在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
要点特許法 15 条は、在外者の特許権について、特許管理人があればその住所地、なければ特許庁の所在地を民事訴訟法 5 条 4 号の財産所在地とみなし、日本の裁判所での提訴を可能にする。
Q · 海外の相手が持つ日本特許でトラブルになったら、相手国まで行かないと裁判できないの?
いいえ。管理人住所地か特許庁所在地で日本の裁判所に提訴できます
特許法 15 条により、在外者の特許権については、特許管理人があればその住所・居所を、なければ特許庁の所在地を民事訴訟法 5 条 4 号の「財産の所在地」とみなします。その結果、目に見えない特許という財産に日本国内の座標が与えられ、海外の権利者を相手とする特許関連の財産権上の訴え(債務不存在確認の訴えなど)を日本の裁判所に提起できます。管理人がいなければ特許庁所在地、すなわち東京地裁が管轄裁判所になります。
アメリカの企業から「うちの日本特許を侵害している」と警告書が届いた。あるいは、海外の権利者が持つ日本特許が、明らかに先行技術で潰せると気づいた。相手は太平洋の向こうにいる。訴えるなら相手国まで行くしかないのか。多くの人がここで諦める。だが特許法 15 条は、その前提を崩す。日本に住所のない「在外者」の特許権について、日本国内に特許管理人がいればその住所地、いなければ特許庁の所在地(東京都千代田区霞が関)を、民事訴訟法 5 条 4 号にいう「財産の所在地」とみなす。目に見えない特許という財産に、法律が「日本のここにある」と座標を打つわけだ。結果として、海外の権利者が相手でも、その日本特許に関する財産権上の訴えは日本の裁判所、管理人がいなければ東京地裁に持ち込める。相手がどこにいようと、戦場をあなたの足元に引き寄せる一条である。
特許法 15 条は、在外者の特許権その他特許に関する権利についての裁判籍を定める規定である。特許管理人がある場合はその住所又は居所を、ない場合は特許庁の所在地を、民事訴訟法 5 条 4 号の財産所在地とみなし、財産権上の訴えの管轄の基礎を擬制する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許管理人がいればその住所地を管轄する裁判所、いなければ特許庁所在地を財産所在地とみなすため東京地裁になります(特許法 15 条・民訴 5 条 4 号)。
訴えられます。特許庁の所在地が財産所在地とみなされるため、日本に管理人を置かなくても東京地裁に財産権上の訴えを提起できます。
起こせます。相手が在外者でも特許法 15 条で管轄が日本に固定されるため、警告書を受けた側から先に債務不存在確認の訴えを日本で提起できます。
日本国内に住所又は居所(法人は営業所)を持たない者を指します。国籍ではなく所在で判断され、日本人でも海外居住なら在外者に当たり得ます。
東京都千代田区霞が関です。管理人不在の在外者の特許は、この所在地が財産所在地とみなされ、管轄は東京地方裁判所になります。
15 条は国内のどの裁判所かを定める規定です。日本が事件を裁けるか(国際裁判管轄・民訴 3 条の 3)まで及ぶかは実務上見解が分かれています。
特許無効審判は特許庁で行います。侵害訴訟内の無効の抗弁(特許法 104 条の 3)を使う場合、15 条により訴訟の管轄は日本に確保されます。
第一回口頭弁論期日で本案について弁論する前に申し立てる必要があります(民訴 12 条)。過ぎると応訴管轄が成立し争えなくなります。
特許の無効は原則として特許庁の無効審判(特許法 123 条)で争います。ただし侵害訴訟の中では、裁判所が無効理由の有無を判断できます(特許法 104 条の 3)。相手が在外者でも、15 条により管轄は日本に確保されます。業界裏話ヒント:無効審判(特許庁)と侵害訴訟内の無効の抗弁は併走させられます。実務では両方を同時に走らせて相手にプレッシャーをかけるのが定石。どちらか一方しか使えないと思い込んでいる人が多い
在外者に代わって日本国内で特許の手続や訴訟を扱う代理人です(特許法 8 条)。J-PlatPat や特許原簿の代理人・管理人欄で確認できます。業界裏話ヒント:管理人の有無で訴える裁判所(管理人住所地か東京地裁か)が変わるだけでなく、送達のしやすさも段違いです。管理人がいれば国内で送達でき手続が速い、いなければ外国送達で半年以上かかることもある。提訴前にここを押さえるかどうかで初動の速さが決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 特許法 15 条:在外者の特許権の財産所在地の擬制 | — |
| 機能 | 無体財産である特許の所在地を擬制し管轄を確保 | — |
| 管轄の帰結 | 管理人住所地、なければ特許庁所在地(東京地裁) | — |
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