特許法 第43条(パリ条約による優先権主張の手続)
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- パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本若しくはこれらと同様の内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したもの(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五項及び第四十四条第四項において同じ。)により提供されたものを含む。)又はこれらの写し(以下この条において「優先権証明書類等」という。)を次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 一当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
- 二その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
- 三その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
- 3.第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を優先権証明書類等とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、優先権証明書類等の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
- 4.第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
- 5.優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす。
- 6.特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 7.前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
- 8.第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
- 9.第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
パリ条約による優先権主張の手続とは何ですか?
定義パリ条約による優先権主張の手続とは、特許法第43条に定められた規定で、「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第43条(パリ条約による優先権主張の手続)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第43条の条文原文は「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた…」で始まります。
- 特許法第43条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第43条の前の条は特許法第42条です。
- 特許法第43条の次の条は特許法第43条の2です。
- 特許法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法43条は、パリ条約の優先権を主張する手続を定める。優先権証明書類等を最先の出願日から一年四月以内に特許庁長官へ提出しないと、優先権はその効力を失う。
Q · 海外で先に特許を出したら、その出願日を日本でも使えるって本当?何をすればいいの?
原則、証明書類を一年四月以内に出さないと優先権は失効します
特許法43条により、パリ条約の優先権を主張する者は、優先権を主張する書面を提出するだけでなく、最先の出願日から一年四月以内に優先権証明書類等を特許庁長官へ提出しなければなりません(同条2項)。期限内に提出がなければ、同条4項により優先権はその効力を失います。ただし DAS(電子的交換)参加国なら出願番号等を記した書面の提出で足り(同条5項)、提出漏れがあっても特許庁長官の通知(6項)後、省令期間内の追加提出や、責めに帰せない理由による救済(7項・8項)が用意されています。
解説
スタートアップが米国で先に特許を出願し、その半年後に日本でも同じ発明を出す。このとき日本の出願は、米国に出した日に出願したものとして審査される。これがパリ条約の優先権であり、本条はその主張の手続を定める。なぜこれが武器になるのか。特許の生死は新規性、つまり出願時点で世に出ていない発明かどうかで決まる。優先権があれば、米国出願から日本出願までの間にあなた自身が展示会で発表しても、競合が似た発明を出願しても、あなたの審査の基準日は米国出願日のまま動かない。だが本条には罠がある。優先権を主張するだけでは足りず、最先の出願日から一年四月以内に「優先権証明書類等」を特許庁長官へ提出しなければならない。これを怠れば、第四項により優先権はその効力を失う。盾を構えたつもりが、書類の提出忘れ一つで丸裸になる。
法的な位置づけ
特許法43条は、パリ条約による優先権を主張する際の手続を定める規定である。優先権を主張する者は、その旨と第一国出願の情報を記載した書面を提出し、さらに最先の出願日から一年四月以内に優先権証明書類等を特許庁長官へ提出しなければならない。期限内に提出がなければ、優先権はその効力を失う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.二重の期限をカレンダーに登録 第一国出願日を起点に、後の国への出願期限である12か月と、優先権証明書類等の提出期限である一年四月の二つを、別々のリマインダーとして即カレンダー登録する。片方だけの管理が最大の事故要因
- 2.第一国官庁が DAS 参加国か確認 第一国の特許庁が WIPO の電子的交換(DAS)参加国かを確認する。参加国なら第一国出願の段階で DAS のアクセスコードを取得しておく。これで後の紙の証明書取り寄せ作業が丸ごと消える
- 3.日本出願と同時に優先権主張書面を提出 日本への出願時に、優先権を主張する旨・同盟国の国名・出願年月日を記載した書面を提出する(43条1項)。DAS 利用の場合はアクセスコード等を記した書面を同時に提示する
- 4.一年四月以内に証明書類等を提出 紙ルートなら第一国官庁の認証がある証明書類等を、DAS ルートなら出願番号等を記した書面を、最先の出願日から一年四月以内に特許庁長官へ提出する。紙は認証取得に数週間かかる前提で期限二か月前に請求
- 5.通知が来たら救済期間内に追加提出 提出漏れがあると特許庁長官から通知が来る(6項)。これを手遅れと放置せず、省令で定める期間内(7項)、または責めに帰せない理由があれば別途定める期間内(8項)に追加提出し、優先権を回復する
よくある質問 AI による整理
Q1パリ条約の優先権とは何ですか?
第一国での出願日を後の国での審査基準日として引き継げる制度です。特許法43条がその主張手続を定め、新規性判断の基準日を過去にずらす効果があります。
Q2優先権証明書類の提出期限は何日ですか?
最先の出願日から一年四月以内です(特許法43条2項)。出願の12か月期限とは別の期限で、混同すると出願は間に合っても書類提出で優先権を落とします。
Q3優先権を主張しないとどうなりますか?
第一国出願日は使えず、日本の実際の出願日が基準日になります。その間の自己の発表や他者の出願で新規性を失い、特許を取れなくなる恐れがあります。
Q412か月と一年四月の期限は何が違いますか?
12か月は後の国へ出願する期限、一年四月は優先権証明書類等を提出する期限です。両方とも最先の出願日を起点に別々に管理する必要があります。
Q5DAS のアクセスコードはいつ取得しますか?
第一国出願の段階で取得し、日本出願時に提示するのが定石です。期限間際に海外官庁へ紙の認証書を請求して間に合わない事故を入口で防げます。
Q6実用新案でも優先権証明書類は必要ですか?
必要です。実用新案法11条が特許法43条を準用しており、同様に一年四月以内の証明書類等の提出が求められます。
Q7責めに帰することができない理由とは何ですか?
災害・郵便事故のほか、相手国官庁の発行遅延も含まれうる、出願人の過失によらない事情です。該当すれば43条8項で救済期間内の提出が認められます。
Q8優先権が失効するのはどんな場合ですか?
一年四月以内に証明書類等も DAS 書面も提出しなかった場合です(43条4項)。ただし6項の通知後、7項・8項の救済期間内なら回復の余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外で先に出願したんですが、日本では何月までに出願すればいいんですか?
パリ条約の優先権を使うなら、最先の出願日から12か月以内に日本へ出願する必要があります。この12か月が「優先期間」です。ただし出願さえすれば終わりではなく、本条2項により最先の出願日から一年四月以内に優先権証明書類等を別途提出しなければなりません。実務のポイント:弁理士はこの「出願の12か月」と「書類の一年四月」を必ず分けて管理します。出願は間に合ったのに書類提出を失念して優先権を失う事故が最も多い落とし穴で、依頼時に両方の期限が管理されているか確認すると安心です
Q2紙の証明書を海外から取り寄せるのが大変なんですが、もっと簡単な方法はないんですか?
あります。本条5項の電子的交換(WIPOのDAS等)が利用できる同盟国なら、出願番号など省令で定める事項を記した書面を出すだけで、証明書類を提出したものとみなされます(同条5項)。紙の認証書も翻訳も不要になります。実務のポイント:第一国出願の段階でDASのアクセスコードを取得し、日本出願時に提示しておくのが定石です。期限間際に海外官庁へ認証書を請求して間に合わない、という典型的な事故を、最初の一手で消せます
Q3提出期限を過ぎてしまったら、もう優先権は完全に終わりですか?
即終わりとは限りません。期限内に提出がなければ特許庁長官から通知が来て(本条6項)、省令で定める期間内なら追加提出できます(同条7項)。さらに、地震や相手国官庁の発行遅延など、自分の責めに帰せない理由があれば、別途定められた期間内に提出する救済が用意されています(同条8項)。実務のポイント:6項の通知を「もう手遅れ」と思い込んで放置する出願人が少なくありません。通知は最後の生命線なので、届いたら即、救済期間と必要書類を弁理士に確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「優先権を主張すれば自動的に守られる」と考える人が多いが、その問いの立て方が誤っている。優先権は主張と書類提出の二段階で初めて完成する。第一項の主張だけして第二項の証明書類を出さなければ、第四項により優先権は丸ごと失効する。主張は入口にすぎない
- 12か月の優先期間は知っていても、その「先」にもう一つの期限があることを知らない。パリ条約の優先期間(後の国へ出願する期限)は最先の出願日から12か月だが、証明書類の提出期限は最先の日から一年四月。この二つを混同し、出願は間に合ったのに書類提出で優先権を落とす事故が実際に起きている
- 「証明書類は必ず紙で取り寄せるもの」と思い込んでいるが、第五項の電子的交換(DAS)が使える同盟国なら、出願番号等を記した書面を出すだけで提出したものとみなされる。翻訳や認証取得のコストと時間を、知っている出願人は丸ごと省いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 43条:パリ条約による外国出願を基礎とする優先権の主張手続 | 41条:日本での先の出願を基礎とする国内優先権 43-2条:在外者等の優先権主張手続の特例・救済 |
| 優先権の基礎となる出願 | パリ条約同盟国での第一国出願 | 自己の先の日本出願(願書に最初に添付した明細書等) 43条の手続を前提とした特例的処理 |
| 主な提出書類 | 優先権証明書類等(または DAS 書面)+出願番号書面 | 先の出願の表示(別途の証明書類は原則不要) 特例に応じた書面 |
| 期限 | 最先の出願日から一年四月以内(43条2項) | 先の出願日から1年3月以内に先の出願が取下げ擬制等 各特例の定める期間 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も条約・相互主義に基づく優先権を認め、優先権証明文件の提出義務と期限を定める。証明文件の不提出で優先権が失われる点は日本と類似。
韓国も条約による優先権主張につき、優先権主張の趣旨と第一国出願の表示、証明書類の提出を求める。電子的交換の利用も進む。
ドイツもパリ条約に基づく優先権を認め、優先権書類の提出を求める。EU・WIPO 枠組みでの電子的交換に対応。
米国は外国出願に基づく優先権を規定。優先権書類(certified copy)の提出を要し、電子的優先権書類交換にも対応。制度趣旨は共通するが期限運用は米国実務による。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのスタートアップが欧州で先に出願し、12か月以内に日本へ移行した。だが優先権証明書類の提出期限である一年四月まで、残り二週間。欧州特許庁からの認証書類がまだ届かない。ここで第八項の「責めに帰することができない理由」による救済を知っているかどうかで、優先権が生き残るか死ぬかが分かれる
- もし、優先権を主張したのに証明書類の提出を完全に忘れていたら? 第六項により特許庁長官から通知が来る。この通知が最後の生命線で、第七項の期間内なら追加提出できる。通知を見落として捨てれば、優先日は永久に失われる
- 中国で先に出願し、日本で電子的交換(DAS)を使った。出願番号等を記した書面を出すだけで、紙の証明書は不要になる。第五項を知らない出願人は、今も翻訳した分厚い証明書を取り寄せている
- 競合他社が、あなたの製品発表後に似た発明で特許を出願してきた。あなたに優先権があれば、競合の出願日はあなたの優先日より後。あなたが先願者として勝つ。優先権の手続を一つでも落としていれば、この立場が一瞬で逆転する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 海外の第一国出願日を起点に、12か月(後の国への出願期限)と一年四月(証明書類提出期限)の二つを即カレンダー登録2. 第一国官庁が電子的交換(DAS)参加国か確認、参加国なら出願時にアクセスコードを提示し第五項の電子的交換を選ぶ3. 紙の証明書ルートなら、認証取得に数週間かかる前提で期限の二か月前には請求4. 期限に間に合わないと判明したら、第八項の救済可能性を弁理士に即相談し、諦めて優先権を放棄しない
訴えられた側:1. 競合の優先権主張に対抗するなら、相手が第二項の証明書類を一年四月以内に出したか、第三項の出願番号書面を出したかを審査経過で確認2. 提出漏れや期限超過があれば第四項により優先権は失効しており、相手の基準日は本来の日本出願日まで後退する3. 自社の手続不備を指摘された場合は、第六項の通知の有無と第七項・第八項の救済期間内かを確認4. 弁理士と審査経過書類を精査し、形式不備で優先権が落ちていないか、逆に守れないかを両面で検討
時効(請求できる期限):優先権証明書類等は、本条第二項各号のうち最先の出願日から一年四月以内に提出しなければならない(特許法43条2項)。期限内に提出がなければ特許庁長官の通知(同条6項)、その後、経済産業省令で定める期間内なら追加提出可(同条7項)。責めに帰することができない理由があれば、さらに省令で定める期間内に提出可(同条8項)。具体的な省令期間は最新の特許法施行規則をご確認ください
学説
通説:特許法43条の優先権は、1項の主張と2項の証明書類等の提出という二段階を経て初めて完成し、2項の期限を徒過すると4項により優先権は失効するというのが一般的理解。5項の電子的交換や6項以降の通知・救済は、期限の硬直性を緩和する調整弁と位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(要検証) 特許法条約(PLT)等の実施に伴う改正で、優先権証明書類の不提出時に特許庁長官が通知し、所定期間内の追加提出や、責めに帰せない理由による救済を認める規定(本条6項から9項に相当)が整備されたと解されるが、改正年・新設/改正の別・施行日の正確な対応は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、パリ条約による優先権の主張手続を定める規定として設けられた。
- 2.改正年は要検証 改正:その後の改正により、優先権証明書類等の電子的交換(DAS 等)を定める第5項、および不提出時の特許庁長官の通知(6項)・救済期間(7項・8項)が整備されたと解されるが、改正年・施行日の正確な対応は人的検証が必要。
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