特許法 第15条(在外者の裁判籍)
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在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
この条文の基本情報
在外者の裁判籍とは何ですか?
定義在外者の裁判籍とは、特許法第15条に定められた規定で、「在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第15条(在外者の裁判籍)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第15条の条文原文は「在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年…」で始まります。
- 特許法第15条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第15条の前の条は特許法第14条です。
- 特許法第15条の次の条は特許法第16条です。
- 特許法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法15条は、在外者の特許権について、特許管理人があればその住所地、なければ特許庁の所在地を民事訴訟法5条4号の財産所在地とみなし、日本の裁判所での提訴を可能にする。
Q · 海外の相手が持つ日本特許でトラブルになったら、相手国まで行かないと裁判できないの?
いいえ。管理人住所地か特許庁所在地で日本の裁判所に提訴できます
特許法15条により、在外者の特許権については、特許管理人があればその住所・居所を、なければ特許庁の所在地を民事訴訟法5条4号の「財産の所在地」とみなします。その結果、目に見えない特許という財産に日本国内の座標が与えられ、海外の権利者を相手とする特許関連の財産権上の訴え(債務不存在確認の訴えなど)を日本の裁判所に提起できます。管理人がいなければ特許庁所在地、すなわち東京地裁が管轄裁判所になります。
解説
アメリカの企業から「うちの日本特許を侵害している」と警告書が届いた。あるいは、海外の権利者が持つ日本特許が、明らかに先行技術で潰せると気づいた。相手は太平洋の向こうにいる。訴えるなら相手国まで行くしかないのか。多くの人がここで諦める。だが特許法15条は、その前提を崩す。日本に住所のない「在外者」の特許権について、日本国内に特許管理人がいればその住所地、いなければ特許庁の所在地(東京都千代田区霞が関)を、民事訴訟法5条4号にいう「財産の所在地」とみなす。目に見えない特許という財産に、法律が「日本のここにある」と座標を打つわけだ。結果として、海外の権利者が相手でも、その日本特許に関する財産権上の訴えは日本の裁判所、管理人がいなければ東京地裁に持ち込める。相手がどこにいようと、戦場をあなたの足元に引き寄せる一条である。
法的な位置づけ
特許法15条は、在外者の特許権その他特許に関する権利についての裁判籍を定める規定である。特許管理人がある場合はその住所又は居所を、ない場合は特許庁の所在地を、民事訴訟法5条4号の財産所在地とみなし、財産権上の訴えの管轄の基礎を擬制する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手が「在外者」か特許原簿で確認する 警告書の差出人や紛争相手が、日本国内に住所・居所(営業所)を持たない在外者かを J-PlatPat や特許原簿で確認する。国籍ではなく所在で判断する
- 2.特許管理人の有無を調べ管轄を特定する 特許原簿・J-PlatPat の代理人・管理人欄で特許管理人の有無を確認する。いればその住所地、いなければ特許庁所在地(東京)を財産所在地とみなし、東京地裁が管轄になると押さえる
- 3.応手を債務不存在確認か無効審判か決める 警告への応手は、裁判所への債務不存在確認の訴えと、特許庁への無効審判(特許法123条)の二択を検討する。両者は併走可能で、どちらが有利かを弁護士・弁理士と詰める
- 4.提訴前に管轄を日本へ固定する書面を送る 「日本で債務不存在確認の訴えを提起できる」旨を相手に示す書面を送り、相手が自国での有利な土俵を当てにできないようにして交渉の主導権を握る
- 5.訴えられた側は期日前に管轄の抗弁を検討する 在外者として日本で訴えられた場合、第一回口頭弁論期日で本案の弁論をする前に、管轄・国際裁判管轄の抗弁を検討する。応訴管轄の成立(民訴12条)に注意し、日本側代理人を早期に確保する
よくある質問 AI による整理
Q1在外者の特許を日本で訴えるにはどこの裁判所?
特許管理人がいればその住所地を管轄する裁判所、いなければ特許庁所在地を財産所在地とみなすため東京地裁になります(特許法15条・民訴5条4号)。
Q2特許管理人がいない在外者は日本で訴えられる?
訴えられます。特許庁の所在地が財産所在地とみなされるため、日本に管理人を置かなくても東京地裁に財産権上の訴えを提起できます。
Q3特許の債務不存在確認の訴えは海外相手でも起こせる?
起こせます。相手が在外者でも特許法15条で管轄が日本に固定されるため、警告書を受けた側から先に債務不存在確認の訴えを日本で提起できます。
Q4在外者とは特許法で何を指しますか?
日本国内に住所又は居所(法人は営業所)を持たない者を指します。国籍ではなく所在で判断され、日本人でも海外居住なら在外者に当たり得ます。
Q5特許庁の所在地はどこですか?
東京都千代田区霞が関です。管理人不在の在外者の特許は、この所在地が財産所在地とみなされ、管轄は東京地方裁判所になります。
Q6特許法15条は国際裁判管轄まで決めますか?
15条は国内のどの裁判所かを定める規定です。日本が事件を裁けるか(国際裁判管轄・民訴3条の3)まで及ぶかは実務上見解が分かれています。
Q7在外者の特許を無効にしたい場合の管轄は?
特許無効審判は特許庁で行います。侵害訴訟内の無効の抗弁(特許法104条の3)を使う場合、15条により訴訟の管轄は日本に確保されます。
Q8管轄違いの抗弁はいつまでに出す必要がありますか?
第一回口頭弁論期日で本案について弁論する前に申し立てる必要があります(民訴12条)。過ぎると応訴管轄が成立し争えなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の会社が持つ日本の特許、日本の裁判所で無効を争えるんですか?
特許の無効は原則として特許庁の無効審判(特許法123条)で争います。ただし侵害訴訟の中では、裁判所が無効理由の有無を判断できます(特許法104条の3)。相手が在外者でも、15条により管轄は日本に確保されます。実務のポイント:無効審判(特許庁)と侵害訴訟内の無効の抗弁は併走させられます。実務では両方を同時に走らせて相手にプレッシャーをかけるのが定石。どちらか一方しか使えないと思い込んでいる人が多い
Q2特許管理人って何ですか、相手にいるかどうかどう調べるんですか?
在外者に代わって日本国内で特許の手続や訴訟を扱う代理人です(特許法8条)。J-PlatPat や特許原簿の代理人・管理人欄で確認できます。実務のポイント:管理人の有無で訴える裁判所(管理人住所地か東京地裁か)が変わるだけでなく、送達のしやすさも段違いです。管理人がいれば国内で送達でき手続が速い、いなければ外国送達で半年以上かかることもある。提訴前にここを押さえるかどうかで初動の速さが決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外の権利者を訴えるには相手国へ行くしかない」という前提そのものが誤っている。特許法15条がある以上、日本特許に関する争いは日本の土俵に乗せられる。問いは「どこの国へ行くか」ではなく「日本のどの裁判所か」だ
- あなたから見れば「特許庁の所在地をみなす」は形式的な技術規定にすぎない。だが在外権利者から見れば、日本に管理人を置かない選択が、自分を東京地裁の管轄に晒すことを意味する。この視角の非対称が、管理人を置くか否かの戦略判断を生む
- 「財産の所在地とみなす」のは国内のどの裁判所かを決める規定だが、それで終わりではない。日本の裁判所がそもそも事件を裁けるか(国際裁判管轄、民事訴訟法3条の3)の判断にも財産の所在地は影響しうる。なお15条のみなしが国際裁判管轄にどこまで及ぶかは実務上見解が分かれている。事務的な条文と侮ると、この入口の議論を取り逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 特許法15条:在外者の特許権の財産所在地の擬制 | 民訴5条4号:財産権上の訴えの財産所在地の裁判籍 特許法8条:在外者の特許管理人の選任と権限 |
| 機能 | 無体財産である特許の所在地を擬制し管轄を確保 | 財産の所在地に特別裁判籍を認める一般規定 在外者に代わり国内で手続・訴訟を行う代理人制度 |
| 管轄の帰結 | 管理人住所地、なければ特許庁所在地(東京地裁) | 当該財産が現実に所在する地 管理人の住所が15条の連結点となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も在外者に専利代理人の選任を求め、住所を持たない者に対しては財産所在地の裁判籍で対応する点で日本と近い構造を持つ。
韓国も在外者の特許管理人制度を持ち、日本の特許管理人制度と機能的にほぼ同一。管轄の連結点として管理人を用いる発想が共通する。
ドイツは国内に住所・営業所を持たない者に国内代理人(Inlandsvertreter)の選任を義務づけ、その者の営業所所在地を裁判籍・手続の連結点とする。
米国は非居住特許権者について、代理人指定がない場合にコロンビア特別区連邦地裁が管轄権を有すると定める。特許庁所在地に管轄を集約する日本15条と発想が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の特許権者から、突然「日本特許○○号を侵害している」という警告書が届いたら? あなたは相手国の裁判所まで出向く必要はない。特許管理人がいればその住所地、いなければ東京地裁で、債務不存在確認の訴えなどを起こせる。戦う場所は日本に固定できる
- あなたが在外者として日本特許を保有している側だとする。日本に特許管理人を置いていなければ、その特許をめぐる訴訟は東京地裁に提起されうる。気づいたら日本で訴えられていた、という事態は十分起こる。管理人の有無で、自分が引きずり込まれる裁判所が変わる
- 警告書には「14日以内に回答せよ」とある。相手は海外。だが管轄は日本に固定できると分かれば、回答の構え方そのものが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が「在外者」か、日本国内に特許管理人を置いているかを特許原簿・J-PlatPat で確認する2. 管理人がいればその住所地、いなければ特許庁所在地(東京)が財産所在地とみなされ、東京地裁が管轄になると押さえる3. 警告への応手は、債務不存在確認の訴え(裁判所)と無効審判(特許庁、特許法123条)の二択を検討、どちらが有利か弁護士・弁理士と詰める4. 提訴前に管轄を固定する書面を相手へ送り、交渉の主導権を握る
訴えられた側:1. 在外者として日本特許を持つなら、日本に特許管理人を置くか否かが管轄を左右することを認識する2. 管理人を置けば管轄はその住所地に、置かなければ東京地裁に固定される、自社に有利な方を戦略的に選ぶ3. 日本で訴えられた場合、第一回口頭弁論期日前に管轄・国際裁判管轄の抗弁を検討、応訴管轄の成立に注意(民事訴訟法12条) 4. 日本側代理人を早期に確保し、送達・期日対応の体制を組む
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。背後にある特許権侵害に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)。管轄違いの抗弁は第一回口頭弁論期日において本案の弁論をする前に申し立てる必要がある(民事訴訟法12条)
学説
通説的整理:特許法15条による財産所在地の擬制は、国内の土地管轄(民訴5条4号)を基礎づける規定と解される。もっとも、この擬制が日本の国際裁判管轄(民訴3条の3)の判断にどこまで及ぶかについては実務上見解が分かれており、事件の内容に即した個別判断を要するとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定時に、在外者の特許権に関する裁判籍を擬制する規定として置かれた。
- 2.平成8〜10年(1996〜1998年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)に伴い、引用する財産所在地規定を新民訴5条4号に整合させる形で条文の参照が更新された。
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