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特許法 第3条(期間の計算)

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  1. この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
  2. 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
  3. 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  4. 2.特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 3 条は、特許手続の期間計算を定める。初日は算入せず翌日から起算し、月・年は暦に従う。末日が土日祝・年末年始に当たるときは翌営業日が末日となる。

Q · 特許庁からの通知、期限はいつから数えるの?届いた当日から?

届いた当日は数えず、翌日から起算します(初日不算入)

特許法 3 条 1 項により、期間の初日は算入しません。通知や査定謄本を受け取った当日ではなく、その翌日を起算日とします。月・年単位の期間は暦に従い、最後の月の起算日応当日の前日が満了日です(応当日がなければその月の末日)。さらに 3 条 2 項により、末日が行政機関の休日(土日祝・年末年始)に当たるときは翌営業日が末日となります。この一日のズレが、出願審査請求の 3 年や特許料納付の期限を左右します。

解説

弁理士から「拒絶理由通知が来ました、応答期限は…」と言われたとき、その期限がどう計算されているか考えたことはあるだろうか。特許法3条は、特許に関するあらゆる期間の数え方を一行で支配している。鍵は三つ。第一に「初日不算入」、通知を受け取った当日は数えず、翌日から起算する。だから3か月の期限は、受け取った日の翌日を起算日とし、最後の月の応当日の前日に満了する。第二に、月末に受け取って応当日が存在しないとき(例えば8月31日起算の6か月後の2月)は、その月の末日に満了する。第三に、期限の末日が土日祝や年末年始(12月29日から1月3日)に当たれば、翌営業日まで延びる。この一日二日の差が、出願審査請求の3年や特許料納付の期限を一日でも過ぎれば権利が永久に消える世界で、あなたの発明の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法 3 条は、特許法およびこれに基づく命令の規定による期間計算の通則を定める規定である。期間の初日は算入せず、月または年による期間は暦に従い、最後の月の起算日応当日の前日に満了する。末日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日が末日となる。民法の期間計算規定に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1初日不算入とは何ですか?

期間の起算にあたり最初の日(初日)を数えないルールです。特許法 3 条 1 項により、通知を受け取った当日ではなく翌日を起算日とします。

Q2月単位の期限で応当日がない場合はどうなりますか?

最後の月に起算日の応当日がないとき(例:8 月 31 日起算の 6 か月後の 2 月)は、その月の末日に満了します。特許法 3 条 1 項ただし書の規定です。

Q3特許の出願審査請求の期限はいつまでですか?

出願日から 3 年です(特許法 48 条の 3)。初日不算入で起算し、一日でも過ぎると出願は取り下げたものとみなされ、原則回復できません。

Q4特許料の納付期限を過ぎたらどうなりますか?

所定期間を過ぎても、特許法 112 条の追納や 112 条の 2 の回復制度で救える場面があります。ただし正当な理由や割増料金が必要です。

Q5行政機関の休日には何が含まれますか?

土曜・日曜・国民の祝日、および年末年始の 12 月 29 日から 1 月 3 日です。末日がこれらに当たると翌営業日まで延びます(特許法 3 条 2 項)。

Q6特許法の期間計算は民法と違いますか?

基本原則(初日不算入・暦計算)は民法 138 条以下と同じですが、末日の休日繰り延べを明文化した点が特許法 3 条の特則です。

Q7拒絶査定不服審判の請求期限は何日ですか?

査定謄本送達日の翌日から 3 か月です(特許法 121 条)。初日不算入で起算し、末日が休日なら翌営業日まで延びます。

Q8特許の期限を過ぎたら回復できますか?

手続によっては正当な理由があれば期間経過後の救済制度があります(例:特許法 121 条 2 項、112 条の 2)。ただし天災・重病級の客観的事情が必要でハードルは高いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁から書類が届いた日って、期限に数えるんですか?

数えません。特許法3条1項の初日不算入により、届いた当日ではなく翌日を起算日とします。3か月の期限なら、届いた日の翌日を起算日として、最後の月のその応当日の前日が満了日です。業界裏話ヒント:この一日を勘違いして当日から数えると、本当の満了日より一日早く焦るか、逆に一日多いと油断して徒過する。弁理士は必ず送達日の翌日を起算日としてシステム登録する。自分でも一度引いて突き合わせると、計算ミスを自分の案件で防げる

Q2期限の最終日が日曜や年末年始だったら、その前に出さないとダメですか?

いいえ、特許法3条2項により、末日が行政機関の休日(土日祝、年末年始の12月29日から1月3日)に当たるときは、翌営業日が末日になります。だから日曜が末日なら翌月曜日まで有効です。業界裏話ヒント:年末に届いた通知は末日が年末年始休みに重なりやすく、実質的に数日分の猶予が含まれることがある。逆にこの繰り延べを知らずに「日曜が末日だから土曜までに」と無理に前倒しし、不要なコストを払う人もいる

Q3うっかり期限を過ぎてしまったら、もう特許は諦めるしかないですか?

場面によります。拒絶査定不服審判(特許法121条)や一部の手続は、正当な理由があれば期間経過後でも一定期間内に手続できる救済があり、特許料は追納や回復の制度(特許法112条、112条の2)があります。ただし「忙しくて忘れた」は正当な理由になりません。業界裏話ヒント:救済が認められるのは天災・重病・通信障害など本人に帰責できない客観的事情に限られ、ハードルは極めて高い。実務では救済をあてにせず、満了日の数日前を社内締切にする二重管理が鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通知を受け取った日から3か月」だと思い、当日から数えてしまう人がいる。特許法3条1項は初日不算入、当日は数えない。翌日を起算日として、最後の月の応当日の前日が満了日になる。当日起算で焦ると、本当の満了日を一日早く取り違える
  • 初日不算入を知っていても、その「深刻さ」を知らない。出願審査請求の3年(特許法48条の3)を一日でも過ぎれば出願は取り下げたものとみなされ、原則として回復できない。たった一日の計算ミスが、数千万円の研究開発投資を無に帰す
  • 「期限を過ぎても弁理士に頼めば何とかなる」という前提が誤っている。期間徒過後の救済は、天災・重病・通信障害級の客観的事情がなければ通らない。「忙しくて忘れた」は正当な理由にならず、期限内に出すこと以外に確実な道はない(最新の改正状況をご確認ください)
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初日の扱い特許法 3 条:初日不算入(翌日起算)
末日が休日のとき特許法 3 条 2 項:翌営業日が末日(明文)
適用範囲特許法およびその命令に基づく全期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、出願審査請求の期限が「あと3日」だと弁理士から連絡が来たら? 出願から3年(特許法48条の3)を一日でも過ぎれば、出願は取り下げたものとみなされ、その発明はもう特許にできない。3条の初日不算入と末日繰り延べを正確に引けるかが、最後の数日を左右する
  • 金曜の夕方、特許庁から拒絶査定の謄本が届いた。審判請求の3か月をどう数えるかで、動ける週末の使い方が変わる。初日不算入なら、起算は届いた金曜ではなく翌日の土曜からだ。
  • あなたが社内の知財担当で複数の特許の期限を一括管理している。エクセルに「受領日+3か月」と単純な式を入れていたら、初日不算入と末日の休日繰り延べを反映できず、全件が一日ずれる。一件の徒過が会社の主力特許なら、その損害はあなたの管理ミスに帰せられる
  • 海外出願人の代理をしていて、応答期限を本国に報告する。日本の初日不算入を伝え忘れると、本国側が当日起算で計算し、一日早い誤った期限で動く。指示が一日ずれれば、現地の手続も連鎖して狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第3条(期間の計算)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第3条の条文原文は「この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。」で始まります。
  3. 特許法第3条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。