特許法 第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)
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- パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
- 2.前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
この条文の基本情報
パリ条約の例による優先権主張とは何ですか?
定義パリ条約の例による優先権主張とは、特許法第43条の2に定められた規定で、「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第43条の2の条文原文は「パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。」で始まります。
- 特許法第43条の2は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第43条の2の前の条は特許法第43条です。
- 特許法第43条の2の次の条は特許法第43条の3です。
- 特許法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/43_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法43条の2は、優先期間内に優先権を主張できなかった出願人が、所定期間内に手続をすれば優先権を回復できると定める。故意による徒過は回復されない。
Q · 特許の優先権って、期限を過ぎたらもう二度と使えないの?
使えます。故意でなければ回復手続で復活できます
特許法43条の2により、パリ条約の優先期間(最初の出願日から12か月)内に優先権を主張できなかった場合でも、経済産業省令で定める期間内に所定の手続をすれば優先権を回復できます。かつての「正当な理由」基準は令和5年改正で「故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合を除く」へ緩和され(令和6年1月1日施行)、うっかり期限を落としただけなら原則救済されます。ただし、わざと遅らせたと認定されれば回復は認められません。
解説
海外で先に出願した発明を、日本でも同じ早さで押さえたい。そのための切符が「パリ条約による優先権」で、特許なら最初の出願日から十二か月という有効期限がついている。この十二か月を一日でも過ぎたら、もう日本での優先権は永遠に死んだ、多くの出願人がそう信じて諦めてきた。43条の2は、その諦めを覆す救済ハッチである。期限を過ぎても、経済産業省令で定める期間内(原則として優先期間の満了から二か月以内)に手続をすれば、優先権を回復できる。さらにあなたが知っておくべき決定的な変化がある。かつての回復基準は「正当な理由」、つまりプロでも避けられなかった事情の立証を要する高い壁だった。それが令和五年(2023年)改正で「故意でなければよい」へと一気に緩和された(令和六年〔2024年〕一月一日施行)。うっかり期限を落としただけなら、もう諦めなくていい。ただし「わざと遅らせた」と認定されれば回復は認められない、そこが唯一の関所だ。
法的な位置づけ
特許法43条の2は優先権の回復を定める規定であり、パリ条約による優先権を優先期間内に主張できなかった出願人が、経済産業省令で定める期間内に所定の手続をした場合に、優先期間の経過後でもパリ条約の例により優先権を主張できる旨を規定する。ただし故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合は回復されない。
よくある質問 AI による整理
Q1優先権の回復とは何ですか?
パリ条約の優先期間(特許は最初の出願日から12か月)内に優先権を主張できなかった場合でも、所定期間内に手続をすれば優先権を復活させられる制度です。特許法43条の2が根拠です。
Q2特許の優先権の期限が過ぎたらどうなりますか?
原則は最初の出願日に遡れなくなりますが、43条の2の回復手続を取れば救済されます。故意でなければ回復が認められ、徒過期間に出た他社の情報で新規性を失うリスクを避けられます。
Q3優先権の回復はいつまでにできますか?
優先期間の経過後、経済産業省令で定める期間内に手続をする必要があります。起算点は優先期間の満了日で、具体的な期間は特許法施行規則で定められるため最新改正をご確認ください。
Q4優先権の回復に必要な書類は何ですか?
回復理由を記載した書面など省令所定の様式を、特許出願とあわせて提出します。故意でなかったことを示す客観的な事情(管理経緯など)を整理しておくと後の争いに強くなります。
Q5パリ条約による優先権は何か月間有効ですか?
特許・実用新案は最初の出願日から12か月、意匠・商標は6か月です。この優先期間を過ぎた場合の救済が特許法43条の2の回復制度です。
Q6優先権の回復が認められないのはどんな場合ですか?
故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合です。また所定期間を過ぎた手続や、省令所定の様式・書面を欠く手続も回復されません。
Q7実用新案や意匠でも優先権は回復できますか?
実用新案法・意匠法・商標法にも同趣旨の優先権回復規定があります。特許で落とした発明を実用新案へ切り替えて救う横移動を検討する際は各法の回復期間を確認します。
Q8優先権の回復手続にはどのくらい費用がかかりますか?
所定の手数料に加え、回復理由書の作成を弁理士へ依頼する場合の代理人費用がかかります。回復が認められれば、遡れない場合の権利喪失に比べ費用対効果は極めて大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1『正当な理由』と『故意でない』って、そんなに違うんですか?
天と地ほど違います。旧基準の『正当な理由』は、相当な注意を尽くしてもなお期限を守れなかったことの立証を求め、実務ではほとんど認められませんでした。令和五年改正後の『故意でない』は、わざと遅らせたのでない限り原則救済される水準です。実務のポイント:この緩和は日本が PLT(特許法条約)や諸外国の基準に歩調を合わせた結果で、施行は令和六年一月一日。改正前後で出願日が分かれる案件は基準が違うので、自分のケースがどちらの基準で判断されるかをまず確認するのが肝心です
Q2回復さえすれば、期限内に出したのと完全に同じ扱いになるんですか?
優先権主張自体は認められ、最初の出願日に遡って新規性・進歩性を判断してもらえます。ただし回復された優先権には、第三者が後から要件不備を争う余地が残ります。実務のポイント:回復を経た優先権は『故意でなかった』という前提の上に立っているため、競合は包袋を取り寄せて回復手続の適否を狙ってきます。回復理由書は将来の争いを見越して、徒過の経緯を客観証拠付きで丁寧に残しておくと、後の権利の堅牢さが段違いになります
Q3弁理士のミスで期限を落とされたら、まず損害賠償を請求すべきですか?
順番が逆です。先に回復手続で被害そのものを消せる可能性があるため、賠償より回復が優先です。所定期間内に回復が認められれば、損害自体が発生しません。実務のポイント:回復には省令所定の書面と期間制限があり、賠償交渉に時間を取られている間に二か月の窓が閉じると、今度は本当に取り返しがつかなくなります。怒りを処理する前に、まず弁理士と回復可否を詰めるのが、結果として最も損を小さくする動き方です
間違えやすい点 AI による整理
- 「優先期間を過ぎたら優先権は絶対に復活しない」と信じている人が大半だが、これは前提が古い。回復制度自体は以前から存在し、しかも令和五年改正で基準が『正当な理由』から『故意でない』へ緩和された。問いを『復活するか否か』ではなく『故意と認定される事情があるか否か』に立て直すのが正しい
- 回復制度は知っていても、その緩和の意味を軽く見ている人が多い。旧基準『正当な理由』は、相当な注意を尽くしてもなお避けられなかったことの立証を要し、実務上ほとんど通らなかった。新基準『故意でない』は、わざと遅らせたのでなければ原則通る水準であり、ハードルの高さが別次元になった点を理解していないと、使えるカードを使わずに捨てることになる
- 「期限を過ぎても二か月あるなら、ゆっくり準備すればいい」と受け取るのは危険。回復には所定の期間内の手続に加えて、回復理由を記載した書面など省令所定の様式が必要で、準備に手間取れば二か月はあっという間に溶ける。時間があると油断した側から、二度目の期限を落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 43条の2:優先期間を徒過した後の優先権回復 | 43条:優先期間内の通常の優先権主張手続 41条:国内優先権(先の国内出願を基礎とする) |
| 時間的前提 | 優先期間の経過後、省令所定の期間内 | 優先期間内(特許は12か月以内) 先の出願日から1年以内 |
| 認容の関門 | 故意に徒過したと認められないこと(令和5年改正で緩和) | 手続要件を満たせば当然に主張可 先後願・重複範囲の要件を満たすこと |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も優先権主張の遅延について回復の余地を認める。国際優先権は専利法第28条が規律し、期間・手続要件を定める。
韓国も条約による優先権主張を規定し、期間徒過時の救済枠組みを持つ。国際基準への調和が進む点は日本と類似する。
ドイツは期間徒過一般について原状回復(Wiedereinsetzung)制度で救済する。優先権も EPC/PLT の枠組みで再確立が可能。
米国は優先権回復について unintentional 基準を採用し、所定期間内の申立てと手数料で回復を認める。日本の令和5年改正はこの国際潮流に沿う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップとして米国で先に仮出願し、日本出願は資金調達がまとまってからにしようと後回しにした。気づいたら優先期間の十二か月を三週間オーバー。以前なら優先権は消滅で、その三週間に出た他社の論文や出願に新規性を潰されていた。今は二か月以内に回復手続を踏めば、最初の米国出願日に遡れる
- もし、優先期間の最終日が会社の年末年始休業と重なって、出願を取りこぼしたとしたら? 回復の起算点と省令の期間を即座に確認できるかどうかが分水嶺になる。残された時間は満了から二か月、起算日を一日読み違えると救済の窓ごと閉じる
- あなたが競合他社で、ライバルが期限後に「回復」させた優先権で特許を取った。あなたはその回復が本当に『故意でなかった』のかを争える立場にある。回復要件を満たさない優先権主張は、無効審判や情報提供で崩せる余地がある
- 代理人(弁理士)が管理ミスで優先期間を徒過した。出願人は弁理士への損害賠償も視野に入るが、その前にまず回復手続で被害そのものを消せる可能性がある。順番を間違えて賠償交渉に走る前に、回復の可否を先に潰し込むのが正解
取るべき行動
被害を受けた側:1. 優先期間の満了日を正確に特定し、そこから経済産業省令所定の回復期間(原則二か月以内)の残日数を計算する2. 期限を落とした経緯を時系列で記録、『故意ではない』ことを示す事情(管理ミス、システム障害、連絡齟齬など)を整理する3. 回復理由を記載した書面その他省令所定の書類をそろえ、所定期間内に特許出願と同時または併せて優先権主張を行う4. 並行して、徒過期間中に公開された自他の文献を洗い、回復が認められなかった場合の新規性・進歩性リスクも見積もっておく
訴えられた側:1. 相手が回復させた優先権で権利行使してきた、または出願段階なら、その回復が『故意でなかった』要件を本当に満たすか精査する2. 回復手続が所定期間内・所定様式で行われたかを包袋(出願経過)で確認3. 要件不備があれば、情報提供・無効審判で優先権の効力を争い、相手の優先日を本来の遅い出願日へ押し戻す4. 優先日が後ろにずれた結果、その間の公知資料で新規性・進歩性を欠くと主張できないか組み立てる
時効(請求できる期限):回復のための手続は、優先期間の経過後、経済産業省令で定める期間内(原則として優先期間の満了から二か月以内)に行う必要がある。起算点は優先期間(特許は最初の出願日から十二か月)の満了日。具体的な期間・手続は特許法施行規則で定められるため、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:43条の2の優先権回復は、経済産業省令所定の期間内・様式による手続と「故意でないこと」を前提に認められる。令和5年改正により旧「正当な理由」基準から救済範囲が実質的に大きく拡大したと理解されている。回復された優先権は第三者が事後に要件不備を争える余地を残す。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特許法条約(PLT)への対応等を背景に、優先期間を徒過した場合でも優先権を回復できる本条が新設された。当初の回復基準は『正当な理由があるとき』であった
- 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年1月1日)施行 回復基準を『正当な理由がある』から『故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合を除く』へ緩和。諸外国・国際標準に合わせ、出願人の救済範囲を大きく拡大した
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特許法条約(PLT)対応等を背景に、優先期間を徒過した場合でも優先権を回復できる本条が新設された。当初の回復基準は「正当な理由があるとき」であった。
- 2.令和5年(2023年)公布・令和6年(2024年1月1日)施行 改正:回復基準を「正当な理由がある」から「故意に優先期間内に出願しなかったと認められる場合を除く」へ緩和。諸外国・国際標準に合わせ、出願人の救済範囲を大きく拡大した。
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