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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

特許法 第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)

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特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。ただし、当該者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者として政令で定める者以外の者に対しては、政令で定める件数を限度とする。

この条文の基本情報

出願審査の請求の手数料の減免とは何ですか?

定義出願審査の請求の手数料の減免とは、特許法第195条の2に定められた規定で、「特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第195条の2の条文原文は「特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難である…」で始まります。
  3. 特許法第195条の2は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第195条の2の前の条は特許法第195条です。
  7. 特許法第195条の2の次の条は特許法第195条の2の2です。
  8. 特許法第195条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/195_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法195条の2は、資力要件に該当する出願人の出願審査請求手数料を特許庁長官が軽減・免除できると定める。特に困難な者以外は政令の件数が上限となる。

Q · 個人でも特許の審査請求料を安くできるの?

資力要件を満たせば半額軽減または全額免除が可能です

特許法195条の2により、特許庁長官は、資力を考慮して政令で定める要件に該当する出願人が出願審査の請求手数料の納付が困難と認めるとき、その手数料を軽減または免除できます。個人・小規模企業・創業間もないベンチャー・大学などが対象になりえます。ただし、経済的に特に困難な者を除き、減免は政令で定める件数が上限です。減免は審査請求と同時に申請するのが原則で、満額納付後の遡及的な減免・返還は原則認められません。

解説

個人で温めてきた発明を特許にしようと費用を調べ始めると、最初に立ちはだかるのが出願審査の請求の手数料だ。十数万円、しかも請求項が増えればさらに上乗せされる(最新の料金はご確認ください)。ここで多くの個人発明家や小さなスタートアップが「うちには無理だ」と諦める。だが特許庁長官には、資力の乏しい出願人について、この審査請求手数料を半額に軽減し、あるいは全額免除する権限がある。本条がその根拠だ。要件は政令で細かく定められ、個人、小規模企業、設立間もないベンチャー、大学などが対象になりうる。さらに、本当に経済的に困難な者には件数の制限なく、それ以外の対象者には政令で定める件数を上限として減免が認められる。知っているかどうかで、特許を取れる人と諦める人が分かれる。

法的な位置づけ

特許法195条の2は、出願審査の請求手数料の減免を定める規定である。資力を考慮した政令の要件に該当し、手数料の納付が困難と認められる出願人について、特許庁長官が前条第2項の手数料を軽減または免除できる旨を規定する。経済的に特に困難な者を除き、減免は政令で定める件数を上限とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が政令の減免要件に該当するか確認 審査請求料を払う前に、まず特許庁のサイトで自分が減免対象かを確認する。個人の所得水準、小規模企業、創業年数、大学・研究機関など、類型ごとに要件が違うため、自分がどの類型に当たるかを特定する
  2. 2.必要書類を早めに準備 該当する類型に応じて課税証明書、住民税課税証明書、登記事項証明書などを役所で取得する。証明書の発行に日数がかかることがあるため、審査請求の期限から逆算して早めに動く
  3. 3.審査請求と同時に減免申請書を提出 出願審査の請求書と減免申請書を同時に提出する。満額を一度納付すると、後から減免を申請しても遡って返してもらうのは原則できないため、納付前のこの一手が決定的になる
  4. 4.件数制限を確認し本命に枠を配分 件数制限のある類型なら、複数の出願のうちどの出願に減免を使うかを審査請求のタイミングで決める。事業上最重要な発明に減免枠を温存し、防衛目的の周辺出願は満額納付か戦略見直しで対応する

よくある質問 AI による整理

Q1特許の審査請求料はいくらですか?

審査請求料は基本額に請求項数に応じた加算がされる仕組みで、十数万円規模になります。減免対象なら半額または全額免除が可能です。最新額は特許庁の料金表でご確認ください。

Q2審査請求料の減免を受けられる要件は?

資力を考慮して政令で定める要件に該当することが必要です(特許法195条の2)。個人・小規模企業・創業間もないベンチャー・大学などが対象になりえます。最新の類型は特許庁の運用を確認してください。

Q3減免申請にはどんな書類が必要ですか?

類型ごとに異なり、課税証明書・住民税課税証明書・登記事項証明書などが求められます。出願審査の請求と同時に減免申請書を提出するのが原則です。

Q4スタートアップは特許費用の補助を受けられますか?

創業間もない中小企業は特許法195条の2の減免対象になりえます。件数制限がある類型でも、どの出願に枠を使うかを自分で選べます。最新の要件は要確認です。

Q5大学の特許出願でも審査請求料は減免されますか?

大学や研究機関は減免対象になりえます。指導教員が制度を知らず満額を払うと、限られた研究費が削られます。審査請求前に対象該当を確認しましょう。

Q6特許の審査請求はいつまでにすればいいですか?

出願日から3年以内です(特許法48条の3)。過ぎると出願は取り下げたものとみなされます。減免はこの審査請求と同時に申請するのが原則です。

Q7特許料の減免と審査請求料の減免は違いますか?

違います。審査請求料の減免は195条の2、登録後の特許料の減免は109条が根拠で、対象費用もタイミングも別です。両方を混同すると使い所を誤ります。

Q8減免の件数制限とは何ですか?

経済的に特に困難な者は件数無制限で減免を使えますが、それ以外の対象者は政令で定める件数が上限です(195条の2ただし書)。本命出願への枠の配分が重要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人でも本当に特許の審査請求料を免除してもらえるんですか?

対象になりえます。本条と政令の要件を満たす個人、小規模企業、創業間もないベンチャー、大学などは、審査請求料の半額軽減または全額免除を受けられます(特許法195条の2、前条第2項の手数料が対象)。実務のポイント:大企業の知財部はこの制度を当然使うが、個人発明家は存在を知らず満額を払うか出願自体を諦めることが多い。要件と件数の最新運用は必ず特許庁で確認を。

Q2もう審査請求料を払っちゃったんですけど、後から減免できますか?

原則できません。減免は審査請求と同時の申請が前提で、満額納付後に遡って減免や返還を受けるのは原則認められません(特許法195条の2)。実務のポイント:だからこそ出願段階で減免の可否を先に調べるのが鉄則です。払ってからでは手遅れになる典型例で、ここで数十万円を取りこぼす個人や中小が後を絶ちません。

Q3減免って何件でも使えるんですか?

類型によります。経済的に特に困難と政令で定められた者は件数制限なく使えますが、それ以外の対象者は政令で定める件数が上限です(特許法195条の2ただし書)。実務のポイント:件数制限がある立場なら、本命の発明に枠を集中させる戦略が効きます。周辺出願に枠を浪費すると、肝心の特許で満額を払う羽目になる。最新の件数は要確認。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許は金持ちと大企業のもの」と最初から土俵を降りている人が多い。だが問いの立て方が間違っている。本来の問いは「自分は減免の対象か」であり、個人、小規模事業者、創業間もないベンチャー、大学は、半額軽減や全額免除の対象になりうる。
  • 減免制度の存在は知っていても、その適用が「審査請求と同時申請」が原則で、一度満額を払うと遡及返還が原則できないという深刻さまでは知られていない。タイミングを外した瞬間、制度はあっても恩恵はゼロになる。
  • 「減免されるのは出願料だろう」と思われがちだが、本条が対象にするのは出願審査の請求の手数料(前条第2項の手数料)だ。出願料と審査請求料は別物で、桁の大きい審査請求料を減らせる点にこそ価値がある。
比較の観点この条文ほかの条文
対象費用195条の2:出願審査の請求手数料(前条第2項)195条:各種手数料の納付義務
109条:特許料(登録後の年金)
制度の性質減免(軽減または免除)納付義務そのもの
減免・猶予
タイミング審査請求と同時申請が原則、遡及返還は原則不可各手続時に納付
特許料納付時
上限・制限特に困難な者を除き政令で定める件数が上限原則満額(減免なし)
類型ごとの要件による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾専利法・専利規費収費準則

台湾は発明専利で実体審査請求(出願から3年以内)が必要。規費の減免制度が政策的に設けられている

韓国
대한민국 특허법・특허료 등의 징수규칙

韓国も個人・中小企業・学生等を対象に審査請求料等の減免制度を持ち、要件は類型ごとに定められる

中国
中華人民共和国専利法・専利費用減緩弁法

中国は個人・中小企業に費用減緩制度を設ける。実体審査は一定期間内の請求制で、費用構造は日本と異なる

アメリカ
35 U.S.C. § 41(h)

米国は small entity で庁費用50% 減、micro entity で75% 減。所得・出願件数等の要件がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし出願から3年が迫り、審査請求をしなければ出願自体が取り下げたものとみなされるとしたら? 手数料が払えず締め切りを前に固まっているあなたに、減免という選択肢が残されている。審査請求と同時に減免を申請すれば、半額や免除で期限に間に合わせられる。
  • あなたが創業2年のスタートアップの代表で、コア技術を3件出願したが、審査請求料の合計が会社の月次資金を圧迫している。件数制限のある類型でも、どの出願に減免枠を使うかは自分で選べる。本命特許に枠を温存する判断が効いてくる。
  • 大学の研究室で生まれた成果を特許化したい。研究者個人や大学は減免対象になりうる。指導教員が知らずに満額を払っていたら、限られた研究費が無駄に削られている。
  • 数年前、何も知らずに審査請求料を満額で払ってしまった。後から減免制度を知っても、すでに納付した手数料を遡って返してもらうのは原則できない。知るのが一手遅れただけで、十数万円は戻らない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が政令の減免要件に該当するか確認する(個人の所得水準、小規模企業、創業年数、大学や研究機関など、類型ごとに要件が違う)。2. 必要書類(課税証明書、登記事項証明書など)を早めに用意する。3. 出願審査の請求書と同時に減免申請書を提出する。満額納付の前が鉄則。4. 件数制限の有無を確認し、複数出願なら使い所を決める。最新の要件と件数は特許庁の最新運用を確認すること。

訴えられた側:あなたが特に困難な類型には当たらず件数制限を受ける立場なら、減免枠は有限の資源として扱う。1. 出願ポートフォリオの中で事業上最重要な発明を見極める。2. その本命に減免枠を優先配分し、防衛目的の周辺出願は満額納付か出願戦略の見直しで対応する。3. 制度改正で件数枠が変わりうるため、審査請求のタイミングを枠の更新と合わせて設計する。

時効(請求できる期限):出願審査の請求は特許出願の日から3年以内(特許法48条の3)。これを過ぎると出願は取り下げたものとみなされる。減免の申請は審査請求と同時に行うのが原則で、満額納付後の遡及的な減免や返還は原則認められない。最新の手続期限は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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