二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。
要点特許法 14 条は、二人以上が共同で手続をしたとき各人が全員を代表すると定める。ただし出願の変更・放棄・取下げ、優先権の主張、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求は例外で、全員の合意を要する。
Q · 共同で特許を出したら、相手が一人で勝手に取下げできるの?
できない。取下げは全員の合意が必要です
特許法 14 条により、二人以上が共同して手続をしたときは原則として各人が全員を代表します。住所変更、手数料納付、意見書提出などの日常手続は共同出願人の一人が単独で全員分を進められます。ただし出願の変更・放棄・取下げ、優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求は例外で、共同出願人全員の合意が必要です。したがって相手が一人であなたの出願を取下げて葬ることはできません。代表者を定めて特許庁に届け出れば手続窓口を一本化できます。
大学の研究室で同期と二人で発明し、連名で特許を出願した。数年後、相手が転職して連絡が取りにくくなる。あるいは共同研究先の企業と特許を共有したが、事業方針が食い違ってきた。そこで効いてくるのが特許法14条だ。二人以上が共同で手続をしたとき、原則として各人が全員を代表する。住所変更や手数料の納付といった日常的な手続は、共同出願人の一人が単独で、しかも全員分まとめて進められる。だが例外がある。出願の変更、放棄、取下げ、優先権の主張やその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求といった「出願の運命を左右する行為」は、この相互代表から外れる。つまり一人では決められず、全員が揃わなければならない。あなたの名前が入った出願を、相手が勝手に取下げて葬ることはできない。逆に、相手の単独行動でルーティンが進んでしまうこともある。この線引きを知っているかどうかで、共同出願のリスク管理は決定的に変わる。
特許法 14 条は手続の相互代表を定める規定であり、二人以上が共同して手続をしたとき、原則として各人が全員を代表することを規定する。ただし特許出願の変更・放棄・取下げ、優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求は例外とされ、全員の合意を要する。代表者を定めて特許庁に届け出た場合は相互代表によらない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二人以上が共同で特許手続をしたとき、各人が全員を代表して単独で手続を進められる仕組みです。特許法 14 条が根拠で、住所変更や手数料納付など日常手続に及びます。
出願の変更・放棄・取下げ、存続期間延長登録出願の取下げ、各種取下げ、優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求です。これらは全員の合意を要します。
共同出願人間で代表者を定め、特許庁に届け出ます(14 条但書)。届け出れば以後その代表者だけが全員を代表し、手続窓口が一本化されて無断手続のリスクが下がります。
査定謄本の送達日から 3 か月です(特許法 121 条)。審判請求は 14 条の例外なので共同出願人全員の合意が必要で、連絡が取れないと期限内に請求できず出願を失う恐れがあります。
有効です。意見書や補正書の提出は 14 条の相互代表の範囲内で、共同出願人の一人が全員を代表して単独で提出できます。後から覆すことはできません。
取下げや審判請求など例外行為は全員の合意が要るため、関係悪化で手続が完全に止まることがあります。出願時に手続の主導権と不調時の取扱いを契約で定め、弁理士・弁護士に相談するのが実務です。
できません。特許法 41 条 1 項の優先権の主張及びその取下げは 14 条の例外で、共同出願人全員の合意が必要です。
できません。特許出願は持分ごとに取下げる仕組みではなく、取下げは出願全体に対する行為で 14 条の例外として全員の合意が必要です。一人が自分の分だけ抜ける選択肢は存在しません。
できません。出願の取下げは特許法14条の相互代表の例外で、共同出願人全員の合意が必要です。あなた一人では取下げられず、相手の同意なく出し直しても共同出願義務(特許法38条)に反して拒絶されます。業界裏話ヒント:共同出願の関係がこじれると手続が完全に止まる「デッドロック」になりやすい。実務では出願時に共同出願人間で手続主導権と不調時の取扱いを契約書で決めておくのが定石。揉めてからでは遅い。
そうとは限りません。代表者を定めて特許庁に届け出ていない限り(14条但書)、各共同出願人が単独で全員を代表して手続できます。あなたの知らない間に別ルートで手続が進む余地が残ります。業界裏話ヒント:共同出願では代表者を選定して届け出ておくと窓口が一本化され、無断手続のリスクが下がる。弁理士に丸投げする前に、その届出を出したか一言確認するだけで安心度が変わる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 14 条:共同手続における相互代表と例外の線引き | — |
| 一人でできること | 日常手続(住所変更・手数料納付・意見書提出)は一人が全員を代表 | — |
| 全員の合意が必要な場面 | 取下げ・放棄・変更、優先権主張、出願公開請求、拒絶査定不服審判請求 | — |
| 回避・緩和手段 | 代表者を定めて特許庁に届け出る(14 条但書) | — |
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