要点特許法39条は先願主義を定め、同一発明が異日に複数出願されたときは最先の出願人のみが特許を受けられる。同日出願なら協議で一人に絞り、不成立ならいずれも特許を取れない。
Q · 発明を先に完成させれば、出願が遅れても特許は自分のものになりますか?
なりません。発明が早くても出願が遅ければ特許は取れません
特許法39条1項の先願主義により、同一の発明について異なる日に複数の出願があったときは、最先の出願人のみが特許を受けられます。発明を先に完成させても、出願が一日でも遅ければその発明では特許を取れません。同じ日に複数出願されたときは、出願人の協議で一人に絞り(2項)、協議が成立しなければいずれも特許を受けられません。日本の出願日は「日」単位で判断され、午前・午後などの時刻の差は考慮されません。研究ノートの日付は真の発明者の立証には役立ちますが、特許取得の順位には直結しません。
あなたが三年かけて発明を完成させたとする。だが特許庁の窓口で先に書類を出したのが、半年遅れて同じ着想にたどり着いた競合だったら、特許はその競合のものになる。あなたの発明が時間的に先でも関係ない。日本の特許制度は「先に発明した者」ではなく「先に出願した者」に独占権を与える、これが39条の先願主義だ。さらに残酷なのは2項。あなたと競合が偶然同じ日に出願したら、二者で話し合って一人に絞れと特許庁が命じる。話がまとまらなければ、どちらも特許を取れない。発明そのものが宙に浮く。発明の優劣ではなく、出願日というたった一つの日付が、数億円の市場を独占できるか、ライバルに塗り替えられるかを決める。研究ノートに日付を書き続けていても、出願していなければ法的にはゼロだ。
先願主義とは、同一の発明について複数の特許出願が競合する場合に、発明の完成時期や優劣を問わず、出願日の先後によって特許を受ける権利者を決定する原則をいう。特許法39条がこれを定め、異日出願では最先の出願人のみが、同日出願では出願人間の協議で定めた一人のみが特許を受けることができ、協議が不成立のときはいずれも特許を受けられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同一発明が競合したとき、発明日ではなく出願日の先後で特許を受ける者を決める原則です。特許法39条1項が定め、異日なら最先の出願人のみが特許を受けられます。
出願日については早い者勝ちです。ただし早いのは発明日ではなく出願日を指します。発明がいくら先でも、出願が遅ければ特許を受けられません(特許法39条1項)。
39条1項により、あなたの出願は拒絶されます。ただし相手が冒認出願(真の発明者でない者の出願)なら、移転請求(74条)や無効審判で取り返す道があります。
39条は請求項の発明同士を出願日で比較します。拡大先願(29条の2)は先願の明細書全体に記載された発明まで範囲を広げ、後願の請求項を排除する別制度です。
特許法41条の国内優先権を使えば、自己の先の出願日に遡って先願の地位を確保できます。基本部分を先に出し、一年以内に改良を追加する戦略が可能です。
取り戻せます。冒認出願は拒絶・無効理由(123条1項6号)であり、真の権利者は特許権の移転請求(74条)ができます。出願日で負けても諦める必要はありません。
特許出願をした時点で発生します。願書が特許庁に到達した日が出願日となり、その日以降の同一発明の他者出願を排除する先願の地位を持ちます。
39条5項により、放棄・取下げ・却下された出願や拒絶査定が確定した出願は、先願関係の適用上「初めからなかったもの」とみなされ、後願が繰り上がる場合があります。
守れません。日本は先願主義(特許法39条1項)なので、発明日の早さは特許取得に直結しません。ノートが効くのは冒認出願された場合に「自分が真の発明者だ」と立証する場面くらいです。業界裏話ヒント: 米国は昔「先発明主義」で発明ノートが決定的でしたが、2013年に米国も先願主義へ移行しました。今や世界中どこでもノートより出願日。発明者が一番やるべきは記録より一日でも早い出願です
特許法39条2項で、出願人同士が協議して一人に絞ります。決裂すれば、どちらも特許を取れません(2項後段)。日本の出願日は「日」単位で、午前と午後の差は無視されます。業界裏話ヒント: 同日出願は理論上稀ですが、業界の研究トレンドが煮詰まると現実に起きます。共倒れを避けたい両者は、たいていライセンスや共同出願で手を打ちます。協議命令を放置すると不成立とみなされ全滅するので、まず必ずテーブルに着くのが鉄則です
39条3項により、実用新案が先だと特許は取れないのが原則です。ただし46条の2を使えば、自分の実用新案登録に基づいて特許出願に乗り換える道があり、その場合は39条4項の例外で二重に潰れません。業界裏話ヒント: 個人発明家がやりがちな失敗が、安く早い実用新案と本命の特許を別々に出すこと。自分の先願で自分の本命を潰します。最初から特許一本か、46条の2の乗り換えルートを設計しておくのが玄人の動きです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 39条:同一発明の複数出願の先後(出願日で決着) | — |
| 判断基準 | 出願日の先後(日単位、時刻は不問) | — |
| 比較対象 | 各出願の請求項の発明同士 | — |
| 効果 | 後願拒絶、同日なら協議・不成立で双方拒絶 | — |
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