要点特許法 195 条は特許手続の手数料を定める。出願審査の請求後でも、審査官の通知が届く前に出願を取り下げれば政令で定める額が返還されるが、請求は取下げから六月以内に限られる。
Q · 特許出願をやめたら、払った審査請求料は戻ってきますか?
審査官の通知前に取り下げれば政令で定める額が戻る
特許法 195 条 9 項により、出願審査の請求をした後でも、第三十九条第六項の命令、第四十八条の七・第五十条の通知、第五十二条第二項の査定謄本の送達のいずれかが到達する前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。ただし返還請求は放棄・取下げの日から六月を経過すると認められません(同条 10 項)。また過誤納の手数料は納付の日から一年以内に請求すれば返還されます(同条 11 項・12 項)。
特許を出願し、審査を受け、権利を維持する。その一つ一つの手続きに手数料が紐づいている。中でも出願審査の請求料は十数万円規模で、請求項が増えれば一項ごとに上乗せされる。多くの出願人がここで思考停止する。払うものは払う、それだけだと。だが本条には返金の窓口が複数仕込まれている。審査請求をした後でも、審査官が実際に動き出す前に出願を取り下げれば、政令で定める額が戻ってくる。過誤納、つまり払いすぎた手数料も請求すれば返る。問題は、どの返金にも時限があることだ。取り下げから六月、過誤納なら納付から一年。この期限を一日でも過ぎれば、戻るはずだった金は静かに国庫へ消える。手数料の条文は、払う側の義務だけでなく、取り戻す側の権利も同時に書いている(最新の改正状況をご確認ください)。
特許法 195 条は、特許に関する手続の手数料を定める規定である。実費を勘案して政令で定める額の納付義務、国との共有における持分按分、特許印紙による納付方法を規定するほか、出願審査の請求の手数料の返還および過誤納手数料の返還と、その請求期間の制限を併せて定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許法 195 条 9 項により、審査官の命令・通知・査定謄本の送達前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。取下げから六月以内の請求が必要です。
特許出願が放棄され、または取り下げられた日から六月を経過すると請求できません(195 条 10 項)。撤退を決めた日から期限のカウントが始まります。
戻ります。195 条 11 項により納付した者の請求で返還されますが、納付の日から一年を経過すると請求できません(同条 12 項)。
特許出願人でない者が審査請求をした後に、出願人の補正で請求項が増えた場合、その増加分は出願人が納付します(195 条 3 項)。
納付すべき者が国であるときは 1 項から 3 項は適用されません(195 条 4 項)。国は手数料を納付しない扱いになります。
持分の定めがあるときは、政令で定める手数料に国以外の者の持分割合を乗じた額を、国以外の者が納付します(195 条 5 項)。十円未満は切り捨てです。
原則は特許印紙です(195 条 8 項)。ただし経済産業省令が定める場合には現金納付が認められ、実務では電子現金納付や予納が使われます。
自己の責めに帰することができない理由なら、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内かつ本来の期間経過後六月以内に請求できます(195 条 13 項)。
条件付きで戻ります。第百九十五条第九項により、審査請求の後でも、第三十九条第六項の命令や第四十八条の七・第五十条の通知、第五十二条第二項の査定謄本の送達がある前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。業界裏話ヒント:返還請求できるのは取下げから六月以内(第十項)。この期限を知らずに過ぎ、戻るはずの金を捨てる出願人が少なくない。撤退を決めたら、まず最初の通知が来ているかを確認するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)
原則は出願人です。ただし第百九十五条第三項に注意。出願人でない者が審査請求をした後に、出願人が補正で請求項を増やした場合、その増えた分の審査請求料は出願人が払います。業界裏話ヒント:他社が審査請求をかけてきた特許に、後から自分が請求項を足すと、その増加分の費用は自分(出願人)持ちになる。請求項の追加は中身だけでなく費用面の設計も要る、というのが実務の感覚です
原則は特許印紙です。第百九十五条第八項により、第一項から第三項の手数料は経済産業省令の定めにより特許印紙で納付します。ただし同項ただし書で、省令が定める場合には現金納付も認められます。業界裏話ヒント:オンライン手続では電子現金納付や予納が使われ、実務では特許印紙を物理的に貼る場面はむしろ減っている。どの納付方法が使えるかは手続の種類で変わるので、最新の特許法施行規則を確認するのが安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手数料の発生根拠 | 特許法 195 条:証明・閲覧・期間延長等(1 項)、別表掲記の手続(2 項) | — |
| 納付額の決まり方 | 実費を勘案して政令で定める額(別表の金額の範囲内) | — |
| 返還制度の有無 | 審査請求料の返還(9 項)と過誤納の返還(11 項)あり | — |
| 期間制限 | 取下げから六月(10 項)、過誤納は納付から一年(12 項)、13 項の救済あり | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。