熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第36条(特許出願)

クイックジャンプ
  1. 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 発明者の氏名及び住所又は居所
  4. 2.願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
  5. 3.前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  6. 発明の名称
  7. 図面の簡単な説明
  8. 発明の詳細な説明
  9. 4.前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  10. 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
  11. その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
  12. 5.第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
  13. 6.第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  14. 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  15. 特許を受けようとする発明が明確であること。
  16. 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  17. その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
  18. 7.第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 36 条は、明細書に当業者が実施できる程度の記載(4 項 1 号)と、特許請求の範囲が明細書に裏付けられ明確であること(6 項)を求める。違反は拒絶・無効の理由となる。

Q · 特許が登録されれば、もう明細書の書き方は関係ないですよね?

いいえ、書き方が甘いと登録後でも無効になり得ます

特許法 36 条は、明細書に発明の詳細な説明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること(4 項 1 号・実施可能要件)と、特許請求の範囲が明細書に裏付けられ明確であること(6 項・サポート要件/明確性要件)を求めます。これらを欠く特許は、登録後でも誰でも特許無効審判(123 条)を起こして出願時まで遡って取り消せます。しかも明細書は出願時に凍結され、後から新規事項を追加できません(17 条の 2)。特許の生死は出願日の記載で既に決まっています。

解説

3年かけた発明がついに特許査定。登録通知を手にして安心する、その瞬間が実は一番高くつく。特許法36条は、願書に明細書・特許請求の範囲・図面・要約書を添付せよと定める。単なる書類リストに見えて、ここに二つの地雷が埋まっている。一つは4項1号の実施可能要件、当業者(その分野の普通の技術者)がその発明を実際に作れる程度に明確かつ十分に書かれているか。もう一つは6項のサポート要件と明確性要件、クレーム(特許請求の範囲)が明細書の裏付けを持ち、権利の境界が明確か。この二つは、登録後にあなたを侵害で訴え返す相手が真っ先に狙う無効理由(123条)になる。しかも明細書は出願した瞬間に凍結され、後から内容を足せない(17条の2)。あなたの特許が武器になるか紙くずになるかは、出願日に書いた数行で既に決まっている。

法的な位置づけ

特許法 36 条は、特許出願の願書に添付すべき書類とその記載要件を定める規定である。明細書には発明の詳細な説明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること(4 項 1 号)を求め、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に裏付けられ、かつ明確な発明を記載すること(6 項)を要求する。開示の質を担保する制度的基盤となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の明細書とは何ですか?

発明の内容を技術的に開示する書類です。特許法 36 条 3 項により発明の名称・図面の簡単な説明・発明の詳細な説明を記載し、当業者が実施できる程度の記載が求められます。

Q2実施可能要件とは何ですか?

当業者(その分野の通常の技術者)が明細書を読んで発明を実際に作り実施できる程度に、明確かつ十分に記載されていることを求める要件です(36 条 4 項 1 号)。

Q3サポート要件とは何ですか?

特許請求の範囲(クレーム)に記載した発明が、発明の詳細な説明に裏付けられていることを求める要件です(36 条 6 項 1 号)。裏付けを超えた広いクレームは無効になります。

Q4特許の明細書は出願後いつまで補正できますか?

拒絶理由通知への応答期間内などに補正できますが、当初明細書に記載していない新規事項は一切追加できません(17 条の 2)。出願時の記載範囲が上限です。

Q5特許 無効審判 記載不備で覆せますか?

覆せます。36 条 4 項 1 号・6 項の記載不備は無効審判(123 条)の理由になり、侵害訴訟でも無効の抗弁(104 条の 3)として主張できます。新規性より立証が容易な場合があります。

Q6特許請求の範囲の書き方のコツは?

各請求項ごとに発明を特定する必要事項をすべて記載し(36 条 5 項)、明細書の裏付け範囲に収めることです。広げすぎるとサポート要件・明確性要件で無効化されます。

Q7当業者とは何ですか?

その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者を指します。実施可能要件やサポート要件は、この仮想的な技術者の目線で明細書の十分性を判断します。

Q8要約書は特許の権利範囲に影響しますか?

影響しません。要約書(36 条 7 項)は技術情報の検索用で、特許発明の技術的範囲(70 条)の解釈には用いられません。守りたい内容は本文とクレームに書きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許って、弁理士に頼まないと自分では出願できないんですか?

出願自体は本人でもできる(36条1項)。だが明細書とクレームの書き方ひとつで、権利範囲も無効リスクも決まってしまう。業界裏話ヒント:拒絶理由通知が来てから慌てて補正しようとしても、明細書に書いていない新しい内容は一切追加できない(17条の2第3項)。最初に提出した明細書が、その後10年の運命をすべて握っている

Q2特許が登録されたら、もう安全ですよね?

いいえ、登録は終点ではない。登録後でも誰でも特許無効審判(123条)を起こせ、36条4項・6項の記載不備を理由に権利を遡って消せる。業界裏話ヒント:あなたが侵害で訴えれば、相手はほぼ例外なく記載不備による無効を持ち出して反撃してくる。『登録された=安全』ではなく、『訴訟で耐えられる明細書か』が本当の基準だ

Q3クレームは広く書けば書くほど得ですよね?

得とは限らない。クレームを明細書の実施例より広く書くと、6項1号のサポート要件と2号の明確性要件で拒絶・無効になる。業界裏話ヒント:広いクレームほど無効審判で狙い撃ちされる。実施例で裏付けた範囲を一歩超えた途端サポート要件で崩れるので、広さと裏付けのバランスを取るのが弁理士の腕の見せどころだ

Q4要約書って、適当に書いておけばいいですよね?

要約書(36条7項)は技術情報の検索用で、実務上は特許発明の技術的範囲(70条)の解釈には用いられない。業界裏話ヒント:だから権利範囲を左右する重要な限定を要約書に書いても効果はない。守りたい内容は必ず明細書本文とクレームに落とし込む。要約書を作り込むより本文に注力するのが正解だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許は登録されれば確定的に守られる」と思い込んでいるが、登録後でも誰でも特許無効審判(123条)を起こせ、36条4項・6項の記載不備を理由に権利を出願時まで遡って消せる。登録はゴールではなく、攻防の出発点にすぎない
  • クレームは広く書くべきだという知識は持っていても、6項1号のサポート要件で「明細書の裏付けを超えた広いクレームは無効になる」という事実の深刻さを知らない。広く取ったつもりの権利が、訴訟の現場で実施例の範囲まで縮められる
  • 多くの出願人は「どう書けば審査を通るか」という問いを立てるが、その問い自体がずれている。本当に答えるべきは「10年後の侵害訴訟と無効審判に耐える明細書か」。審査通過は通過点であって、勝負はその先にある
dimensionthisArticlealternatives
何を規律するか36 条:願書の添付書類と明細書・クレームの記載要件
適用の場面出願時の書面作成(記載の十分性・裏付け・明確性)
違反の効果拒絶査定(49 条)・無効理由(123 条)
補正・訂正の可否新規事項の追加は不可(17 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが3年かけて開発した装置を出願し、無事に特許査定。ところが製品化して売れ始めた途端、大手競合が似た技術で参入してきた。侵害で訴えると、相手は『あなたの明細書は当業者が実施できる程度に書かれていない、4項1号違反で無効だ』と反論してくる。発明が本物でも、書き方が甘ければ権利そのものが崩れる
  • 競合に特許侵害で訴えられ、製品を止めれば事業が傾く。だが相手の特許明細書を読み込むと、クレームが明細書の実施例の範囲をはるかに超えて広げられている。6項1号のサポート要件違反を突けば、無効の抗弁(104条の3)で訴訟ごと形勢をひっくり返せる余地がある
  • 大学の研究室。成果を論文で先に出した。その論文が、半年後に出した自分の特許出願の新規性を潰した。
  • 特許庁から拒絶理由通知が届いた。記載不備の指摘、応答期限は指定期間内(国内出願で原則60日)。だが明細書には新しい内容を一行も足せない(17条の2)、書いてある範囲でしか補正できない。残された手は、最初に書いた数行の解釈をどう主張するかだけだ
  • もし、あなたが社内で『とにかく広く権利を取れ』と指示され、クレームを大きく書いたらどうなる? 審査は通っても、明細書の裏付けを超えた部分は後の無効審判でサポート要件違反として削られ、肝心の競合製品をカバーできなくなる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第36条(特許出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第36条の条文原文は「特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第36条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。