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特許法 第66条(特許権の設定の登録)

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  1. 特許権は、設定の登録により発生する。
  2. 2.第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
  3. 3.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  4. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 特許出願の番号及び年月日
  6. 発明者の氏名及び住所又は居所
  7. 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  8. 願書に添付した要約書に記載した事項
  9. 特許番号及び設定の登録の年月日
  10. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
  11. 4.第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法66条は、特許権が設定の登録により発生すると定める。第1年から第3年分の特許料を納付して初めて登録され、登録前は他社の実施を差止めできない。

Q · 特許査定の通知が来たら、もう自分は特許権者なの?

いいえ、特許料を払って登録されて初めて発生します

特許法66条により、特許権は「設定の登録」によって発生します。特許査定はゴールではなく、第1年から第3年分の特許料を納付して初めて設定登録が完了し、その一点で権利が生まれます(66条2項、107条)。登録が完了するまでは、競合が同じ技術で製品を出しても差止めはできません。登録されると氏名・住所・発明内容が特許公報に公開されます(66条3項)。査定で安心して納付期限を逃せば、発明は誰でも自由に使える状態に戻ります。

解説

特許査定の通知が届いた、もう自分は特許権者だ。そう思った瞬間、あなたは無防備な期間に足を踏み入れている。特許法66条1項は「特許権は、設定の登録により発生する」と定める。ひらめいた日でも、出願した日でも、審査をパスした査定の日でもない。第1年から第3年分の特許料を納め、特許庁の登録簿に権利が刻まれた、その一点で初めて特許権は生まれる(66条2項、107条)。それまでは、競合が同じ技術で製品を出しても差止めはできない。さらに登録されると、あなたの氏名・住所から発明の中身まで特許公報に公開される(66条3項)。独占という強力な武器を手にする代わりに、誰がどんな権利を持つかを社会に示す、それが登録という関門の意味である。査定で気を抜いて納付期限を逃せば、発明は誰でも自由に使える状態に戻る。

法的な位置づけ

特許法66条は特許権の発生時点を定める規定であり、特許権は第1年から第3年分の特許料の納付を前提とする設定の登録によって発生すると定める。特許査定や出願ではなく、特許庁の原簿への登録という客観的な一点に権利発生を固定し、登録事項を特許公報で公示する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許権はいつから発生しますか?

特許権は設定の登録により発生します(特許法66条1項)。特許査定や出願の日ではなく、第1年から第3年分の特許料を納付して登録簿に登録された一点で権利が生まれます。

Q2設定登録とは何ですか?

特許庁の特許原簿に特許権を登録する手続です。第1年から第3年分の特許料の納付があったときに行われ(66条2項)、これにより特許権が発生します。

Q3特許料は査定からいつまでに払いますか?

第1年から第3年分は、特許をすべき旨の査定謄本の送達から30日以内に納付します(108条1項)。過ぎても6か月の追納期間がありますが割増特許料が必要です(112条)。

Q4特許査定と特許権の違いは何ですか?

特許査定は審査官が登録してよいと判断した結果にすぎません。特許権は特許料を納めて設定登録が完了して初めて発生します。査定とゴールの間には料金と手続が残っています。

Q5特許公報には住所も載りますか?

載ります。66条3項により特許権者・発明者の氏名及び住所又は居所、明細書・特許請求の範囲の内容まで特許公報に掲載されます。個人は自宅住所が公開対象になります。

Q6登録前に他社にマネされたら差止めできますか?

できません。差止めは権利発生後です。ただし出願公開後であれば、補償金請求権(65条)で実施料相当額を金銭請求できる余地があります。

Q7特許料を払い忘れたら特許権はどうなりますか?

第1年から第3年分を納付しなければ設定登録されず権利は発生しません。登録後も毎年の特許料を払い忘れ追納期間も過ぎると権利は消滅します(112条)。

Q8J-PlatPatで登録済みか確認できますか?

できます。J-PlatPatで「登録」ステータスや特許番号を確認すれば、その特許が設定登録済みで権利が発生しているか、まだ出願係属中かを判別できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許査定が来たら、もう特許権者ですよね?

いいえ。査定は審査官が登録してよいと判断した結果にすぎず、特許権は設定の登録によって初めて発生します(66条1項)。登録には第1年から第3年分の特許料の納付が前提です(66条2項、107条)。業界裏話ヒント:査定謄本の送達から30日以内に納めないと登録されず、6か月の追納期間も過ぎれば出願は却下されます。査定で安心して納付を忘れ、せっかくの発明の権利を取り逃がす人が実際にいる。

Q2登録される前に他社にマネされたら、泣き寝入りですか?

差止めはできませんが、出願公開後であれば補償金請求権(65条)で実施料相当額を金銭請求できます。ただし相手への警告か、相手がその出願を知っていたことが要件です。業界裏話ヒント:補償金は設定登録後でないと行使できず、しかも差止めのような強い効果はない。だから出願公開の直後に競合へ警告書を送り、証拠を残しておくのが実務の定石。これを知らないと過去分を回収し損ねる。

Q3特許公報に住所まで載るって本当ですか、知られたくないんですけど。

本当です。66条3項により、特許権者の氏名・住所、発明者の氏名・住所、明細書や特許請求の範囲の内容まで特許公報に掲載されます。業界裏話ヒント:法人なら本店所在地、個人なら自宅住所が公開対象。個人発明家は出願時に法人を権利者にしたり、代理人の事務所を連絡先にしたりして自宅住所の露出を避ける工夫をしている。出願段階で設計しておかないと後から消せない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許査定が来た=特許権を取得した」と思い込んでいるが、査定は審査官が登録してよいと判断した結果にすぎない。特許料を納めて設定登録が完了して初めて権利が発生する(66条1項・2項)。査定とゴールの間には、まだ払うべき料金と踏むべき手続が残っている
  • 登録で権利が発生することは知っていても、その手前の空白期間の深刻さを知らない人が多い。出願公開から設定登録までの間に他社がマネをしても差止めはできず、手元にあるのは65条の補償金請求権という弱い武器だけ。しかもそれは登録後でないと行使できず、実施料相当額にとどまる
  • 「特許を出願したのだから守られている」という問いの立て方そのものが誤っている。守られるのは、登録され、存続期間内で、かつ毎年の特許料を払い続けている間だけだ。年金(特許料)を一度払い忘れて追納期間も過ぎれば、登録された権利でも消滅する(112条)。出願は守りの始まりですらない
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規律内容66条:特許権の発生時点=設定登録
発生・行使の起点特許料納付+設定登録が完了した時
効果の強さ差止請求・損害賠償を含む独占権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特許査定の謄本が届いて29日目。第1年から第3年分の特許料を払わなければ設定登録は完了せず、あなたの発明は誰でも自由に使える状態のままだ。今日振り込まなければ割増の追納コース、放置すれば権利そのものが永遠に生まれない
  • もし、競合から「当社の特許を侵害している、製品を回収せよ」という警告書が届いたとき、J-PlatPatで調べたらその特許がまだ「出願係属中」で設定登録されていなかったら? 特許権は発生しておらず、差止請求の法的根拠はない。慌てて回収に応じる必要はない
  • あなたがスタートアップで、出願公開後・登録前の空白期間に大手が同じ技術で製品を投入した。この期間の実施には差止めできないが、出願公開後であれば65条の補償金請求権で金銭請求の道が残る。ただし相手への警告か、相手が公開を知っていたことが要件になる
  • 友人が飲み会で「特許取ったぞ」と自慢している。だが聞けば特許査定が来ただけで特許料はまだ払っていない。あなたは「それ、まだ特許権ないよ。登録して初めて発生するから、納付期限だけは逃すな」と三十秒で教えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第66条(特許権の設定の登録)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第66条の条文原文は「特許権は、設定の登録により発生する。」で始まります。
  3. 特許法第66条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。