特許法 第35条(職務発明)
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- 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2.従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
- 3.従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
- 4.従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
- 5.契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
- 6.経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
- 7.相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
職務発明とは何ですか?
定義職務発明とは、特許法第35条に定められた規定で、「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第35条(職務発明)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第35条の条文原文は「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。」で始まります。
- 特許法第35条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第35条の前の条は特許法第34条の5です。
- 特許法第35条の次の条は特許法第36条です。
- 特許法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法35条は、従業者の職務発明について会社に通常実施権を認めつつ、権利を会社に渡した従業者に『相当の利益』請求権を保障する。決め方が不合理なら裁判所が対価を算定し直す。
Q · 会社で発明した特許は誰のもの?報奨金しかもらえないの?
会社のものになるが、相当の利益を請求できる
特許法35条により、職務発明について契約・勤務規則で特許を受ける権利を会社に取得させた従業者等は、『相当の利益』を受ける権利を有します(4項)。規程の対価が低くても、その決め方(協議・開示・意見聴取の状況)が5項で不合理と認められれば規程は効力を失い、裁判所が会社の得る利益額等を考慮して算定し直します(7項)。書かれた額は上限ではなく、あくまで一つの提案にすぎません。
解説
青色 LED を発明した技術者が、勤務先に対し発明の対価として200億円の支払いを命じられる判決を勝ち取った。2004年の東京地裁判決だ(控訴審で約8億4千万円の和解に落ち着いた)。会社員として何かを発明したとき、その特許は誰のものか。多くの人は「会社のものに決まっている」と思い込んでいる。特許法35条の構造はそれほど単純ではない。あなたの発明が職務発明なら、会社は自動で通常実施権(無償で自社が使える権利)を得る。だが特許を受ける権利まで会社に渡す場合、あなたには『相当の利益』を受け取る権利が法律で保証される。2015年改正で、この利益は金銭だけでなく昇進、ストックオプション、留学機会といった経済上の利益も含むよう広がった。さらに決定的なのは、会社の規程が一方的に低い対価を押し付けても、その決め方が『不合理』と認められれば、規程は効力を失い、裁判所が改めて相当額を算定するという点だ。あなたが署名した職務発明規程は、絶対のルールではない。
法的な位置づけ
特許法35条は職務発明制度を定める規定であり、従業者等の職務発明について使用者等に通常実施権を認めつつ、契約・勤務規則等で特許を受ける権利を使用者等に取得させた場合に従業者等へ相当の利益請求権を保障する。相当の利益の決定は、その内容自体ではなく協議・開示・意見聴取という手続の合理性によって統制される点に特徴がある。
手順
- 1.発明と貢献度の証拠を今のうちに文書化する 対象発明の特許番号・出願経過・自分の貢献を示す資料(実験ノート、設計記録、メール、会議録)を整理し文書化する。退職後は入手困難になるため、在職中に押さえておくのが分水嶺
- 2.職務発明規程と手続記録を入手する 社内の職務発明規程の対価算定基準に加え、基準策定時の協議の状況・開示の状況・意見聴取の状況の記録を入手する。これらの手続記録の有無こそ不合理性判断(35条5項)の核心
- 3.会社が得る利益額を推計する その発明が組み込まれた製品の売上・ライセンス収入・実施状況から、会社が受けるべき利益額を推計する。35条7項の裁判所算定は、会社の利益額・負担・貢献・従業者の処遇を考慮して行われる
- 4.不合理性を根拠に社内手続、応じなければ専門家へ 規程の対価が不合理と判断できるなら、35条5項・7項を根拠にまず社内手続で相当の利益を求める。応じなければ知財に強い弁護士・弁理士に相談し、時効の起算点を確認してから請求する
よくある質問 AI による整理
Q1職務発明とは何ですか?
従業者の発明のうち、性質上会社の業務範囲に属し、かつ発明に至る行為が現在または過去の職務に属するものです(特許法35条1項)。勤務時間外や自宅での発明でも該当し得ます。
Q2相当の利益とは何ですか?
職務発明の権利を会社に渡した従業者が受け取れる金銭その他の経済上の利益です(35条4項)。2015年改正で昇進・ストックオプション・留学機会など金銭以外も含むと明確化されました。
Q3職務発明 報酬 相場はいくらですか?
一律の相場はありません。規程額があってもその決め方が不合理なら、35条7項で会社が受けるべき利益額・負担・貢献等を考慮し裁判所が個別算定します。数万円から数億円まで事案により大きく異なります。
Q4職務発明規程にサインしたら対価を争えませんか?
争えます。サインの有無ではなく、対価基準の策定時に協議・開示・意見聴取の手続があったか(35条5項)が争点です。手続記録が無ければ不合理と認定され裁判所算定に道が開きます。
Q5職務発明の対価請求に時効はありますか?
あります。相当の利益請求権は債権として消滅時効にかかります(民法166条、原則5年または10年)。起算点は規程上の支払時期とされます(最判平成15.4.22オリンパス事件)。
Q6副業や自宅での発明も会社のものになりますか?
本業の業務範囲に属し職務に関連すれば職務発明になり得ます。逆に職務と無関係な自由発明を会社に予約させる規程条項は35条2項で無効です。
Q7公務員や大学教員の発明も職務発明ですか?
該当します。35条1項の『従業者等』には国家公務員・地方公務員・法人の役員も含まれます。国立大学教員の研究成果も職務発明となり得ます。
Q8職務発明規程が無い会社ではどうなりますか?
相当の利益の定めが無い場合、35条7項により裁判所が会社の得る利益額等を考慮して相当の利益を算定します。企業にとっては偶発債務となり資金調達時のリスク要因になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社で発明しても、もらえるのは寸志くらいですよね?
いいえ。特許法35条4項であなたに『相当の利益』を受ける権利が保証されています。規程の額が低くても、その決め方(協議・開示・意見聴取)が35条5項で不合理と認められれば規程は効力を失い、裁判所が会社の得た利益額をもとに算定し直します(7項)。実務のポイント:会社は「規程どおり払った」と言いますが、本当の争点は金額ではなく決め方の手続です。協議の議事録や意見聴取の記録が無い会社は、実は対価額をいくら払っていても非常に脆い
Q2休日に自宅で思いついた発明も、会社のものになるんですか?
「職務に属する発明」かどうかで決まります(35条1項)。勤務時間外でも自宅でも、その発明が会社の業務範囲に属し、あなたの現在または過去の職務に関連していれば職務発明です。逆に職務と無関係な自由発明を会社に予約させる規程条項は無効です(2項)。実務のポイント:多くの規程は「在職中の発明はすべて会社に帰属」と広く書きますが、職務と無関係な発明まで縛る条項は2項で無効になりうる。あなたの自由発明まで取られる義務はない
Q3会社を辞めたら、昔の特許の対価はもう請求できませんよね?
退職後でも請求できます。相当の利益請求権は債権で、消滅時効(民法166条、原則5年または10年)が完成するまで生きています。起算点は規程上の支払時期です(最判平成15.4.22オリンパス事件)。実務のポイント:退職者は「もう関係ない」と諦めがちですが、会社がその特許で稼ぎ続けているなら、未払いの相当利益が数百万から数億になることもある。まず時効の起算点を弁護士と確認するのが先決
間違えやすい点 AI による整理
- 「職務発明は会社のもの、自分には何の権利もない」と諦めている人が多いが、特許法35条4項はあなたに『相当の利益』を受け取る権利を明文で保証している。権利を会社に渡すことと、対価をもらわないことは別の話だ
- 規程に対価額が書いてあること自体は皆知っている。だが、その額の『決め方』が35条5項で不合理と認められれば、規程の対価条項ごと効力を失い、裁判所が会社の得た利益をもとに算定し直すという破壊力を、ほとんどの人は知らない。書いてある額は天井ではなく、ただの一つの提案にすぎない
- 「これは本当に自分の発明か」を悩む人が多いが、立てるべき問いはそこではない。35条の争点は『職務に属するか』であり、勤務時間外でも自宅でも、会社の業務範囲とあなたの職務に関連していれば職務発明になる。逆に職務と無関係な自由発明を会社に予約させる規程条項は2項で無効だ。問いの立て方を間違えると、守れる権利まで手放す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 35条:職務発明の権利帰属と相当の利益 | 34条:特許を受ける権利の移転(一般則) 78条:通常実施権(35条1項が使用者に付与) |
| 従業者の対価請求 | 相当の利益請求権あり(4項)、不合理なら裁判所算定(7項) | 当事者の合意による対価(法定の請求権規定なし) 対価請求権の規定なし(実施権の効力を定める) |
| 権利帰属の仕組み | 規程等で特許を受ける権利を使用者に原始帰属可(3項) | 権利の承継・移転を一般的に規律 職務発明成立で使用者が法律上当然に通常実施権取得 |
他国ではどう定めているか 4 か国
職務發明は原則として雇用者に帰属し、被用者は適当な報酬を受ける。契約で別段の定めが可能な点は日本と類似する。
韓国は職務発明規定を特許法から発明振興法に移し、正当な補償を受ける権利を保障する。手続を重視する点で日本35条と近い。
ドイツは1957年の従業者発明法で使用者への届出・請求・報酬算定を詳細に制度化。日本の職務発明制度の比較対象となる。
米国は成文の対価請求権を持たず、雇用契約と判例法理で処理する。発明対価は原則として契約自治に委ねられる点で大陸法系と対照的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたがメーカーの開発職で出した特許が、退職後に主力製品として年間数十億を稼いでいると知った。在職中に受け取った報奨金はわずか数万円。この差額を『相当の利益』として請求できるか、答えは規程の決め方が不合理だったかどうかで決まる。会社が得た利益額の立証材料を、退職前にどれだけ持ち出せたかが分水嶺になる
- 「会社を辞めて3年経つけど、あの特許の対価、まだ請求できるの?」答えは多くの場合イエス。相当の利益請求権は退職で消えず、消滅時効が完成するまで生きている。ただし起算点は規程の支払時期。あと数か月で時効という人は、今夜動かないと数百万が消える
- スタートアップの経営側にいるあなたが、職務発明規程を整備しないまま技術者の発明で特許出願を重ねてきた。資金調達のデューデリジェンスで、投資家がまず確認するのがこの規程の有無だ。規程が無ければ35条7項で裁判所が対価を算定するリスクが企業価値の減点になる
- 国立大学の研究者が研究成果を特許化した。国家公務員も地方公務員も35条の『従業者等』に含まれる。あなたの発明だが、職務に属する以上、大学が権利を取得し、あなたには相当の利益を受ける権利が残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象発明の特許番号、出願経過、あなたの貢献度を示す資料(実験ノート、設計記録、メール)を文書化する、退職前なら今のうちに2. 社内の職務発明規程の対価算定基準と、規程策定時の協議・開示・意見聴取の記録を入手する、これが不合理性判断の核心3. その発明で会社が得た利益額を推計する4. 規程の対価が不合理と判断できるなら、35条5項・7項を根拠に裁判所算定を求める。まず社内手続、応じなければ知財に強い弁護士・弁理士へ
訴えられた側:1. 職務発明規程を整備し、対価の基準策定時に従業者との協議、基準の開示、発明者からの意見聴取という三つの手続を必ず踏み、議事録に残す(35条5項) 2. 経済産業大臣のガイドライン(35条6項に基づく指針)に沿った運用を確認する3. 支払った対価の合理性を立証できる記録を保全する4. 紛争化したら、争点は金額ではなく手続の合理性であると理解し、手続記録をもって防御する
時効(請求できる期限):相当の利益請求権は債権であり、消滅時効が適用される(民法166条、原則として権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)。起算点は規程上の支払時期とされる(最判平成15.4.22オリンパス事件)。規程に支払時期の定めがなければ権利確定時から起算。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:35条の職務発明は、性質上業務範囲に属し職務に関連する発明であれば時間・場所を問わず成立する。相当の利益の定めは、金額の多寡ではなく協議・開示・意見聴取という手続の合理性で統制され、不合理なら7項により裁判所が算定するとする。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 勤務規則等の定めによる対価が、協議・開示・意見聴取の手続を経て不合理でなければ尊重するという手続的基準を導入。従来の裁判所による一律算定から転換した。オリンパス事件(最判平成15.4.22)や青色 LED 事件を受けた改正
- 平成27年(2015年)公布、平成28年(2016年)4月1日施行 契約・勤務規則等の定めにより特許を受ける権利を使用者に原始帰属させることを可能にし(3項)、「相当の対価」を「相当の利益」に改めて金銭以外の経済上の利益も対象とした。経済産業大臣のガイドライン根拠を新設(6項)
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:勤務規則等による対価が、協議・開示・意見聴取の手続を経て不合理でなければ尊重するという手続的基準を導入。従来の裁判所による一律算定から転換した。オリンパス事件・青色 LED 事件を受けた改正。
- 2.平成27年(2015年)公布、平成28年(2016年)4月1日施行 改正:契約・勤務規則等で特許を受ける権利を使用者に原始帰属させることを可能にし(3項)、『相当の対価』を『相当の利益』に改めて金銭以外の経済上の利益も対象化。経済産業大臣のガイドライン根拠を新設(6項)。
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