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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第101条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  2. 一特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  3. 二特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  4. 三特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
  5. 四特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  6. 五特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
  7. 六特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

この条文の基本情報

侵害とみなす行為とは何ですか?

定義侵害とみなす行為とは、特許法第101条に定められた規定で、「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第101条(侵害とみなす行為)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第101条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 特許法第101条は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第101条の前の条は特許法第100条です。
  7. 特許法第101条の次の条は特許法第102条です。
  8. 特許法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/101
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法101条は、特許製品の生産にのみ用いる専用品の製造・譲渡等や、課題解決に不可欠な多機能品を侵害と知りながら供給する行為を、直接製造していなくても『侵害とみなす』間接侵害を定める。

Q · 特許製品そのものを作っていなければ、間接侵害で訴えられることはない?

作っていなくても専用部品の供給や輸出目的の所持は侵害になりえます

特許法101条は、完成品を製造していなくても間接侵害の被告になりうると定めます。特許製品の生産にのみ用いる専用品を業として供給すれば、特許を知らなくても侵害とみなされます(1号・4号、専用品型)。課題解決に不可欠な多機能品を、特許発明への使用を知りながら供給する行為も侵害です(2号・5号)。さらに譲渡・輸出のために所持するだけでも侵害となります(3号・6号)。本体を作っていないから安全という感覚こそが最大の落とし穴です。

解説

特許権は、完成品をそっくり真似て作った者だけを狙い撃つ武器ではない。特許法101条は、自分は特許製品そのものを一切作っていない者まで「侵害したものとみなす」と定める。たとえば、ある特許製品の中にしか使えない専用部品を作って売っただけのあなた。その部品を組み立てて完成品にしたのは別の会社で、あなたは部品を納めただけ。それでも、その部品が特許製品の生産にのみ用いるもの(1号)であれば、あなたは特許権者から差止めと損害賠償を食らう側に立つ。さらに厄介なのが2号・5号の多機能型。汎用品ではないが特許発明の課題解決に不可欠な物を、それが特許発明に使われると知りながら売れば、これも侵害とみなされる。ここで分水嶺になるのが「知りながら」という主観要件と「日本国内において広く一般に流通しているもの」かどうか。あなたが部品メーカーなら、納品先がどんな特許製品を作っているかを知った瞬間、あなたの法的立場は変わる。輸出のために特許製品を倉庫に保管しているだけでも侵害になる(3号・6号)ことも、多くの輸出業者が見落としている。

法的な位置づけ

特許法101条は間接侵害を定める規定であり、特許製品を直接製造・使用しない者による一定の準備的・幇助的行為を侵害とみなす。専用品型(生産にのみ用いる物の供給)と多機能型(課題解決に不可欠な物を悪意で供給する行為)、および譲渡・輸出目的の所持を対象とし、特許権の効力を直接侵害の一歩外側へ拡張する機能をもつ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警告書の攻撃類型を最初に切り分ける 内容証明・警告書を受け取ったら、相手が専用品型(1号・4号)で攻めているか多機能型(2号・5号)で攻めているかを真っ先に判定する。多機能型なら『他用途あり』『国内で広く流通』『侵害を知らなかった』の三方向で反撃でき、相手の立証ハードルが跳ね上がる
  2. 2.直接侵害の成否を根本から検証する そもそも完成品が特許の技術的範囲(特許法70条)に入り、直接侵害が成立するのかを検証する。直接侵害がなければ間接侵害も原則として崩れるため、間接侵害の前提を叩く
  3. 3.無効事由を並行して検討する 当該特許に無効事由がないかを調査し、無効審判の請求または無効の抗弁(特許法104条の3)を並行検討する。特許自体が無効なら間接侵害も成立しない
  4. 4.回答期限前に弁理士・知財弁護士へ相談する 警告書の回答期限までに専門家へ相談し、安易な侵害の自認や謝罪をしない。回答書では類型ごとの防御方針を明示し、和解交渉の主導権を握る

よくある質問 AI による整理

Q1特許法101条とは何ですか?

特許製品を直接製造しない者による専用品の供給や不可欠品の悪意供給、譲渡・輸出目的の所持を『侵害とみなす』間接侵害を定めた規定です。

Q2間接侵害と直接侵害の違いは何ですか?

直接侵害は特許発明そのものを実施する行為、間接侵害は完成品を作らず専用品供給などで侵害を準備・幇助する行為です。101条が後者を侵害とみなします。

Q3専用品型と多機能型の違いは何ですか?

専用品型(1号・4号)は生産にのみ用いる物が対象で主観要件なし。多機能型(2号・5号)は不可欠品が対象で、汎用品除外と侵害の認識が要件です。

Q4間接侵害の損害賠償はどう算定されますか?

民法709条を基礎に、特許法102条の損害額推定規定が適用されます。差止請求(100条)とセットで請求されるのが実務の通例です。

Q5互換品ビジネスは特許侵害になりますか?

純正特許製品にしか使えない互換消耗品・互換部品は、専用品型間接侵害(101条1号)に問われうるため、事業開始前に競合の特許網の確認が必須です。

Q6間接侵害の損害賠償請求はいつまでできますか?

損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅します(民法724条)。差止請求権自体に消滅時効はありません。

Q7OEM・受託製造で特許侵害の責任を負いますか?

発注元の図面通りに作った専用品でも、それが侵害品なら製造した下請けが間接侵害の被告になりえます。指示に従っただけは免責理由になりません。

Q8間接侵害で差止請求はできますか?

できます。特許法100条により、専用品の製造・譲渡や侵害在庫の所持に対して差止め・廃棄を請求でき、出荷前の仮処分も検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは部品を作って納品しているだけなのに、なんで侵害で訴えられるんですか?

その部品が特許製品の生産にのみ用いる物なら、完成品を作っていなくても特許法101条1号の間接侵害に当たるからです。本体を作る直接侵害者を捕まえにくいとき、特許権者は周辺の供給者を狙います。実務のポイント:弁理士や知財弁護士は、警告状を出す前に『どの類型(専用品型か多機能型か)で攻めれば一番立証が楽か』を先に設計します。あなたが受ける側なら、相手の主張がどちらの類型かを最初に見抜けば、反論の方向が一発で決まる

Q2市販されている汎用部品を売っているだけでも、間接侵害になりますか?

2号・5号の多機能型では『日本国内において広く一般に流通しているもの』は除外されるので、真の汎用品なら原則セーフです。ただし特注品や準汎用品はこの除外に入らないことが多く、課題解決に不可欠で相手の悪意も加われば侵害になりえます。実務のポイント:『汎用品です』という主張は被告側が思うほど簡単には通りません。裁判所は実際の流通実態を細かく見るので、納品が特定顧客向けに偏っていると『広く流通』とは認められにくい。日頃から複数用途・複数顧客への販売実績を残しておくことが防御になる

Q3在庫を倉庫に置いているだけで、まだ売っていないのに侵害なんですか?

はい、特許法101条3号・6号は『業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為』そのものを侵害とみなします。販売前でも、輸出目的の保管なら所持の時点でアウトです。実務のポイント:この所持類型は平成18年(2006年)改正で追加された比較的新しい武器で、海外メーカーの侵害品が国内倉庫を経由するのを水際で止めるために使われます。輸出ビジネスの在庫管理担当ほど、この条文を知らずに侵害在庫を抱えているケースが多い

Q4発注元の図面通りに作っただけでも、下請けの私が責任を負うんですか?

負いうる。指示に従っただけという事情は、間接侵害の成立そのものを否定する理由にはなりません。作った専用品が侵害品なら、製造した下請けも被告になります。実務のポイント:実務では受託製造契約に『第三者の特許侵害について発注元が補償する』という知財補償条項を入れて、万一訴えられたときに発注元へ求償できるよう備えます。この一文があるかないかで、警告状が来たときの最終的な負担者が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許製品そのものを作っていなければ侵害にならない」と部品メーカーの多くが信じているが、101条はまさにその前提を崩すための条文だ。専用部品を作って売るだけ、輸出のために保管するだけで侵害とみなされる。あなたが立てた『本体を作っていないから関係ない』という問い自体が間違っている
  • 間接侵害はすべて「知っていたかどうか」で決まると思われがちだが、これは半分しか正しくない。専用品型(1号・4号)には主観要件がなく、特許製品の生産にのみ用いる物を作れば、特許の存在を知らなくても侵害になる。主観要件があるのは多機能型(2号・5号)だけ。どちらの類型で攻められるかで、防御の難易度が天と地ほど違う
  • 「うちが売っているのは市販の汎用品だから大丈夫」という思い込みは危うい。2号・5号の除外対象は『日本国内において広く一般に流通しているもの』に限られ、特注品・準汎用品はこの安全圏に入らないことが多い。汎用品だと思っていた物が、裁判では『不可欠品』と認定されるギャップがあなたを潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象特許法101条:専用品供給・不可欠品の悪意供給・所持(間接侵害)特許法68条:業としての特許発明の実施(直接侵害の効力)
特許法100条:差止請求権(救済手段)
主観要件専用品型(1号・4号)は不要、多機能型(2号・5号)は侵害の認識が必要実施行為の存在で足り、故意過失は賠償段階で問題化
差止めは故意過失不要(賠償のみ故意過失が要件)
対象者部品メーカー・原料供給者・輸出業者など周辺関与者完成品を製造・使用・譲渡する直接実施者
直接侵害者・間接侵害者の双方
覆せる主な手段汎用品の抗弁・非不可欠性・不知(多機能型)・無効の抗弁(104条の3)技術的範囲外(70条)・実施行為の不存在・無効の抗弁
直接侵害・間接侵害の不成立、権利濫用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法(間接侵害の明文規定なし)・民法第185条

台湾専利法には間接侵害の独立規定がなく、共同侵権行為(民法185条)や教唆・幇助の枠組みで処理される。日本の類型化された明文規定とは対照的

韓国
대한민국 특허법 제127조

韓国は『침해로 보는 행위(侵害とみなす行為)』として日本型の専用品要件を継受。生産にのみ用いる物の供給を侵害とみなす構造が近い

ドイツ
PatG § 10(mittelbare Patentverletzung)

ドイツは発明の本質的要素に関わる手段の供給を対象とし、供給者の主観(発明への使用が明白または既知)を要件とする。日本の多機能型に近い発想の源流

アメリカ
35 U.S.C. § 271(c)

米国は contributory infringement として、特許発明の重要部分を構成し実質的な非侵害用途がない物の供給を対象とする。『非汎用性』の判断が日本の専用品要件に類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの町工場が、ある家電メーカー向けに特注の樹脂部品を量産している。その部品は、メーカーの特許製品の構造にぴったり合うよう設計され、他の用途には使えない。ある日、競合の特許権者から内容証明が届く。「貴社の部品は当社特許製品の専用部品であり、特許法101条1号の間接侵害に当たる」。あなたは完成品を一台も作っていないのに、差止めと賠償の被告になる
  • もし、海外メーカーの完成品が日本の特許を侵害しているのに、その本体メーカーは海外にいて日本の裁判所で捕まえにくいとしたら、特許権者は誰を訴えるか。答えは、その完成品に組み込まれる国内の部品サプライヤーや、輸入後に倉庫で保管している商社だ。直接侵害者に手が届かないとき、101条は包囲網の外側を絞めてくる
  • あなたの会社は、市販もされている汎用に近い化学原料を売っている。だが顧客の一社が、それを特許化された製造方法に使っていることを営業が把握していた。「広く一般に流通しているもの」に当たらず、課題解決に不可欠で、しかも知っていた。この三条件がそろうと、汎用品スレスレでも2号・5号の多機能型間接侵害に転ぶ
  • 特許製品をアジア向けに輸出する目的で、自社倉庫に在庫を積み上げている。販売はまだしていない。それでも3号は「業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為」を侵害とみなす。所持しているだけで侵害、と聞いて多くの輸出業者は青ざめる
  • 競合から警告書が届き、回答期限まであと2週間。専用品型(1号)なら主観を問われず逃げ場が狭いが、多機能型(2号)なら「知らなかった」「汎用品だ」と争える余地がある。自社の部品がどちらの類型で攻められているかを、この2週間で見極めないと防御方針が立たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 直接侵害者(完成品メーカー)を特定しつつ、その周辺の部品供給・輸入・所持者を間接侵害(101条)で同時に押さえる戦略を立てる2. 専用品型(1号・4号)で攻めるなら『その物が特許製品の生産にのみ用いられる』ことを、多機能型(2号・5号)で攻めるなら『不可欠性+相手の悪意+非汎用品』を立証する証拠を集める3. 差止請求(特許法100条)と損害賠償(同102条の推定規定)をセットで請求し、在庫の廃棄まで求める4. 相手が輸出在庫を抱えているなら3号・6号の所持類型で仮処分を検討、出荷前に止める

訴えられた側:1. まず相手の主張が専用品型か多機能型かを確認、多機能型なら『他用途あり』『国内で広く流通』『侵害を知らなかった』で争う2. そもそも完成品が特許の技術的範囲(特許法70条)に入るのか、直接侵害が成立するのかを根本から検証、直接侵害がなければ間接侵害も原則崩れる3. 当該特許に無効事由がないか、無効審判・無効の抗弁(特許法104条の3)を並行検討4. 警告書の回答期限前に弁理士・知財弁護士へ相談、安易な侵害の自認や謝罪をしない

時効(請求できる期限):差止請求権に消滅時効はないが、損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2を介して特許法上の損害賠償にも適用)。特許権の存続期間は出願から原則20年(特許法67条)であり、存続期間満了後は侵害も間接侵害も成立しない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

従属説(通説):間接侵害の成立は直接侵害の成立を前提とする。専用品を供給しても、その物を用いた完成品が業として実施され直接侵害を構成しなければ、間接侵害も成立しないとする。被告の主要な防御ラインとなる。

独立説(有力説):直接侵害が成立しない私的実施や試験研究のための実施等の場面でも、間接侵害は独立して成立しうるとする。特許権の実効的保護を重視する立場から主張される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 従来の専用品型(『のみ』要件)に加え、多機能型間接侵害(現2号・5号)を新設。汎用品を除外しつつ、課題解決に不可欠な物を悪意で供給する行為を侵害とみなす範囲を拡張した
  • 平成18年(2006年)改正 業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(現3号・6号)を新設。販売前の所持段階や輸出目的の保管を水際で差し止められるようにした

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:従来の専用品型(『のみ』要件)に加え、多機能型間接侵害(現2号・5号)を新設。汎用品を除外しつつ、課題解決に不可欠な物を悪意で供給する行為を侵害とみなす範囲を拡張した
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:業としての譲渡等または輸出のために所持する行為(現3号・6号)を新設。販売前の所持段階や輸出目的の保管を水際で差し止められるようにした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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