要点特許法 2 条は「発明」と「実施」を定義する。実施には生産・使用・譲渡等のほか、輸出入や展示を含む譲渡等の申出も含まれ、販売前でも侵害が成立しうる。
Q · 特許を「使っていない」つもりでも、特許侵害になることってあるの?
ある。展示・輸入・ネット配信も「実施」に当たり侵害になりうる
特許法 2 条 3 項は「実施」を行為類型ごとに限定列挙しており、物の発明では生産・使用・譲渡等(譲渡・貸渡し・プログラム等のネット提供)・輸出入・譲渡等の申出(展示を含む)が実施に当たります。つまり自分で製造・販売していなくても、他人の特許品を輸入したり、EC サイトやカタログに並べたり、ソフトウェア特許を実装したアプリを無償配信するだけで「実施」=侵害が成立しうるのです。売れたかどうかではなく「申し出たか」が分水嶺になります。
特許法を読むとき、多くの人は権利の中身(68 条)から入る。だが本当の急所は、その手前の 2 条にある。特許権とは「業として特許発明の実施をする権利を専有する」もので、何が「実施」に当たるかを定義しているのがここだからだ。そして「実施」の射程は、あなたの想像よりはるかに広い。物を作る、使う、売るだけでなく、貸す、輸出する、輸入する、さらに「譲渡等の申出」、つまりカタログや EC サイトに並べて展示するだけでも実施に当たる。売れていなくても侵害になりうるのだ。2002 年の改正で、ソフトウェア(プログラム等)が「物」に組み込まれ、ネット配信も「譲渡等」に含まれた。あなたがアプリを無償で配っても、それが他人の特許を実装していれば実施になる。さらに「発明」の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)は、計算手法やビジネスの仕組みが特許になるかどうかの分水嶺だ。この一条が、あなたの事業のどこからが侵害かを静かに決めている。
特許法 2 条は基本概念を定義する規定である。1 項は「発明」を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定め、3 項は「実施」を、物の発明については生産・使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出、方法の発明についてはその使用、物を生産する方法の発明についてはさらに生産物の使用等として、行為類型ごとに限定列挙する。
特許法 2 条 1 項は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義します。自然法則の利用と高度性が要件で、単なる着想や人為的取決めは含みません。
物の発明では生産・使用・譲渡等・輸出・輸入・譲渡等の申出が実施です。方法の発明ではその使用、物を生産する方法の発明ではさらに生産物の使用・譲渡等が加わります(2 条 3 項)。
譲渡等は譲渡・貸渡し(プログラム等はネット提供を含む)を指し、譲渡等の申出はその前段階の展示や勧誘です。申出だけでも実施に当たるため、販売前でも侵害となりえます。
電子計算機への指令を組み合わせたプログラム、およびこれに準ずる処理用情報を指します(2 条 4 項)。平成 14 年改正でソフトウェアが「物」に含められました。
その方法の使用に加え、方法により生産した物の使用・譲渡等・輸出入・譲渡等の申出も実施に当たります(2 条 3 項 3 号)。製法特許は完成品の流通まで効力が及びます。
仕組みそのものは自然法則の利用を欠くため発明に当たりません。ただしサーバー処理やシステム構成という技術的手段に落とし込めば、ビジネス関連発明として保護されうります。
物の発明では、その物を本来の機能に従って用いる行為が使用に当たります。業として行えば実施となり、純粋に個人的・家庭内の使用は 68 条の効力の外です。
平成 14 年(2002 年)にプログラム等を「物」に含め、ネット配信を譲渡等に追加。平成 18 年(2006 年)に実施行為へ「輸出」を追加しました。
頭の中の着想そのものでは取れません。特許法 2 条 1 項の「発明」は『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』なので、アイデアを自然法則を使った具体的な技術的手段にまで落とし込む必要があります。業界裏話ヒント:ビジネスの仕組みも、それを実現するシステムやサーバー処理という技術的手段に紐づければ『ビジネス関連発明』として特許になりうる。「仕組みは特許にならない」と諦める前に、技術的な実装に翻訳できないか弁理士に相談する価値がある
侵害になりえます。2 条 3 項の「実施」には『譲渡等の申出』が含まれ、その括弧書きで展示も入ると明示されています。つまり売れていなくても、展示会や EC サイトに並べた時点で実施=侵害が成立しうる。業界裏話ヒント:権利者側はこれを使い、相手が大量に売り出す前の『出品段階』で差止めを打つ。逆にあなたが出品側なら売上が立つ前でも警告が届く。特許調査は『販売開始前』ではなく『出品・展示前』に終わらせるのが実務の鉄則
関係あります。2 条 3 項は『輸入』を実施行為と定めているので、製造が海外でも、日本に輸入した時点で日本特許の侵害になりえます。業界裏話ヒント:個人輸入でも業として行えば侵害リスクがあり、権利者は税関に輸入差止めを申し立てられる。通関で止められて在庫が宙に浮くこともある。海外仕入れの転売では、仕入れ前に日本での特許・意匠・商標を必ず確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 2 条:何が「発明」「実施」に当たるかを定義 | — |
| 規律対象 | 用語(発明・実施・プログラム等)の意味 | — |
| 侵害判断での位置 | 実施該当性を判定する入口 | — |
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