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特許法 第102条(損害の額の推定等)

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  1. 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
  2. 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
  3. 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
  4. 2.特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
  5. 3.特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
  6. 4.裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
  7. 5.第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 102 条は、特許権侵害の損害賠償で 1 項の逸失利益、2 項の侵害者利益の推定、3 項の実施料相当額という三つの算定方法を定め、権利者の立証負担を大きく軽減する規定である。

Q · 特許を侵害されたけど、いくら損したか証明できません。それでも賠償は取れますか?

取れます。3 項の実施料相当額は最低保証で、立証が楽になります

取れます。特許法 102 条は損害額の立証が困難だからこそ作られた規定です。3 項の実施料相当額(ライセンス料に相当する額)は複雑な逸失利益の立証なしに請求できる最低保証で、損害額の証明に失敗しても一定額は確保できます。さらに 2 項は侵害者が得た利益額をそのままあなたの損害と推定し、1 項は侵害者の譲渡数量に単位利益を乗じて逸失利益を算定します。どの項で攻めるかで最終回収額は一桁変わります。

解説

特許を侵害された者が必ずぶつかる壁は、いつも「損害額の立証」だった。自社の特許技術を相手が無断で使って製品を売った、そこまでは分かる。だが「その侵害でいくら損したのか」を金額で証明しろと言われると、普通の不法行為(民法709条)の原則では被害者側が立証責任を負い、現実にはほぼ不可能に近い。特許法102条は、この壁を三段構えで壊す装置である。1項は「侵害者が売った数量 × あなたの単位利益」で逸失利益を計算してよいとする。2項は「侵害者が得た利益額を、そのままあなたの損害額と推定する」。3項は最低保証として「実施料相当額(ライセンス料に相当する額)」を常に請求できるとする。さらに2020年4月施行の改正で、あなたの製造能力を超えて相手が売った分にもライセンス料を上乗せでき(1項後段)、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価まで考慮できるようになった(4項)。立証の重荷が、丸ごと相手側に移る。

法的な位置づけ

特許法 102 条は、特許権または専用実施権の侵害による損害賠償額の算定について特則を定める規定である。逸失利益の算定方式(1 項)、侵害者の利益による損害額の推定(2 項)、実施料相当額の最低保証(3 項)の三段構造により、民法 709 条の原則では被害者に課される損害額の立証負担を軽減する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 102 条とは何ですか?

特許権侵害の損害賠償額を計算しやすくする規定です。1 項の逸失利益、2 項の侵害者利益の推定、3 項の実施料相当額の三段構造で、被害者の立証負担を侵害者側へ移します。

Q2特許侵害の損害賠償はいくら取れますか?

1 項(自社の単位利益×侵害者の数量)、2 項(侵害者の利益額)、3 項(実施料相当額)のうち最も高くなる項で計算します。事案により賠償額は一桁単位で変わります。

Q3実施料相当額とは何ですか?

特許を正規にライセンスしていたら受け取れたはずの金額です。特許法 102 条 3 項で最低保証として請求でき、逸失利益の複雑な立証なしに認められます。

Q4特許法 102 条 2 項の推定覆滅とは何ですか?

侵害者の利益=損害という推定を、侵害者側が反証で一部覆すことです。特許の寄与度、市場の代替品、自社ブランド力など別の利益要因を数字で立証すると減額されます。

Q5特許侵害の損害賠償に時効はありますか?

不法行為なので民法 724 条が適用され、損害と加害者を知った時から 3 年、侵害時から 20 年です。継続侵害は日々進行するため、請求は原則直近 3 年分が目安です。

Q6書類提出命令とは何ですか?

特許法 105 条により、裁判所を通じて侵害者の販売・会計書類を出させる制度です。相手の帳簿が見られなくても、これで販売数量と利益額を把握できます。

Q7特許法 102 条 1 項と 2 項の違いは何ですか?

1 項は『自社の単位利益×侵害者の数量』で逸失利益を計算し、2 項は『侵害者が得た利益額』をそのまま損害と推定します。相手の利益率が高いと 2 項が有利です。

Q8特許侵害の損害賠償はどう計算しますか?

まず 1・2・3 項の三通りで試算し、最も高い項を主軸にします。3 項を確実な土台に置き、その上に 1・2 項の上積みを狙うのが実務の定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を侵害されたけど、実際いくら損したかなんて証明できません。それでも賠償はもらえますか?

もらえます。3項の実施料相当額は、ライセンス料に相当する額を最低保証として請求でき、複雑な逸失利益の立証なしに認められます。さらに2項で侵害者が得た利益額を損害と推定させる道もあります。業界裏話ヒント:多くの権利者が1項2項の立証にこだわって時間と費用を消耗しますが、実務では3項を確実な土台に置き、その上に上積みを狙うのが定石です。最初から1項一本で勝負して立証に失敗すると、取れたはずの最低額まで危うくなる

Q2侵害者が得た利益なんて、相手の帳簿を見せてもらえないのにどうやって把握するんですか?

特許法105条の書類提出命令で、裁判所を通じて相手の販売・会計書類を出させることができます。さらに105条の2の11の計算鑑定人制度で専門家に利益額を算定させる道もあります。業界裏話ヒント:提訴前に侵害品の販売数量を展示会・通販サイト・業界統計などで概算しておくと、書類提出命令の必要性を裁判所に説得しやすくなる。手ぶらで「相手の数字を出せ」と言っても通りにくいのが実情です

Q3うちが他社特許を侵害したとされ、製品の売上全額が損害だと請求されました。本当にその額を払うんですか?

そのままの額になるとは限りません。2項の推定は反証で覆せます。特許がその製品の利益に寄与した割合(寄与度)、市場の代替品、自社のブランド力など別の利益要因を立証すれば減額されます。1項に対しては権利者の実施能力や販売できない事情も主張できます。業界裏話ヒント:推定覆滅は『売上全部が特許のおかげではない』という当たり前の主張を、いかに具体的な数字とデータで裏づけるかが勝負。抽象的な反論だけでは裁判所はほぼ動きません

Q42020年に特許の損害賠償のルールが変わったと聞きましたが、何が違うんですか?

令和元年改正(2020年4月施行)で二点が大きく変わりました。1項で、権利者の製造能力を超えて侵害者が売った分にもライセンス料相当額を上乗せできるようになり、賠償の取りこぼしが減りました。さらに4項が新設され、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価を考慮できるようになりました。業界裏話ヒント:改正前は『正規にライセンスしていたら払ったはずの安い料率』が上限の感覚でしたが、改正後は侵害というリスクを冒した分のプレミアムが乗るため、侵害し得がはっきり縮小しました

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許を侵害されても、自分がいくら損したか証明できなければ賠償は取れない」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、102条はまさにその立証が困難だから作られた。3項の実施料相当額は立証がほぼ不要な最低保証であり、損害額の証明に失敗しても必ず一定額は取れる
  • 2項の「侵害者の利益=損害」という推定を、動かせない結論だと誤解している人がいる。これは推定であって反証可能。侵害者側は、特許が利益に寄与した割合(寄与度)、市場での代替品の存在、自社のブランド力など別要因を立証して推定を一部覆せる。覆滅の主張をどれだけ具体的な数字で立てるかで、減額幅が決まる
  • 「3項の実施料相当額は安い、足元を見られる」というのは2020年4月より前の常識。改正でこの相場観は崩れた。4項により、裁判所は『侵害があったことを前提に交渉したらいくらになるか』という強気の対価を考慮できるようになった。事前の正規ライセンス料より高い水準が認められる余地が生まれ、侵害し得が縮小した
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計算の基準102 条:三段構造(逸失利益・侵害者利益・実施料相当額)
立証負担権利者の立証を大幅に軽減し侵害者側へ転換
3 項(実施料相当額)との関係3 項は最低保証、立証困難でも一定額を確保
覆せる手段寄与度・代替品・実施能力・5 項参酌で減額

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが町工場で開発した独自構造の部品が大ヒット。半年後、大手が酷似した製品をあなたより安く出してきた。普通なら「いくら損したか証明できない」で泣き寝入りだが、102条2項なら相手が稼いだ利益額がそのままあなたの損害と推定される。あなたの帳簿ではなく、相手の儲けが賠償の基準になる
  • もし、侵害者の利益率があなたの利益率より高かったら、2項の推定額はどうなる? 答えは、相手の利益額が基準になるので、あなた自身の利益率より高い賠償を取れる場合がある。逆に相手が安売りで薄利だった場合は、3項の実施料相当額に切り替えた方が有利になることもある。どの項で攻めるかの選択が回収額を左右する
  • あなたの会社が、競合から「弊社特許を侵害した」と訴えられた。相手は『あなたの製品売上の全額が損害だ』と主張してくる。ここで諦めてはいけない。2項はあくまで推定であって、反証で覆せる
  • 個人発明家のあなたが、クラウドファンディングで新製品を世に出した。それが他社の既存特許に抵触していた。相手が102条1項であなたの全販売数量に単位利益を掛けてきたら、賠償額は売上規模で跳ね上がる
  • 侵害品が市場に出回り続けているのに気づいたが、相手は和解に応じない。あと数か月で過去分の一部が時効に近づく。証拠保全と相手の販売数量の把握を今から動かさないと、取れたはずの賠償が日ごとに消えていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第102条(損害の額の推定等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第102条の条文原文は「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」で始まります。
  3. 特許法第102条は第二節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。