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特許法 第2条(定義)

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  1. この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
  2. 2.この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
  3. 3.この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  4. 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  5. 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
  6. 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  7. 4.この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 2 条は「発明」と「実施」を定義する。実施には生産・使用・譲渡等のほか、輸出入や展示を含む譲渡等の申出も含まれ、販売前でも侵害が成立しうる。

Q · 特許を「使っていない」つもりでも、特許侵害になることってあるの?

ある。展示・輸入・ネット配信も「実施」に当たり侵害になりうる

特許法 2 条 3 項は「実施」を行為類型ごとに限定列挙しており、物の発明では生産・使用・譲渡等(譲渡・貸渡し・プログラム等のネット提供)・輸出入・譲渡等の申出(展示を含む)が実施に当たります。つまり自分で製造・販売していなくても、他人の特許品を輸入したり、EC サイトやカタログに並べたり、ソフトウェア特許を実装したアプリを無償配信するだけで「実施」=侵害が成立しうるのです。売れたかどうかではなく「申し出たか」が分水嶺になります。

解説

特許法を読むとき、多くの人は権利の中身(68 条)から入る。だが本当の急所は、その手前の 2 条にある。特許権とは「業として特許発明の実施をする権利を専有する」もので、何が「実施」に当たるかを定義しているのがここだからだ。そして「実施」の射程は、あなたの想像よりはるかに広い。物を作る、使う、売るだけでなく、貸す、輸出する、輸入する、さらに「譲渡等の申出」、つまりカタログや EC サイトに並べて展示するだけでも実施に当たる。売れていなくても侵害になりうるのだ。2002 年の改正で、ソフトウェア(プログラム等)が「物」に組み込まれ、ネット配信も「譲渡等」に含まれた。あなたがアプリを無償で配っても、それが他人の特許を実装していれば実施になる。さらに「発明」の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)は、計算手法やビジネスの仕組みが特許になるかどうかの分水嶺だ。この一条が、あなたの事業のどこからが侵害かを静かに決めている。

法的な位置づけ

特許法 2 条は基本概念を定義する規定である。1 項は「発明」を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定め、3 項は「実施」を、物の発明については生産・使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出、方法の発明についてはその使用、物を生産する方法の発明についてはさらに生産物の使用等として、行為類型ごとに限定列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法上の「発明」の定義は?

特許法 2 条 1 項は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義します。自然法則の利用と高度性が要件で、単なる着想や人為的取決めは含みません。

Q2特許法でいう「実施」にはどんな行為が含まれる?

物の発明では生産・使用・譲渡等・輸出・輸入・譲渡等の申出が実施です。方法の発明ではその使用、物を生産する方法の発明ではさらに生産物の使用・譲渡等が加わります(2 条 3 項)。

Q3「譲渡等」と「譲渡等の申出」の違いは?

譲渡等は譲渡・貸渡し(プログラム等はネット提供を含む)を指し、譲渡等の申出はその前段階の展示や勧誘です。申出だけでも実施に当たるため、販売前でも侵害となりえます。

Q4特許法の「プログラム等」とは何を指す?

電子計算機への指令を組み合わせたプログラム、およびこれに準ずる処理用情報を指します(2 条 4 項)。平成 14 年改正でソフトウェアが「物」に含められました。

Q5「物を生産する方法」の発明の実施とは?

その方法の使用に加え、方法により生産した物の使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出も実施に当たります(2 条 3 項 3 号)。製法特許は完成品の流通まで効力が及びます。

Q6ビジネスの仕組みは特許になる?

仕組みそのものは自然法則の利用を欠くため発明に当たりません。ただしサーバー処理やシステム構成という技術的手段に落とし込めば、ビジネス関連発明として保護されうります。

Q7特許でいう「使用」はどこまで該当する?

物の発明では、その物を本来の機能に従って用いる行為が使用に当たります。業として行えば実施となり、純粋に個人的・家庭内の使用は 68 条の効力の外です。

Q8特許法 2 条はいつ改正された?

平成 14 年(2002 年)にプログラム等を「物」に含め、ネット配信を譲渡等に追加。平成 18 年(2006 年)に実施行為へ「輸出」を追加しました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アイデアだけでも特許って取れるんですか?

頭の中の着想そのものでは取れません。特許法 2 条 1 項の「発明」は『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』なので、アイデアを自然法則を使った具体的な技術的手段にまで落とし込む必要があります。業界裏話ヒント:ビジネスの仕組みも、それを実現するシステムやサーバー処理という技術的手段に紐づければ『ビジネス関連発明』として特許になりうる。「仕組みは特許にならない」と諦める前に、技術的な実装に翻訳できないか弁理士に相談する価値がある

Q2他人の特許製品を売らずに展示しただけなら、侵害じゃないですよね?

侵害になりえます。2 条 3 項の「実施」には『譲渡等の申出』が含まれ、その括弧書きで展示も入ると明示されています。つまり売れていなくても、展示会や EC サイトに並べた時点で実施=侵害が成立しうる。業界裏話ヒント:権利者側はこれを使い、相手が大量に売り出す前の『出品段階』で差止めを打つ。逆にあなたが出品側なら売上が立つ前でも警告が届く。特許調査は『販売開始前』ではなく『出品・展示前』に終わらせるのが実務の鉄則

Q3海外で作られた製品を輸入して売る場合、日本の特許は関係ないのでは?

関係あります。2 条 3 項は『輸入』を実施行為と定めているので、製造が海外でも、日本に輸入した時点で日本特許の侵害になりえます。業界裏話ヒント:個人輸入でも業として行えば侵害リスクがあり、権利者は税関に輸入差止めを申し立てられる。通関で止められて在庫が宙に浮くこともある。海外仕入れの転売では、仕入れ前に日本での特許・意匠・商標を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「売らなければ侵害にはならない」と考えて在庫リスクだけを計算する人がいるが、問いの立て方そのものが違う。展示・カタログ掲載・EC への出品(譲渡等の申出)だけで実施は成立する。「売れたか」ではなく「申し出たか」が分水嶺だ
  • ソフトウェアが特許の対象になることは知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。プログラムをネット経由で提供する行為(ダウンロード提供・SaaS 配信)そのものが「譲渡等」=実施に当たる。GitHub やアプリストアでの無償公開でも、他人の特許を実装していれば侵害になりうる
  • 「アイデアやビジネスの仕組みは特許にならない」と思われがちだが、自然法則を利用した技術的手段に落とし込まれていれば保護されうる。逆に、純粋な計算手法や人為的な取り決めそれ自体は自然法則の利用を欠き発明に当たらない。あなたから見れば画期的なアイデアでも、法律から見れば技術的手段がなければ保護の外、この落差が出願戦略を誤らせる
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役割2 条:何が「発明」「実施」に当たるかを定義
規律対象用語(発明・実施・プログラム等)の意味
侵害判断での位置実施該当性を判定する入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが海外の展示会で見つけた便利な雑貨をメルカリや BASE で転売し始めたら、どうなる? それが日本の特許を侵害する製品だった場合、自分で製造していなくても「輸入」と「譲渡等の申出」が実施に当たり、出品して並べた瞬間にあなたは侵害者になりうる
  • 個人開発したアプリを App Store で無償公開した。課金も広告もしていない。それでも、他人のソフトウェア特許を実装していれば「プログラム等を電気通信回線を通じて提供する」行為=実施に該当し、ある日警告書が届く。趣味のつもりが侵害の当事者になる
  • あなたのスタートアップが新製品をクラウドファンディングのページに載せ、リターン品として「予約受付」を始めた。販売はまだゼロ。だが画像と仕様を掲示した時点で「譲渡等の申出」=実施が成立し、競合の特許権者が差止めを打ってくる余地がある
  • あなたが画期的な料金プランの仕組みを思いつき、特許出願を考えた。だが仕組みそのものは「自然法則の利用」を欠くため発明に当たらない。サーバー処理やシステム構成という技術的手段に落とし込めるかどうかで、保護されるか門前払いかが分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第2条(定義)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第2条の条文原文は「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」で始まります。
  3. 特許法第2条は第一章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。