要点特許法 3 条は、特許手続の期間計算を定める。初日は算入せず翌日から起算し、月・年は暦に従う。末日が土日祝・年末年始に当たるときは翌営業日が末日となる。
Q · 特許庁からの通知、期限はいつから数えるの?届いた当日から?
届いた当日は数えず、翌日から起算します(初日不算入)
特許法 3 条 1 項により、期間の初日は算入しません。通知や査定謄本を受け取った当日ではなく、その翌日を起算日とします。月・年単位の期間は暦に従い、最後の月の起算日応当日の前日が満了日です(応当日がなければその月の末日)。さらに 3 条 2 項により、末日が行政機関の休日(土日祝・年末年始)に当たるときは翌営業日が末日となります。この一日のズレが、出願審査請求の 3 年や特許料納付の期限を左右します。
弁理士から「拒絶理由通知が来ました、応答期限は…」と言われたとき、その期限がどう計算されているか考えたことはあるだろうか。特許法3条は、特許に関するあらゆる期間の数え方を一行で支配している。鍵は三つ。第一に「初日不算入」、通知を受け取った当日は数えず、翌日から起算する。だから3か月の期限は、受け取った日の翌日を起算日とし、最後の月の応当日の前日に満了する。第二に、月末に受け取って応当日が存在しないとき(例えば8月31日起算の6か月後の2月)は、その月の末日に満了する。第三に、期限の末日が土日祝や年末年始(12月29日から1月3日)に当たれば、翌営業日まで延びる。この一日二日の差が、出願審査請求の3年や特許料納付の期限を一日でも過ぎれば権利が永久に消える世界で、あなたの発明の生死を分ける。
特許法 3 条は、特許法およびこれに基づく命令の規定による期間計算の通則を定める規定である。期間の初日は算入せず、月または年による期間は暦に従い、最後の月の起算日応当日の前日に満了する。末日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日が末日となる。民法の期間計算規定に対する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
期間の起算にあたり最初の日(初日)を数えないルールです。特許法 3 条 1 項により、通知を受け取った当日ではなく翌日を起算日とします。
最後の月に起算日の応当日がないとき(例:8 月 31 日起算の 6 か月後の 2 月)は、その月の末日に満了します。特許法 3 条 1 項ただし書の規定です。
出願日から 3 年です(特許法 48 条の 3)。初日不算入で起算し、一日でも過ぎると出願は取り下げたものとみなされ、原則回復できません。
所定期間を過ぎても、特許法 112 条の追納や 112 条の 2 の回復制度で救える場面があります。ただし正当な理由や割増料金が必要です。
土曜・日曜・国民の祝日、および年末年始の 12 月 29 日から 1 月 3 日です。末日がこれらに当たると翌営業日まで延びます(特許法 3 条 2 項)。
基本原則(初日不算入・暦計算)は民法 138 条以下と同じですが、末日の休日繰り延べを明文化した点が特許法 3 条の特則です。
査定謄本送達日の翌日から 3 か月です(特許法 121 条)。初日不算入で起算し、末日が休日なら翌営業日まで延びます。
手続によっては正当な理由があれば期間経過後の救済制度があります(例:特許法 121 条 2 項、112 条の 2)。ただし天災・重病級の客観的事情が必要でハードルは高いです。
数えません。特許法3条1項の初日不算入により、届いた当日ではなく翌日を起算日とします。3か月の期限なら、届いた日の翌日を起算日として、最後の月のその応当日の前日が満了日です。業界裏話ヒント:この一日を勘違いして当日から数えると、本当の満了日より一日早く焦るか、逆に一日多いと油断して徒過する。弁理士は必ず送達日の翌日を起算日としてシステム登録する。自分でも一度引いて突き合わせると、計算ミスを自分の案件で防げる
いいえ、特許法3条2項により、末日が行政機関の休日(土日祝、年末年始の12月29日から1月3日)に当たるときは、翌営業日が末日になります。だから日曜が末日なら翌月曜日まで有効です。業界裏話ヒント:年末に届いた通知は末日が年末年始休みに重なりやすく、実質的に数日分の猶予が含まれることがある。逆にこの繰り延べを知らずに「日曜が末日だから土曜までに」と無理に前倒しし、不要なコストを払う人もいる
場面によります。拒絶査定不服審判(特許法121条)や一部の手続は、正当な理由があれば期間経過後でも一定期間内に手続できる救済があり、特許料は追納や回復の制度(特許法112条、112条の2)があります。ただし「忙しくて忘れた」は正当な理由になりません。業界裏話ヒント:救済が認められるのは天災・重病・通信障害など本人に帰責できない客観的事情に限られ、ハードルは極めて高い。実務では救済をあてにせず、満了日の数日前を社内締切にする二重管理が鉄則(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 初日の扱い | 特許法 3 条:初日不算入(翌日起算) | — |
| 末日が休日のとき | 特許法 3 条 2 項:翌営業日が末日(明文) | — |
| 適用範囲 | 特許法およびその命令に基づく全期間 | — |
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