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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第109条の2

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  1. 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
  2. 2.前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  3. 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  7. 五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  8. 六企業組合
  9. 七協業組合
  10. 八事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
  11. 九特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
  12. 3.第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  13. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
  14. 二大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
  15. 三大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
  16. 四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
  17. 五試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
  18. 六公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
  19. 七試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第109条の2は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第109条の2の条文原文は「特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の…」で始まります。
  3. 特許法第109条の2は第三節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第109条の2の前の条は特許法第109条です。
  7. 特許法第109条の2の次の条は特許法第110条です。
  8. 特許法第109条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第109条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/109_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法109条の2は、中小企業者や試験研究機関等に対し特許庁長官が特許料を軽減・免除・猶予できると定める。適用は申請主義で、自動減額はされない。

Q · うちみたいな中小企業やスタートアップでも、特許料って安くしてもらえるの?

はい、規模要件を満たせば申請で軽減されます

はい、対象になります。特許法109条の2により、資本金3億円以下の製造業などの中小企業者、大学等の試験研究機関等、一定規模以下のNPO法人などは、第107条の特許料を軽減・免除・猶予してもらえます。ただし申請主義のため、特許庁が自動で減額することはなく、要件を満たすことを自ら示して申請する必要があります。減免は各年分の納付期限内に申請しなければ当年分は受けられません。

解説

あなたがスタートアップを立ち上げ、初めての特許を出願したとする。審査請求に十数万円、登録後も毎年の特許料がのしかかる。多くの創業者はこれを「特許の当然のコスト」として満額振り込む。だが特許法109条の2は、中小企業者、大学、試験研究機関などに対し、特許料を軽減し、免除し、または納付を猶予できると定めている。具体的な割合は政令に委ねられているが、中小企業なら半額、設立間もない小規模企業やスタートアップなら3分の1まで下がる枠組みが用意されている(最新の軽減割合は改正状況をご確認ください)。肝心なのは、この制度が申請主義だという点だ。特許庁が対象者を探して自動で減額することはない。あなたが資本金や従業員数の要件を満たすことを自分から示して初めて、財布から出ていく金額が変わる。知っている出願人と知らない出願人で、同じ特許の生涯コストが数十万円違ってくる。

法的な位置づけ

特許法109条の2は特許料の軽減・免除・猶予を定める規定であり、特許庁長官が中小企業者、試験研究機関等その他政令で定める者に対し、第107条第1項の特許料を政令の定めにより軽減し、免除し、またはその納付を猶予できる旨を規定する。適用は申請を前提とし、対象者の範囲は資本金額・従業員数・業種等により画される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社・自分がどの類型に当たるか判定する 中小企業者(製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下など)、試験研究機関等(大学・独立行政法人・公設試等)のどれに該当するかを、資本金額・常時使用する従業員数・主たる業種で確認する
  2. 2.特許料の納付期限を確認する 特許法108条の納付期限を確認し、減免申請は必ずその期限内に行う。期限を過ぎるとその年分の減免は遡って受けられないため、納付書が届いたら期限を最初に控える
  3. 3.納付と同時に減免を申請する 特許庁の減免申請手続に従い、特許料の納付と同時に減免を申請する。近年は自己申告方式で証明書類の添付が原則不要な場合もあるが、申請という行為自体は必要で、しないと満額を取られる
  4. 4.出願段階なら審査請求料も同時に減免申請する 出願中であれば、審査請求料等の手数料は195条の2で別途減免されるため、こちらも同時に申請してコストを最小化する。最新の軽減割合は特許庁の案内で確認する

よくある質問 AI による整理

Q1特許料の減免とは何ですか?

中小企業者や試験研究機関等が、特許権の維持にかかる特許料を軽減・免除・猶予してもらえる制度です。根拠は特許法109条の2で、割合は政令で定められます。

Q2特許料の減免はどうやって申請しますか?

特許庁の減免手続に従い、自社が中小企業者等の要件に該当することを示して申請します。特許料の納付と同時に申請するのが原則です。

Q3特許料の減免はいつまでに申請すればいいですか?

各年分の特許料の納付期限内(特許法108条が基準)に申請する必要があります。期限を過ぎると当年分の減免は遡って受けられません。

Q4特許料の減免に必要な書類は何ですか?

登記事項証明書や従業員数を示す資料など、中小企業者等の要件該当を証する資料です。近年は自己申告方式で添付が原則不要な場合もあります。

Q5特許料の免除と猶予の違いは何ですか?

免除は特許料の支払義務そのものを消滅させ、猶予は納付時期を先送りする措置です。猶予はあくまで期限の延長で、後で納付が必要です。

Q6個人事業主でも特許料は減免されますか?

対象になり得ます。製造業などで従業員数の要件を満たす個人であれば、本条の中小企業者に該当し減免を受けられる場合があります。

Q7特許料の減免を受けると審査は遅れますか?

遅れません。減免は費用面の措置にすぎず、審査の順番や権利化のスピードとは無関係です。

Q8特許料の減免率は何割ですか?

具体的な割合は政令で定められ、中小企業なら半額、設立間もない小規模企業なら3分の1まで下がる枠組みがあります。最新の割合は特許庁の案内で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちみたいな小さい会社でも、本当に特許料を安くしてもらえるんですか?

対象になります。資本金3億円以下の製造業など、本条2項の中小企業者に該当すれば軽減を受けられます(具体的な割合は政令で定められています)。実務のポイント:多くの中小企業がこの制度を知らず満額を払っています。弁理士に「うち、減免使えますか」と一言聞くだけで判定してもらえます。最新の軽減割合は特許庁の案内をご確認ください。

Q2減免の申請って、毎年やらないといけないんですか?

特許料は年分ごとに納付するため、減免もその都度の申請が原則で、一度きりではありません。実務のポイント:近年は手続が簡素化され、証明書類の添付が原則不要な自己申告方式まで広がりました。書類が要らなくなっても申請という行為自体は必要なので、「自動で安くなる」と勘違いして納付すると満額を取られます。

Q3途中で会社が大きくなって要件を外れたら、過去の減免分を返せと言われますか?

適正に申請した年分はそのままで、返還は求められません。要件を満たさなくなった以降の年分から満額に戻るだけです(虚偽申請の場合は別です)。実務のポイント:資本金がボーダー付近の会社は、増資する前に数年分を前納して減免を確定させる手があります。3億円や1億円のラインを越えるタイミングを意識するだけで、維持コストが大きく変わります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 減免制度の存在は知っていても、対象が「資力に乏しい個人」だけだと思っている人が多い。実際は資本金3億円以下の中小企業、大学、独立行政法人、さらに一定規模以下のNPO法人まで幅広く含まれる。自社は対象外だと思い込んで満額を払い続けている事業者が大量にいる、これは知識の深刻度を見誤っている典型だ。
  • 「減免されるのは出願時の費用だけ」という前提そのものが誤っている。本条が対象とするのは登録後の特許料、つまり権利を維持するために毎年かかる費用であり、出願段階の審査請求料は別途195条の2で減免される。問いの立て方を変えないと、効く場面を半分見落とす。
  • 「減免を申請すると審査が後回しにされる」と心配する人がいるが、減免の有無は審査の順番とは無関係。あくまで費用面の措置にすぎず、権利化のスピードには影響しない。
比較の観点この条文ほかの条文
対象者中小企業者・試験研究機関等(規模・業種で判定)資力に乏しい者(個人の資力で判定)
政令等で定める出願人(審査請求料等)
対象費用登録後の特許料(107条)登録後の特許料
審査請求料等の出願段階の手数料
措置の種類軽減・免除・猶予軽減・免除・猶予
軽減・免除
判定基準資本金額・従業員数・主たる業種個人の資力(生活困窮等)
出願人の類型・要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利年費減免辦法(專利法授權)

台湾も中小企業・自然人・学校等に専利年費の減免を認める。運用は主管機関の辦法による点で、政令委任の日本と構造が近い。

韓国
대한민국 특허법 제83조

韓国も特許料・手数料の減免規定を持ち、中小企業・個人・大学等が対象。申請により適用される点は日本と類似する。

ドイツ
PatG(Verfahrenskostenhilfe)

ドイツは中小企業特化の減免ではなく、資力に乏しい者への手続費用援助制度が近い。日本の109条(資力に乏しい者)に対応する性格が強い。

アメリカ
35 U.S.C. § 41(h), § 123 (small entity / micro entity)

米国はsmall entityで手数料50%、micro entityで75%の減免。企業規模・所得等で判定し、本条の規模要件方式に最も近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の資本金が2億9千万円だったら? 3億円以下の製造業なら本条の中小企業者に該当し、特許料が軽減される。あと1千万円増資した瞬間に、その資格が静かに消える可能性がある。
  • あなたが大学の助教で、研究成果を特許出願した。学長でも教授でもない助教のあなたも、専ら研究に従事する職員として試験研究機関等に含まれ、減免の対象になる。「自分は偉い肩書きじゃないから無理」は誤解だ。
  • NPO法人を運営している。従業員50人以下で小売を主たる事業とするなら、本条の対象だ。営利企業でなくても減免は届く。
  • 特許料の納付期限まであと10日。今から減免申請の書類(資本金や従業員数を証する資料)を揃えないと、今年分は満額。期限を一日でも過ぎれば、その年の減免は二度と取り戻せない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社または自分が、中小企業者・試験研究機関等のどの類型に当たるか確認する(資本金額、常時使用する従業員数、主たる業種で判定) 2. 特許料の納付前に、特許庁の減免申請手続と必要書類(登記事項証明書、従業員数を示す資料等)を準備3. 納付と同時に減免を申請する、後追いは効かない4. 出願段階なら審査請求料も195条の2で別途減免されるので、こちらも同時に申請。最新の軽減割合と手続は特許庁の案内でご確認ください

訴えられた側:1. 申請時点で要件を満たしていたなら正当、判定の根拠となった資本金・従業員数の資料を保全する2. 故意でない記載ミスは速やかに訂正し、不足分を追納3. 虚偽申請と認定されると減免分の返還や割増の対象になりうるので、弁理士に相談4. 増資等で要件を外れた年分以降は満額納付に切り替え、未納で特許権を失効させないこと

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はないが、減免は各年分の特許料の納付期限内に申請しなければ当年分は受けられない(特許法108条の納付期限が起算の基準)。期限経過後の遡及適用は不可。

学説

通説:本条の特許料減免は申請主義に基づき、対象者が資本金額・従業員数・業種等の要件を自ら証明して申請することを要する。減免の有無は審査の順序や権利化のスピードに影響しない、費用面の政策的措置と解される。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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