特許法 第69条(特許権の効力が及ばない範囲)
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- 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
- 2.特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
- 一単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
- 二特許出願の時から日本国内にある物
- 3.二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
この条文の基本情報
特許権の効力が及ばない範囲とは何ですか?
定義特許権の効力が及ばない範囲とは、特許法第69条に定められた規定で、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第69条(特許権の効力が及ばない範囲)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第69条の条文原文は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」で始まります。
- 特許法第69条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第69条の前の条は特許法第68条の2です。
- 特許法第69条の次の条は特許法第70条です。
- 特許法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法69条は、試験又は研究のための実施、日本国内を単に通過する船舶・航空機、医師の処方せんによる調剤に、特許権の効力が及ばないと定める。
Q · 他社の特許を、実験や研究のために使ったら特許侵害になりますか?
試験研究目的なら特許権は及ばず侵害になりません(69条1項)
特許法69条1項により、試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及びません。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型で、最高裁平成11年4月16日判決は後発医薬品の製造承認に必要な試験もこれに含まれると判断しました。ただし『研究』を看板に実質は生産・販売の準備をすれば例外から外れ、特許期間中に販売すれば侵害となります。目的と数量を記録に残すことが安全地帯の境界を守る鍵です。
解説
薬局でジェネリック医薬品が、先発品の特許切れと同時に棚へ並ぶ。あれを偶然だと思っているなら、舞台裏を見ていない。支えているのは特許法69条1項だ。「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」。後発医薬品メーカーは、先発品の特許がまだ生きているうちに、その特許発明を使って臨床試験や承認申請のデータ取りを進められる。最高裁(平成11年4月16日)が、薬機法の承認に必要な試験はこの「試験又は研究」に当たると判断したからだ。さらに69条は、日本を単に通過するだけの船舶・航空機(2項)、医師の処方せんによる調剤行為(3項)にも特許権が及ばないと定める。あなたが研究者でも、薬剤師でも、製造業の技術者でも、この条文は「どこまでやれば特許侵害になり、どこまでなら安全か」という境界線を引いている。線を知らずに動けば差止めと損害賠償、知って動けば合法的な先行準備になる。
法的な位置づけ
特許法69条は、特許権の効力が及ばない範囲を画する制限規定である。試験又は研究のための実施(1項)、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等(2項)、医師又は歯科医師の処方せんによる調剤行為及び調剤医薬(3項)の三類型について、特許権者の排他的独占権の効力を及ばないものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1試験研究の例外とは何ですか?
特許法69条1項の定める例外で、試験又は研究のための特許発明の実施には特許権が及ばない制度です。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型で、生産・販売準備は含まれません。
Q2リバースエンジニアリングは特許侵害になりますか?
研究目的で他社製品を分解・分析する行為は、特許法69条1項の試験研究の例外に当たりうるため、原則として特許侵害になりません。ただし解析結果を用いて量産・販売すれば例外から外れます。
Q3特許法69条2項の『通過』とはどこまでですか?
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機やそこで使う機械・器具が対象です。日本国内で製造・販売・使用に踏み込めば通過とは言えず、例外は適用されません。
Q4特許権の存続期間は何年ですか?
原則として特許出願の日から20年です(特許法67条)。医薬品などは延長登録で最大5年延長される場合があります。期間満了後は誰でも実施できます。
Q5特許侵害の損害賠償に時効はありますか?
不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で時効消滅します(民法724条)。差止請求権は存続期間満了で行使できなくなります。
Q6Bolar 例外とは何ですか?
後発医薬品メーカーが特許存続中に承認申請用の試験を行える例外の通称です。日本では特許法69条1項の解釈として、最高裁平成11年判決がこれを認めています。
Q7特許の先使用権とは何ですか?
特許出願前から独自に実施・準備していた者が、出願後も無償で実施を続けられる権利です(特許法79条)。69条の効力制限とは別の、既存実施を保護する制度です。
Q8処方せん調剤で特許侵害になることはありますか?
医師・歯科医師の処方せんに基づく調剤行為には特許権が及びません(69条3項)。ただし薬局が独自に配合製剤を量産・販売すればこの例外は適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1研究目的なら他社の特許を勝手に使っても本当に大丈夫なんですか?
試験又は研究のための実施なら、特許権は及びません(特許法69条1項)。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型です。ただし『研究』を看板に実質は生産・販売の準備をすれば例外から外れます。実務のポイント:弁理士がこの例外を自分から広く宣伝しないのは、使える範囲を誤解されると困るから。最高裁が認めたのはあくまで『特許切れ後の発売に向けた承認試験』までで、特許期間中に少量でも販売した瞬間に侵害になる。目的の記録こそが命綱です
Q2ジェネリックの会社は、特許が切れる前から準備していいんですか?
できます。最高裁平成11年4月16日判決が、後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験は69条1項の『試験又は研究』に当たると認めました。だから特許存続中に試験を終え、特許切れと同時に発売できます。実務のポイント:この判決を知っているかどうかで、後発品メーカーの参入スピードが数年単位で変わる。特許満了を待ってから試験を始める会社は、最初から競争に負けている。承認のリードタイムを特許期間に重ねるのが鉄則です
Q3薬局で薬を混ぜて渡したら、その配合が特許だった場合どうなりますか?
医師または歯科医師の処方せんに基づく調剤行為、そして処方せんにより調剤された医薬には、特許権は及びません(特許法69条3項)。薬剤師が処方どおりに複数の医薬を混合して調剤しても、特許侵害に問われません。実務のポイント:これは医療現場を萎縮させないための保護規定で、特許権より医療を優先しています。ただし守られるのは『処方せんによる調剤』であって、薬局が独自に配合製剤を量産・販売すればこの例外は適用されません
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許がある技術には一切触れられない」と思い込んでいる人が多い。だが69条1項は、試験研究目的なら特許発明そのものを実施してよいと定める。研究段階で他社特許を使うこと自体は、適法だ
- 試験研究の例外があることは知っていても、その境界の鋭さを甘く見ている人がいる。最高裁が認めたのは「特許切れ後の製造販売に向けた承認試験」までで、特許期間中に生産・販売を始めれば一発で侵害になる。例外の入口は広いが、出口は鋭く切れている
- 「自分は部品を作って輸出するだけだから関係ない」という前提が崩れることがある。69条2項が守るのは『日本を通過するだけ』の船舶・航空機等であって、日本国内で製造・販売すれば例外は適用されない。『通過だから安全』という問いの立て方そのものが、事実認定でひっくり返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 特許法69条:特許権の効力が及ばない例外(効力の制限) | 特許法68条:特許発明を業として独占実施できる原則(専有) 特許法79条:先使用による通常実施権(既存実施の保護) |
| 適用の前提 | 試験研究目的/通過船舶・航空機/処方せん調剤のいずれかに該当 | 有効な特許権が存在し、他者が業として実施 出願前からの実施または実施の準備が存在 |
| 効果 | 特許権の効力が及ばず、差止め・損害賠償を受けない | 無断実施者に差止め(100条)・損害賠償(民法709条)を請求できる 無償で従前の範囲の実施を継続できる |
| 境界を越えると | 特許期間中の生産・販売に踏み込めば例外を失い侵害 | 権利濫用・無効理由があれば行使が制限される 従前の事業目的の範囲を超えると権利が及ばない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も特許権効力の不及ぶ事項として研究・実験目的の実施を列挙。日本の試験研究例外と機能的に対応する
韓国も特許権の効力が及ばない範囲として研究・試験目的の実施を規定。日本とほぼ同型の制度設計
ドイツは試験目的(Versuchszwecke)の実施を効力の例外とし、別途 Bolar 型の規定も置く。日本69条1項の解釈上の到達点と近い
米国は Bolar 例外として医薬品承認申請のための実施を成文で免責。判例法上の実験使用の例外は狭く運用される点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学の研究室で、他社の特許技術を使って新材料を試作した。論文発表が目的で商品化はしない。これは69条1項の試験研究に当たり、特許権者から差止めを受けない。ただし「研究」と言いながら実質は市場調査や量産準備だと、例外の傘から外れる。目的が分水嶺だ
- もし、あなたの会社が後発医薬品を開発中で、先発品の特許があと2年残っていたら? 特許期間中に臨床試験を終え、特許切れの翌日に発売できる。最高裁がこの先行準備を合法と認めている。2年を待ってから動く競合に、まる2年分の差をつけられる
- 海外から日本の港を経由し第三国へ向かう貨物船。船内のエンジンが日本の特許を侵害していても、単に通過するだけなら69条2項で特許権は及ばない。国際交通を止めないための割り切りだ
- 特許権者から「試験と称して実態は生産だ」と差止仮処分を申し立てられた。あなたに残された反論の時間はわずか。試験の目的・数量・販売実績ゼロを示す記録を今すぐ揃えないと、研究まるごと止められる
- 薬局で複数の薬を混ぜて調剤したら、その配合が他社の特許だった。69条3項により、医師の処方せんに基づく調剤行為には特許権が及ばない。処方どおりに調剤した薬剤師が特許侵害に問われることはない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が『試験研究』を主張しても実態を疑う。生産設備の規模、製造数量、販売・受注の有無を調査し、市場供給目的の証拠を集める2. 最高裁基準では『特許権存続中の製造販売』は例外外。販売実績や在庫があれば侵害立証の核になる3. 警告書で具体的行為を特定し、差止め(特許法100条)と損害賠償(民法709条)を準備4. 緊急性があれば差止仮処分を申し立て、相手の生産を止める
訴えられた側:1. 自社の行為が『試験又は研究』に当たるか目的を明確化。承認申請用の試験・性能評価・特許の有効性確認なら射程内2. 目的・数量・販売実績ゼロを示す記録(実験ノート、社内決裁、試験計画書)を保全3. 製造販売の準備に踏み込んでいないか自己点検、踏み込めば例外を失う4. 警告書が届いたら69条1項の適用範囲を主張する回答書を弁理士・弁護士と作成し、訴訟前に相手の判断を変えさせる
時効(請求できる期限):差止請求権(特許法100条)に固有の時効はないが、特許権の存続期間(出願日から原則20年、特許法67条)が満了すれば行使できなくなる。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)
学説
通説:69条1項の『試験又は研究』は、特許発明の技術的機能・効果の確認、特許の有効性調査、改良・回避のための研究など、技術の進歩を目的とする実施を指すと解される。市場調査や生産・販売の準備は含まれず、目的を基準に例外の射程が画される
改正沿革 AI による整理
- 昭和50年(1975年) 物質特許制度の導入に伴い、医薬の混合・調剤に関する第3項を新設。医師・歯科医師の処方せんによる調剤行為に特許権が及ばないことを明文化したとされる(改正の経緯・回数は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定。試験研究の例外および通過船舶・航空機の例外を規定
- 2.昭和50年(1975年) 新設:物質特許制度の導入に伴い第3項を新設し、医師・歯科医師の処方せんによる調剤行為に特許権が及ばないことを明文化したとされる(改正の経緯・回数は最新の改正状況をご確認ください)
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