特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
要点特許法 109 条は、資力要件に該当し特許料の納付が困難な者について、特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できると定める。中小企業や大学、個人が対象になりうる。
Q · お金がなくて特許を維持できないとき、特許料って安くしてもらえるの?
要件に該当すれば軽減・免除・猶予を申請できます
特許法 109 条により、資力を考慮して政令で定める要件に該当し特許料の納付が困難な者は、特許庁長官の判断で特許料を軽減・免除、またはその納付を猶予してもらえます。対象は登録後に毎年かかる維持年金(特許料)も含み、中小企業・個人事業主・大学・設立間もない法人などが類型として想定されます。ただし自動適用ではなく、納付期限までに自ら申請しなければ一円も安くなりません。
スタートアップを立ち上げ、虎の子の技術を特許で守りたい。だが特許料は登録時だけでなく、権利を維持する限り毎年かかり、長く持つほど跳ね上がる。資金繰りが苦しい時期、ここで権利を諦める発明者は驚くほど多い。特許法109条は、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が特許料の納付を困難とするとき、特許庁長官が特許料を軽減し、免除し、またはその納付を猶予できると定める。つまり、お金がないことを理由に権利を手放す前に、申請という一手が残されている。中小企業、個人事業主、大学、研究機関、設立間もない法人。条件を満たせば、毎年の維持年金が半額や免除、あるいは猶予になりうる。この一条を知っているかどうかで、あなたの発明が守られ続けるか、公知の海に静かに流れていくかが分かれる。
特許法 109 条は特許料の減免制度を定める規定であり、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が特許料の納付を困難とする場合に、特許庁長官が第 107 条 1 項により納付すべき特許料を軽減し、免除し、またはその納付を猶予できる旨を規定する。受益者負担の原則に対する、資力要件に基づく例外として機能する。
資力要件に該当し特許料の納付が困難な人について、特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できる制度です。特許法 109 条が根拠で、登録後の維持年金も対象になります。
政令で定める資力要件に該当する者で、中小企業、個人事業主、大学、研究機関、設立間もない法人、生活保護受給者などが類型として挙げられます。要件は最新の政令をご確認ください。
特許庁に対して減免申請書を提出します。特許庁のウェブサイトで様式と必要書類を確認でき、オンラインでの手続も可能です。納付期限までに提出する必要があります。
免除は支払義務そのものを免れるもの、猶予は支払期限を先延ばしにするものです。109 条はこのほか軽減(減額)も認めており、資力に応じて選べます。
一般に課税証明書や登記事項証明書など、資力要件への該当を示す書類が必要です。対象者の類型により異なるため、最新の申請手続をご確認ください。
特許料の納付期限(特許法 108 条)との関係で申請する必要があります。期限を過ぎると追納期間(112 条、割増あり)に入り、それも過ぎれば権利が消滅します。早期の準備が肝心です。
却下理由を確認し、書類不備なら追加資料で再申請、要件解釈の争いなら行政不服審査法に基づく審査請求も選択肢です。納付期限との関係を最優先に、通常納付の準備も並行します。
特許法 109 条とは別ルートの減免制度で、中小企業や研究開発型法人などを対象とします。両制度のうち最も有利な組み合わせを選べるため、弁理士への相談が有効です。
要件に該当すれば可能です。特許法109条と政令に基づき、中小企業・スタートアップ・個人事業主・大学などは特許料(維持年金)や審査請求料の軽減・免除・猶予の対象になりえます。業界裏話ヒント:多くの創業者は出願時の費用だけを気にしますが、効くのは登録後に毎年かかる維持年金です。さらに産業技術力強化法に基づく別ルートの減免もあり、特許法109条と合わせて最も有利な制度を選べる。弁理士に『一番安くなる組み合わせは』と聞くのが正解(最新の制度内容をご確認ください)
制度改正で手続は大幅に簡素化され、対象も拡大しています。維持年金は権利を持つ限り毎年、しかも年が進むほど高額になるので、累計の節約額は決して小さくありません。業界裏話ヒント:減免は一度きりではなく納付期ごとに使えるため、長期保有するコア特許ほど恩恵が積み上がる。逆に申請を怠れば、満額を払い続けるか、払えずに権利を失うかの二択になる。複数特許を持つなら、どの権利に減免を集中させるかの戦略設計が効く(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象費用 | 特許法 109 条:特許料(登録後の維持年金) | — |
| 措置の種類 | 軽減・免除・猶予 | — |
| 主な対象者 | 資力要件に該当する者(政令) | — |
| 根拠 | 特許法 109 条+政令 | — |
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