特許法 第102条(損害の額の推定等)
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- 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
- 一特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
- 二譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
- 2.特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 3.特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 4.裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
- 5.第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
この条文の基本情報
損害の額の推定等とは何ですか?
定義損害の額の推定等とは、特許法第102条に定められた規定で、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第102条(損害の額の推定等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第102条の条文原文は「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」で始まります。
- 特許法第102条は第二節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第102条の前の条は特許法第101条です。
- 特許法第102条の次の条は特許法第103条です。
- 特許法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法102条は、特許権侵害の損害賠償で1項の逸失利益、2項の侵害者利益の推定、3項の実施料相当額という三つの算定方法を定め、権利者の立証負担を大きく軽減する規定である。
Q · 特許を侵害されたけど、いくら損したか証明できません。それでも賠償は取れますか?
取れます。3項の実施料相当額は最低保証で、立証が楽になります
取れます。特許法102条は損害額の立証が困難だからこそ作られた規定です。3項の実施料相当額(ライセンス料に相当する額)は複雑な逸失利益の立証なしに請求できる最低保証で、損害額の証明に失敗しても一定額は確保できます。さらに2項は侵害者が得た利益額をそのままあなたの損害と推定し、1項は侵害者の譲渡数量に単位利益を乗じて逸失利益を算定します。どの項で攻めるかで最終回収額は一桁変わります。
解説
特許を侵害された者が必ずぶつかる壁は、いつも「損害額の立証」だった。自社の特許技術を相手が無断で使って製品を売った、そこまでは分かる。だが「その侵害でいくら損したのか」を金額で証明しろと言われると、普通の不法行為(民法709条)の原則では被害者側が立証責任を負い、現実にはほぼ不可能に近い。特許法102条は、この壁を三段構えで壊す装置である。1項は「侵害者が売った数量 × あなたの単位利益」で逸失利益を計算してよいとする。2項は「侵害者が得た利益額を、そのままあなたの損害額と推定する」。3項は最低保証として「実施料相当額(ライセンス料に相当する額)」を常に請求できるとする。さらに2020年4月施行の改正で、あなたの製造能力を超えて相手が売った分にもライセンス料を上乗せでき(1項後段)、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価まで考慮できるようになった(4項)。立証の重荷が、丸ごと相手側に移る。
法的な位置づけ
特許法102条は、特許権または専用実施権の侵害による損害賠償額の算定について特則を定める規定である。逸失利益の算定方式(1項)、侵害者の利益による損害額の推定(2項)、実施料相当額の最低保証(3項)の三段構造により、民法709条の原則では被害者に課される損害額の立証負担を軽減する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.侵害品と販売実態を証拠化する 侵害品の現物・販売ページ・価格・販売開始時期を保存し、相手の販売数量の手がかりを展示会・通販サイト・業界統計から市場調査で固める。手ぶらでは書類提出命令の必要性を裁判所に説得しづらい
- 2.1項・2項・3項で賠償額を三通り試算する 1項(逸失利益)、2項(侵害者利益)、3項(実施料相当額)のそれぞれで賠償額を試算し、最も高くなる項を主軸に据える。3項は最低ラインとして常に確保する
- 3.105条の書類提出命令で相手の数字を開示させる 特許法105条の書類提出命令を準備し、侵害者の販売数量・利益額を裁判所を通じて開示させる。このカードを早く切るほど、相手は『どうせ数字が出る』と観念し2項の推定額を前提とした和解に傾く
- 4.3項を底に置き1・2項と4項で上積みして請求する 3項の実施料相当額を『最低でも取れる額』として提示し、その上に1・2項の上積みを狙う構成で内容証明・提訴へ。2020年施行の4項(侵害を前提とした交渉対価)や寄与度も主張に組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1特許法102条とは何ですか?
特許権侵害の損害賠償額を計算しやすくする規定です。1項の逸失利益、2項の侵害者利益の推定、3項の実施料相当額の三段構造で、被害者の立証負担を侵害者側へ移します。
Q2特許侵害の損害賠償はいくら取れますか?
1項(自社の単位利益×侵害者の数量)、2項(侵害者の利益額)、3項(実施料相当額)のうち最も高くなる項で計算します。事案により賠償額は一桁単位で変わります。
Q3実施料相当額とは何ですか?
特許を正規にライセンスしていたら受け取れたはずの金額です。特許法102条3項で最低保証として請求でき、逸失利益の複雑な立証なしに認められます。
Q4特許法102条2項の推定覆滅とは何ですか?
侵害者の利益=損害という推定を、侵害者側が反証で一部覆すことです。特許の寄与度、市場の代替品、自社ブランド力など別の利益要因を数字で立証すると減額されます。
Q5特許侵害の損害賠償に時効はありますか?
不法行為なので民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、侵害時から20年です。継続侵害は日々進行するため、請求は原則直近3年分が目安です。
Q6書類提出命令とは何ですか?
特許法105条により、裁判所を通じて侵害者の販売・会計書類を出させる制度です。相手の帳簿が見られなくても、これで販売数量と利益額を把握できます。
Q7特許法102条1項と2項の違いは何ですか?
1項は『自社の単位利益×侵害者の数量』で逸失利益を計算し、2項は『侵害者が得た利益額』をそのまま損害と推定します。相手の利益率が高いと2項が有利です。
Q8特許侵害の損害賠償はどう計算しますか?
まず1・2・3項の三通りで試算し、最も高い項を主軸にします。3項を確実な土台に置き、その上に1・2項の上積みを狙うのが実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許を侵害されたけど、実際いくら損したかなんて証明できません。それでも賠償はもらえますか?
もらえます。3項の実施料相当額は、ライセンス料に相当する額を最低保証として請求でき、複雑な逸失利益の立証なしに認められます。さらに2項で侵害者が得た利益額を損害と推定させる道もあります。実務のポイント:多くの権利者が1項2項の立証にこだわって時間と費用を消耗しますが、実務では3項を確実な土台に置き、その上に上積みを狙うのが定石です。最初から1項一本で勝負して立証に失敗すると、取れたはずの最低額まで危うくなる
Q2侵害者が得た利益なんて、相手の帳簿を見せてもらえないのにどうやって把握するんですか?
特許法105条の書類提出命令で、裁判所を通じて相手の販売・会計書類を出させることができます。さらに105条の2の11の計算鑑定人制度で専門家に利益額を算定させる道もあります。実務のポイント:提訴前に侵害品の販売数量を展示会・通販サイト・業界統計などで概算しておくと、書類提出命令の必要性を裁判所に説得しやすくなる。手ぶらで「相手の数字を出せ」と言っても通りにくいのが実情です
Q3うちが他社特許を侵害したとされ、製品の売上全額が損害だと請求されました。本当にその額を払うんですか?
そのままの額になるとは限りません。2項の推定は反証で覆せます。特許がその製品の利益に寄与した割合(寄与度)、市場の代替品、自社のブランド力など別の利益要因を立証すれば減額されます。1項に対しては権利者の実施能力や販売できない事情も主張できます。実務のポイント:推定覆滅は『売上全部が特許のおかげではない』という当たり前の主張を、いかに具体的な数字とデータで裏づけるかが勝負。抽象的な反論だけでは裁判所はほぼ動きません
Q42020年に特許の損害賠償のルールが変わったと聞きましたが、何が違うんですか?
令和元年改正(2020年4月施行)で二点が大きく変わりました。1項で、権利者の製造能力を超えて侵害者が売った分にもライセンス料相当額を上乗せできるようになり、賠償の取りこぼしが減りました。さらに4項が新設され、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価を考慮できるようになりました。実務のポイント:改正前は『正規にライセンスしていたら払ったはずの安い料率』が上限の感覚でしたが、改正後は侵害というリスクを冒した分のプレミアムが乗るため、侵害し得がはっきり縮小しました
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許を侵害されても、自分がいくら損したか証明できなければ賠償は取れない」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、102条はまさにその立証が困難だから作られた。3項の実施料相当額は立証がほぼ不要な最低保証であり、損害額の証明に失敗しても必ず一定額は取れる
- 2項の「侵害者の利益=損害」という推定を、動かせない結論だと誤解している人がいる。これは推定であって反証可能。侵害者側は、特許が利益に寄与した割合(寄与度)、市場での代替品の存在、自社のブランド力など別要因を立証して推定を一部覆せる。覆滅の主張をどれだけ具体的な数字で立てるかで、減額幅が決まる
- 「3項の実施料相当額は安い、足元を見られる」というのは2020年4月より前の常識。改正でこの相場観は崩れた。4項により、裁判所は『侵害があったことを前提に交渉したらいくらになるか』という強気の対価を考慮できるようになった。事前の正規ライセンス料より高い水準が認められる余地が生まれ、侵害し得が縮小した
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 計算の基準 | 102条:三段構造(逸失利益・侵害者利益・実施料相当額) | 1項:自社の単位利益 × 侵害者の譲渡数量 2項:侵害者が得た利益額をそのまま損害と推定 |
| 立証負担 | 権利者の立証を大幅に軽減し侵害者側へ転換 | 自社の単位利益と侵害者の数量を要立証 侵害者の利益額を要立証(推定は覆滅可) |
| 3項(実施料相当額)との関係 | 3項は最低保証、立証困難でも一定額を確保 | 1項が崩れても3項が残る 2項が覆滅されても3項に切替可能 |
| 覆せる手段 | 寄与度・代替品・実施能力・5項参酌で減額 | 権利者の実施能力・販売できない事情で控除 特許の寄与度・市場代替品・ブランド力で覆滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も損害賠償の計算方法として、具体的損害・差額説・侵害者利益・実施料相当額から権利者が選択できる方式を採る。侵害者利益を基準にできる点で日本2項と類似。
韓国も譲渡数量方式・侵害者利益の推定・実施料相当額の三段構造を持ち、日本102条とほぼ並行する。近年の改正で懲罰的賠償(3倍賠償)を導入した点が日本と異なる。
ドイツは逸失利益・侵害者利益の引渡し(Gewinnherausgabe)・実施料相当額(Lizenzanalogie)の三分法を判例で確立。日本102条の母型的存在。
米国は『合理的実施料(reasonable royalty)』を損害の最低基準とし、故意侵害には最大3倍の増額賠償を認める。実施料相当額を最低ラインとする点で日本3項と発想が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが町工場で開発した独自構造の部品が大ヒット。半年後、大手が酷似した製品をあなたより安く出してきた。普通なら「いくら損したか証明できない」で泣き寝入りだが、102条2項なら相手が稼いだ利益額がそのままあなたの損害と推定される。あなたの帳簿ではなく、相手の儲けが賠償の基準になる
- もし、侵害者の利益率があなたの利益率より高かったら、2項の推定額はどうなる? 答えは、相手の利益額が基準になるので、あなた自身の利益率より高い賠償を取れる場合がある。逆に相手が安売りで薄利だった場合は、3項の実施料相当額に切り替えた方が有利になることもある。どの項で攻めるかの選択が回収額を左右する
- あなたの会社が、競合から「弊社特許を侵害した」と訴えられた。相手は『あなたの製品売上の全額が損害だ』と主張してくる。ここで諦めてはいけない。2項はあくまで推定であって、反証で覆せる
- 個人発明家のあなたが、クラウドファンディングで新製品を世に出した。それが他社の既存特許に抵触していた。相手が102条1項であなたの全販売数量に単位利益を掛けてきたら、賠償額は売上規模で跳ね上がる
- 侵害品が市場に出回り続けているのに気づいたが、相手は和解に応じない。あと数か月で過去分の一部が時効に近づく。証拠保全と相手の販売数量の把握を今から動かさないと、取れたはずの賠償が日ごとに消えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 侵害品の現物・販売ページ・価格・販売開始時期を証拠化、相手の販売数量の手がかりを市場調査で固める2. 1項(逸失利益)・2項(侵害者利益)・3項(実施料相当額)の三通りで賠償額を試算し、最も高くなる項を主軸に据える3. 105条の書類提出命令で相手の販売数量・利益額を開示させる4. 3項を最低ラインに置き、その上に1項2項の上積みを狙う構成で内容証明・提訴へ。寄与度や2019年改正の4項(増額考慮)も主張に組み込む
訴えられた側:1. 2項は推定にすぎないので反証で覆す準備を最優先、特許が自社製品の利益に寄与した割合(寄与度)、競合代替品の存在、自社のブランド・営業力など別要因を数字で立証2. 1項に対しては、権利者の実施能力を超える数量や『権利者が販売できない事情』を主張して控除を狙う3. 自社に故意・重過失がなかったことを示し、5項の参酌による減額を求める4. 早期に技術的非侵害・無効の抗弁(特許無効審判)も並行検討、損害論の前に責任論で崩せないか確認
時効(請求できる期限):特許権侵害は不法行為なので民法724条が適用され、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為時から20年で除斥。継続的な侵害は損害が日々発生するため時効も日ごとに進行し、請求できるのは原則として直近3年分が目安(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:102条2項の利益推定は反証可能な推定であり、侵害者は特許の寄与度・市場の代替品・自社の営業努力など別の利益要因を立証して推定を一部覆滅できる。1項は権利者の実施能力を上限とするが、2019年改正で超過分に実施料相当額を加算できるようになった。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 102条1項を新設し、侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たり利益を乗じて逸失利益を算定する方式を導入。従来の利益推定(現2項)と実施料相当額(現3項)に、より高額になりうる第三の算定方式を加えた
- 令和元年(2019年)公布、令和2年(2020年4月1日)施行 1項に、権利者の実施能力を超える譲渡数量についてもライセンス料相当額を加算できる仕組みを導入。4項を新設し、裁判所が侵害を前提とした交渉対価(侵害プレミアム)を考慮できるとした(旧4項は5項に繰り下げ)。賠償額の底上げと侵害し得の抑制を図った
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:102条1項を新設し、侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たり利益を乗じて逸失利益を算定する方式を導入。従来の利益推定(現2項)と実施料相当額(現3項)に、より高額になりうる第三の算定方式を加えた。
- 2.令和元年(2019年)公布・令和2年(2020年4月1日)施行 改正:1項に、権利者の実施能力を超える譲渡数量についてもライセンス料相当額を加算できる仕組みを導入。4項を新設し、裁判所が侵害を前提とした交渉対価を考慮できるとした(旧4項は5項に繰り下げ)。
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