要点特許法 101 条は、特許製品の生産にのみ用いる専用品の製造・譲渡等や、課題解決に不可欠な多機能品を侵害と知りながら供給する行為を、直接製造していなくても『侵害とみなす』間接侵害を定める。
Q · 特許製品そのものを作っていなければ、間接侵害で訴えられることはない?
作っていなくても専用部品の供給や輸出目的の所持は侵害になりえます
特許法 101 条は、完成品を製造していなくても間接侵害の被告になりうると定めます。特許製品の生産にのみ用いる専用品を業として供給すれば、特許を知らなくても侵害とみなされます(1 号・4 号、専用品型)。課題解決に不可欠な多機能品を、特許発明への使用を知りながら供給する行為も侵害です(2 号・5 号)。さらに譲渡・輸出のために所持するだけでも侵害となります(3 号・6 号)。本体を作っていないから安全という感覚こそが最大の落とし穴です。
特許権は、完成品をそっくり真似て作った者だけを狙い撃つ武器ではない。特許法101条は、自分は特許製品そのものを一切作っていない者まで「侵害したものとみなす」と定める。たとえば、ある特許製品の中にしか使えない専用部品を作って売っただけのあなた。その部品を組み立てて完成品にしたのは別の会社で、あなたは部品を納めただけ。それでも、その部品が特許製品の生産にのみ用いるもの(1号)であれば、あなたは特許権者から差止めと損害賠償を食らう側に立つ。さらに厄介なのが2号・5号の多機能型。汎用品ではないが特許発明の課題解決に不可欠な物を、それが特許発明に使われると知りながら売れば、これも侵害とみなされる。ここで分水嶺になるのが「知りながら」という主観要件と「日本国内において広く一般に流通しているもの」かどうか。あなたが部品メーカーなら、納品先がどんな特許製品を作っているかを知った瞬間、あなたの法的立場は変わる。輸出のために特許製品を倉庫に保管しているだけでも侵害になる(3号・6号)ことも、多くの輸出業者が見落としている。
特許法 101 条は間接侵害を定める規定であり、特許製品を直接製造・使用しない者による一定の準備的・幇助的行為を侵害とみなす。専用品型(生産にのみ用いる物の供給)と多機能型(課題解決に不可欠な物を悪意で供給する行為)、および譲渡・輸出目的の所持を対象とし、特許権の効力を直接侵害の一歩外側へ拡張する機能をもつ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許製品を直接製造しない者による専用品の供給や不可欠品の悪意供給、譲渡・輸出目的の所持を『侵害とみなす』間接侵害を定めた規定です。
直接侵害は特許発明そのものを実施する行為、間接侵害は完成品を作らず専用品供給などで侵害を準備・幇助する行為です。101 条が後者を侵害とみなします。
専用品型(1 号・4 号)は生産にのみ用いる物が対象で主観要件なし。多機能型(2 号・5 号)は不可欠品が対象で、汎用品除外と侵害の認識が要件です。
民法 709 条を基礎に、特許法 102 条の損害額推定規定が適用されます。差止請求(100 条)とセットで請求されるのが実務の通例です。
純正特許製品にしか使えない互換消耗品・互換部品は、専用品型間接侵害(101 条 1 号)に問われうるため、事業開始前に競合の特許網の確認が必須です。
損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。差止請求権自体に消滅時効はありません。
発注元の図面通りに作った専用品でも、それが侵害品なら製造した下請けが間接侵害の被告になりえます。指示に従っただけは免責理由になりません。
できます。特許法 100 条により、専用品の製造・譲渡や侵害在庫の所持に対して差止め・廃棄を請求でき、出荷前の仮処分も検討されます。
その部品が特許製品の生産にのみ用いる物なら、完成品を作っていなくても特許法101条1号の間接侵害に当たるからです。本体を作る直接侵害者を捕まえにくいとき、特許権者は周辺の供給者を狙います。業界裏話ヒント:弁理士や知財弁護士は、警告状を出す前に『どの類型(専用品型か多機能型か)で攻めれば一番立証が楽か』を先に設計します。あなたが受ける側なら、相手の主張がどちらの類型かを最初に見抜けば、反論の方向が一発で決まる
2号・5号の多機能型では『日本国内において広く一般に流通しているもの』は除外されるので、真の汎用品なら原則セーフです。ただし特注品や準汎用品はこの除外に入らないことが多く、課題解決に不可欠で相手の悪意も加われば侵害になりえます。業界裏話ヒント:『汎用品です』という主張は被告側が思うほど簡単には通りません。裁判所は実際の流通実態を細かく見るので、納品が特定顧客向けに偏っていると『広く流通』とは認められにくい。日頃から複数用途・複数顧客への販売実績を残しておくことが防御になる
はい、特許法101条3号・6号は『業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為』そのものを侵害とみなします。販売前でも、輸出目的の保管なら所持の時点でアウトです。業界裏話ヒント:この所持類型は平成18年(2006年)改正で追加された比較的新しい武器で、海外メーカーの侵害品が国内倉庫を経由するのを水際で止めるために使われます。輸出ビジネスの在庫管理担当ほど、この条文を知らずに侵害在庫を抱えているケースが多い
負いうる。指示に従っただけという事情は、間接侵害の成立そのものを否定する理由にはなりません。作った専用品が侵害品なら、製造した下請けも被告になります。業界裏話ヒント:実務では受託製造契約に『第三者の特許侵害について発注元が補償する』という知財補償条項を入れて、万一訴えられたときに発注元へ求償できるよう備えます。この一文があるかないかで、警告状が来たときの最終的な負担者が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 特許法 101 条:専用品供給・不可欠品の悪意供給・所持(間接侵害) | — |
| 主観要件 | 専用品型(1 号・4 号)は不要、多機能型(2 号・5 号)は侵害の認識が必要 | — |
| 対象者 | 部品メーカー・原料供給者・輸出業者など周辺関与者 | — |
| 覆せる主な手段 | 汎用品の抗弁・非不可欠性・不知(多機能型)・無効の抗弁(104 条の 3) | — |
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