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特許法 第5条

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  1. 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
  2. 2.審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
  3. 3.第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 5 条は、特許庁長官等が指定した手続期間を請求又は職権で延長できると定める。3 項では省令で定める期間に限り、期間経過後でも延長を請求できる救済がある。

Q · 拒絶理由通知の応答期限って、延ばせるんですか?過ぎたらもうダメ?

過ぎた後でも一定期間内なら延長を請求できる場合があります

特許法 5 条により、特許庁長官・審判長・審査官が指定した手続期間は、請求又は職権で延長できます。拒絶理由通知の応答期限などがこれに当たり、期限内に延長請求書を出せば期間が延びます。さらに 5 条 3 項は、経済産業省令で定める期間に係る延長については、期限が経過した後であっても令で定める期間内なら請求できる救済を認めています。ただし 4 条が扱う法定期間の延長とは別制度で、起算点も要件も異なります。

解説

特許を出願したあと、特許庁から「拒絶理由通知」が届くことがある。これに反論する意見書や、請求項を直す補正書を出す期限は、その通知の中で指定される。期限を一日でも過ぎれば、原則としてその出願は拒絶査定へと滑り落ちる。だが特許法5条は、特許庁長官・審判長・審査官が指定した期間を、請求により、または職権で延長できると定めている。さらに3項は、令で定める期間に限り、期限が経過した後であっても延長を請求できる救済の窓口を開いた。つまり「もう間に合わない」と思った瞬間でも、まだ打てる手が残っている場合がある。注意すべきは、ここでいう「指定期間」と、4条が扱う「法定期間」は別物だという点だ。どちらに当たるかで、使える条文も延ばせる日数もまるで変わる。この延長は出願人の手続上の権利であり、要件を満たして請求すれば認められる性質のものだと知っているかどうかが、権利の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法 5 条は、手続をすべき期間の延長及び期日の変更を定める規定である。特許庁長官・審判長・審査官が法の規定により指定した期間は、請求により又は職権で延長でき、審判長が指定した期日は変更できる。第 3 項は、経済産業省令で定める期間に係る延長について、その期間が経過した後であっても令で定める期間内に限り請求できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の期間の延長とは何ですか?

特許庁が手続のために指定した期間を、請求又は職権で延ばす制度です。特許法 5 条が根拠で、拒絶理由通知の応答期限などが典型的な対象になります。

Q2拒絶理由通知の応答期限は延長できますか?

できます。指定期間内に延長請求書を提出すれば延長が認められます。特許法 5 条 1 項に基づく出願人の手続上の権利で、延長したこと自体は不利になりません。

Q3特許法の指定期間と法定期間の違いは何ですか?

指定期間は特許庁が個別に定める期間で 5 条が延長を扱い、法定期間は条文が直接定める期間で 4 条が延長を扱います。どちらに当たるかで使える条文と日数が変わります。

Q4在外者の特許手続の期間は長く取れますか?

在外者には運用上、国内在住者より長い延長が認められる扱いがあります。翻訳や本国指示に時間を要する事情が考慮されるためで、自分がどちらかを最初に確認します。

Q5特許法 5 条 3 項の救済とはどんな制度ですか?

経済産業省令で定める期間に係る延長は、期限が経過した後であっても令で定める期間内なら請求できる制度です。徒過に気付いた時点で使える二段目の窓口になります。

Q6延長請求書はどこに提出しますか?

特許庁長官・審判長・審査官のうち、その期間を指定した機関あてに提出します。書面又はオンライン手続で、指定期間内(3 項では令の定める期間内)に出す必要があります。

Q7審判の期日は変更できますか?

できます。特許法 5 条 2 項により、審判長は指定した期日を、請求又は職権で変更できます。期間の延長とは別に、期日そのものを動かす仕組みです。

Q8商標や意匠の出願でも期間の延長はできますか?

できる場合があります。意匠法・商標法にも類似の期間延長・準用規定があり、特許だけの話ではありません。自社ブランドの商標出願でも期限管理は同様に重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拒絶理由通知の応答期限を延長したら、審査で何か不利になったりしませんか?

延長は5条1項が認める出願人の手続上の権利であり、延長したこと自体を理由に審査で不利に扱われることはありません。むしろ準備不足のまま雑な意見書を出す方がはるかに不利です。業界裏話ヒント:実務上、国内在住の出願人には請求により一定期間の延長が、在外者にはより長い期間の延長が運用上認められる扱いがあります。延長できる前提で最初からスケジュールを組む代理人と、知らずに徹夜する出願人とでは、応答の質が段違いになる。

Q2応答期限を過ぎてしまったら、もうその特許は完全に諦めるしかないんですか?

必ずしもそうではありません。5条3項により、経済産業省令で定める期間に係る延長は、期限が経過した後であっても令の定める期間内なら請求できます。さらに天災や正当な理由がある場合の救済制度が用意されている手続もあります。業界裏話ヒント:「期限を過ぎた=即終了」と思い込んで連絡を絶つ人ほど損をする。徒過に気付いた瞬間に弁理士へ連絡すれば、二段目の救済窓口がまだ開いていることは珍しくない。最新の救済期間と要件は必ず確認を。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 延長制度があること自体は知っていても、その延長にもさらに期限があることを軽視している人が多い。5条3項の期間経過後の救済請求は「経済産業省令で定める期間内」という厳格な時限付きだ。延長制度を過信して油断した瞬間、二段目の崖が口を開けて待っている
  • 「期限を過ぎたらもう無理」という問いの立て方そのものが古い。本当に問うべきは「過ぎたのは何日前で、令の定める救済期間内に収まるか」だ。最初の問いのまま固まっていると、まだ使えるはずの救済を、自分の手で捨ててしまう
  • 延長は黙っていても自動で認められると思われがちだが、出願人が請求しなければ職権での発動は保証されない。あなたが動かなければ、審査官は粛々と期限後の処理を進めていく
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対象となる期間特許法 5 条:特許庁等が定める『指定期間』の延長・期日変更
延長の主体・方法特許庁長官・審判長・審査官が請求により又は職権で延長
期間経過後の救済3 項:省令で定める期間に係るものは経過後も令の定める期間内に請求可
典型場面拒絶理由通知の応答期限(50 条)、補正の指定期間(17 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 拒絶理由通知が届いたが、先行技術の精査と意見書の起案が、指定された応答期限に間に合いそうにない。どうなるのか。期限内に延長請求書を出せば指定期間は延びる。何もしなければ、その日のうちに拒絶査定への道が確定する
  • 応答期限を数日過ぎてしまったことに、後から気付いた。終わりだと諦める前に、5条3項の期間経過後の延長請求が使えるかを確認する。残された猶予はわずか。動けるのは今日かもしれない
  • あなたが海外クライアントの日本出願を代理していて、本国からの指示が期限ぎりぎりまで来ない。指定期間の延長を、職権任せにせず請求で取りに行けるかどうかが、代理人としての腕の見せ所になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第5条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第5条の条文原文は「特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。」で始まります。
  3. 特許法第5条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。