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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第107条(特許料)

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  1. 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
  3. 3.第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

この条文の基本情報

特許料とは何ですか?

定義特許料とは、特許法第107条に定められた規定で、「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第107条(特許料)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第107条の条文原文は「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、…」で始まります。
  3. 特許法第107条は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第107条の前の条は特許法第106条です。
  7. 特許法第107条の次の条は特許法第108条です。
  8. 特許法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法107条は、特許権者が設定登録の日から存続期間満了まで各年の特許料(年金)を納付する義務を定める。請求項数に応じて額が加算され、不納が続けば特許権は消滅する。

Q · 特許は一度取ったら二十年ずっと有効?それとも毎年お金がかかるの?

毎年の特許料を払い続けないと途中で消滅する

特許法107条により、特許権者は設定登録の日から存続期間満了まで、各年について特許料(年金)を納付しなければなりません。額は一件あたり政令で定める額(上限六万千六百円)に、請求項ごとの額(上限四千八百円)を加えて計算され、請求項が多いほど維持費は上がります。納付を怠り追納期間(六ヶ月)も過ぎれば特許権はさかのぼって消滅し、技術は誰でも自由に使える公共財になります。年金管理は経理の雑務ではなく知財戦略の核心です。

解説

特許は、一度取れば一生ものだと思っていないだろうか。違う。特許権は毎年の特許料、いわゆる年金を払い続けることで、はじめて生き続ける。本条はその支払い義務を定める。設定登録の日から存続期間が満了するまで、各年について、一件ごとに政令で定める額(上限六万千六百円)に、請求項の数に応じた額(一請求項あたり上限四千八百円)を加えて納める。請求項が多い特許ほど維持費は跳ね上がる。そして残酷なのは、たった一度払い忘れただけで、追納期間を過ぎれば特許権はさかのぼって消滅する点だ。消えた瞬間、あなたが数年と数百万円をかけて守ってきた技術は、誰でも無料で使える公共財になる。年金管理は経理の雑務ではなく、知財戦略の心臓部である。

法的な位置づけ

特許法107条は特許料の納付義務を定める規定であり、特許権の設定登録を受ける者または特許権者が、設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに政令で定める基本額に請求項数に応じた額を加えた特許料を納付すべき旨を規定する。国有特許権への不適用、共有持分に応じた按分、特許印紙による納付方法も併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.全特許の納付期限を一元管理する 保有する全特許について、設定登録日を基準に各年分の納付期限を一覧表で管理する。期限は件ごとにずれるため、担当者の退職や引き継ぎ漏れに備えて特許事務所の年金管理サービスへの委託も検討する
  2. 2.納付前に減免資格を確認する 中小企業・スタートアップ・大学・資力の乏しい者に該当する場合、納付する前に109条・109条の2の減免を申請する。納付してしまった後では遡って減免を受けられないため、支払う前の資格確認が維持費を左右する
  3. 3.期限内に特許印紙または現金で納付する 各年分の特許料は前年以前に納付する(108条)。請求項数に応じた加算額を計算し、原則として特許印紙で、省令で定める場合は現金で納める。共有特許は持分割合に応じて按分する
  4. 4.払い忘れたら追納・回復手続をとる 納付期限を過ぎても六ヶ月の追納期間内なら割増特許料(倍額)で納付できる(112条)。追納期間も過ぎた場合は「正当な理由」を疎明して原則一年以内に回復申請する(112条の2)

よくある質問 AI による整理

Q1特許料とは何ですか?

特許権を維持するために各年納める費用で、いわゆる年金です。特許法107条が根拠で、設定登録の日から存続期間満了まで毎年納付する必要があります。

Q2特許料はいくらかかりますか?

一件あたり政令で定める額(上限六万千六百円)に、一請求項あたりの額(上限四千八百円)を加えます。経過年数が進むほど基本額は逓増します。

Q3特許料は請求項が多いと高くなりますか?

高くなります。107条1項は一請求項ごとに定額を加算すると定めるため、請求項の数がそのまま毎年の維持費に比例します。

Q4国が持つ特許にも特許料はかかりますか?

かかりません。107条2項により、国に属する特許権には特許料の規定は適用されません。

Q5共有特許の特許料は誰がいくら払いますか?

107条3項により、持分の定めがあれば各共有者の持分割合に応じた額を合算し、国以外の者が納付します。減免を受ける共有者はその減免後の額で計算されます。

Q6特許料はどうやって納付しますか?

107条5項により原則として特許印紙で納付します。ただし経済産業省令で定める場合は現金納付も認められています。

Q7特許料を払わないとどうなりますか?

追納期間内なら割増特許料で救済されますが、それも過ぎると特許権はさかのぼって消滅し、技術は自由に利用できる状態になります(112条)。

Q8特許料を安くする方法はありますか?

中小企業・スタートアップ・大学などは109条・109条の2の減免を納付前に申請すれば半額以下になる場合があります。納付後は遡って減免を受けられません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許って一度取ったら二十年間ずっと有効じゃないんですか?

違います。存続期間は出願から二十年(67条)ですが、その期間を維持するには各年の特許料を納め続ける必要があり(107条)、不納なら途中で消滅します(112条)。実務のポイント:出願料・審査請求料と、登録後に毎年かかる特許料は別物です。取得までの費用しか頭になく、その後毎年費用が発生することを知らずに失効させる中小企業は実に多い

Q2うっかり年金を払い忘れたら、もう特許は戻ってこないんですか?

すぐ諦めないでください。納付期限から六ヶ月以内なら割増特許料(倍額)で追納できます(112条)。それも過ぎても「正当な理由」があれば原則一年以内に回復申請が可能です(112条の2)。実務のポイント:この「正当な理由」の要件は令和3年(2021年)改正で「責めに帰することができない理由」から緩和され、以前より特許を復活させやすくなりました。失効したと思い込んで放置する前に弁理士に相談する価値がある

Q3請求項を増やすと特許料も上がるんですか?

上がります。本条1項は一請求項ごとに政令で定める額(上限四千八百円)を加算すると定めており、請求項が多いほど毎年の維持費が増えます。実務のポイント:出願時は権利範囲を広く取りたくて請求項を増やしたくなりますが、維持費は請求項数に比例して二十年効きます。登録後に実際に使わない請求項を放棄して年金を下げる、というコスト管理テクニックがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 特許は二十年間自動的に有効だと思われているが、毎年の特許料を納めなければ途中で消滅する。二十年は「払い続ければ」の話であって、放置すれば数年で失効する
  • 年金を払い忘れても後から払えばいいと知っている人は多いが、その「後から」に厳しい期限と割増があることまでは知らない。追納期間は六ヶ月、しかも特許料は倍額。これを過ぎれば原則として取り返しがつかない
  • あなたから見れば「うっかり払い忘れた一件の特許」でも、競合他社から見れば「待ち望んでいた参入のゴーサイン」だ。あなたの事務処理ミスが、相手の事業計画を動かす
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容107条:特許料(年金)の納付義務と額の算定67条:存続期間(特許料を納める対象期間)
108条:特許料の納付期限(前納の原則)
払い忘れ時の救済107条:救済規定は含まない(本体の納付義務)112条:六ヶ月の追納・割増特許料・不納による消滅
112条の2:正当な理由による回復(原則一年以内)
負担軽減107条3項:共有持分に応じた按分109条:資力の乏しい者への減免・猶予
109条の2:中小企業・スタートアップ等への減免

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第93条・第94条

台湾も発明専利について年費(維持費)を毎年納付する方式を採り、追納・割増の仕組みも備える点で日本と類似する

韓国
대한민국 특허법 제79조

韓国も特許料を各年納付し、中小企業・個人への減免制度を持つ点で日本と近い構造をとる

ドイツ
PatG § 17(Jahresgebühren)

ドイツも第3年分以降の年金を毎年納付する方式で、未納が続けば権利が消滅する。逓増構造も共通する

アメリカ
35 U.S.C. § 41(Maintenance Fees)

米国は毎年ではなく登録から3.5年・7.5年・11.5年の3回の維持料方式をとる点で日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の主力特許の年金納付期限が、三日後に迫っている。担当者は先月退職し、引き継ぎ書類のどこにも記載がない。今日動かなければ追納期間に入って特許料は倍額、それも逃せば技術は公共のものになる。社内で誰が払うのか、今すぐ決めなければならない
  • もし、競合の特許が邪魔で温めてきた新製品を出せずにいたとして、その特許がいつの間にか年金未納で失効していたとしたら? あなたは何年も無用な遠慮をしていたことになる。今すぐ J-PlatPat で納付状況を確認する価値がある
  • あなたが特許侵害だと警告書を受け取った。だが相手の特許を調べてみると、二年前に年金未納で消滅していた。存在しない権利に基づく警告に、あなたは堂々と反論できる
  • 個人発明家のあなたが、苦労して取った特許を持っている。年々上がる維持費に、続けるか手放すか毎年迷う。本条はその損益分岐の判断材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 全特許の納付期限を一覧表で管理するか、特許事務所の年金管理サービスに委託する。期限は登録日基準でずれるので各件ごとに確認2. 払い忘れに気づいたら、納付期限から六ヶ月の追納期間内に割増特許料(倍額)で即納付(112条) 3. 追納期間も過ぎたら、「正当な理由」を疎明して原則一年以内に回復申請(112条の2) 4. 維持コストが価値を上回る特許は、戦略的に放棄して年金を止める判断も持つ

訴えられた側:1. 特許侵害を警告されたら、まず相手特許の年金納付状況を特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認、未納で消滅していれば権利は存在しない2. 失効していれば存在しない権利に基づく警告として反論、不当な内容なら逆に信用毀損を問える余地もある3. 共有特許なら、減免を受ける共有者の持分計算(107条3項)に納付不備がないか精査4. 使いたい技術の特許が失効済みなら、自由に実施できる

時効(請求できる期限):特許料の納付期限は、各年分を前年以前に納付(108条2項)。期限を過ぎても六ヶ月の追納期間内なら割増特許料を加えて納付できる(112条)。追納期間経過で特許権はさかのぼって消滅するが、「正当な理由」があれば原則として期限後一年以内に回復申請できる(112条の2、令和3年(2021年)改正で要件緩和、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正・令和4年(2022年)4月施行 特許料の額が引き上げられた(長年の据え置き後の改定)。本条1項の政令委任額に関わる改正だが、改正の正確な範囲と通算回数は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定に伴い、特許料の納付義務・算定・納付方法を定める規定として設けられた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:特許料の額が引き上げられ、令和4年(2022年)4月施行。本条1項の政令委任額に関わる改定だが、改正の正確な範囲と施行日は e-Gov 等で人的検証を要する

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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