特許法 第40条
クイックジャンプ
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第40条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第40条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第40条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第40条の前の条は特許法第39条です。
- 特許法第40条の次の条は特許法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/40
よくある質問 AI による整理
Q1特許法40条とは何ですか?
現在は「削除」されている欠番条文です。かつて置かれていた規定は改正で整理され、条文ごと取り除かれました。現行法では効力を持ちません。
Q2特許法40条はなぜ削除されたのですか?
特許法の改正過程で、出願・審査に関する手続規定の整理統合が行われ、その一環として除かれた痕跡と考えられます(正確な年次は要確認)。
Q3削除された条文の番号はなぜ欠番のまま残るのですか?
既存条文の番号を繰り上げると条文引用や判例・文献の対応関係が崩れるため、削除後も番号を欠番として残し、体系上の連続性を保ちます。
Q4特許法40条の代わりに見るべき条文はどれですか?
旧規定が扱っていた事項によりますが、出願・審査の手続は特許法36条以下に定められています。目的の内容に応じて現行条文を確認してください。
Q5欠番の条文でも法的効力はありますか?
ありません。「削除」表示の条文は規範内容を持たず、当事者の権利義務を根拠づけることはできません。
Q6特許法40条を根拠に主張できますか?
できません。削除済みの欠番条文を法的根拠にすることはできません。現行の有効な条文を確認する必要があります。
Q7削除された条文の元の内容はどこで確認できますか?
改正前の旧特許法の条文や、e-Gov 法令検索の沿革・官報の改正履歴で旧規定を確認できます。正確な内容は原典での照合が必要です。
Q8特許法には他にも削除条文がありますか?
あります。特許法は明治以来の度重なる改正を経ており、整理統合により削除・欠番となった条番号が複数存在します。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める