要点特許法 69 条は、試験又は研究のための実施、日本国内を単に通過する船舶・航空機、医師の処方せんによる調剤に、特許権の効力が及ばないと定める。
Q · 他社の特許を、実験や研究のために使ったら特許侵害になりますか?
試験研究目的なら特許権は及ばず侵害になりません(69条1項)
特許法 69 条 1 項により、試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及びません。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型で、最高裁平成 11 年 4 月 16 日判決は後発医薬品の製造承認に必要な試験もこれに含まれると判断しました。ただし『研究』を看板に実質は生産・販売の準備をすれば例外から外れ、特許期間中に販売すれば侵害となります。目的と数量を記録に残すことが安全地帯の境界を守る鍵です。
薬局でジェネリック医薬品が、先発品の特許切れと同時に棚へ並ぶ。あれを偶然だと思っているなら、舞台裏を見ていない。支えているのは特許法69条1項だ。「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」。後発医薬品メーカーは、先発品の特許がまだ生きているうちに、その特許発明を使って臨床試験や承認申請のデータ取りを進められる。最高裁(平成11年4月16日)が、薬機法の承認に必要な試験はこの「試験又は研究」に当たると判断したからだ。さらに69条は、日本を単に通過するだけの船舶・航空機(2項)、医師の処方せんによる調剤行為(3項)にも特許権が及ばないと定める。あなたが研究者でも、薬剤師でも、製造業の技術者でも、この条文は「どこまでやれば特許侵害になり、どこまでなら安全か」という境界線を引いている。線を知らずに動けば差止めと損害賠償、知って動けば合法的な先行準備になる。
特許法 69 条は、特許権の効力が及ばない範囲を画する制限規定である。試験又は研究のための実施(1 項)、単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機等(2 項)、医師又は歯科医師の処方せんによる調剤行為及び調剤医薬(3 項)の三類型について、特許権者の排他的独占権の効力を及ばないものとする。
特許法 69 条 1 項の定める例外で、試験又は研究のための特許発明の実施には特許権が及ばない制度です。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型で、生産・販売準備は含まれません。
研究目的で他社製品を分解・分析する行為は、特許法 69 条 1 項の試験研究の例外に当たりうるため、原則として特許侵害になりません。ただし解析結果を用いて量産・販売すれば例外から外れます。
単に日本国内を通過するに過ぎない船舶・航空機やそこで使う機械・器具が対象です。日本国内で製造・販売・使用に踏み込めば通過とは言えず、例外は適用されません。
原則として特許出願の日から 20 年です(特許法 67 条)。医薬品などは延長登録で最大 5 年延長される場合があります。期間満了後は誰でも実施できます。
不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で時効消滅します(民法 724 条)。差止請求権は存続期間満了で行使できなくなります。
後発医薬品メーカーが特許存続中に承認申請用の試験を行える例外の通称です。日本では特許法 69 条 1 項の解釈として、最高裁平成 11 年判決がこれを認めています。
特許出願前から独自に実施・準備していた者が、出願後も無償で実施を続けられる権利です(特許法 79 条)。69 条の効力制限とは別の、既存実施を保護する制度です。
医師・歯科医師の処方せんに基づく調剤行為には特許権が及びません(69 条 3 項)。ただし薬局が独自に配合製剤を量産・販売すればこの例外は適用されません。
試験又は研究のための実施なら、特許権は及びません(特許法69条1項)。技術の進歩を目的とした実験・分析・改良研究が典型です。ただし『研究』を看板に実質は生産・販売の準備をすれば例外から外れます。業界裏話ヒント:弁理士がこの例外を自分から広く宣伝しないのは、使える範囲を誤解されると困るから。最高裁が認めたのはあくまで『特許切れ後の発売に向けた承認試験』までで、特許期間中に少量でも販売した瞬間に侵害になる。目的の記録こそが命綱です
できます。最高裁平成11年4月16日判決が、後発医薬品の製造承認に必要な臨床試験は69条1項の『試験又は研究』に当たると認めました。だから特許存続中に試験を終え、特許切れと同時に発売できます。業界裏話ヒント:この判決を知っているかどうかで、後発品メーカーの参入スピードが数年単位で変わる。特許満了を待ってから試験を始める会社は、最初から競争に負けている。承認のリードタイムを特許期間に重ねるのが鉄則です
医師または歯科医師の処方せんに基づく調剤行為、そして処方せんにより調剤された医薬には、特許権は及びません(特許法69条3項)。薬剤師が処方どおりに複数の医薬を混合して調剤しても、特許侵害に問われません。業界裏話ヒント:これは医療現場を萎縮させないための保護規定で、特許権より医療を優先しています。ただし守られるのは『処方せんによる調剤』であって、薬局が独自に配合製剤を量産・販売すればこの例外は適用されません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 特許法 69 条:特許権の効力が及ばない例外(効力の制限) | — |
| 適用の前提 | 試験研究目的/通過船舶・航空機/処方せん調剤のいずれかに該当 | — |
| 効果 | 特許権の効力が及ばず、差止め・損害賠償を受けない | — |
| 境界を越えると | 特許期間中の生産・販売に踏み込めば例外を失い侵害 | — |
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