要点特許法 28 条は、設定登録・移転登録・訂正審決確定の登録時に特許庁長官が特許権者へ特許証を交付すると定める。特許証は記念的証書にすぎず、現在の権利状態は特許原簿に記載される。
Q · 額に飾ってある立派な特許証があれば、その特許は今も有効なんですか?
いいえ。特許証は記念の証書で、有効性は特許原簿で確認します。
特許法 28 条により、特許庁長官は設定登録・74 条の移転登録・訂正審決確定の登録があったときに特許権者へ特許証を交付します。ただし特許証は交付時点のスナップショットにすぎず、その後の年金不納による消滅、無効審判での取消、第三者への移転を反映しません。特許が現在も有効かは、番号で特許原簿(27 条)を照会するか J-PlatPat で確認する必要があります。
特許証が額に入れて社長室の壁に飾られている、その光景には見覚えがあるかもしれない。だが法律家がその紙に向ける目は冷たい。特許法28条が交付を命じる特許証は、特許権が「いつ生まれたか」を記念する証書にすぎず、権利そのものではないからだ。特許権が発生するのは設定の登録があった瞬間(66条)で、特許証はその後に郵送されてくる事後的な紙きれだ。だからこそ落とし穴がある。誰かが古い特許証を掲げて「うちはこの特許を持っている」と主張しても、その特許は年金不納で消滅しているかもしれないし、無効審判で潰れているかもしれないし、他人に移転されているかもしれない。紙は更新されない。本当の権利状態は特許原簿(27条)にしか書いていない。あなたが確認すべきは、相手が誇らしげに掲げる額縁ではなく、J-PlatPatで引ける登録原簿のほうだ。
特許法 28 条は特許証の交付を定める規定であり、特許庁長官が設定登録・移転登録・訂正審決確定の登録があったときに特許権者へ特許証を交付する旨を規律する。特許証は権利発生を証する記念的証書であって権利の本体ではなく、権利の得喪変更の効力はすべて特許原簿への登録に紐づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁長官が特許権者に交付する、特許権の発生を知らせる証書です(特許法 28 条)。権利そのものではなく、設定登録によって権利が生じた事実を記念する紙です。
特許番号で特許原簿を照会するか、J-PlatPat で調べます。年金納付状況・現在の権利者・存続の有無が分かります。特許証の記載では現況は確認できません。
特許庁に登録事項証明書を請求すれば取得できます。特許原簿(特許法 27 条)は照会時点の最新の権利状態を公的に示す唯一の書類です。
再交付は特許法施行規則の手続に従い、所定の様式と手数料で特許庁に申請します。最新の手数料額と様式は特許庁の公式サイトで確認してください。
設定の登録(66 条)で特許権が発生し、その後に特許証が交付されます(28 条)。権利は登録で生まれ、特許証は事後に届く証書にすぎません。
特許番号や出願番号から、登録原簿の現況、年金の納付状況、審判の係属などを無料で確認できます。相手の特許が生きているかの裏取りに使えます。
そのままは信用できません。番号さえ分かれば J-PlatPat で原簿を引け、出願中のみ、または失効済みが露見することがあります。
発行されます。登録されれば名義人へ交付されますが、真の発明者は 74 条で権利を取り戻せ、移転登録後は 28 条で新たな特許証が交付されます。
なりません。特許権は設定の登録によって発生し存続するもので(特許法66条)、特許証はその事実を知らせる証書にすぎません。紛失しても権利は1ミリも揺らがず、再交付は特許法施行規則の手続で申請できます。業界裏話ヒント:権利の存在を第三者に公的に証明したいだけなら、特許証より特許原簿の登録事項証明書のほうが使えます。特許証は発行時点で固定されますが、登録事項証明書は照会時点の最新の権利状態を示すからです
そのまま信じてはいけません。特許証は交付時点のスナップショットで、その後の年金不納による消滅、無効審判での取消、第三者への移転を反映しません(特許法28条)。番号で特許原簿を照会すれば現況が分かります。業界裏話ヒント:警告を受けた側が真っ先にやるのは原簿照会と年金納付状況の確認です。意外に多いのが、権利者本人が年金不納に気付かず失効した特許で警告してくるケース。原簿を引くだけで、紙の脅しが崩れることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的な役割 | 特許証(28 条):権利発生を記念する証書、効力なし | — |
| 最新性 | 交付時点で固定、その後の移転・消滅を反映しない | — |
| 第三者への証明力 | 現況の証明には不適、記念品的性格 | — |
| 紛失・欠如の影響 | 権利に影響なし、再交付可(28 条 2 項) | — |
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