の改任命令の対象になる。誰を立てるかという問いの前提自体が、最初からずれている
  • 「命令が出ても、無視して自分のペースで進めればいい」と高をくくる人がいるが、13 条 4 項は命令後にした手続を却下できると定める。無視は単なる時間稼ぎにならず、出願や審判という本体の手続を失う引き金になる
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条文の役割特許法 13 条:手続適格の審査と代理人選任・改任・弁理士強制の命令
誰が動くか特許庁長官または審判長が職権で命令
従わない効果13 条 4 項で命令後の手続を却下できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし本人出願した書類が形式不備だらけで、補正を繰り返しても直らなかったら、どうなる? 特許庁長官は「この人は手続をするのに適当でない」と判断し、代理人を立てよと命じることができる。従わなければ第 4 項でその後の手続が却下される。本人出願の自由は、適切に手続を進められる限りで認められている
  • 知人の発明家から「報酬を払うから代わりに出願手続をやってくれ」と頼まれて引き受けた。あなたは弁理士ではない。これは弁理士法 75 条違反であり、特許庁は 13 条 2 項で「不適当な代理人」として改任を命じ、3 項で弁理士を立てよと命じられる。善意の手伝いが、相手の手続を止める原因になる
  • 審判の口頭審理で、代理人が不規則発言を繰り返し議事を妨害した。審判長はその場の権限で改任を命じうる。残された猶予は命令で指定された期間だけ。指定期間内に新しい代理人を立てなければ、その後の主張も証拠提出も却下される恐れがある
  • 中小企業の社長が経費節約のため自分で審判手続を進めていたが、専門性が追いつかず期日対応もままならない。審判長から代理人選任命令が出た。ここで「弁理士費用が惜しい」と粘ると、手続却下で権利を失いかねない。コストを惜しんだ結果が、権利そのものの喪失に化ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第13条(代理人の改任等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第13条の条文原文は「特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。」で始まります。
  3. 特許法第13条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。