特許法 第195条(手数料)
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- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
- 二特許証の再交付を請求する者
- 三第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
- 四第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
- 五第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
- 六第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
- 七第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
- 2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 3.特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
- 4.前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
- 5.特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 6.特許を受ける権利が国又は次条若しくは第百九十五条の二の二の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 7.前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 8.第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- 9.出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
- 一第三十九条第六項の規定による命令
- 二第四十八条の七の規定による通知
- 三第五十条の規定による通知
- 四第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
- 10.前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
- 11.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
- 12.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
- 13.第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、特許法第195条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第195条(手数料)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第195条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 特許法第195条は第十章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第195条の前の条は特許法第194条です。
- 特許法第195条の次の条は特許法第195条の2です。
- 特許法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/195
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法195条は特許手続の手数料を定める。出願審査の請求後でも、審査官の通知が届く前に出願を取り下げれば政令で定める額が返還されるが、請求は取下げから六月以内に限られる。
Q · 特許出願をやめたら、払った審査請求料は戻ってきますか?
審査官の通知前に取り下げれば政令で定める額が戻る
特許法195条9項により、出願審査の請求をした後でも、第三十九条第六項の命令、第四十八条の七・第五十条の通知、第五十二条第二項の査定謄本の送達のいずれかが到達する前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。ただし返還請求は放棄・取下げの日から六月を経過すると認められません(同条10項)。また過誤納の手数料は納付の日から一年以内に請求すれば返還されます(同条11項・12項)。
解説
特許を出願し、審査を受け、権利を維持する。その一つ一つの手続きに手数料が紐づいている。中でも出願審査の請求料は十数万円規模で、請求項が増えれば一項ごとに上乗せされる。多くの出願人がここで思考停止する。払うものは払う、それだけだと。だが本条には返金の窓口が複数仕込まれている。審査請求をした後でも、審査官が実際に動き出す前に出願を取り下げれば、政令で定める額が戻ってくる。過誤納、つまり払いすぎた手数料も請求すれば返る。問題は、どの返金にも時限があることだ。取り下げから六月、過誤納なら納付から一年。この期限を一日でも過ぎれば、戻るはずだった金は静かに国庫へ消える。手数料の条文は、払う側の義務だけでなく、取り戻す側の権利も同時に書いている(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
特許法195条は、特許に関する手続の手数料を定める規定である。実費を勘案して政令で定める額の納付義務、国との共有における持分按分、特許印紙による納付方法を規定するほか、出願審査の請求の手数料の返還および過誤納手数料の返還と、その請求期間の制限を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査官からの通知が届いていないか確認する 出願の取り下げを検討したら、まず第三十九条第六項の命令、第四十八条の七・第五十条の通知、第五十二条第二項の査定謄本の送達が届いていないかを確認する。一本でも到達していれば審査請求料の返還対象から外れる
- 2.通知到達前に出願を放棄または取り下げる 返還を受けるには、通知が到達する前に出願の放棄または取下げを完了させる必要がある。取下書を提出し、受理日を必ず記録する。この日が六月の返還請求期限の起算日になる
- 3.取下げから六月以内に返還請求書を提出する 195条9項に基づく返還請求書を、放棄・取下げの日から六月以内に特許庁に提出する。返還額は政令(特許法等関係手数料令)で定まるため、最新の手数料令を確認して請求額を記載する
- 4.過誤納がある場合は納付から一年以内に別途請求する 特許印紙の貼付過多や二重納付など過誤納があれば、195条11項の返還請求を行う。期限は納付の日から一年(同条12項)で、9項の返還とは起算点も期間も異なるため分けて管理する
- 5.期限を過ぎた場合は13項の救済要件を検討する 自己の責めに帰することができない理由で期間内に請求できなかった場合、その理由がなくなった日から十四日(在外者は二月)以内、かつ本来の期間経過後六月以内であれば請求できる。理由を疎明する資料を揃える
よくある質問 AI による整理
Q1特許の審査請求料は返還されますか?
特許法195条9項により、審査官の命令・通知・査定謄本の送達前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。取下げから六月以内の請求が必要です。
Q2審査請求料の返還請求はいつまでにするのですか?
特許出願が放棄され、または取り下げられた日から六月を経過すると請求できません(195条10項)。撤退を決めた日から期限のカウントが始まります。
Q3過誤納の特許手数料は戻りますか?
戻ります。195条11項により納付した者の請求で返還されますが、納付の日から一年を経過すると請求できません(同条12項)。
Q4請求項を増やしたら審査請求料は誰が払う?
特許出願人でない者が審査請求をした後に、出願人の補正で請求項が増えた場合、その増加分は出願人が納付します(195条3項)。
Q5国が手数料を払う場合はどうなりますか?
納付すべき者が国であるときは1項から3項は適用されません(195条4項)。国は手数料を納付しない扱いになります。
Q6国との共有特許の手数料はいくら?
持分の定めがあるときは、政令で定める手数料に国以外の者の持分割合を乗じた額を、国以外の者が納付します(195条5項)。十円未満は切り捨てです。
Q7特許手数料は現金で払えますか?
原則は特許印紙です(195条8項)。ただし経済産業省令が定める場合には現金納付が認められ、実務では電子現金納付や予納が使われます。
Q8返還請求の期限を過ぎたら救済はありますか?
自己の責めに帰することができない理由なら、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内かつ本来の期間経過後六月以内に請求できます(195条13項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許出願をやめたら、払った審査請求料は戻ってくるんですか?
条件付きで戻ります。第百九十五条第九項により、審査請求の後でも、第三十九条第六項の命令や第四十八条の七・第五十条の通知、第五十二条第二項の査定謄本の送達がある前に出願を放棄・取下げすれば、政令で定める額が返還されます。実務のポイント:返還請求できるのは取下げから六月以内(第十項)。この期限を知らずに過ぎ、戻るはずの金を捨てる出願人が少なくない。撤退を決めたら、まず最初の通知が来ているかを確認するのが鉄則です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2請求項を増やす補正をしたら、誰が追加の審査請求料を払うんですか?
原則は出願人です。ただし第百九十五条第三項に注意。出願人でない者が審査請求をした後に、出願人が補正で請求項を増やした場合、その増えた分の審査請求料は出願人が払います。実務のポイント:他社が審査請求をかけてきた特許に、後から自分が請求項を足すと、その増加分の費用は自分(出願人)持ちになる。請求項の追加は中身だけでなく費用面の設計も要る、というのが実務の感覚です
Q3手数料って現金で払えないんですか?
原則は特許印紙です。第百九十五条第八項により、第一項から第三項の手数料は経済産業省令の定めにより特許印紙で納付します。ただし同項ただし書で、省令が定める場合には現金納付も認められます。実務のポイント:オンライン手続では電子現金納付や予納が使われ、実務では特許印紙を物理的に貼る場面はむしろ減っている。どの納付方法が使えるかは手続の種類で変わるので、最新の特許法施行規則を確認するのが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 手数料は「払えば終わり」の一方通行だと思われているが、本条の半分は返金の話だ。審査請求料の返還、過誤納の返還、二つの返金ルートがあることを知らないと、戻るはずの十数万円を取りこぼす。知っているかどうかで、同じ取り下げでも手元に残る金が変わる
- 「出願を取り下げたら審査請求料は当然戻る」という前提で安心している人がいるが、問いの立て方が間違っている。戻るかどうかは「いつ取り下げたか」で決まる。審査官が動き出す通知が一本でも出た後では、もう一円も戻らない。タイミングがすべてだ
- あなたから見れば「手数料は特許庁が決めた固定額」だが、法律から見れば持分や減免で変動する相対額だ。国との共有なら持分割合分、減免対象者を含む共有なら各人ごとに計算した合算額。固定だと思い込んで満額払えば、その差額は二度と戻らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手数料の発生根拠 | 特許法195条:証明・閲覧・期間延長等(1項)、別表掲記の手続(2項) | 特許法195条の2:出願審査の請求の手数料の減免(資力要件) 特許法108条:特許料(設定登録・年金)で本条とは別系統 |
| 納付額の決まり方 | 実費を勘案して政令で定める額(別表の金額の範囲内) | 政令額を軽減または免除 政令で定める特許料額、年数に応じて逓増 |
| 返還制度の有無 | 審査請求料の返還(9項)と過誤納の返還(11項)あり | 減免のため納付自体が縮減、返還は本条9項に依拠 特許料は別途の返還規律(本条9項の対象外) |
| 期間制限 | 取下げから六月(10項)、過誤納は納付から一年(12項)、13項の救済あり | 減免申請は審査請求と同時期の手続で行う 納付期限を徒過すると追納・回復の別ルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専利に関する各種申請につき規費の納付を求め、具体的な金額は「專利規費收費準則」に委任する構造。政令・行政規則への委任という点で日本の手数料令と同型
韓国特許法も手数料の納付義務と返還を規定し、具体額は産業通商資源部令に委任する。返還請求に期間制限を設ける点も日本と類似(詳細は最新法令を要確認)
ドイツは特許手数料を特許法本体ではなく独立の特許手数料法(PatKostG)で規律する。納付期限徒過の効果や返還も同法に集約される点が、本体条文に置く日本と対照的
米国は特許手数料を35 U.S.C. § 41で定め、USPTO 長官に一定の調整権限を与える。過誤納の返還は § 42(d) に基づき、請求は納付から2年以内が原則とされる(詳細は37 C.F.R. を要確認)
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出願した特許に市場性がないと気付いた。審査請求料十数万円はもう払い込んでいる。あきらめるしかないのか? 実は、審査官の最初の通知が届く前なら、政令で定める額が返ってくる。問題は、取り下げてから六月という時限。気付いたその日にカウントダウンが始まっている
- あなたがスタートアップで、他社の特許出願に対し審査請求をかけた。ところがその出願人が請求項を追加する補正をした。増えた請求項の審査請求料は、請求した側のあなたではなく出願人が払う。第三項のこの仕組みを知らないと、想定外の費用を押し付けられたと誤解する
- 特許印紙で納めるべき手数料を、うっかり多く貼ってしまった。過誤納の返還請求ができる。ただし納付から一年以内
- 大学との共同研究で生まれた発明。特許を受ける権利が国と共有になっている。この場合、あなたが払う手数料は持分割合分だけでよい。フル金額を請求されたら、それは間違いだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出願審査の請求料を払ったが出願に見切りをつけるなら、第三十九条第六項の命令・第四十八条の七・第五十条の通知・第五十二条第二項の査定謄本送達のいずれかが届く前に取り下げる。届く前なら政令で定める額が返還対象2. 取り下げ・放棄から六月以内に返還請求する3. 過誤納に気付いたら納付から一年以内に請求4. 金額や返還額は政令で変わるため、最新の手数料令を必ず確認(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 自分が請求していない審査請求料を求められたら、第三項に基づく請求項増加分かを確認。出願人でない者が審査請求した後の補正による増加分は出願人負担であり、請求した側が払うものではない2. 国との共有なら第五項で持分割合分のみ、満額請求は誤り3. 減免対象者を含む共有は第六項の合算計算4. 端数は十円未満切り捨て(第七項)。計算根拠を示して過大請求を正す
時効(請求できる期限):審査請求料等の返還請求は、出願の放棄・取下げの日から六月を経過すると不可(第十項)。過誤納の返還請求は納付の日から一年を経過すると不可(第十二項)。自己の責めによらない理由で期限を逃した場合、その理由が消滅した日から十四日(在外者は二月)以内、かつ本来の期限後六月以内なら請求可能(第十三項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の制定により、手数料に関する規定として第195条が置かれた。以後、手数料額は政令(特許法等関係手数料令)への委任により改定されている
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