要点特許法 102 条は、特許権侵害の損害賠償で 1 項の逸失利益、2 項の侵害者利益の推定、3 項の実施料相当額という三つの算定方法を定め、権利者の立証負担を大きく軽減する規定である。
Q · 特許を侵害されたけど、いくら損したか証明できません。それでも賠償は取れますか?
取れます。3 項の実施料相当額は最低保証で、立証が楽になります
取れます。特許法 102 条は損害額の立証が困難だからこそ作られた規定です。3 項の実施料相当額(ライセンス料に相当する額)は複雑な逸失利益の立証なしに請求できる最低保証で、損害額の証明に失敗しても一定額は確保できます。さらに 2 項は侵害者が得た利益額をそのままあなたの損害と推定し、1 項は侵害者の譲渡数量に単位利益を乗じて逸失利益を算定します。どの項で攻めるかで最終回収額は一桁変わります。
特許を侵害された者が必ずぶつかる壁は、いつも「損害額の立証」だった。自社の特許技術を相手が無断で使って製品を売った、そこまでは分かる。だが「その侵害でいくら損したのか」を金額で証明しろと言われると、普通の不法行為(民法709条)の原則では被害者側が立証責任を負い、現実にはほぼ不可能に近い。特許法102条は、この壁を三段構えで壊す装置である。1項は「侵害者が売った数量 × あなたの単位利益」で逸失利益を計算してよいとする。2項は「侵害者が得た利益額を、そのままあなたの損害額と推定する」。3項は最低保証として「実施料相当額(ライセンス料に相当する額)」を常に請求できるとする。さらに2020年4月施行の改正で、あなたの製造能力を超えて相手が売った分にもライセンス料を上乗せでき(1項後段)、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価まで考慮できるようになった(4項)。立証の重荷が、丸ごと相手側に移る。
特許法 102 条は、特許権または専用実施権の侵害による損害賠償額の算定について特則を定める規定である。逸失利益の算定方式(1 項)、侵害者の利益による損害額の推定(2 項)、実施料相当額の最低保証(3 項)の三段構造により、民法 709 条の原則では被害者に課される損害額の立証負担を軽減する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権侵害の損害賠償額を計算しやすくする規定です。1 項の逸失利益、2 項の侵害者利益の推定、3 項の実施料相当額の三段構造で、被害者の立証負担を侵害者側へ移します。
1 項(自社の単位利益×侵害者の数量)、2 項(侵害者の利益額)、3 項(実施料相当額)のうち最も高くなる項で計算します。事案により賠償額は一桁単位で変わります。
特許を正規にライセンスしていたら受け取れたはずの金額です。特許法 102 条 3 項で最低保証として請求でき、逸失利益の複雑な立証なしに認められます。
侵害者の利益=損害という推定を、侵害者側が反証で一部覆すことです。特許の寄与度、市場の代替品、自社ブランド力など別の利益要因を数字で立証すると減額されます。
不法行為なので民法 724 条が適用され、損害と加害者を知った時から 3 年、侵害時から 20 年です。継続侵害は日々進行するため、請求は原則直近 3 年分が目安です。
特許法 105 条により、裁判所を通じて侵害者の販売・会計書類を出させる制度です。相手の帳簿が見られなくても、これで販売数量と利益額を把握できます。
1 項は『自社の単位利益×侵害者の数量』で逸失利益を計算し、2 項は『侵害者が得た利益額』をそのまま損害と推定します。相手の利益率が高いと 2 項が有利です。
まず 1・2・3 項の三通りで試算し、最も高い項を主軸にします。3 項を確実な土台に置き、その上に 1・2 項の上積みを狙うのが実務の定石です。
もらえます。3項の実施料相当額は、ライセンス料に相当する額を最低保証として請求でき、複雑な逸失利益の立証なしに認められます。さらに2項で侵害者が得た利益額を損害と推定させる道もあります。業界裏話ヒント:多くの権利者が1項2項の立証にこだわって時間と費用を消耗しますが、実務では3項を確実な土台に置き、その上に上積みを狙うのが定石です。最初から1項一本で勝負して立証に失敗すると、取れたはずの最低額まで危うくなる
特許法105条の書類提出命令で、裁判所を通じて相手の販売・会計書類を出させることができます。さらに105条の2の11の計算鑑定人制度で専門家に利益額を算定させる道もあります。業界裏話ヒント:提訴前に侵害品の販売数量を展示会・通販サイト・業界統計などで概算しておくと、書類提出命令の必要性を裁判所に説得しやすくなる。手ぶらで「相手の数字を出せ」と言っても通りにくいのが実情です
そのままの額になるとは限りません。2項の推定は反証で覆せます。特許がその製品の利益に寄与した割合(寄与度)、市場の代替品、自社のブランド力など別の利益要因を立証すれば減額されます。1項に対しては権利者の実施能力や販売できない事情も主張できます。業界裏話ヒント:推定覆滅は『売上全部が特許のおかげではない』という当たり前の主張を、いかに具体的な数字とデータで裏づけるかが勝負。抽象的な反論だけでは裁判所はほぼ動きません
令和元年改正(2020年4月施行)で二点が大きく変わりました。1項で、権利者の製造能力を超えて侵害者が売った分にもライセンス料相当額を上乗せできるようになり、賠償の取りこぼしが減りました。さらに4項が新設され、裁判所は侵害があったことを前提とした強気の交渉対価を考慮できるようになりました。業界裏話ヒント:改正前は『正規にライセンスしていたら払ったはずの安い料率』が上限の感覚でしたが、改正後は侵害というリスクを冒した分のプレミアムが乗るため、侵害し得がはっきり縮小しました
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 計算の基準 | 102 条:三段構造(逸失利益・侵害者利益・実施料相当額) | — |
| 立証負担 | 権利者の立証を大幅に軽減し侵害者側へ転換 | — |
| 3 項(実施料相当額)との関係 | 3 項は最低保証、立証困難でも一定額を確保 | — |
| 覆せる手段 | 寄与度・代替品・実施能力・5 項参酌で減額 | — |
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