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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

特許法 第28条(特許証の交付)

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  1. 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
  2. 2.特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

特許証の交付とは何ですか?

定義特許証の交付とは、特許法第28条に定められた規定で、「特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第28条(特許証の交付)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第28条の条文原文は「特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若…」で始まります。
  3. 特許法第28条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第28条の前の条は特許法第27条です。
  7. 特許法第28条の次の条は特許法第29条です。
  8. 特許法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法28条は、設定登録・移転登録・訂正審決確定の登録時に特許庁長官が特許権者へ特許証を交付すると定める。特許証は記念的証書にすぎず、現在の権利状態は特許原簿に記載される。

Q · 額に飾ってある立派な特許証があれば、その特許は今も有効なんですか?

いいえ。特許証は記念の証書で、有効性は特許原簿で確認します。

特許法28条により、特許庁長官は設定登録・74条の移転登録・訂正審決確定の登録があったときに特許権者へ特許証を交付します。ただし特許証は交付時点のスナップショットにすぎず、その後の年金不納による消滅、無効審判での取消、第三者への移転を反映しません。特許が現在も有効かは、番号で特許原簿(27条)を照会するか J-PlatPat で確認する必要があります。

解説

特許証が額に入れて社長室の壁に飾られている、その光景には見覚えがあるかもしれない。だが法律家がその紙に向ける目は冷たい。特許法28条が交付を命じる特許証は、特許権が「いつ生まれたか」を記念する証書にすぎず、権利そのものではないからだ。特許権が発生するのは設定の登録があった瞬間(66条)で、特許証はその後に郵送されてくる事後的な紙きれだ。だからこそ落とし穴がある。誰かが古い特許証を掲げて「うちはこの特許を持っている」と主張しても、その特許は年金不納で消滅しているかもしれないし、無効審判で潰れているかもしれないし、他人に移転されているかもしれない。紙は更新されない。本当の権利状態は特許原簿(27条)にしか書いていない。あなたが確認すべきは、相手が誇らしげに掲げる額縁ではなく、J-PlatPatで引ける登録原簿のほうだ。

法的な位置づけ

特許法28条は特許証の交付を定める規定であり、特許庁長官が設定登録・移転登録・訂正審決確定の登録があったときに特許権者へ特許証を交付する旨を規律する。特許証は権利発生を証する記念的証書であって権利の本体ではなく、権利の得喪変更の効力はすべて特許原簿への登録に紐づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手が示す特許証ではなく番号を控える 取引先や警告者が特許証のコピーを示してきても、紙の名義や体裁ではなく特許番号(登録番号)だけを正確に控える。特許証は交付時点のスナップショットで現況を反映しないため、番号こそが照会の起点になる
  2. 2.J-PlatPat で登録原簿の現況を照会する 特許情報プラットフォーム J-PlatPat に番号を入力し、登録の存続状況・現在の権利者・審判の係属を確認する。特許原簿(特許法27条)が現在の権利状態の唯一の所在であり、特許証の記載を上書きする
  3. 3.年金(特許料)の納付状況を確認する 原簿照会で年金不納による消滅がないかを確認する。権利者本人が年金不納に気付かず失効した特許で警告してくるケースは実際に多く、この確認だけで紙の脅しが崩れることがある
  4. 4.公的証明が必要なら登録事項証明書を取得する 権利の存在や現在の権利者を第三者に公的に証明したい場合、特許証ではなく特許庁に登録事項証明書を請求する。照会時点の最新の権利状態を示すため、取引・訴訟の証拠として特許証より有効
  5. 5.特許証を紛失した場合は再交付を申請する 特許証を紛失しても特許権は一切揺らがない。権利行使を急ぐなら再交付を待つ必要はなく、必要に応じて特許法施行規則の手続で所定の様式と手数料により特許庁へ再交付を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1特許証とは何ですか?

特許庁長官が特許権者に交付する、特許権の発生を知らせる証書です(特許法28条)。権利そのものではなく、設定登録によって権利が生じた事実を記念する紙です。

Q2特許が今も有効かを確認する方法は?

特許番号で特許原簿を照会するか、J-PlatPat で調べます。年金納付状況・現在の権利者・存続の有無が分かります。特許証の記載では現況は確認できません。

Q3特許原簿はどこで見られますか?

特許庁に登録事項証明書を請求すれば取得できます。特許原簿(特許法27条)は照会時点の最新の権利状態を公的に示す唯一の書類です。

Q4特許証の再交付にかかる費用は?

再交付は特許法施行規則の手続に従い、所定の様式と手数料で特許庁に申請します。最新の手数料額と様式は特許庁の公式サイトで確認してください。

Q5設定の登録と特許証の交付はどう違いますか?

設定の登録(66条)で特許権が発生し、その後に特許証が交付されます(28条)。権利は登録で生まれ、特許証は事後に届く証書にすぎません。

Q6J-PlatPat では何が調べられますか?

特許番号や出願番号から、登録原簿の現況、年金の納付状況、審判の係属などを無料で確認できます。相手の特許が生きているかの裏取りに使えます。

Q7「特許取得済み」の表示は信用できますか?

そのままは信用できません。番号さえ分かれば J-PlatPat で原簿を引け、出願中のみ、または失効済みが露見することがあります。

Q8冒認出願された特許でも特許証は発行されますか?

発行されます。登録されれば名義人へ交付されますが、真の発明者は74条で権利を取り戻せ、移転登録後は28条で新たな特許証が交付されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許証をなくしてしまいました。特許権も無効になりますか?

なりません。特許権は設定の登録によって発生し存続するもので(特許法66条)、特許証はその事実を知らせる証書にすぎません。紛失しても権利は1ミリも揺らがず、再交付は特許法施行規則の手続で申請できます。実務のポイント:権利の存在を第三者に公的に証明したいだけなら、特許証より特許原簿の登録事項証明書のほうが使えます。特許証は発行時点で固定されますが、登録事項証明書は照会時点の最新の権利状態を示すからです

Q2取引先が特許証のコピーを見せて「うちの特許だから使うな」と言ってきました。信じるべき?

そのまま信じてはいけません。特許証は交付時点のスナップショットで、その後の年金不納による消滅、無効審判での取消、第三者への移転を反映しません(特許法28条)。番号で特許原簿を照会すれば現況が分かります。実務のポイント:警告を受けた側が真っ先にやるのは原簿照会と年金納付状況の確認です。意外に多いのが、権利者本人が年金不納に気付かず失効した特許で警告してくるケース。原簿を引くだけで、紙の脅しが崩れることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許証を持っている=特許権者である」と思われているが、特許証は交付時点の証書にすぎない。その後に権利が移転すれば、特許証は元の名義のまま旧権利者の手元に残る。紙の名義人と原簿上の現在の権利者は、ずれていることがある
  • 特許証に法的効力がないことを何となく知っていても、その意味の深刻さに気付いていない人が多い。特許証は再発行されても遡って訂正されず、権利が消えても回収されない。つまり世の中には「効力の切れた立派な特許証」が大量に出回っており、それを信じた取引が日々成立している
  • 「特許証はいつ届きますか」と急く人がいるが、その問い自体がずれている。特許証が届くかどうかは権利行使に何の関係もない。設定登録さえ済んでいれば、特許証が郵送中だろうと、警告書も差止請求も今日から打てる。待つべきものは紙ではなく、登録の事実だ
比較の観点この条文ほかの条文
法的な役割特許証(28条):権利発生を記念する証書、効力なし特許原簿(27条):現在の権利状態を示す公示制度
設定の登録(66条):特許権が発生する効力要件
最新性交付時点で固定、その後の移転・消滅を反映しない照会時点の最新の権利状態を常に反映
登録の瞬間に権利が発生(起点として不変)
第三者への証明力現況の証明には不適、記念品的性格登録事項証明書として公的な証明に使える
権利存在の起点だが現況は原簿で確認
紛失・欠如の影響権利に影響なし、再交付可(28条2項)原簿は特許庁が管理、個人の紛失概念なし
登録の事実は消えない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国專利法第52條

台湾では證書費・年費の納付を経て專利證書が発給される。証書の性質は権利発生の証明であり、現況は専利登録簿で確認する点は日本と共通。

韓国
대한민국 특허법 제86조

韓国も特許権の設定登録後に特許証を発給する。権利の存否・現況は特許原簿で確認する構造は日本と類似。

アメリカ
35 U.S.C. § 153

米国では特許は合衆国の名で発行され、Letters Patent が交付される。権利の現況は USPTO の登録・維持年金(maintenance fee)記録で確認する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が「弊社はこの技術で特許を持っています」と特許証のコピーを差し出してきた。その紙を信じてライセンス料を払う前に、あなたは何を確認すべきか。特許証の番号で特許原簿を引けば、年金が払われているか、権利者が今も同じ会社か、数分で分かる
  • スタートアップ買収のデューデリで、相手が「特許10件保有」と特許証の束を見せてきた。だが買収契約の調印まであと5日。特許証は発行時点のスナップショットにすぎず、今この瞬間に何件が生きているかは原簿照会でしか確定できない。紙の枚数を資産価値と勘違いすると、空っぽの権利に対価を払う
  • 金庫を整理していたら特許証が見当たらない。慌てなくていい。特許証を失っても特許権は1ミリも揺らがず、再交付は経済産業省令の手続で申請できる
  • 盗まれた発明が他人の名義で特許登録され、その泥棒が立派な特許証を手にしている。あなたが真の発明者なら、74条で特許権そのものを取り戻し、移転登録が済めば28条によって今度はあなた宛てに新しい特許証が交付される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設定登録の通知は来たのに特許証が届かない、または紛失した場合でも、権利には一切影響しない。慌てず再交付を検討2. 再交付は特許法施行規則の手続に従い、所定の様式と手数料で特許庁に申請(最新の手数料・様式は特許庁サイトで確認) 3. 権利を行使したいだけなら特許証を待つ必要はなく、特許原簿の登録事項証明書を取得すれば権利の存在を公的に証明できる4. 訂正審決の確定後に新たな特許証が届いたら、旧証との記載の差分を確認しておく

訴えられた側:1. 相手が特許証を根拠に権利を主張してきても、まず特許番号で特許原簿を照会し、現在の権利者・存続状況・年金納付を確認2. 年金不納による消滅、無効審判の係属、放棄や移転がないかをチェック、特許証はこれらを反映しない3. 権利が生きていても、その特許の有効性自体は無効審判(123条)で争える余地がある4. 特許証の名義と現在の権利者がずれている場合、そもそも請求主体が間違っている可能性を指摘できる

時効(請求できる期限):特許証の交付・再交付自体に権利失効の時効はない。ただし特許権の存続には特許料(年金)の納付期限があり、納付を怠れば権利は消滅する(特許法112条、追納期間あり)。再交付申請に期限はないが、相手方の権利状態の確認は紛争発覚後ただちに行うべき(最新の手数料・期限は特許庁でご確認ください)

学説

通説:特許法28条の特許証は権利発生の事実を証する証書にとどまり、それ自体に権利の得喪変更の効力はない。特許権の発生は設定登録(66条)、権利変動の効力は登録(98条等)に紐づけられ、公示は特許原簿(27条)に一元化されているとするのが一致した理解である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)省庁再編関連 再交付の委任先が「通商産業省令」から「経済産業省令」へ。2001年の中央省庁再編に伴う形式的改正
  • 平成23年(2011年) 冒認出願・共同出願違反に係る特許権移転制度(74条)の創設に伴い、74条1項の請求に基づく特許権移転の登録があった場合にも特許証を交付する旨が追加された

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 改正:再交付の委任先が「通商産業省令」から「経済産業省令」へ。2001年の中央省庁再編に伴う形式的改正。
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:冒認出願・共同出願違反に係る特許権移転制度(74条)の創設に伴い、74条1項の請求に基づく特許権移転の登録があった場合にも特許証を交付する旨が追加された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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