削除
要点特許法第 40 条は現行法で「削除」と表示される欠番条文である。改正過程で規定が整理統合され条文ごと除かれ、現在は効力を持たず番号のみが残る。
Q · 特許法 40 条には何が書いてあるの?
現在は「削除」されており、何も規定されていません
特許法第 40 条は現行法では「削除」と表示される欠番です。かつてこの条番号にあった規定は、特許法の度重なる改正の過程で役割を終え、条文ごと取り除かれました。番号だけが欠番として残り、現在は何らの効力も持ちません。特許制度で該当する内容を調べたい場合は、出願・審査に関する現行の条文(特許法 36 条以下など)を確認する必要があります。削除の正確な年次と旧規定の内容は要確認です。
特許法第40条は現在「削除」されている。かつてこの条番号に置かれていた規定は、特許法の度重なる改正の過程で役割を終え、条文ごと取り除かれた。番号だけが欠番として残り、現行の特許制度では機能していない。歴史的には、出願や審査をめぐる手続規定の整理統合の一環として整理された痕跡である(削除の正確な年次と元の内容は要確認)。
特許法第 40 条は「削除」と表記される欠番条文であり、現行の特許法において具体的な規範内容を持たない。改正による条文整理の結果として条文が除かれ、条番号のみが体系上の連続性を保つために残置されている状態を指す。
現在は「削除」されている欠番条文です。かつて置かれていた規定は改正で整理され、条文ごと取り除かれました。現行法では効力を持ちません。
特許法の改正過程で、出願・審査に関する手続規定の整理統合が行われ、その一環として除かれた痕跡と考えられます(正確な年次は要確認)。
既存条文の番号を繰り上げると条文引用や判例・文献の対応関係が崩れるため、削除後も番号を欠番として残し、体系上の連続性を保ちます。
旧規定が扱っていた事項によりますが、出願・審査の手続は特許法 36 条以下に定められています。目的の内容に応じて現行条文を確認してください。
ありません。「削除」表示の条文は規範内容を持たず、当事者の権利義務を根拠づけることはできません。
できません。削除済みの欠番条文を法的根拠にすることはできません。現行の有効な条文を確認する必要があります。
改正前の旧特許法の条文や、e-Gov 法令検索の沿革・官報の改正履歴で旧規定を確認できます。正確な内容は原典での照合が必要です。
あります。特許法は明治以来の度重なる改正を経ており、整理統合により削除・欠番となった条番号が複数存在します。
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