特許法 第109条(特許料の減免又は猶予)
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特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
この条文の基本情報
特許料の減免又は猶予とは何ですか?
定義特許料の減免又は猶予とは、特許法第109条に定められた規定で、「特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第109条(特許料の減免又は猶予)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第109条の条文原文は「特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令…」で始まります。
- 特許法第109条は第三節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第109条の前の条は特許法第108条です。
- 特許法第109条の次の条は特許法第109条の2です。
- 特許法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法109条は、資力要件に該当し特許料の納付が困難な者について、特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できると定める。中小企業や大学、個人が対象になりうる。
Q · お金がなくて特許を維持できないとき、特許料って安くしてもらえるの?
要件に該当すれば軽減・免除・猶予を申請できます
特許法109条により、資力を考慮して政令で定める要件に該当し特許料の納付が困難な者は、特許庁長官の判断で特許料を軽減・免除、またはその納付を猶予してもらえます。対象は登録後に毎年かかる維持年金(特許料)も含み、中小企業・個人事業主・大学・設立間もない法人などが類型として想定されます。ただし自動適用ではなく、納付期限までに自ら申請しなければ一円も安くなりません。
解説
スタートアップを立ち上げ、虎の子の技術を特許で守りたい。だが特許料は登録時だけでなく、権利を維持する限り毎年かかり、長く持つほど跳ね上がる。資金繰りが苦しい時期、ここで権利を諦める発明者は驚くほど多い。特許法109条は、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が特許料の納付を困難とするとき、特許庁長官が特許料を軽減し、免除し、またはその納付を猶予できると定める。つまり、お金がないことを理由に権利を手放す前に、申請という一手が残されている。中小企業、個人事業主、大学、研究機関、設立間もない法人。条件を満たせば、毎年の維持年金が半額や免除、あるいは猶予になりうる。この一条を知っているかどうかで、あなたの発明が守られ続けるか、公知の海に静かに流れていくかが分かれる。
法的な位置づけ
特許法109条は特許料の減免制度を定める規定であり、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が特許料の納付を困難とする場合に、特許庁長官が第107条1項により納付すべき特許料を軽減し、免除し、またはその納付を猶予できる旨を規定する。受益者負担の原則に対する、資力要件に基づく例外として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1特許料の減免とは何ですか?
資力要件に該当し特許料の納付が困難な人について、特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できる制度です。特許法109条が根拠で、登録後の維持年金も対象になります。
Q2特許料の減免の対象者は誰ですか?
政令で定める資力要件に該当する者で、中小企業、個人事業主、大学、研究機関、設立間もない法人、生活保護受給者などが類型として挙げられます。要件は最新の政令をご確認ください。
Q3特許料の減免はどこで申請しますか?
特許庁に対して減免申請書を提出します。特許庁のウェブサイトで様式と必要書類を確認でき、オンラインでの手続も可能です。納付期限までに提出する必要があります。
Q4特許料の猶予と免除の違いは何ですか?
免除は支払義務そのものを免れるもの、猶予は支払期限を先延ばしにするものです。109条はこのほか軽減(減額)も認めており、資力に応じて選べます。
Q5特許料の減免申請に必要な書類は?
一般に課税証明書や登記事項証明書など、資力要件への該当を示す書類が必要です。対象者の類型により異なるため、最新の申請手続をご確認ください。
Q6特許料の減免はいつまでに申請すればいい?
特許料の納付期限(特許法108条)との関係で申請する必要があります。期限を過ぎると追納期間(112条、割増あり)に入り、それも過ぎれば権利が消滅します。早期の準備が肝心です。
Q7特許料の減免が却下されたらどうする?
却下理由を確認し、書類不備なら追加資料で再申請、要件解釈の争いなら行政不服審査法に基づく審査請求も選択肢です。納付期限との関係を最優先に、通常納付の準備も並行します。
Q8産業技術力強化法の特許料減免とは?
特許法109条とは別ルートの減免制度で、中小企業や研究開発型法人などを対象とします。両制度のうち最も有利な組み合わせを選べるため、弁理士への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ベンチャーなんですが、特許料って本当に安くしてもらえるんですか?
要件に該当すれば可能です。特許法109条と政令に基づき、中小企業・スタートアップ・個人事業主・大学などは特許料(維持年金)や審査請求料の軽減・免除・猶予の対象になりえます。実務のポイント:多くの創業者は出願時の費用だけを気にしますが、効くのは登録後に毎年かかる維持年金です。さらに産業技術力強化法に基づく別ルートの減免もあり、特許法109条と合わせて最も有利な制度を選べる。弁理士に『一番安くなる組み合わせは』と聞くのが正解(最新の制度内容をご確認ください)
Q2申請って面倒で、手間のわりに大して安くならないんじゃないですか?
制度改正で手続は大幅に簡素化され、対象も拡大しています。維持年金は権利を持つ限り毎年、しかも年が進むほど高額になるので、累計の節約額は決して小さくありません。実務のポイント:減免は一度きりではなく納付期ごとに使えるため、長期保有するコア特許ほど恩恵が積み上がる。逆に申請を怠れば、満額を払い続けるか、払えずに権利を失うかの二択になる。複数特許を持つなら、どの権利に減免を集中させるかの戦略設計が効く(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 減免制度の名前は聞いたことがあっても、対象は出願時の審査請求料だけだと思い込んでいる人が多い。実際は登録後に毎年かかる維持年金(特許料)も対象になる。長く持つほど高額になる維持費こそ、減免の効果が最も大きく効く部分だ
- 「自分は中小企業だから自動的に安くなるはず」と考えている人がいるが、減免は自動適用ではない。政令の要件に該当していても、自分で申請しなければ一円も安くならない。立てるべき問いは『対象か』ではなく『申請したか』である
- 「一度免除されれば以後はずっと無料」と思われがちだが、減免は納付期ごと、要件該当の確認ごとに判断される。資力の状況が変われば、次の納付期は通常料金に戻ることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象費用 | 特許法109条:特許料(登録後の維持年金) | 特許法195条の2:各種手数料(審査請求料等) 産業技術力強化法17条:特許料・審査請求料等の特例 |
| 措置の種類 | 軽減・免除・猶予 | 軽減・免除 軽減・免除(中小企業等特例) |
| 主な対象者 | 資力要件に該当する者(政令) | 資力要件に該当する者(政令) 中小企業・大学・研究開発型法人等 |
| 根拠 | 特許法109条+政令 | 特許法195条の2+政令 産業技術力強化法17条(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専利法および規費減免辦法で個人・中小企業・学校等への規費減免を認める。日本と同じく申請主義で自動適用ではない
韓国も特許料の減免制度を持ち、中小企業・個人・学生等が対象。要件に該当しても申請が必要な点は日本と共通
ドイツは資力の乏しい者への手続費用扶助(Verfahrenskostenhilfe)で対応。裁判上の費用扶助に類似した制度設計をとる
米国は small entity で50%、micro entity で75% の料金減額。資力そのものより事業規模・所得基準で機械的に区分する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資金ショート寸前。来月が特許料の納付期限で、払えなければ権利が消える。もしこの瞬間に減免や猶予の申請ができると知っていたら、どうなる。猶予が認められれば、権利を失わずに資金繰りを立て直す時間が手に入る。知らなければ、技術ごと公知に落ちる
- 大学の研究室発の発明を法人化した。設立間もなく資力要件に該当する。半額どころか免除の対象になりうる。
- あなたが減免を申請したが、特許庁が資力要件に該当しないと判断して却下した。課税証明や事業規模の書類が不十分だったのか、要件の解釈が違うのか。却下理由を確認し、追加資料で再申請するか、審査請求を検討する場面に立たされる
- 個人発明家として10年前に取得した特許を、退職後の年金生活で維持し続けている。年々上がる維持費が家計を圧迫する。資力が下がった今こそ減免の対象になりうるのに、誰もそれを教えてくれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が政令の資力要件に該当するか確認する(中小企業、個人事業主、大学、設立間もない法人、生活保護受給者など類型がある) 2. 特許庁の減免制度の案内で対象範囲と必要書類(課税証明、登記事項証明など)を確認3. 納付期限が来る前に減免申請を提出し、軽減・免除・猶予のどれを求めるか選ぶ4. 却下されても要件解釈や書類不備が原因のことが多い、理由を確認して再申請を検討する(最新の制度内容をご確認ください)
訴えられた側:1. 減免が却下されたら、特許庁の判断理由を確認し、資力要件の解釈の問題か書類不備かを切り分ける2. 書類不備なら追加資料で再申請、解釈の争いなら行政不服審査法に基づく審査請求も選択肢3. 虚偽申請を疑われた場合は、提出した資力証明の根拠を整理して説明できるようにする4. いずれにせよ納付期限との関係を最優先し、減免が認められない場合に備えて通常納付の準備も並行する
時効(請求できる期限):特許料の納付期限(特許法108条)が基準となる。減免・猶予の申請はこの納付期限との関係で行う必要があり、期限を徒過すると追納期間(112条、割増特許料が必要)に入り、それも過ぎれば権利が消滅する。資力が厳しいと分かった時点で早期に動くことが分水嶺(最新の申請手続をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 制定:特許法(昭和34年法律第121号)制定。特許料の納付と、資力に応じた減免・猶予に関する枠組みを規定
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