要点特許法109条の2は、中小企業者や試験研究機関等に対し特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できると定める。適用は申請主義で、自動減額はされない。
Q · うちみたいな中小企業やスタートアップでも、特許料って安くしてもらえるの?
はい、規模要件を満たせば申請で軽減されます
はい、対象になります。特許法109条の2により、資本金3億円以下の製造業などの中小企業者、大学等の試験研究機関等、一定規模以下のNPO法人などは、第107条の特許料を軽減・免除・猶予してもらえます。ただし申請主義のため、特許庁が自動で減額することはなく、要件を満たすことを自ら示して申請する必要があります。減免は各年分の納付期限内に申請しなければ当年分は受けられません。
あなたがスタートアップを立ち上げ、初めての特許を出願したとする。審査請求に十数万円、登録後も毎年の特許料がのしかかる。多くの創業者はこれを「特許の当然のコスト」として満額振り込む。だが特許法109条の2は、中小企業者、大学、試験研究機関などに対し、特許料を軽減し、免除し、または納付を猶予できると定めている。具体的な割合は政令に委ねられているが、中小企業なら半額、設立間もない小規模企業やスタートアップなら3分の1まで下がる枠組みが用意されている(最新の軽減割合は改正状況をご確認ください)。肝心なのは、この制度が申請主義だという点だ。特許庁が対象者を探して自動で減額することはない。あなたが資本金や従業員数の要件を満たすことを自分から示して初めて、財布から出ていく金額が変わる。知っている出願人と知らない出願人で、同じ特許の生涯コストが数十万円違ってくる。
特許法109条の2は特許料の軽減・免除・猶予を定める規定であり、特許庁長官が中小企業者、試験研究機関等その他政令で定める者に対し、第107条第1項の特許料を政令の定めにより軽減し、免除し、またはその納付を猶予できる旨を規定する。適用は申請を前提とし、対象者の範囲は資本金額・従業員数・業種等により画される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中小企業者や試験研究機関等が、特許権の維持にかかる特許料を軽減・免除・猶予してもらえる制度です。根拠は特許法109条の2で、割合は政令で定められます。
特許庁の減免手続に従い、自社が中小企業者等の要件に該当することを示して申請します。特許料の納付と同時に申請するのが原則です。
各年分の特許料の納付期限内(特許法108条が基準)に申請する必要があります。期限を過ぎると当年分の減免は遡って受けられません。
登記事項証明書や従業員数を示す資料など、中小企業者等の要件該当を証する資料です。近年は自己申告方式で添付が原則不要な場合もあります。
免除は特許料の支払義務そのものを消滅させ、猶予は納付時期を先送りする措置です。猶予はあくまで期限の延長で、後で納付が必要です。
対象になり得ます。製造業などで従業員数の要件を満たす個人であれば、本条の中小企業者に該当し減免を受けられる場合があります。
遅れません。減免は費用面の措置にすぎず、審査の順番や権利化のスピードとは無関係です。
具体的な割合は政令で定められ、中小企業なら半額、設立間もない小規模企業なら3分の1まで下がる枠組みがあります。最新の割合は特許庁の案内で確認してください。
対象になります。資本金3億円以下の製造業など、本条2項の中小企業者に該当すれば軽減を受けられます(具体的な割合は政令で定められています)。業界裏話ヒント:多くの中小企業がこの制度を知らず満額を払っています。弁理士に「うち、減免使えますか」と一言聞くだけで判定してもらえます。最新の軽減割合は特許庁の案内をご確認ください。
特許料は年分ごとに納付するため、減免もその都度の申請が原則で、一度きりではありません。業界裏話ヒント:近年は手続が簡素化され、証明書類の添付が原則不要な自己申告方式まで広がりました。書類が要らなくなっても申請という行為自体は必要なので、「自動で安くなる」と勘違いして納付すると満額を取られます。
適正に申請した年分はそのままで、返還は求められません。要件を満たさなくなった以降の年分から満額に戻るだけです(虚偽申請の場合は別です)。業界裏話ヒント:資本金がボーダー付近の会社は、増資する前に数年分を前納して減免を確定させる手があります。3億円や1億円のラインを越えるタイミングを意識するだけで、維持コストが大きく変わります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 中小企業者・試験研究機関等(規模・業種で判定) | — |
| 対象費用 | 登録後の特許料(107条) | — |
| 措置の種類 | 軽減・免除・猶予 | — |
| 判定基準 | 資本金額・従業員数・主たる業種 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。