特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
要点特許法 68 条は、特許権者が業として特許発明を実施する権利を専有すると定める。ただし専用実施権を設定した範囲では、専用実施権者のみが実施を独占する。
Q · 特許を取ったら、その技術を完全に独り占めできるの?
独占できるのは「業としての実施」だけ。専用実施権を設定するとその範囲は自分も使えない
特許法 68 条により、特許権者は「業として」特許発明を実施する権利を専有します。逆に言えば、家庭内で個人的に作って自分で使う分には特許権は及びません。さらに重要なのがただし書で、特許権者がその特許に「専用実施権」を設定すると、その範囲では専用実施権者だけが実施を独占し、特許権者自身が実施すると差止め・損害賠償を受けうる立場になります。ライセンス契約の「専用」か「通常」かの一語が、自社が市場から締め出されるかどうかを決めます。
特許を取れば、その技術を独り占めできる。多くの人はそう信じている。だが特許法 68 条をよく読むと、独占できるのは「業として」の実施だけだと分かる。家庭内で個人的に作って使う分には、特許権はそもそも及ばない。さらに衝撃的なのはただし書だ。あなたが特許権者であっても、その特許に「専用実施権」を設定した瞬間、その範囲ではあなた自身が自分の発明を実施できなくなる。専用実施権者だけが独占する。つまり特許権は、持っているだけの「金庫」であり、中身である実施権は契約で他人に丸ごと渡せてしまう。あなたがスタートアップとして特許を大企業にライセンスするとき、契約書の「専用」か「通常」かの一語で、自分が市場から締め出されるかどうかが決まる。68 条は、その分かれ道のちょうど入口に立っている。
特許法 68 条は特許権の効力を定める規定であり、特許権者が業として特許発明の実施を独占する権利を有することを規定する。ただし専用実施権を設定した範囲においては、専用実施権者がその実施権を専有し、特許権者自身の実施はその範囲で制限される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権者が業として特許発明の実施を独占する効力です(特許法 68 条)。実施とは物の生産・使用・譲渡・輸入等を指します。家庭内の個人的実施には及びません。
事業として反復継続的に行う実施を指します。営利目的に限られず広く解されますが、純粋に家庭内・個人的な実施は含まれません。この線引きが侵害の境目になります。
3D プリンタ等で作っても、家庭内で自分だけが使う個人的実施であれば「業として」に当たらず、特許法 68 条の効力は及びません。販売や事業利用に転じると侵害になります。
設定した範囲で実施を独占できる強力な物権的権利です(特許法 77 条)。登録が効力発生要件で、専用実施権者は自ら差止めや損害賠償を請求できます。
特許権は権利の器そのもの、専用実施権はその中の実施権を独占的に切り出したものです。専用実施権を設定すると特許権者自身がその範囲で実施できなくなります。
特許権者が適法に販売した製品は権利が尽き、その後の転売や使用に特許権は及びません。中古転売や真正品の並行輸入が原則自由なのはこの消尽論によります。
原則として特許出願の日から 20 年で存続期間が満了します。満了後は誰でも自由に実施でき、68 条の独占効も消滅します。医薬品等では延長登録の例外があります。
他人の特許出願前から実施または準備していた者が、無償で実施を続けられる権利です(特許法 79 条)。証拠があれば侵害警告を受けても実施を継続できます。
そうとは限らない。登録された特許でも、後から無効と判断されるものは少なくない。侵害訴訟では特許無効の抗弁(104 条の 3)を出し、並行して無効審判(123 条)を申し立てて特許自体を攻め返せる。業界裏話ヒント:相手の特許のクレームを一語ずつ自社製品と対比し、一つでも構成要件を満たさなければ侵害は成立しない。守るだけでなく『この特許はそもそも有効か』を疑うのが、攻められた側の最初の一手だ
独占したい側は専用実施権だが、専用は登録が効力発生要件(98 条)である点が落とし穴だ。契約書に「専用実施権を設定する」と書いても、登録しなければ通常実施権扱いにとどまる。業界裏話ヒント:大企業がライセンスを受ける側のとき、専用実施権の登録を渋ることが多い。登録すると自分が義務や制約に縛られるからだ。『専用』を約束しながら登録に応じない相手には、その意図を疑った方がいい
原則ならない。特許権者が適法に市場へ出した製品は権利が『消尽』し、その後の転売や使用に特許権は及ばない。海外で適法に売られた真正品の並行輸入も原則適法とされる(BBS 事件、最判平成 9.7.1)。業界裏話ヒント:例外は、特許権者が販売時に販売先や用途を明示的に限定し、その旨を製品にも表示していた場合だ。並行輸入で攻められても、まず『販売時に明示的な制限があったか』を確認すれば、多くは消尽論で跳ね返せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 特許法 68 条:業としての実施を独占する効力(本体) | — |
| 誰が独占するか | 原則は特許権者、専用実施権設定時はその範囲で専用実施権者 | — |
| 実務上の効果 | 侵害判断の出発点、家庭内実施は対象外 | — |
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