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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 3 分3 分3 分

特許法 第40条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第40条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第40条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 特許法第40条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第40条の前の条は特許法第39条です。
  7. 特許法第40条の次の条は特許法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/40
裁判例 1件に引用されています

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よくある質問 AI による整理

Q1特許法40条とは何ですか?

現在は「削除」されている欠番条文です。かつて置かれていた規定は改正で整理され、条文ごと取り除かれました。現行法では効力を持ちません。

Q2特許法40条はなぜ削除されたのですか?

特許法の改正過程で、出願・審査に関する手続規定の整理統合が行われ、その一環として除かれた痕跡と考えられます(正確な年次は要確認)。

Q3削除された条文の番号はなぜ欠番のまま残るのですか?

既存条文の番号を繰り上げると条文引用や判例・文献の対応関係が崩れるため、削除後も番号を欠番として残し、体系上の連続性を保ちます。

Q4特許法40条の代わりに見るべき条文はどれですか?

旧規定が扱っていた事項によりますが、出願・審査の手続は特許法36条以下に定められています。目的の内容に応じて現行条文を確認してください。

Q5欠番の条文でも法的効力はありますか?

ありません。「削除」表示の条文は規範内容を持たず、当事者の権利義務を根拠づけることはできません。

Q6特許法40条を根拠に主張できますか?

できません。削除済みの欠番条文を法的根拠にすることはできません。現行の有効な条文を確認する必要があります。

Q7削除された条文の元の内容はどこで確認できますか?

改正前の旧特許法の条文や、e-Gov 法令検索の沿革・官報の改正履歴で旧規定を確認できます。正確な内容は原典での照合が必要です。

Q8特許法には他にも削除条文がありますか?

あります。特許法は明治以来の度重なる改正を経ており、整理統合により削除・欠番となった条番号が複数存在します。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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