第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
要点特許法 68 条の 2 は、延長された特許権の効力が承認の対象となった物、用途が定められた場合はその用途に使うその物に限られ、それ以外の実施には及ばないと定める。
Q · 特許が延長されたら、その薬は延長期間中まるごと独占できるの?
いいえ、効力は承認された物と用途に限られます
特許法 68 条の 2 により、存続期間が延長された特許権の効力は、延長登録の理由となった処分(承認)の対象となった物、処分で用途が定められている場合はその用途に使用されるその物についての特許発明の実施にのみ及びます。本来の 20 年の存続期間中は発明全体を独占できても、延長期間に入った瞬間、守備範囲は承認を取った一点に縮みます。承認された物と少しでも違う、または別の用途であれば、延長期間中でも後発参入の余地が残ります。
新薬を世に出すまでには、薬機法の承認待ちで何年も特許の「持ち時間」が削られる。だから特許法は、その失われた期間を最大5年まで取り戻させる(67条4項の存続期間延長)。ところが、この延長で復活した独占には他の特許にはない「輪郭」がある。延長された特許権が及ぶのは、延長理由となった処分(承認)の対象になった「その物」だけ。さらにその処分で特定の用途(効能・効果)が定められていれば、「その用途に使うその物」に限られる。つまり、20年の本来期間中はその発明全体を独占できたのに、延長期間に入った瞬間、守備範囲は承認を取った一点に縮む。あなたが後発(ジェネリック)側なら、ここに合法的な通路が走っていることになる。承認された物と少しでも違う、あるいは承認された用途と別の用途なら、延長期間中でも参入の余地が出てくる。逆にあなたが新薬側なら、延長登録のときに用途をどう書くかで、この壁の高さが決まる。
特許法 68 条の 2 は、存続期間が延長された特許権の効力範囲を画定する規定である。その効力は、延長登録の理由となった政令で定める処分の対象となった物(処分で特定の用途が定められている場合は当該用途に使用されるその物)についての特許発明の実施にのみ及び、それ以外の行為には及ばない。
医薬品や農薬などで、行政の承認・登録を待つ間に失われた特許期間を最長 5 年まで回復させる制度です(特許法 67 条 4 項)。延長後の効力範囲を画定するのが 68 条の 2 です。
特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や延長登録公報で確認できます。延長理由となった処分の対象物と効能・効果が記載され、それが効力の輪郭になります。
最長 5 年です(特許法 67 条)。本体の存続期間は特許出願から 20 年で、承認待ちで失われた期間分がそれに加算されます。
先発品の特許が延長登録済みなら、満了日だけでなく延長登録公報の対象物と効能・効果を照合します。自社製剤がその輪郭外なら延長期間中でも参入の余地があります。
68 条の 2 が、延長効力を承認の対象となった物と用途に絞るためです。現実に承認を取って事業化した範囲だけを守り、それ以外には後発参入の通路を開く趣旨です。
薬機法の製造販売承認など政令で定める処分を受ける必要があったこと等が要件です。延長登録出願で処分の対象物と用途を特定し、効力範囲がそこで固まります。
できます。農薬取締法の登録も特許法 67 条 4 項の政令で定める処分に含まれ、その対象物と用途が 68 条の 2 による効力範囲を画します。
延長特許では満了日だけでなく延長効力の射程が参入可否を左右します。薬価収載の改定時期を逃さないため、満了を待つ前に公報の読み込みを終えるのが実務です。
いいえ。本条により、延長期間中の効力は延長理由となった処分(承認)の『対象物』、用途が定められていれば『その用途に使うその物』に限定されます(特許法67条4項・68条の2)。本来の存続期間中のような発明全体の独占ではありません。業界裏話ヒント:延長登録公報には、効力が及ぶ範囲を画する『処分の対象物』と『効能・効果』が記載されている。先発側はここを広く取りたい一心で記載を工夫し、後発側はその記載の隙間を突く。公報の読み方を知る企業と知らない企業で、参入時期が何年も変わる
可能性があります。本条の効力は承認で定められた『用途』に限定されるため、別の効能・効果で承認を取れば延長効力が及ばない場合があります。ただし用途の同一性の解釈は実務上分かれており、知財高裁大合議や最高裁が射程を積み上げている繊細な領域です。業界裏話ヒント:『効能を一つずらす』戦略は理論上有効だが、薬機法の承認を別途取る負担と、用途解釈で争われるリスクが伴う。安易にやると侵害認定される。成功事例は、開発の入口から法務と一体で射程を読み切った企業に集中している
延長登録の理由となった『政令で定める処分』(主に薬機法の製造販売承認、農薬取締法の登録)の対象物と用途が基準です。具体的内容は特許法施行令と延長登録公報で確認します(特許法67条4項)。業界裏話ヒント:弁理士は延長特許を見たとき、まず満了日ではなく『どの承認で延長されたか』を引く。その承認の対象物と効能・効果が効力の輪郭そのものだからだ。満了日だけ見て判断する人は、戦える隙間にも、踏んではいけない地雷にも気付けない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力が及ぶ範囲 | 68 条の 2:承認の対象物、用途が定められた場合はその用途に使うその物に限定 | — |
| 適用場面 | 存続期間が延長された『延長期間中』の効力 | — |
| 後発参入への含意 | 承認された物・用途の外側に合法的な参入通路が残る | — |
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