特許法 第36条(特許出願)
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- 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二発明者の氏名及び住所又は居所
- 2.願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
- 3.前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一発明の名称
- 二図面の簡単な説明
- 三発明の詳細な説明
- 4.前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
- 二その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
- 5.第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
- 6.第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
- 二特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
- 7.第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
特許出願とは何ですか?
定義特許出願とは、特許法第36条に定められた規定で、「特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第36条(特許出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第36条の条文原文は「特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許法第36条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第36条の前の条は特許法第35条です。
- 特許法第36条の次の条は特許法第36条の2です。
- 特許法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法36条は、明細書に当業者が実施できる程度の記載(4項1号)と、特許請求の範囲が明細書に裏付けられ明確であること(6項)を求める。違反は拒絶・無効の理由となる。
Q · 特許が登録されれば、もう明細書の書き方は関係ないですよね?
いいえ、書き方が甘いと登録後でも無効になり得ます
特許法36条は、明細書に発明の詳細な説明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること(4項1号・実施可能要件)と、特許請求の範囲が明細書に裏付けられ明確であること(6項・サポート要件/明確性要件)を求めます。これらを欠く特許は、登録後でも誰でも特許無効審判(123条)を起こして出願時まで遡って取り消せます。しかも明細書は出願時に凍結され、後から新規事項を追加できません(17条の2)。特許の生死は出願日の記載で既に決まっています。
解説
3年かけた発明がついに特許査定。登録通知を手にして安心する、その瞬間が実は一番高くつく。特許法36条は、願書に明細書・特許請求の範囲・図面・要約書を添付せよと定める。単なる書類リストに見えて、ここに二つの地雷が埋まっている。一つは4項1号の実施可能要件、当業者(その分野の普通の技術者)がその発明を実際に作れる程度に明確かつ十分に書かれているか。もう一つは6項のサポート要件と明確性要件、クレーム(特許請求の範囲)が明細書の裏付けを持ち、権利の境界が明確か。この二つは、登録後にあなたを侵害で訴え返す相手が真っ先に狙う無効理由(123条)になる。しかも明細書は出願した瞬間に凍結され、後から内容を足せない(17条の2)。あなたの特許が武器になるか紙くずになるかは、出願日に書いた数行で既に決まっている。
法的な位置づけ
特許法36条は、特許出願の願書に添付すべき書類とその記載要件を定める規定である。明細書には発明の詳細な説明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること(4項1号)を求め、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に裏付けられ、かつ明確な発明を記載すること(6項)を要求する。開示の質を担保する制度的基盤となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願前に実施例を厚く書き込む 発明の詳細な説明に、当業者が実施できる程度の具体的な実施例・データを十分に盛り込む。将来カバーしたい競合製品まで見越して実施例を広げておく。出願後は新規事項を追加できない(17条の2)ため、この一手が10年後の無効審判で効く
- 2.クレームを明細書の裏付け範囲に収める 特許請求の範囲を広く書きたくなるが、発明の詳細な説明の実施例で裏付けた範囲に収める。裏付けを超えた広いクレームは6項1号のサポート要件で拒絶・無効になる
- 3.先行技術文献情報を開示する 出願時に知っている文献公知発明があれば、その刊行物の名称等を明細書に記載する(36条4項2号)。開示を怠ると拒絶理由通知や後の無効理由の材料になる
- 4.拒絶理由通知に期間内応答する 記載不備の拒絶理由通知が届いたら、指定期間内(国内出願で原則60日)に意見書・補正書を提出する。ただし新規事項は追加できず、当初明細書の記載範囲でしか補正・主張できない
- 5.登録後の無効審判に訂正で対応する 登録後に記載不備を理由とする無効審判(123条)を起こされたら、訂正審判・訂正の請求(126条)でクレームを減縮し、無効を回避する道を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特許の明細書とは何ですか?
発明の内容を技術的に開示する書類です。特許法36条3項により発明の名称・図面の簡単な説明・発明の詳細な説明を記載し、当業者が実施できる程度の記載が求められます。
Q2実施可能要件とは何ですか?
当業者(その分野の通常の技術者)が明細書を読んで発明を実際に作り実施できる程度に、明確かつ十分に記載されていることを求める要件です(36条4項1号)。
Q3サポート要件とは何ですか?
特許請求の範囲(クレーム)に記載した発明が、発明の詳細な説明に裏付けられていることを求める要件です(36条6項1号)。裏付けを超えた広いクレームは無効になります。
Q4特許の明細書は出願後いつまで補正できますか?
拒絶理由通知への応答期間内などに補正できますが、当初明細書に記載していない新規事項は一切追加できません(17条の2)。出願時の記載範囲が上限です。
Q5特許 無効審判 記載不備で覆せますか?
覆せます。36条4項1号・6項の記載不備は無効審判(123条)の理由になり、侵害訴訟でも無効の抗弁(104条の3)として主張できます。新規性より立証が容易な場合があります。
Q6特許請求の範囲の書き方のコツは?
各請求項ごとに発明を特定する必要事項をすべて記載し(36条5項)、明細書の裏付け範囲に収めることです。広げすぎるとサポート要件・明確性要件で無効化されます。
Q7当業者とは何ですか?
その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者を指します。実施可能要件やサポート要件は、この仮想的な技術者の目線で明細書の十分性を判断します。
Q8要約書は特許の権利範囲に影響しますか?
影響しません。要約書(36条7項)は技術情報の検索用で、特許発明の技術的範囲(70条)の解釈には用いられません。守りたい内容は本文とクレームに書きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許って、弁理士に頼まないと自分では出願できないんですか?
出願自体は本人でもできる(36条1項)。だが明細書とクレームの書き方ひとつで、権利範囲も無効リスクも決まってしまう。実務のポイント:拒絶理由通知が来てから慌てて補正しようとしても、明細書に書いていない新しい内容は一切追加できない(17条の2第3項)。最初に提出した明細書が、その後10年の運命をすべて握っている
Q2特許が登録されたら、もう安全ですよね?
いいえ、登録は終点ではない。登録後でも誰でも特許無効審判(123条)を起こせ、36条4項・6項の記載不備を理由に権利を遡って消せる。実務のポイント:あなたが侵害で訴えれば、相手はほぼ例外なく記載不備による無効を持ち出して反撃してくる。『登録された=安全』ではなく、『訴訟で耐えられる明細書か』が本当の基準だ
Q3クレームは広く書けば書くほど得ですよね?
得とは限らない。クレームを明細書の実施例より広く書くと、6項1号のサポート要件と2号の明確性要件で拒絶・無効になる。実務のポイント:広いクレームほど無効審判で狙い撃ちされる。実施例で裏付けた範囲を一歩超えた途端サポート要件で崩れるので、広さと裏付けのバランスを取るのが弁理士の腕の見せどころだ
Q4要約書って、適当に書いておけばいいですよね?
要約書(36条7項)は技術情報の検索用で、実務上は特許発明の技術的範囲(70条)の解釈には用いられない。実務のポイント:だから権利範囲を左右する重要な限定を要約書に書いても効果はない。守りたい内容は必ず明細書本文とクレームに落とし込む。要約書を作り込むより本文に注力するのが正解だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許は登録されれば確定的に守られる」と思い込んでいるが、登録後でも誰でも特許無効審判(123条)を起こせ、36条4項・6項の記載不備を理由に権利を出願時まで遡って消せる。登録はゴールではなく、攻防の出発点にすぎない
- クレームは広く書くべきだという知識は持っていても、6項1号のサポート要件で「明細書の裏付けを超えた広いクレームは無効になる」という事実の深刻さを知らない。広く取ったつもりの権利が、訴訟の現場で実施例の範囲まで縮められる
- 多くの出願人は「どう書けば審査を通るか」という問いを立てるが、その問い自体がずれている。本当に答えるべきは「10年後の侵害訴訟と無効審判に耐える明細書か」。審査通過は通過点であって、勝負はその先にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を規律するか | 36条:願書の添付書類と明細書・クレームの記載要件 | 70条:特許発明の技術的範囲(クレーム解釈) 123条:36条違反を理由とする無効審判 |
| 適用の場面 | 出願時の書面作成(記載の十分性・裏付け・明確性) | 登録後の権利行使(侵害の判断基準) 登録後の権利否定(遡及的取消し) |
| 違反の効果 | 拒絶査定(49条)・無効理由(123条) | 技術的範囲外なら非侵害 特許権が出願時まで遡って消滅 |
| 補正・訂正の可否 | 新規事項の追加は不可(17条の2) | 解釈は明細書・図面を参酌(70条2項) 訂正(126条)で減縮し無効回避を図る余地 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も説明書・請求項の充分揭露と明確性を要件とする点で日本36条と近い骨格。実施可能要件に相当する『可據以実現』を明文化
韓国も明細書に当業者が実施できる程度の記載を要求し、請求項が発明の説明に裏付けられることを求める。サポート要件・明確性の構造は日本とほぼ並行
ドイツは出願書類と発明の開示(当業者が実施できる程度)を要求。EPC 第83条・第84条の実施可能性・明確性要件と一体で運用される
米国は written description・enablement・definiteness の三要件を規定。実施可能要件(enablement)とサポート要件(written description)を明文で区別する点が特徴的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが3年かけて開発した装置を出願し、無事に特許査定。ところが製品化して売れ始めた途端、大手競合が似た技術で参入してきた。侵害で訴えると、相手は『あなたの明細書は当業者が実施できる程度に書かれていない、4項1号違反で無効だ』と反論してくる。発明が本物でも、書き方が甘ければ権利そのものが崩れる
- 競合に特許侵害で訴えられ、製品を止めれば事業が傾く。だが相手の特許明細書を読み込むと、クレームが明細書の実施例の範囲をはるかに超えて広げられている。6項1号のサポート要件違反を突けば、無効の抗弁(104条の3)で訴訟ごと形勢をひっくり返せる余地がある
- 大学の研究室。成果を論文で先に出した。その論文が、半年後に出した自分の特許出願の新規性を潰した。
- 特許庁から拒絶理由通知が届いた。記載不備の指摘、応答期限は指定期間内(国内出願で原則60日)。だが明細書には新しい内容を一行も足せない(17条の2)、書いてある範囲でしか補正できない。残された手は、最初に書いた数行の解釈をどう主張するかだけだ
- もし、あなたが社内で『とにかく広く権利を取れ』と指示され、クレームを大きく書いたらどうなる? 審査は通っても、明細書の裏付けを超えた部分は後の無効審判でサポート要件違反として削られ、肝心の競合製品をカバーできなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勝負は出願前。発明の詳細な説明に、当業者が実施できる程度の具体的な実施例とデータを十分に盛り込む(36条4項1号)。2. クレームは明細書の裏付けの範囲内に収め、広げすぎない(6項1号サポート要件)。3. 拒絶理由通知が来たら応答期限内に意見書・補正書、ただし新規事項は追加できない(17条の2)。4. 登録後に無効審判を起こされたら、訂正(126条)でクレームを減縮し無効回避を図る道を検討
訴えられた側:1. 訴えられたら相手の特許明細書を精読し、4項1号の実施可能要件、6項のサポート要件・明確性要件の不備を洗い出す。2. 不備があれば特許無効審判(123条)を請求、または侵害訴訟内で無効の抗弁(104条の3)を主張。3. 記載不備は新規性・進歩性より立証が容易なことがある。4. 並行して、自社製品が技術的範囲(70条)に入らないとする非侵害論も組み立てる
時効(請求できる期限):36条自体に特定の時効はない。だが核心の期限は出願日そのもの。明細書は出願時に凍結され、後から新規事項を追加できない(17条の2第3項)。拒絶理由通知への応答は指定期間内(国内出願で原則60日)。無効審判は特許権が消滅した後でも請求できる(123条)
学説
通説:36条4項1号の実施可能要件と6項1号のサポート要件は趣旨を異にする別個の要件と解される。前者は発明の詳細な説明の記載自体の十分性、後者はクレームと発明の詳細な説明との対応関係を問う。両者を満たして初めて開示の対価としての独占が正当化される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定。願書への明細書・図面添付と記載要件の基本枠組みを整備
- 2.平成6年(1994年) 改正:クレーム制度・記載要件を国際整合の観点から見直し。多項制の整備とサポート要件・明確性要件(6項)の規定を整理
- 3.平成14年(2002年) 改正:4項2号を新設し、出願時に知っている文献公知発明の情報開示制度(先行技術文献情報開示制度)を導入
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