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特許法 第107条(特許料)

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  1. 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
  3. 3.第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 107 条は、特許権者が設定登録の日から存続期間満了まで各年の特許料(年金)を納付する義務を定める。請求項数に応じて額が加算され、不納が続けば特許権は消滅する。

Q · 特許は一度取ったら二十年ずっと有効?それとも毎年お金がかかるの?

毎年の特許料を払い続けないと途中で消滅する

特許法 107 条により、特許権者は設定登録の日から存続期間満了まで、各年について特許料(年金)を納付しなければなりません。額は一件あたり政令で定める額(上限六万千六百円)に、請求項ごとの額(上限四千八百円)を加えて計算され、請求項が多いほど維持費は上がります。納付を怠り追納期間(六ヶ月)も過ぎれば特許権はさかのぼって消滅し、技術は誰でも自由に使える公共財になります。年金管理は経理の雑務ではなく知財戦略の核心です。

解説

特許は、一度取れば一生ものだと思っていないだろうか。違う。特許権は毎年の特許料、いわゆる年金を払い続けることで、はじめて生き続ける。本条はその支払い義務を定める。設定登録の日から存続期間が満了するまで、各年について、一件ごとに政令で定める額(上限六万千六百円)に、請求項の数に応じた額(一請求項あたり上限四千八百円)を加えて納める。請求項が多い特許ほど維持費は跳ね上がる。そして残酷なのは、たった一度払い忘れただけで、追納期間を過ぎれば特許権はさかのぼって消滅する点だ。消えた瞬間、あなたが数年と数百万円をかけて守ってきた技術は、誰でも無料で使える公共財になる。年金管理は経理の雑務ではなく、知財戦略の心臓部である。

法的な位置づけ

特許法 107 条は特許料の納付義務を定める規定であり、特許権の設定登録を受ける者または特許権者が、設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに政令で定める基本額に請求項数に応じた額を加えた特許料を納付すべき旨を規定する。国有特許権への不適用、共有持分に応じた按分、特許印紙による納付方法も併せて定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許料とは何ですか?

特許権を維持するために各年納める費用で、いわゆる年金です。特許法 107 条が根拠で、設定登録の日から存続期間満了まで毎年納付する必要があります。

Q2特許料はいくらかかりますか?

一件あたり政令で定める額(上限六万千六百円)に、一請求項あたりの額(上限四千八百円)を加えます。経過年数が進むほど基本額は逓増します。

Q3特許料は請求項が多いと高くなりますか?

高くなります。107 条 1 項は一請求項ごとに定額を加算すると定めるため、請求項の数がそのまま毎年の維持費に比例します。

Q4国が持つ特許にも特許料はかかりますか?

かかりません。107 条 2 項により、国に属する特許権には特許料の規定は適用されません。

Q5共有特許の特許料は誰がいくら払いますか?

107 条 3 項により、持分の定めがあれば各共有者の持分割合に応じた額を合算し、国以外の者が納付します。減免を受ける共有者はその減免後の額で計算されます。

Q6特許料はどうやって納付しますか?

107 条 5 項により原則として特許印紙で納付します。ただし経済産業省令で定める場合は現金納付も認められています。

Q7特許料を払わないとどうなりますか?

追納期間内なら割増特許料で救済されますが、それも過ぎると特許権はさかのぼって消滅し、技術は自由に利用できる状態になります(112 条)。

Q8特許料を安くする方法はありますか?

中小企業・スタートアップ・大学などは 109 条・109 条の 2 の減免を納付前に申請すれば半額以下になる場合があります。納付後は遡って減免を受けられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許って一度取ったら二十年間ずっと有効じゃないんですか?

違います。存続期間は出願から二十年(67条)ですが、その期間を維持するには各年の特許料を納め続ける必要があり(107条)、不納なら途中で消滅します(112条)。業界裏話ヒント:出願料・審査請求料と、登録後に毎年かかる特許料は別物です。取得までの費用しか頭になく、その後毎年費用が発生することを知らずに失効させる中小企業は実に多い

Q2うっかり年金を払い忘れたら、もう特許は戻ってこないんですか?

すぐ諦めないでください。納付期限から六ヶ月以内なら割増特許料(倍額)で追納できます(112条)。それも過ぎても「正当な理由」があれば原則一年以内に回復申請が可能です(112条の2)。業界裏話ヒント:この「正当な理由」の要件は令和3年(2021年)改正で「責めに帰することができない理由」から緩和され、以前より特許を復活させやすくなりました。失効したと思い込んで放置する前に弁理士に相談する価値がある

Q3請求項を増やすと特許料も上がるんですか?

上がります。本条1項は一請求項ごとに政令で定める額(上限四千八百円)を加算すると定めており、請求項が多いほど毎年の維持費が増えます。業界裏話ヒント:出願時は権利範囲を広く取りたくて請求項を増やしたくなりますが、維持費は請求項数に比例して二十年効きます。登録後に実際に使わない請求項を放棄して年金を下げる、というコスト管理テクニックがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特許は二十年間自動的に有効だと思われているが、毎年の特許料を納めなければ途中で消滅する。二十年は「払い続ければ」の話であって、放置すれば数年で失効する
  • 年金を払い忘れても後から払えばいいと知っている人は多いが、その「後から」に厳しい期限と割増があることまでは知らない。追納期間は六ヶ月、しかも特許料は倍額。これを過ぎれば原則として取り返しがつかない
  • あなたから見れば「うっかり払い忘れた一件の特許」でも、競合他社から見れば「待ち望んでいた参入のゴーサイン」だ。あなたの事務処理ミスが、相手の事業計画を動かす
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規律する内容107 条:特許料(年金)の納付義務と額の算定
払い忘れ時の救済107 条:救済規定は含まない(本体の納付義務)
負担軽減107 条 3 項:共有持分に応じた按分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の主力特許の年金納付期限が、三日後に迫っている。担当者は先月退職し、引き継ぎ書類のどこにも記載がない。今日動かなければ追納期間に入って特許料は倍額、それも逃せば技術は公共のものになる。社内で誰が払うのか、今すぐ決めなければならない
  • もし、競合の特許が邪魔で温めてきた新製品を出せずにいたとして、その特許がいつの間にか年金未納で失効していたとしたら? あなたは何年も無用な遠慮をしていたことになる。今すぐ J-PlatPat で納付状況を確認する価値がある
  • あなたが特許侵害だと警告書を受け取った。だが相手の特許を調べてみると、二年前に年金未納で消滅していた。存在しない権利に基づく警告に、あなたは堂々と反論できる
  • 個人発明家のあなたが、苦労して取った特許を持っている。年々上がる維持費に、続けるか手放すか毎年迷う。本条はその損益分岐の判断材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第107条(特許料)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第107条の条文原文は「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、…」で始まります。
  3. 特許法第107条は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。