要点特許法66条は、特許権が設定の登録により発生すると定める。第1年から第3年分の特許料を納付して初めて登録され、登録前は他社の実施を差止めできない。
Q · 特許査定の通知が来たら、もう自分は特許権者なの?
いいえ、特許料を払って登録されて初めて発生します
特許法66条により、特許権は「設定の登録」によって発生します。特許査定はゴールではなく、第1年から第3年分の特許料を納付して初めて設定登録が完了し、その一点で権利が生まれます(66条2項、107条)。登録が完了するまでは、競合が同じ技術で製品を出しても差止めはできません。登録されると氏名・住所・発明内容が特許公報に公開されます(66条3項)。査定で安心して納付期限を逃せば、発明は誰でも自由に使える状態に戻ります。
特許査定の通知が届いた、もう自分は特許権者だ。そう思った瞬間、あなたは無防備な期間に足を踏み入れている。特許法66条1項は「特許権は、設定の登録により発生する」と定める。ひらめいた日でも、出願した日でも、審査をパスした査定の日でもない。第1年から第3年分の特許料を納め、特許庁の登録簿に権利が刻まれた、その一点で初めて特許権は生まれる(66条2項、107条)。それまでは、競合が同じ技術で製品を出しても差止めはできない。さらに登録されると、あなたの氏名・住所から発明の中身まで特許公報に公開される(66条3項)。独占という強力な武器を手にする代わりに、誰がどんな権利を持つかを社会に示す、それが登録という関門の意味である。査定で気を抜いて納付期限を逃せば、発明は誰でも自由に使える状態に戻る。
特許法66条は特許権の発生時点を定める規定であり、特許権は第1年から第3年分の特許料の納付を前提とする設定の登録によって発生すると定める。特許査定や出願ではなく、特許庁の原簿への登録という客観的な一点に権利発生を固定し、登録事項を特許公報で公示する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権は設定の登録により発生します(特許法66条1項)。特許査定や出願の日ではなく、第1年から第3年分の特許料を納付して登録簿に登録された一点で権利が生まれます。
特許庁の特許原簿に特許権を登録する手続です。第1年から第3年分の特許料の納付があったときに行われ(66条2項)、これにより特許権が発生します。
第1年から第3年分は、特許をすべき旨の査定謄本の送達から30日以内に納付します(108条1項)。過ぎても6か月の追納期間がありますが割増特許料が必要です(112条)。
特許査定は審査官が登録してよいと判断した結果にすぎません。特許権は特許料を納めて設定登録が完了して初めて発生します。査定とゴールの間には料金と手続が残っています。
載ります。66条3項により特許権者・発明者の氏名及び住所又は居所、明細書・特許請求の範囲の内容まで特許公報に掲載されます。個人は自宅住所が公開対象になります。
できません。差止めは権利発生後です。ただし出願公開後であれば、補償金請求権(65条)で実施料相当額を金銭請求できる余地があります。
第1年から第3年分を納付しなければ設定登録されず権利は発生しません。登録後も毎年の特許料を払い忘れ追納期間も過ぎると権利は消滅します(112条)。
できます。J-PlatPatで「登録」ステータスや特許番号を確認すれば、その特許が設定登録済みで権利が発生しているか、まだ出願係属中かを判別できます。
いいえ。査定は審査官が登録してよいと判断した結果にすぎず、特許権は設定の登録によって初めて発生します(66条1項)。登録には第1年から第3年分の特許料の納付が前提です(66条2項、107条)。業界裏話ヒント:査定謄本の送達から30日以内に納めないと登録されず、6か月の追納期間も過ぎれば出願は却下されます。査定で安心して納付を忘れ、せっかくの発明の権利を取り逃がす人が実際にいる。
差止めはできませんが、出願公開後であれば補償金請求権(65条)で実施料相当額を金銭請求できます。ただし相手への警告か、相手がその出願を知っていたことが要件です。業界裏話ヒント:補償金は設定登録後でないと行使できず、しかも差止めのような強い効果はない。だから出願公開の直後に競合へ警告書を送り、証拠を残しておくのが実務の定石。これを知らないと過去分を回収し損ねる。
本当です。66条3項により、特許権者の氏名・住所、発明者の氏名・住所、明細書や特許請求の範囲の内容まで特許公報に掲載されます。業界裏話ヒント:法人なら本店所在地、個人なら自宅住所が公開対象。個人発明家は出願時に法人を権利者にしたり、代理人の事務所を連絡先にしたりして自宅住所の露出を避ける工夫をしている。出願段階で設計しておかないと後から消せない。
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|---|---|---|
| 規律内容 | 66条:特許権の発生時点=設定登録 | — |
| 発生・行使の起点 | 特許料納付+設定登録が完了した時 | — |
| 効果の強さ | 差止請求・損害賠償を含む独占権 | — |
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