特許法 第41条(特許出願等に基づく優先権主張)
クイックジャンプ
- 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
- 一その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
- 二先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
- 三先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- 四先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- 五先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
- 2.前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
- 3.第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
- 4.第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特許出願等に基づく優先権主張とは何ですか?
定義特許出願等に基づく優先権主張とは、特許法第41条に定められた規定で、「特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第41条(特許出願等に基づく優先権主張)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第41条の条文原文は「特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であ…」で始まります。
- 特許法第41条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第41条の前の条は特許法第40条です。
- 特許法第41条の次の条は特許法第42条です。
- 特許法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法41条は、先にした出願を基礎に一年以内なら国内優先権を主張でき、当初記載の発明は先の出願日にしたとみなされると定める。基礎とした先の出願は一年三か月で取下げ擬制される。
Q · 発明が未完成でも、とりあえず特許を出願して後から中身を足せるって本当?
本当です。先に出願し一年以内なら優先権で中身を追加できます
特許法41条の国内優先権により、先にした自己の出願を基礎として、その出願日から一年以内であれば、実験データや改良を加えた新しい出願に先の出願日を引き継げます。ただし先の出願に記載済みの部分だけが優先日を遡及し、後から追加した新規部分は新出願の日付で判断されます(41条2項)。また基礎とした先の出願は、出願日から一年三か月で取下げ擬制されます(42条)ので、記載の引き継ぎ漏れに注意が必要です。
解説
新しい仕組みを思いついた夜、あなたは焦る。完成度はまだ六割、でも誰かに先を越されたら全部終わる。多くの人はここで二択に縛られる。今すぐ粗い状態で出すか、完成を待って出すか。特許法41条は、その二択そのものを壊す。先に粗い出願を一本入れておけば、その日から一年以内なら、後から実験データも改良版も足した新しい出願に、最初の出願の日付を引き継げる。これが国内優先権だ。最初に書いてあった部分は最初の日付、後から足した部分はその時点の日付、と分けて判定される。つまり、走りながら発明を育てられる。ただし代償がある。元の出願は一年三か月後に自動で取下げ扱いになる(42条)。二本とも生かそうとして両方失う人がいる。さらに一年の期限を一日でも過ぎたら原則アウト。ただし故意でない遅れなら回復の道が近年の改正で開いた。
法的な位置づけ
国内優先権とは、特許出願人が先にした自己の特許出願または実用新案登録出願を基礎とし、その出願日から一年以内に、当初記載された発明について優先権を主張して新たな特許出願を行える制度である。先の出願に記載された部分は先の出願時にされたものとみなされ、新規性・進歩性等の判断において優先日が遡及する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公開・競合の動きが迫ったら書ける範囲で一本出願 発明が六割の完成度でも、資金調達ピッチ・展示会・論文発表などの公開や競合の動きが迫るなら、書ける範囲で先に一本出願し、優先日を確保する
- 2.出願日から一年をカレンダーに登録 先の出願日を記録し、そこから一年を「改良追加・優先権主張の締切」としてカレンダー管理する。同時に一年三か月の取下げ擬制(42条)の日も記録する
- 3.改良を盛り込んだ新出願を国内優先権主張つきで提出 一年以内に、追加した実験データ・改良版を盛り込んだ新しい特許出願を、国内優先権を主張して提出する。41条4項の主張書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ出す
- 4.先の出願の記載漏れなく引き継ぐ 先の出願にだけあって新出願に引き継ぎ損ねた記載は、一年三か月後の取下げ擬制で永久に失われる。弁理士に『元出願の全記載の引き継ぎ確認』まで明示依頼する
よくある質問 AI による整理
Q1国内優先権とは何ですか?
先にした自己の出願を基礎に、その出願日から一年以内に優先権を主張して新出願を出す制度です。特許法41条が根拠で、記載済みの発明は先の出願日にしたとみなされます。
Q2国内優先権の期限はいつまでですか?
先の出願の日から一年以内に優先権主張を伴う新出願をする必要があります(41条1項1号)。故意でない遅れなら省令所定の期間内で回復できる場合があります。
Q3国内優先権の主張書面はいつ提出しますか?
優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出します(41条4項)。提出漏れは主張の効果に影響します。
Q4国内優先権は実用新案登録出願でも使えますか?
先の出願は特許出願でも実用新案登録出願でもよく、それを基礎に特許出願へ国内優先権を主張できます。ただし分割・変更に係る一定の出願は基礎から除外されます(41条1項)。
Q5国内優先権の一年を過ぎたら回復できますか?
近年の改正で、故意による遅れでなく経済産業省令で定める期間内であれば回復が認められる場合が新設されました。最新の施行状況を必ず確認してください。
Q6国内優先権で複数の出願をまとめられますか?
関連する複数の先の出願を基礎とし、一本の新しい出願にまとめて優先権を主張できます。バラバラの小発明を一つの強い特許に再編する実務でよく使われます。
Q7国内優先権を使うと審査は有利になりますか?
審査基準が緩むわけではありませんが、優先日が遡及するため、その間の他人の出願・公開に対して先願の地位を確保でき、結果として権利化に有利に働きます。
Q8国内優先権の主張に手数料はかかりますか?
新たな特許出願として出願料が必要で、基礎とした先の出願も別途費用が発生済みです。最新の料金は特許庁の料金表で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1とりあえず急いで出願したいんですが、内容が雑でも後で直せますか?
直せます。それが国内優先権(41条)の核心です。先に出した出願を基礎に、一年以内なら実験データや改良を足した新しい出願を同じ優先日で出せます。ただし最初に書いていなかった新規部分は、新出願の日付でしか守られません(41条2項)。実務のポイント:実務では「とりあえず出願」を戦略的に多用します。完璧を待つより、書ける範囲で早く一本入れて優先日を取り、一年で磨くのが定石。完成を待って出願日が遅れる方が、はるかに大きな損失になることが多い
Q2国内優先権を主張したら、最初に出した出願はどうなるんですか?
出願日から一年三か月経つと、自動的に取り下げたものとみなされます(42条1項)。最初の出願は消え、新しい出願に一本化されます。二つとも特許にすることはできません。実務のポイント:怖いのは引き継ぎ漏れです。元の出願にあった記載を新出願に転記し忘れると、一年三か月後にその部分は永久に失われます。弁理士に頼むとき、優先権主張だけでなく「元出願の全記載の引き継ぎ確認」まで依頼するかどうかで、抜けの有無が変わる
Q3海外でも特許を取りたいとき、国内優先権は使えますか?
国内優先権(41条)は日本国内の制度です。海外出願にはパリ条約の優先権(43条)やPCT国際出願を使います。実務の定石は、まず国内優先権で一年かけて出願を育て、その完成版を基礎にパリ優先またはPCTで海外へ出る二段構えです。実務のポイント:この順番を逆にしたり、国内優先権で足した改良を海外出願に反映し忘れると、海外では改良部分の優先日が遡及せず、その国で競合に先を越されることがある。国内と海外の出願スケジュールは最初から一枚の表で管理するのがプロのやり方
間違えやすい点 AI による整理
- 「優先権を主張すれば、後から足した内容も全部最初の日付で守られる」と思われがちだが違う。最初の出願に書いてあった部分だけが最初の日付。後から追加した新しい内容は、追加した出願の日付でしか判定されない(41条2項)。この線引きを誤ると、肝心の改良部分が競合の中間公開に負ける
- 国内優先権を使うと元の出願が取下げ扱いになることは知っていても、その重さを甘く見ている人が多い。一年三か月後の自動取下げ(42条)は取消し不能。元出願だけにあって新出願に引き継ぎ損ねた記載は、その瞬間に永久に消える。引き継ぎ漏れは致命傷だ
- 「国内優先権とパリ優先権、どちらが得か」と比べる人がいるが、問いの立て方が間違っている。両者は競合ではなく接続する道具だ。国内で一年育て、その成果を基礎にパリで海外へ。比べるのではなく、つなぐ順番を設計するのが正しい問いだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 41条:国内で先の出願を基礎に一年育て、改良を同じ優先日で守る | 43条:パリ条約により海外へ優先日を持ち込む 44条:一つの出願を複数に分割する |
| 期間・起点 | 先の出願日から一年以内に優先権主張を伴う新出願 | 第一国出願日から一年以内に外国出願 出願が特許庁に係属している一定期間内 |
| 先の出願の帰趨 | 一年三か月で取下げ擬制(42条)、権利は一本化 | 第一国出願はそのまま存続しうる 原出願も併存しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も先の出願日から一年以内の国内優先権を認める。日本と同様、基礎出願は取下げ擬制される点で構造が近い
韓国も国内優先権主張出願を認め、一年以内という期間や基礎出願の帰趨で日本法と類似する
ドイツの内国優先権は日本の国内優先権の思想的源流の一つ。先の出願日から12か月以内の主張を認める
米国は仮出願(provisional application)を基礎に12か月以内の優先権主張を認める。優先日確保の機能で日本の国内優先権に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたのスタートアップが資金調達ピッチで技術を公開する三日前だったら。とりあえず今ある内容で一本出願し、優先日を確保する。公開後に詰めた実装は、一年以内の優先権主張で同じ日付に滑り込ませられる。あと三日、出願とピッチのどちらを先にするかで、特許の生死が変わる
- 半年で三件、関連する小発明をバラバラに出願してしまった。管理も審査もコストがかさむ。41条を使えば、三件をまとめた一本の出願に優先権でぶら下げ、一つの強い特許に再編できる
- 競合があなたの公開技術を見て、改良版を先に出願した。あなたが最初の出願から一年以内に改良を取り込んでいれば、相手の改良出願はあなたの優先日に負ける
- あなたは国内優先権を主張した。だが元の出願を「もったいない」と取り下げず放置した。一年三か月後、元出願は自動で取下げ扱い。引き継ぎ損ねた記載が、その瞬間に永久に消えていた
- 海外にも出したい。国内優先権とパリ優先権、どちらを使う。国内で一年育ててから、その新しい出願を基礎に海外へパリ優先で出る二段ロケットが定石だ。順番を間違えると、足した改良が海外で守れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. アイデアが六割でも、公開や競合の動きが迫るなら、書ける範囲で一本出願し優先日を確保2. 出願日をカレンダーに記録し、そこから一年を「改良追加の締切」として管理3. 一年以内に、追加した実験データ・改良を盛り込んだ新出願を、国内優先権主張つきで提出し、41条4項の書面を期間内に出す4. 元出願に独自記載があれば、必ず新出願に漏れなく引き継ぐ。元出願は一年三か月で自動取下げ(42条)になるため、弁理士に「引き継ぎ漏れチェック」を明示依頼する
訴えられた側:1. 競合が国内優先権を主張してきたら、先の出願の願書に最初に添付した明細書に、その発明が本当に記載されていたかを精査2. 後から足した部分なら優先日の遡及は認められず、あなたの中間公開や出願が対抗手段になりうる3. 元出願の記載が不十分なら、優先権の効果が及ばないとして拒絶理由・無効理由を主張4. 期限・手続の瑕疵(41条4項書面の不備、一年の徒過)も攻撃材料。専門の弁理士・弁護士と先の出願の包袋を取り寄せて検証する
時効(請求できる期限):先の出願の日から一年以内に優先権主張を伴う特許出願をしなければならない(41条1項1号)。この一年を過ぎても、故意による遅れでなく、経済産業省令で定める期間内であれば回復が認められる場合がある(近年の改正で新設、最新の改正状況をご確認ください)。優先権主張の書面は経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出(41条4項)。元の出願は出願日から一年三か月で取下げ擬制(42条)
学説
通説:国内優先権の遡及効は、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明にのみ及び、後から新たに追加された発明には及ばないと解される。この線引き(41条2項)が、優先権の効果範囲をめぐる実務判断の核心とされる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正 国内優先権制度を新設。先の自国出願を基礎に、改良・追加を含む後願に優先日を遡及させる仕組みを創設し、研究開発の継続性と先願主義を両立させた
- 平成20年(2008年)改正 仮専用実施権制度の導入に伴い、1項ただし書を追加。先の出願に仮専用実施権者がある場合、その承諾を得ていることを優先権主張の要件とした
- 令和3年(2021年)改正 1項1号の括弧書を追加。一年の期間を徒過しても、故意による遅れでなく経済産業省令所定の期間内であれば優先権主張を認める回復規定を新設(最新の施行状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 新設:国内優先権制度を新設。先の自国出願を基礎に、改良・追加を含む後願に優先日を遡及させる仕組みを創設し、研究開発の継続性と先願主義を両立させた
- 2.平成20年(2008年) 改正:仮専用実施権制度の導入に伴い1項ただし書を追加。先の出願に仮専用実施権者があるときは、その承諾を優先権主張の要件とした
- 3.令和3年(2021年) 改正:1項1号に括弧書を追加。一年の期間を徒過しても、故意による遅れでなく経済産業省令所定の期間内であれば優先権主張を認める回復規定を新設(最新の施行状況を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める