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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第39条(先願)

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  1. 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
  2. 2.同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
  3. 3.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
  4. 4.特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
  5. 5.特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
  6. 6.特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
  7. 7.特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

この条文の基本情報

先願とは何ですか?

定義先願とは、特許法第39条に定められた規定で、「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第39条(先願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第39条の条文原文は「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。」で始まります。
  3. 特許法第39条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第39条の前の条は特許法第38条の5です。
  7. 特許法第39条の次の条は特許法第40条です。
  8. 特許法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/39
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法39条は先願主義を定め、同一発明が異日に複数出願されたときは最先の出願人のみが特許を受けられる。同日出願なら協議で一人に絞り、不成立ならいずれも特許を取れない。

Q · 発明を先に完成させれば、出願が遅れても特許は自分のものになりますか?

なりません。発明が早くても出願が遅ければ特許は取れません

特許法39条1項の先願主義により、同一の発明について異なる日に複数の出願があったときは、最先の出願人のみが特許を受けられます。発明を先に完成させても、出願が一日でも遅ければその発明では特許を取れません。同じ日に複数出願されたときは、出願人の協議で一人に絞り(2項)、協議が成立しなければいずれも特許を受けられません。日本の出願日は「日」単位で判断され、午前・午後などの時刻の差は考慮されません。研究ノートの日付は真の発明者の立証には役立ちますが、特許取得の順位には直結しません。

解説

あなたが三年かけて発明を完成させたとする。だが特許庁の窓口で先に書類を出したのが、半年遅れて同じ着想にたどり着いた競合だったら、特許はその競合のものになる。あなたの発明が時間的に先でも関係ない。日本の特許制度は「先に発明した者」ではなく「先に出願した者」に独占権を与える、これが39条の先願主義だ。さらに残酷なのは2項。あなたと競合が偶然同じ日に出願したら、二者で話し合って一人に絞れと特許庁が命じる。話がまとまらなければ、どちらも特許を取れない。発明そのものが宙に浮く。発明の優劣ではなく、出願日というたった一つの日付が、数億円の市場を独占できるか、ライバルに塗り替えられるかを決める。研究ノートに日付を書き続けていても、出願していなければ法的にはゼロだ。

法的な位置づけ

先願主義とは、同一の発明について複数の特許出願が競合する場合に、発明の完成時期や優劣を問わず、出願日の先後によって特許を受ける権利者を決定する原則をいう。特許法39条がこれを定め、異日出願では最先の出願人のみが、同日出願では出願人間の協議で定めた一人のみが特許を受けることができ、協議が不成立のときはいずれも特許を受けられない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.発明が固まる前でも基礎出願で出願日を確保する 明細書を完璧に仕上げるのを待たず、発明の基本部分がまとまった段階で基礎出願を行い、出願日を先に押さえる。先願主義では出願日という一点が全てを決するため、完璧を待つ間に競合に先行されるリスクを最優先で潰す
  2. 2.国内優先権で改良を追加しつつ日付を遡らせる 基礎出願から一年以内に、特許法41条の国内優先権を主張して改良発明を追加した出願を行う。基本部分は先の出願日に遡って先願の地位が認められるため、日付を守りながら発明を育てられる
  3. 3.学会発表・公開の前に必ず出願する 論文発表やGitHub・ブログでの公開は、新規性を失わせるだけでなく、公開を見た他者が先に出願する入口になる。公開前に出願を済ませ、やむを得ず公開が先になった場合は新規性喪失の例外(30条)の適用要件を即確認する
  4. 4.冒認出願されたら移転請求・無効審判を検討する 共同開発相手などが単独で先に出願していた場合、39条の先願では勝てないが、冒認出願(123条1項6号)を理由に無効審判、または真の権利者として特許権の移転請求(74条)を検討する。出願日だけで諦めない

よくある質問 AI による整理

Q1先願主義とは何ですか?

同一発明が競合したとき、発明日ではなく出願日の先後で特許を受ける者を決める原則です。特許法39条1項が定め、異日なら最先の出願人のみが特許を受けられます。

Q2特許は早い者勝ちですか?

出願日については早い者勝ちです。ただし早いのは発明日ではなく出願日を指します。発明がいくら先でも、出願が遅ければ特許を受けられません(特許法39条1項)。

Q3同じ発明を先に出願されたらどうなりますか?

39条1項により、あなたの出願は拒絶されます。ただし相手が冒認出願(真の発明者でない者の出願)なら、移転請求(74条)や無効審判で取り返す道があります。

Q4拡大先願と先願主義の違いは何ですか?

39条は請求項の発明同士を出願日で比較します。拡大先願(29条の2)は先願の明細書全体に記載された発明まで範囲を広げ、後願の請求項を排除する別制度です。

Q5国内優先権を使えば出願日は遡れますか?

特許法41条の国内優先権を使えば、自己の先の出願日に遡って先願の地位を確保できます。基本部分を先に出し、一年以内に改良を追加する戦略が可能です。

Q6冒認出願された発明は取り戻せますか?

取り戻せます。冒認出願は拒絶・無効理由(123条1項6号)であり、真の権利者は特許権の移転請求(74条)ができます。出願日で負けても諦める必要はありません。

Q7先願の地位はいつ発生しますか?

特許出願をした時点で発生します。願書が特許庁に到達した日が出願日となり、その日以降の同一発明の他者出願を排除する先願の地位を持ちます。

Q8出願を取り下げると先願の地位はどうなりますか?

39条5項により、放棄・取下げ・却下された出願や拒絶査定が確定した出願は、先願関係の適用上「初めからなかったもの」とみなされ、後願が繰り上がる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1研究ノートに毎日日付をつけて発明の記録を残してるんですが、これで特許は守れますか?

守れません。日本は先願主義(特許法39条1項)なので、発明日の早さは特許取得に直結しません。ノートが効くのは冒認出願された場合に「自分が真の発明者だ」と立証する場面くらいです。実務のポイント: 米国は昔「先発明主義」で発明ノートが決定的でしたが、2013年に米国も先願主義へ移行しました。今や世界中どこでもノートより出願日。発明者が一番やるべきは記録より一日でも早い出願です

Q2競合と同じ日に出願しちゃったら、どうなるんですか?

特許法39条2項で、出願人同士が協議して一人に絞ります。決裂すれば、どちらも特許を取れません(2項後段)。日本の出願日は「日」単位で、午前と午後の差は無視されます。実務のポイント: 同日出願は理論上稀ですが、業界の研究トレンドが煮詰まると現実に起きます。共倒れを避けたい両者は、たいていライセンスや共同出願で手を打ちます。協議命令を放置すると不成立とみなされ全滅するので、まず必ずテーブルに着くのが鉄則です

Q3自分で実用新案を出した後に、同じものを特許でも出せますか?

39条3項により、実用新案が先だと特許は取れないのが原則です。ただし46条の2を使えば、自分の実用新案登録に基づいて特許出願に乗り換える道があり、その場合は39条4項の例外で二重に潰れません。実務のポイント: 個人発明家がやりがちな失敗が、安く早い実用新案と本命の特許を別々に出すこと。自分の先願で自分の本命を潰します。最初から特許一本か、46条の2の乗り換えルートを設計しておくのが玄人の動きです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「先に発明した方が勝つ」と思っている人が多いが、日本は先願主義(特許法39条1項)。発明日がいくら早くても、出願が遅ければ負ける。研究ノートの日付は、誰が真の発明者かの証明にはなっても、特許を取れるかどうかには関係しない
  • 「同じ発明を同じ日に出したら、両方に特許が出るか、早い時刻の方が勝つ」と考えるが、問いの立て方そのものが間違っている。時刻は関係なく、出願人同士の協議で一人に絞る。決裂すればゼロ。日本の出願日は「日」単位で、時・分・秒は見ない
  • 先願主義という言葉は知っていても、その深刻さを見落としている。一度競合に先を越されると、後から「自分の方が先に発明した」という証拠をいくら積み上げても覆せない。先願は事実上、取り返しのつかない一発勝負だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面39条:同一発明の複数出願の先後(出願日で決着)29条の2(拡大先願):先願明細書に記載された発明まで範囲を拡大し後願を排除
41条(国内優先権):自己の先の出願日に遡って先願の地位を確保
判断基準出願日の先後(日単位、時刻は不問)後願の請求項が先願の明細書等に記載された発明と同一か
改良発明が先の出願に記載された範囲内か
比較対象各出願の請求項の発明同士先願の明細書・請求の範囲・図面の全体 vs 後願の請求項
同一出願人による先後の自己出願
効果後願拒絶、同日なら協議・不成立で双方拒絶後願拒絶(新規性喪失に類似の後願排除)
出願日遡及により先願の地位を確保し他者を排除

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第31条

台湾も先申請原則を採用し、同一発明が異日に出願されたときは先の出願人が権利を得る。同日出願は出願人の協議で定め、不成立なら双方拒絶とする点も日本と類似する。

韓国
대한민국 특허법 제36조

韓国も先出願主義を採用。同日出願の協議・共倒れの構造は日本39条とほぼ同型で、明治期日本法を経由した継受関係が背景にある。

ドイツ
PatG § 6・§ 3 Abs. 2

ドイツは伝統的に出願主義(Anmelderprinzip)を採用し、先の出願(ältere Anmeldung)が後願を排除する。日本先願主義の源流にあたる。

アメリカ
35 U.S.C. § 102(AIA 2013以降)

米国は2013年施行のAIAにより先発明主義から先発明者先願(first-inventor-to-file)主義へ移行。発明ノートの決定力は失われ、日本と同じく出願日が重視されるようになった。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが新しいアルゴリズムの特許を準備中だ。だが資金調達のピッチで内容を話した投資家から、似た技術の出願を進める会社があると耳に入った。あと数日で相手が先に出すかもしれない。基礎部分だけでも一日早く出願日を確保できるかどうかで、会社の命運が決まる
  • もし、共同開発した技術を取引先が黙って単独で先に出願していたら? 39条の先願では負ける。だが冒認出願として無効審判や移転請求(特許法74条)で取り返す道がある。出願日だけ見て諦めるのは早い
  • あなたと競合が偶然同じ日に同じ発明を出願した。特許庁から協議命令が届く。話し合いは決裂。結果、その発明は誰のものにもならず、宙に消えた
  • あなたが先に実用新案を出し、後から特許も取ろうと考える。だが39条3項により、実用新案が先なら特許は取れないのが原則。自分の早い実用新案が、自分の本命の特許を潰す。この罠を知らず二重に出す個人発明家は後を絶たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 発明が完成に近づいたら、競合より先に出願日を確保するのが最優先。完璧な明細書を待たず、まず基礎出願で日付を押さえる2. 共同開発相手が単独で先に出していたら、39条の先願では勝てないが、冒認出願(特許法123条1項6号)として無効審判や特許権の移転請求(74条)を検討3. 発表・公開の前に必ず出願、やむを得ず公開が先になったら新規性喪失の例外(30条)の適用を即確認4. 弁理士に相談し、国内優先権(41条)で日付を遡らせる手も検討する

訴えられた側:1. 同日出願の協議命令(6項)が届いたら無視は厳禁。期限内に届け出ないと協議不成立とみなされ(7項)、双方ともゼロになる2. 相手が「自分が先願だ」と主張してきたら、出願時刻ではなく「日付」を厳密に確認、相手の出願に放棄・取下げ・却下があれば5項で初めから無かったものとみなされ、あなたが繰り上がる3. 自分の発明が相手と本当に同一かを精査、同一でなければ39条は適用されない4. 協議では共有やクロスライセンスを視野に、共倒れを避ける

時効(請求できる期限):39条自体に時効はないが、出願日が全てを決める。協議命令(6項)には特許庁長官が指定する「相当の期間」があり、その期間内に届出がなければ協議不成立とみなされる(7項)。また競合に先を越されたかは出願公開(出願から1年6か月、特許法64条)まで分からないことが多く、その間の備えが勝負になる

学説

通説:39条の先願主義は、誰が真に最初に発明したかという立証困難な問いを避け、出願日という客観的基準に権利を一元化することで審査の迅速性と法的安定性を確保する。真の発明者保護の要請は、新規性喪失の例外(30条)、国内優先権(41条)、冒認出願された真の権利者の移転請求(74条)といった別個の安全弁で補われると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、先願主義を定める39条を整備。同一発明の競合を出願日の先後で決する枠組みと、同日出願の協議制度を明文化した。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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